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水が入った電話ボックスの中で金魚数十匹が泳ぐオブジェが自身の作品に酷似し著作権を侵害されたとして、
福島県いわき市の現代美術作家がオブジェを設置した奈良県大和郡山市の商店街側に330万円の損害賠償などを
求めた訴訟の判決で、奈良地裁(島岡大雄裁判長)は11日、請求を棄却した。
訴状などによると、原告の山本伸樹さん(63)は1998年に作品の原型を制作。
2000年ごろ、金魚を泳がせた作品を創作し各地のギャラリーなどで展示した。
一方、類似のオブジェは14年に金魚の産地として知られる大和郡山市の柳町商店街に設置された。