交際相手の娘に性暴力、男に実刑判決 時効主張退ける
机美鈴、多鹿ちなみ2019年10月16日12時08分
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同居する交際相手の娘に性交したとして、児童福祉法違反(淫行)の罪に問われたカメラマンの被告の男(49)=大阪市=の判決が15日、大阪地裁であった。
佐藤卓生裁判長は「被害者は誰にも打ち明けられず、精神・身体的苦痛は大きい。日常生活にも大きな支障が生じた」とし、懲役5年(求刑同6年)を言い渡した。
判決によると、男は2010年7月〜12年4月ごろ、交際相手の娘で、当時中学生だった女性に自宅で多数回にわたり性交した。
女性は18年2月に大阪府警に被害を相談し、大阪地検は同7月に起訴。裁判では公訴時効(7年)が争点となった。
男は11年7月以降は両者間に性交はなかったと主張。起訴時点で時効が成立しているとして、裁判を打ち切る免訴の判決を求めていた。
佐藤裁判長は、女性が12年夏に実父に「死にたい。助けて」と訴えて引っ越したことから「転居を決断するまで犯行は継続したと考えられる」と認定。時効は成立しないと判断した。
大阪地検は今年2月に一定期間に多数回の行為があったとする起訴内容に変更した。時効成立の可能性を考慮したとみられる。
被告側は「犯行の最終日が特定されておらず、被害者の供述の信用性に疑問がある」と主張していたが、
判決では「日常的に行われていた犯行の日を、被害者が特定できないことは不自然ではない」と退けた。
判決を受けて女性は「被害を受け、死にたいと思う気持ちとずっと闘っていた。警察に届けることを決心するまでは時間を要する。
性犯罪の時効は撤廃されてほしい」と話した。(机美鈴、多鹿ちなみ)