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2017/04/18(火) 18:00:39.09 ID:VrqoZFMI0
メルカリで着払いの商品が届かない リラックマ さん (質問者)
フリマアプリ メルカリにて出品されていた18金のネックレスを3月30日に購入し翌日31日に支払いを済ませ、
その日の内に発送の連絡がありました。
着払いの商品でしたので発送通知後すぐに追跡番号を聞いたのですがメッセージに応答がなく、
そこから数日待っても商品は届かず、しびれを切らして再度連絡をしたら「明日郵便局に聞いてみる」
とのことでしたので1日待ちもう一度連絡をすると「郵便局が商品を紛失させた」という回答でした。
ゆうパックなら保障があるはずなので損害賠償制度を利用したいと申し出たのですが追跡番号を教えて貰えず、
どこの郵便局に出したかも教えて貰えず「キャンセルでいいでしょう」と言われている状況です。
こちらはキャンセルに納得できないのでキャンセルはしたくありません。
出品者が本当に発送したかも怪しく思いますし、数日待たされた挙げ句「たかが1万ちょっとで何故そこまで…」
と言われている事にも腹が立っていてキャンセルだけはしたくないです。
この場合、追跡番号がなくても郵便局に言えば調べて貰えたり損害賠償制度を利用できたりするのでしょうか?
もし仮に出品者が発送をしていなかった場合はどうすれば良いのでしょう?
リラックマ さん (質問者)
回答ありがとうございます。キャンセルはしたくないのでこちらで良い案を求めております。
もし本当にゆうパックでの事故であれば損害賠償制度があるみたいなので利用したいですし。
売買契約の成立を盾に出品者から協力を仰ぐ事も無理なのでしょうか?
ちなみにもし発送されていなかったとしたら契約不履行に該当し、損害賠償請求はできるのでしょうか?
甲本 晃啓 弁護士
> 売買契約の成立を盾に出品者から協力を仰ぐ事も無理なのでしょうか?
そもそも法律上は出品者に協力義務はありませんので、それは無理です。
> ちなみにもし発送されていなかったとしたら契約不履行に該当し、損害賠償請求はできるのでしょうか?
法律上は請求権はあり、賠償額は支払った代金相当額です。
しかしながら、出品者が商品を引き渡せないことを自認して代金返還を申し出ている状態で、
あなたが訴訟をおこせば、場合によっては、訴訟提起自体が不当であって、その訴訟は却下、
不法行為にあたるとして逆に損害賠償請求を受ける可能性があります。
また、不当訴訟にあたる事件では、弁護士に依頼をしても法令上の制限から引き受けて貰えないと思います。
あなたがこの出品者とやりとりして感じた不満や徒労感は十分に理解できます。
しかし、話の通じない相手だとわかったら手を引くべきです。
関わると、もっと大きなトラブルに巻きこまれる可能性があると思います。
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