1◆hEpW0nDspK9l 武者小路バヌアツ ★2022/06/28(火) 19:40:41.119
事件時19歳「特定少年」の実名伏せて初公判 被害者は実名読み上げ 神戸地裁
2022/06/27 15:25
事件当時19歳で、今年4月1日の改正少年法の施行後では、兵庫県内で初めて起訴されたとみられる「特定少年」の被告の初公判が27日、
神戸地裁(森里紀之裁判官)であった。
被告の男は恐喝罪に問われ、5月の起訴時は20歳になっていた。
27日の初公判は実名を伏せて行われ、検察側も成人の裁判では通常読み上げられる被告の身上経歴などに触れず、省略した。
起訴状によると、被告の男(20)は今年4月3日朝、大阪市大正区の駐車場に止めた車の中でもう1人と共謀し、
自分たちとの付き合いよりも別の誘いを優先した知人に金品を要求。
兵庫県伊丹市内のこの知人宅で現金40万円と腕時計2本(計約20万円相当)を脅し取ったとされる。
今年4月1日施行の改正少年法は、新たに18、19歳を特定少年と定め、起訴された特定少年の実名報道が可能となった。
神戸地検は特定少年に当たる被告の男を5月2日付で起訴し、19日に公表したが、
氏名や住所は「罪種や地域社会に与える影響」などを理由に明らかにしなかった。
成人の刑事裁判では冒頭、裁判官が被告の名前や住所、生年月日などを確認した上で、検事の起訴状朗読がある。
しかし、27日の公判では、弁護士の隣に座った男に起訴状を見せ、裁判官は名前などに間違いがないかだけを確認。
続いて検事も男の名前に触れずに起訴状を読み、男は起訴内容を認めた。
その一方、事件当時19歳だったとされる被害者の実名は読み上げられた。
起訴された特定少年の実名の公表を巡っては、
検察当局は「犯罪が重大で、地域社会に与える影響が深刻な事案」を公表の基本的な考え方とし、
各地検が公表の是非を判断する。実名公表を検討すべき事案の典型例として、裁判員裁判の対象事件を挙げている。
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202206/sp/0015421561.shtml
2022/06/27 15:25
事件当時19歳で、今年4月1日の改正少年法の施行後では、兵庫県内で初めて起訴されたとみられる「特定少年」の被告の初公判が27日、
神戸地裁(森里紀之裁判官)であった。
被告の男は恐喝罪に問われ、5月の起訴時は20歳になっていた。
27日の初公判は実名を伏せて行われ、検察側も成人の裁判では通常読み上げられる被告の身上経歴などに触れず、省略した。
起訴状によると、被告の男(20)は今年4月3日朝、大阪市大正区の駐車場に止めた車の中でもう1人と共謀し、
自分たちとの付き合いよりも別の誘いを優先した知人に金品を要求。
兵庫県伊丹市内のこの知人宅で現金40万円と腕時計2本(計約20万円相当)を脅し取ったとされる。
今年4月1日施行の改正少年法は、新たに18、19歳を特定少年と定め、起訴された特定少年の実名報道が可能となった。
神戸地検は特定少年に当たる被告の男を5月2日付で起訴し、19日に公表したが、
氏名や住所は「罪種や地域社会に与える影響」などを理由に明らかにしなかった。
成人の刑事裁判では冒頭、裁判官が被告の名前や住所、生年月日などを確認した上で、検事の起訴状朗読がある。
しかし、27日の公判では、弁護士の隣に座った男に起訴状を見せ、裁判官は名前などに間違いがないかだけを確認。
続いて検事も男の名前に触れずに起訴状を読み、男は起訴内容を認めた。
その一方、事件当時19歳だったとされる被害者の実名は読み上げられた。
起訴された特定少年の実名の公表を巡っては、
検察当局は「犯罪が重大で、地域社会に与える影響が深刻な事案」を公表の基本的な考え方とし、
各地検が公表の是非を判断する。実名公表を検討すべき事案の典型例として、裁判員裁判の対象事件を挙げている。
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202206/sp/0015421561.shtml