◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
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自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】
http://2chb.net/r/bicycle/1607529850/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。
定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】
つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。
この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。
そして、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。
よって、
点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。
以上、テンプレ終了。
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】
俺 【えっ!!??】
シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】
俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】
シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】
俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】
俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】
俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】
俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】
シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】
俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】
シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】
俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】
シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】
俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】
俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】
裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】
俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】
シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】
裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】
シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】
裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】
俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3
キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】
キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】
俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】
俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】
キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】
俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】
キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】
俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】
キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】
俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】
キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】
俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】
俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4
キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】
俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】
キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】
俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】
キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】
俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】
キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】
俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】
キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】
俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】
キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】
俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】
キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】
俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】
キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】
俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】 シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5
俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www
ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう
俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww
ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw
俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww
ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう
俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww
ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw
俺: http://2chb.net/r/bicycle/1567944203/96
ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない
ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww
ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂
俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww 誰も読まないだらだら長いテンプレ?
早速、透明あぼーんにしましたwww
誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww
それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。
すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。
違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。
http://2chb.net/r/bicycle/1572272471/929 違法派のキチガイが主張した論理まとめw
@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
B点滅は要件を満たさなければ違法。
C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
E点滅は無条件で合法では無い。
F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。
しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww
>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない
つまり、
他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw
要約すると、
他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww
他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは
また前スレを埋める気はないのだろうか?
ちゃんと使いきれよwww
>「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ
>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君
>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない
>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html
