被告が自分しか持って無いと主張する証拠として提出された写メ会写真が何故スポニチに流れたの?
◆検察審査会の再審査は確かに勿論ハードルは相当たかい!
普通なら0.1%とも言われてる
だが、それは一般個人のケース
これだけ世間広く広がり世論が盛り上がり世界からも注目された人権案件
更に今まさに馴れ合い裁判行われ笠井が偽証してる現状みると
検察審査会への要望書や嘆願書、署名が集まれは再審査の可能性は十分にある!
★新潟検察審査会へ民意として要望書を送付しよう。
・暴行犯人だけでなく
・供述から関与メンバーや
・運営スタッフ
・加担した不動産屋
→そして本丸の吉成!
これは百歩譲って起訴できずとも
法廷に引き摺り出し問い詰められる
検察審査会へ確認したところ、要望書は受け付けているとの事(ただし会議内容の公開や返答は不可)
・特に伝えたい事は、不起訴となっているNGT暴行事件ですが、通常であれば検察の判断に異論を唱える事などありませんが、
不起訴後の加害者側が一切反省しておらず、更生の余地も無く【報復行為を兼ねて】民事裁判で被害者へ損害を与えるような話をしております。
AKSも不起訴は無罪のような話もしており内々に加害者側と組んで民事でマッチポンプな裁判を行なっているように思えます。
これらは検察の判断や裁判制度を愚弄する行為であり、社会的にも認められるべきものではありません。
結果的にNGT48で発生し不起訴となった暴行事件は【不起訴不当】に相当すると言わざるを得ません。
どうか審査会にて検討して頂きたい一念で要望書を送付致します→・送り先=〒951-8126 新潟県新潟市中央区学校町通1-1 新潟検察審査会
・フォーマットは無いので、【要望書】と書いて送って頂ければ会議に挙がるそうです。会議は非公開、要望書の返事も秘密、会議は3ヶ月に2回開催するとの事です。→ハガキでも可、電子メールは不可
事件性が無い(吉成として)のに、今村と松村は何故処罰を受けたの?
何故吉成は記者会見しないの?
【質問1】新潟地方裁判所における民事訴訟平成31年(ワ)第162号(以下「本件訴訟」)が世上「馴れ合い訴訟」の疑いを持たれていることを知っているか。
【質問2】本件訴訟が「馴れ合い訴訟」と呼ばれていることについての見解は如何。
【質問3】本件訴訟において訴外の第三者の行状について訴訟上争点でないにもかかわらず争点整理や弁論準備手続の都度記者発表
【質問3】本件訴訟において訴外の第三者の行状について訴訟上争点でないにもかかわらず争点整理や弁論準備手続の都度記者発表を繰り返している理由は何か。
【質問4】前項の直接及び間接の結果として一部マスコミにより犯罪被害者に対する人権侵害と言うべき中傷行為が続いていることを知っているか。
【質問5】貴職は前項の事態について職業倫理上の責任を感じないか。
【質問6】10月28日弁論準備で被告側から提出された「当時未公表の証拠写真」が同30日にスポーツニッポン紙に掲載されたことを認識しているか。
【質問7】前項について被告1は自らの代理人弁護士の同意を得たとする11月4日未明のインターネット配信において当該写真が自己の所有物であり今回訴訟資料として提出した以外には他に提示したことがないと述べているが貴職はこれを知っているか。
【質問8】前項で被告1と被告代理人范楊恭弁護士に虚偽の発表をする意図がなく新潟地方裁判所からの漏洩という可能性も除外するならば未開示資料をスポーツニッポンに提示したのは貴職または貴職の依頼人に絞られるがこの認識に異論があるか。
【質問9】貴職または公智法律事務所は10月28日の弁論準備手続で被告側から提出された写真またはそのデータを貴職の依頼人に10月29日以前に提出したか。
【質問10】貴職または公智法律事務所は10月28日の弁論準備手続で被告側から提出された写真またはそのデータを依頼人以外の第三者に10月29日以前に提出したか。
【質問11】司法関連の取材経験が豊富な元朝日新聞社会部記者小松隆次郎氏は10月31日のツイートにて民事裁判の弁護士が相手方証拠について証拠能力を否定することなく報道発表することは異例である旨指摘しているが貴職がかかる異例の言動を行なっている意図は何か。
【質問12】本件訴訟の訴状提出時点で原告AKSは自らの依頼した第三者委員会への報酬の支払いを行なっておらず報酬減額を求めて交渉中である旨の記載が訴状中での損害額算定根拠の一部として記載されているが当該報酬は支払われたのか。
【質問13】前項の報酬は減額されて支払われたのか。
【質問14】前々項の報酬の減額を要求した根拠は何か。
【質問15】被告側準備書面にて暴行事件発生直後の音声データあるいはその反訳書面を原告側から証拠提出することが求められていたがこれに対して何を提出したのか。
【質問16】前項で提出された音声データと反訳書面の入手経緯と提出物の作成プロセスはどのようなものか。
【質問17】前項提出物の内容が正当なものであり改変されたものではないことはどのように担保されるか。
【質問18】原告側が正当な音声データを所持していることは当然ではなく公知の事実でもないがこれを被告側は準備書面作成時点でどのようにして知り得たと考えているか。
【質問19】当日音声データとその反訳書面は原告主張を立証するための必要不可欠で最も基本的な証拠であるがこれを争点整理時点でも提出していなかった理由は何か。
【質問20】原告・原告代理人・被告代理人はいずれも東京在住であり被告も新潟に居所を有しておらず本件訴訟の管轄を新潟地方裁判所とする合理性はなく現に原告代理人以外の訴訟当事者がこれまで一度も出廷していない異常な訴訟進行が行われているが
