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小沢一郎氏、学術会議任命拒否問題への自民政権の姿勢を批判「今やこの国はあらゆる不正や腐敗に慣れてしまった感すらある」 [ひよこ★]->画像>1枚


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1ひよこ ★ [US]2020/11/12(木) 13:37:12.64ID:PazYdiPg9
https://hochi.news/articles/20201112-OHT1T50088.html
2020年11月12日 12時29分スポーツ報知

小沢一郎氏、学術会議任命拒否問題への自民政権の姿勢を批判「今やこの国はあらゆる不正や腐敗に慣れてしまった感すらある」  [ひよこ★]->画像>1枚
小沢一郎氏

 立憲民主党の小沢一郎衆院議員(78)が12日、自身のツイッターを更新。日本学術会議の任命拒否問題に対しての自民党政権の対応を批判した。

 この日、自民党と立憲民主党が菅義偉首相(71)出席の予算委員会の集中審議を11月中に開くことで合意。自民が任命拒否問題への追及も“逃げ切り”に自信を見せているという一部記事を貼り付けた小沢氏。

 「問われているのは、この国の民主主義。今やこの国はあらゆる不正や腐敗に慣れてしまった感すらある」と嘆いた上で「多くが自分達には関係ないと思っているかもしれない。だが結局、全て国民に厄災として降りかかってくる。その時に後悔しても、もう遅い。最後に未来を決めるのは国民である」と続けていた。

2名無しさん@お腹いっぱい。 [IT]2020/11/12(木) 13:38:10.61ID:W+exGbUu0
おまえが一番腐敗してるんだよ!

3名無しさん@お腹いっぱい。 [DE]2020/11/12(木) 13:38:35.76ID:muvLwvIw0
 
安倍政権からの腐り具合がハンパない
 

4名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 13:38:42.28ID:PbNjljUT0
いつものboomerang

5名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 13:39:21.70ID:+2XZR++K0
>あらゆる不正や腐敗に慣れてしまった

のが
汚沢ww

6名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 13:39:27.02ID:Dvo7f0DC0
●日本学術会議問題の全論点●

(1)何が問題なのか

日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。

【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題

(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目

まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。

従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。

次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。

(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)

まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。

特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

また、学術会議の「職員」の場合は、

学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う

と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。

更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。

これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。

また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。

最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である。

従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです。

7名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 13:40:14.79ID:OxOimEf00
>>1
お 前 が 言 っ て ん じ ゃ な い !

8名無しさん@お腹いっぱい。 [AU]2020/11/12(木) 13:40:37.30ID:Gh8RVTRi0
もう、コイツの発言なんてどうでも良いよ。
しかし、無意味な話題で無駄なスレ立てんなよ。
じゃま

9名無しさん@お腹いっぱい。 [IN]2020/11/12(木) 13:40:38.23ID:CT4YrVxR0
パヨクのヒーロー小沢一郎

10名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 13:42:06.09ID:Z3shgQJG0
とMr.不正腐敗が申しております

11名無しさん@お腹いっぱい。 [NL]2020/11/12(木) 13:43:30.28ID:I/L0SrNE0
>>3
ホンコレ
身も心も汚い奴だった

12名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 13:43:40.20ID:pNZ3+pj80
サンデーモーニングの評論家にでもなれや

13名無しさん@お腹いっぱい。 [ニダ]2020/11/12(木) 13:44:42.77ID:nYv7Hrcy0
小沢はもういいよ。
あきた。
成れの果て。
いまは安倍ちゃんだな。
あいつ何狙っているんだ。
政権復帰?
院政?
安倍をしらべろ。
東スポも落ち目だな・・・・
取材費ないんだろ。ネットで調べろ。

14名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 13:48:04.56ID:P37a5BOC0
震災以降、モラルハザードが起きている
復興の名のもとに、税金を食い物にする輩が跋扈したのだから
被災者から政治家役人までモラルが崩壊するのも当然
アベノミクス以後の金融緩和がそれに輪をかけたんだ
小沢も震災復興利権や金融緩和でかなり懐を肥やしたのではないか

15名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 13:48:09.96ID:rwxk5axq0
田中角栄の秘蔵っ子であり金権政治のすべてを知る継承者
恐らく若い人は知らないだろうね。この人凄かったんだよw
安倍元首相なんて子供も同然、あのトランプ大統領のような人だったんだからw

16名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 13:49:34.24ID:aiDYQkdf0
ゲンダイじゃない!