規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww
類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは 盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww
>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている
【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww
違法派のキチガイ論理まとめw
(@〜DPart1 >>22 E〜IPart2 >>23)
@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
B点滅は要件を満たさなければ違法。
C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
E点滅は無条件で合法では無い。
F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。 虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー
・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある
・消灯とは性能である
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能
・点滅するという性質はライトの性能
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!
・「灯火には点滅も含まれる」←これが可能の「れる」なら動作主は「点滅」、受け身の「れる」なら動作主は「灯火」だから、【可能】と思った人間には【点滅】が動作主となり、【受け身】だと思った人間には【灯火】が動作主となる ←New!
・【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること = 現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】 ←New!
物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww
>>ID:wrNI/T3+
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww
@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww
A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww
B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww
軽車両に於ける法令の事実w
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実
>>ID:wrNI/T3+
お前の主張で疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww
【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】なんだよな?
http://2chb.net/r/bicycle/1575415710/646
前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww デジタル大辞泉の解説
ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。
点滅を違法にするには、
【あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならない】
現実では、点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法!www
これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
キチガイがいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww
点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ダイナモライトの動作に違法性は無いwww
【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww
【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www
軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww
その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww
よって、違法性阻却事由は無関係だと否定されるwww
「前を照らす灯火」は「前照灯」であるwww
つまり、「前を照らす灯火」は物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww
あかりバージョンwww
「前を照らすあかり」は「前照灯」であるwww
つまり、「前を照らすあかり」は「物体」であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【あかり】が物体であるwwwwwwwww
あかり=灯りは物体であるwwwwww
【灯火には点滅も含まれ得る】
とは、
【灯火には点滅も含まれて当然である】
という意味であるwww
ID:wrNI/T3+のキチガイ論理
【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】は、規定に存在せず明記されてないが、願望と妄想の思い込みで勝手に脳内定義したwww
つまり、つけなければならない前照灯を点けるとは、10m先の障害物を確認出来る光度で点けることであり、点いてる間はその光度を発揮したままで動作してる事wwwwwwwww
この妄想を根拠に、【点滅は要件を満たしてなければ違法】と主張してるが、点滅の消えてる瞬間は、性能を発揮してないのが物理的な事実であり、矛盾で破綻した論理であるwwwwww
そして、それを言い訳する為に、【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張するが、この論理は、規定されてる事が【その性能を持ってる前照灯を点けろ】という論理であるwwwwww
つまり、【性能を発揮した状態で点けろ】【その性能で点けろ】という論理では、矛盾しているwwwwwwwww
そして、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張してるにも関わらず、
>「その性能を発揮させる必要はない」と主張しているが、実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない。
だと矛盾した事を言い訳してるのは、既に論理破綻してるだろwwwwww
「その性能を発揮させる必要はない」とは【消えていても、〜できる光度を有する前照灯である】だから、【実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない】と言ってるのは完全に論理破綻であるwwwwwwwww
http://2chb.net/r/bicycle/1578532280/995
要するに、↑に書いてるお前の主張は、ホラを吹き過ぎて収拾が付かなくなった屁理屈であるwwwwwwwww ID:wrNI/T3+のキチガイ論理
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
http://2chb.net/r/bicycle/1574102599/715
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
http://2chb.net/r/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
やっぱり馬鹿だなw 点滅のみでは違法になるだろうよwww
http://2chb.net/r/bicycle/1593871683/236
↑
『点滅のみでは違法』の「のみ」とは『点滅式ライトを単独で使用』=『前照灯の点滅』を表し、「では」とは《断定の助動詞「だ」の連用形+係助詞「は」》判断の前提を表す。
つまり、『点滅のみでは違法』とは、『前照灯の点滅で』と断定して、それ【は違法】と判断の前提を表した【点滅は違法】という意味であり、【点滅を道路交通法等で違法とした類推解釈】
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
http://2chb.net/r/bicycle/1596953055/66
↑
『点滅で点けたって合法にならず無灯火違反』、略して、『点滅で点けたって違法』、要するに、『点滅で点けると道路交通法等に違反して違法』という類推解釈www
「点滅で点ける=点滅の使用は道路交通法等に違反しない」という警視庁の断言した大前提に反して、【道路交通法等に違反して違法】と言ってる時点でホラ話確定wwwwwwwww
どんな言い訳をしようが、【点滅】を絡めて違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話確定wwwwww キチガイ虚言癖ID:wrNI/T3+のキチガイ論理↓
点滅灯火の使用は道路交通法等に違反しないが道路交通法等に違反!
個人が勝手に理由付けた事を【違法性阻却事由】という事にすれば正当行為!
まさに本物の精神障害者が騙る妄想お花畑ファンタジーwwwwwwwwwwww
キチガイ虚言癖ID:wrNI/T3+の屁理屈
個人が勝手に理由付けた事を【違法性阻却事由】という事にすれば、犯した犯罪の違法性が阻却されて違法が違法じゃ無くなる!
個人が勝手に事由を言い張ったら正当行為というキチガイ論理wwwwwwwww
犯した犯罪の違法性を阻却する理由(違法性阻却事由)を裁判所が判断をして事実認定し、最終的に違法か違法じゃないか裁判所が決定するのでは無く、個人が勝手に違法では無いと理由を付けて、そのまま個人が違法じゃないと判断するwwwwwwwwwwww
犯罪を犯した人間が、適当な理由を付けて勝手に違法性阻却事由だと言い張り、違法では無いと勝手に判断したら、犯した犯罪が違法では無くなる!
↑これがID:wrNI/T3+のキチガイ論理wwwwwwwwwwww
つまり、違法な事は、本人が違法じゃないと言えば違法では無くなると思い込んでる、本物の精神障害者がID:wrNI/T3+
世の中に裁判所は要らねえなあwww
ついでに、法令の存在意義さえ無くなるキチガイの妄言wwwwwwwww
世のため人のため、事件起こす前に措置入院させられてしまえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅させてるのが違法だと主張して違法派を名乗るキチガイ虚言癖の屁理屈
キチガイ 「前照灯は灯火では無い」
世間一般常識 「前照灯=前を照らす【灯火】である」
埼玉県 「ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。」
辞書に、前照灯とは【灯火】と書いてるのに、明確な根拠を示さず【灯火】では無いと言い張り、その証明さえ出来ないのに執拗に強弁し続ける本物の精神異常者wwwwwwwww
キチガイ虚言癖ID:RJyYp9Waのホラ話
そして、点滅を違法になんかしてないという真逆な言い訳を付け加えたら、
点滅のみでは違法では無いが、点滅のみしか点けていなければ、道路交通法等に抵触!