本件訴訟を東京地方裁判所等より適した管轄に移送するよう申立をしないのか。
【質問21】前項申立を行わず被告側電話参加のみの進行が続いている状態を適当とする合理的理由はあるか。
被告が発言したとネットでうわさされてるが
確認できないから報道にもなってないし
原告のコメントを引き出せるわけない
もっと質問のある人は追加してほしい
専門知識のある人は上記の質問を添削してほしい
ツイッターやYouTubeRで11月25日に現地行ける人は糞レポーターの後ろにいるのではなくこれらの質問を1つでも2つでも遠藤弁護士に投げつけてほしい
囲み取材には芸能記者特権など何もなく誰でも平等なのだから
>>3
これって第三者の権利を害するのを目的にしていないので
馴合訴訟ではないと思うのだが? 現地質問できるかできないかにかかわらずこれらの質問はまとめて遠藤弁護士・第二東京弁護士会・公智法律事務所宛に地下板からの公開質問として送りたい
>>31
訴訟当事者でない第三者である暴行被害者の芸能活動を妨害し名誉を毀損し人権を侵害することを目的としている疑いが濃厚であり典型的な馴れ合い訴訟と考えられる >>32
勝手に他人巻き込まないでお前の名前でお前が質問状送れよ >>33
馴合訴訟で言う権利というのは人権の事ではない >>35
馴れ合い訴訟における「権利」の定義と
その根拠とする法理を教示されたい 弁護士会って左翼が多いくせに身内には何も言わないんだな
いつものように人権がどうとか言わないのか
まあどんな組織も身内に甘いもんだが
>>36
馴合訴訟は法律用語ではないです
権利というのは債権と考えればよいと思います >>38
>馴合訴訟は法律用語ではないです
じゃあきっちりした定義ないんじゃないの? >>39
きっちりした定義はないですよ
ただ一般的に第三者の権利を害するために、原告と被告とが共謀しておこす訴訟
を馴合訴訟といってます >>40
第三者が営業(この場合は芸能活動)により
収益を得ることを妨害する意図があるならば
それは第三者の権利侵害そのものなので
馴れ合い訴訟と呼ぶことに何の問題もありませんね >>43
権利を害するというのは利益を得るのを邪魔すると
考えてください >>42
その裁判の結果により第三者の権利を害するか
どうかです >>42
少しで良いので馴合い訴訟を調べてください
権利(債権)は馴合い訴訟をしている被告に対するものをいいます >>45
結果においてもあてはまると考えられます
本件ではそれに加えて訴訟内容の途中経過を
公表する手段によっても第三者の権利を侵害する
意図が見られより悪質な進化形馴れ合い訴訟と
みなすことができます >>48
そう思うなら、馴合い訴訟とすればいいけど
通じないと思いますよ 念のために申し添えますとこの質問に対してもしも
遠藤明宏弁護士より
「当職は被告側と意を通じ第三者の芸能活動を阻止し
名誉を毀損し暴行被害者としての人権を侵害して
いるのであるがこれは被告に対する第三者の債権を
侵害しているのではないから馴れ合い訴訟と言われる
には当たらないと思料するものである」
という回答があるならそれはそれでご立派な回答と
して受領するものであります
【質問22】貴職は先の11月7日に勤労青少年協会 第25回 次世代育成支援事業の一環として「パワハラ・セクハラ・マタハラの基礎知識と対処法」の演題で講演活動をされているが
パワハラによる退職強要が指摘されている企業の代理人弁護士として被害女性への権利侵害を積極的に行っているのは貴職の職業倫理に造反しないのか。
【質問23】前項で本件訴訟代理人としての立場と貴職の職業倫理との間に齟齬があるならば本件訴訟代理人を辞任すべきではないか。
誤字訂正
【質問22】貴職は先の11月7日に勤労青少年協会 第25回 次世代育成支援事業の一環として「パワハラ・セクハラ・マタハラの基礎知識と対処法」の演題で講演活動をされているが
パワハラによる退職強要が指摘されている企業の代理人弁護士として被害女性への権利侵害を積極的に行っているのは貴職の職業倫理に相反しないのか。
154(最果ての町)2019/11/10(日) 13:48:01.86
懲戒請求かけるしかないぞ
弁護士裁くには懲戒請求しかない
まだ見てるか?
山口真帆がSNSで、AKSが被告と結託していると告発したが、
それは事実か、事実でないなら信用毀損罪や偽計業務妨害罪で被害届を出す意思はあるか。
なかなか興味深いスレですね。
もし、良ければ下記を加えてください。
遠藤弁護士はこの民事裁判の第1回の口頭弁論時の囲み取材にて、被告が不起訴処分になったことについて「その理由すら会社として分かっていない」と回答しています。
他方、文春がリークした吉成社長の保護者会での音声では、山口さんから直接聞いた話として、具体的な3つの不起訴理由が挙げられていました。
この点について是非、遠藤弁護士には明らかにしていただきたいですね。
何せ「訴訟の一番の目的」は真相解明だそうだから。
>>157
【質問24】貴職は7月10日第一回口頭弁論後に原告としては暴行事件の不起訴理由を知らないと明言しているが
原告AKSの吉成夏子代表取締役は8月中旬同社が開催した保護者会において遅くとも5月以前に被害女性を通じて不起訴理由の説明を受けた旨説明しており原告内部での認識の齟齬があるのではないか。 >>158
素晴らしい文章のまとめ方ですね。ありがとうございました。