17名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 13:49:51.08ID:8VYs7Tgx0
せやなー
お前の時に
トコトン膿を出して潰しておくべきだったな
お前がやりたい放題した
そのお陰げの後遺症か
原因だけど
まだ可愛いようなもんだし
なんせ
そこもお前と同じで怪しいところがチラホラ
膿を出した方がいいんじゃね
お前さんみたいになるといけないしな

18名無しさん@お腹いっぱい。 [CN]2020/11/12(木) 13:52:27.44ID:jHI8t5SM0
ブーメラン立憲民主党

19名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 13:55:36.16ID:KEb6z8VA0
いつまでクズの日本学術会議のことばかりやってんだ!他にやることがたくさんあるだろう!
日本学術会議は直ぐに叩きつぶせ!

20名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 13:58:49.42ID:PazYdiPg0
>>6
何が問題なのか) 
お前が一番問題なんだよ。

21名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 14:04:44.15ID:Dvo7f0DC0
>>20
●日本学術会議問題の全論点●

(1)何が問題なのか

日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です

【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題

(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目

まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。

従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。

次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる

(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)

まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である

特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

また、学術会議の「職員」の場合は

学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う

と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。

これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。

また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。

最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である。

従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです

22名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 14:10:47.78ID:8VYs7Tgx0
戦後間もない
つくった
分けわからん憲法出だしグダグダ能書き
腐った特別なミカン箱になるわ
全部取り出して
改革しろ

23名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 14:11:56.26ID:Z3shgQJG0
ルーピー鳩山総理に、暫定税率廃止の廃止を指示した民主党幹事長

24名無しさん@お腹いっぱい。 [GB]2020/11/12(木) 14:18:51.61ID:WKqV4c6Q0
不正と腐敗が背広を来てる様な奴がよく言えたものだ。

25名無しさん@お腹いっぱい。 [MY]2020/11/12(木) 14:23:02.87ID:AG/yPxgl0
おまえが何十年もやってきた事だろwwwwwwwwww

26名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 14:37:18.26ID:Qz3I30Ze0
>>21
> 推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する
基づくだけで、全部任命する必要はないでしょ。この文書だと。
基づかない人を紛れ込ませるわけにいかないが、推薦をけることに問題はないよ。
日本語わからないでしょ、あなた。

27名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 14:44:33.99ID:dHVuFqu80
>>26
本当にそう思う。
けられたら別の人を推薦すればいい。
政府に批判的な学者がいても良いと思うけど、そういう人が無理して政府機関で働く必要はない。
むしろ選挙すら経ずに反政府的思想の人が政府機関に潜り込めるようなルートは潰すのが民主主義のためだと思う。
今の政府に批判的なら正々堂々と選挙に出て政権を獲得することを考えるべき。

28名無しさん@お腹いっぱい。 [MX]2020/11/12(木) 14:50:11.62ID:5zlC2LOL0
外国人の妾を囲って妻に三下り半を突き付けられた時点で
この男の発言は既にMAEKAWA並みに意味がない。

29名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 15:17:15.92ID:Dvo7f0DC0
>>26
●日本学術会議問題の全論点●

(1)何が問題なのか

日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です

【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題

(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目

まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。

従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。

次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる

(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)

まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である

特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

また、学術会議の「職員」の場合は

学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う

と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。

これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。

また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。

最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である。

従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです

30名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 15:17:51.78ID:Dvo7f0DC0
>>27
●日本学術会議問題の全論点●

(1)何が問題なのか

日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です

【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題

(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目

まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。

従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。

次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる

(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)

まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である

特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

また、学術会議の「職員」の場合は

学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う

と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。

これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。

また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。

最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である。

従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです

31名無しさん@お腹いっぱい。 [ニダ]2020/11/12(木) 15:24:22.38ID:pxT9+uyQ0
あらゆる不正や腐敗は小沢のせい

32名無しさん@お腹いっぱい。 [FR]2020/11/12(木) 15:29:11.96ID:P4Nj6cdc0
引き篭もり番長のくせしてw

33名無しさん@お腹いっぱい。 [SE]2020/11/12(木) 15:29:51.82ID:jaNrFBlR0
>>1
小沢はもう引退しろおまえ!
いつまでブラ下がって税金吸い取ってるんだ

34名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 15:35:12.52ID:pNZ3+pj80
なんで当選するんだよ

35名無しさん@お腹いっぱい。 [CN]2020/11/12(木) 15:50:37.23ID:0h5mvlCe0
こういうアホな長文のごみコピペは
アクセス禁止にならないの?

36名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 16:35:37.14ID:LIn6Yf++0
5ちゃんで憂さを晴らす、かっての実力自民党幹事長。
老いぼれちゃったな。この年でネトウヨまがいの
書き込み。人の人生って本当にわからないもんだな。

37名無しさん@お腹いっぱい。 [VN]2020/11/12(木) 16:40:06.40ID:4BPwMarX0
学術会議見直し賛成派が多数なのになにをボケたこと言ってるんだこのカス

38名無しさん@お腹いっぱい。 [ニダ]2020/11/12(木) 19:51:56.42ID:fdzF8waa0
何故終わった人間の発言を載せる。

39名無しさん@お腹いっぱい。 [ニダ]2020/11/12(木) 20:41:59.05ID:6oJ6M8rA0
安倍・菅政権は
中国共産党日本支部と連想させる 不当強権発動政権!

40名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/12(木) 22:26:17.58ID:Qz3I30Ze0
>>29、30
それは、勝手な解釈の1つであって、好きな解釈がいくらでも取れるのよ。
それが、6人のいらない人をはじめ共産党以下の野党さんには理解できていないのよ。
半島崇拝なんかしてるから、日本語がわからなくなる。

41名無しさん@お腹いっぱい。 [CN]2020/11/13(金) 02:58:04.94ID:FhObIHbv0
「中国人のAさんがお茶を淹れると会社のネットが繋がらなくなる」そんな訳ないと思いながら調べたら…まさかの日常ミステリー
http://gcki.sgmlguru.org/202011/0390vg3viP.html

コスプレイヤー同士で撮り合っていた経験のあるお父さん、入学式での撮影フォームが他のお父さんと明らかに違う「レイヤー炙り出し定期」。
http://gcki.sgmlguru.org/202011news/0C57uHcvT2.htm

42名無しさん@お腹いっぱい。 [AT]2020/11/13(金) 12:30:36.12ID:r6j2JJRM0
「中国人のAさんがお茶を淹れると会社のネットが繋がらなくなる」そんな訳ないと思いながら調べたら…まさかの日常ミステリー
http://gcki.sgmlguru.org/202011/99D4P5gvOZ.html

コスプレイヤー同士で撮り合っていた経験のあるお父さん、入学式での撮影フォームが他のお父さんと明らかに違う「レイヤー炙り出し定期」。
http://gcki.sgmlguru.org/202011news/z4533JW4I4.htm

43名無しさん@お腹いっぱい。 [US]2020/11/13(金) 20:52:30.55ID:v1gtwqmy0
「中国人のAさんがお茶を淹れると会社のネットが繋がらなくなる」そんな訳ないと思いながら調べたら…まさかの日常ミステリー
http://rcki.tantrum.org/202011/bL6KVNBdnu.html

コスプレイヤー同士で撮り合っていた経験のあるお父さん、入学式での撮影フォームが他のお父さんと明らかに違う「レイヤー炙り出し定期」。
http://rcki.tantrum.org/202011news/00nv2i8iC6.htm


lud20201123081728
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