点滅のみでは違法では無いが、点滅のみでは道路交通法等で違法だね!
やっぱり馬鹿だな 点滅のみでは違法では無いが、点滅のみでは違法になるだろうよ!
だが、点滅のみでは違法では無いが、点滅のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法。無灯火なるぞ。
点滅のみでは違法では無いが、点滅でつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、法律上の無灯火になるのは明白なこと。
これらを略して、
点滅のみでは道路交通法等で違反では無いが、点滅のみでは道路交通法等で違反!
更に略すと、点滅のみでは違法じゃないけど違法!wwwwwwwwwwwwwww
まさにキチガイ虚言癖の妄想お花畑ファンタジーwwwwwwwwwwwwwww
キチガイ虚言癖ID:RJyYp9Waのホラ話
辞書にも載ってる通り、前照灯とは「前を照らす灯火」であるwww
そして、前照灯は「灯火器」であるwww
>灯火を灯火器である前照灯としているお前の言い文ではそうなるわなw
前を照らす「灯火」は「灯火器」だろ?wwwwwwwww
灯火は灯火器と書いてんだろwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」という物体は「灯火」だと、言葉だけで証明された訳だwww
そして、法令用語「灯火」とは前照灯などのライトだと証明されてるのだから、
http://2chb.net/r/bicycle/1554384113/235
>>点滅のみの点灯で、灯火がないときが発生する。
↑これを翻訳すると、
【点滅のみの点灯で」→「点滅で前照灯を点けると】
「灯火がないときが発生する」→「ライト(前照灯)がないときが発生する」
つまり、
「点滅で前照灯を点けると前照灯がないときが発生する」
という超常現象wwwwwwwwwwww
キチガイの脳内を表した、まさにお花畑ファンタジーwwwwwwwwwwww
点滅のみでは前照灯がないときが発生するから違法!と言ってるキチガイ虚言癖の妄想はホラ話って事だwwwwwwwww
理解したか?キチガイ虚言癖の禿げズラくんよwwwwww キチガイ虚言癖ID:T8dqm25Gの妄想虚言
【点滅の使用は道路交通法等に違反しないが、点滅の使用は道路交通法等に違反】
↓↓↓
【道路交通法等に違反しない事が道路交通法等に違反】
つまり、「違反ではない事」を「違反だ」と言ってるwwwwwwwww
警視庁が断言してる、
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
とは真逆なホラ話をなwwwwwwwww
ライトを「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから「前照灯の点滅」は、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwww
つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww
一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
透明あぼーんしたら>>1も見えなくなってたw
今までは>>1は残っていたのにwww >>ID:T8dqm25G
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
↑「補助灯のみ」ならば、補助灯の他に灯火が存在しねえのは幼稚園児でも理解出来るんだから、この文章内の何が道路交通法等(灯火要件を満たす事が出来なかった)に違反した灯火なのか、知的障害者のお前にも答えられるだろwwwwwwwww
ほれほれ、
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
↑これは、補助灯の他に灯火が存在しねえから、要件を満たす事が出来ないのが何だと書いてる?wwwwww
定められた前照灯の規定に違反したのは何だと書いてる?wwwwwwwwwwww
ほれ、答えてみろハゲズラ虚言癖wwwwwwwww
>>48
引き釣り男の戯言w
ハイ さよならwww >ID:T8dqm25G
違反なのは補助灯じゃねえんだろ?
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」だから「補助灯が違反」じゃねえって事なんだな?wwwwwwwwwwww
補助灯だけ点けても違反にする法令はねえんだもんなあ?wwwwwwwwwwww
じゃあ「補助灯だけ」点けてたら違法じゃねえんだな?wwwwww
補助灯のみでは違法じゃねえんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
前照灯は点けなくても補助灯だけ点けてたら違法じゃねえんだろ?wwwwwwwww
前照灯は要らねえって事だなwwwwwwwwwwww
そしてお前は補助灯の点滅が合法って言ってたから、補助灯を点滅させてたら、前照灯は無くても灯火規定に違反しねえって事だろwwwwwwwwwwwwwww
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」じゃねえんだもんなあ?wwwwwwwwwwww
補助灯だけ点けても違反にする法令はねえんだもんなあ?wwwwwwwwwwww
>>>>49
ID:T8dqm25G
いつもお前は、答えに詰まって都合悪くなるとダンマリするよなwwwwwwwww
>ついている補助灯は違反ではない。
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
補助灯のみでは要件を満たせねえから違法だろ?www
これは、違法となるのが補助灯だろ?wwwwwwwww
定められた前照灯の要件を満たせないから補助灯が違法なんだろ?www
定められた前照灯が点いていないから補助灯が違法なんだろ?wwwwwwwww
>違法にする法令はない。
え?wwwwwwwww
言ってる事が滅茶苦茶だなお前wwwwww
補助灯だけ点けたら要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法じゃねえのか?wwwwwwwwwwww
違法にする法令がねえなら「点滅」も同じだよな?wwwwwwwww
補助灯のみでは違法にする法令がねえから合法、点滅のみでは違法にする法令がねえから合法って事なんだな?wwwwwwwwwwwwwwwwww ID:T8dqm25G
お前の文章の主部を変えて証明してみようかwwwwwwwww
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
この文章の意味は「補助灯のみでは+違法」だろ?www
「定められた前照灯が+違法」では無いのだからなwwwwwwwww
つまり、述語「違法」の動作主は「補助灯のみでは」だから、「補助灯のみでは」+「違法」という意味だと分かるwww
この意味を詳しくするように修飾してるのが、「要件を満たすことができないから」と「定められた前照灯が点いていないことになり」で、「定められた前照灯の要件を満たす事が出来ないから、定められた前照灯が点いていない」と、述語「違法」に対して修飾してるんだろwwwwwwwww
つまり、述語「違法」に掛かってる主体は「補助灯のみでは」であり、他は「違法」を修飾してるに過ぎないから「補助灯のみでは違法」という事だwwwwwwwww
「違法」の動作主は「補助灯のみでは」なのだからなwwwwwwwwwwww
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無いが、灯火には、明るさ(物体が放つ光の強さ)と色(物体が放つ光の色)があって、電源を接続して動作する」
なんて、超常現象のデタラメを騙ってるキチガイ虚言癖の言う事なんざ、ホラ話でしかねえからなwwwwwwwwwwww
>>ID:T8dqm25G
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無いが、灯火には、明るさ(物体が放つ光の強さ)と色(物体が放つ光の色)があって、電源を接続して動作する」
なんて、超常現象のデタラメを騙ってるキチガイ虚言癖の言う事なんざ、ホラ話でしかねえからなwwwwwwwwwwww
道路交通法等公安委員会が定める規定義務に「点滅禁止」は規定されておらず、「点滅させる事」は道路交通法等公安委員会が定める義務に於いて合法であり、任意で可能な行為であるwwwwwwwww
つまり、「公安委員会の定める灯火」を「任意で点滅させても」公安委員会の規定に違反していないのだから、それは「公安委員会の定める灯火」であるwwwwwwwww
それは義務である「公安委員会が定める灯火」を「任意で点滅させているだけ」なのだからなwwwwwwwww
よって、「点滅」を「公安委員会が定めてない灯火」だと頓珍漢な言い訳をしてるのは詭弁であると証明されるwwwwwwwwwwww
>>ID:T8dqm25G
そもそも「点ける」事が出来る対象は物体(灯火器)だけなんだから、「あかりを点ける」や「灯火を点ける」と言ってる時点で、「あかり」や「灯火」は物体って事だろwwwwwwwwwwww
"2.7.24. 「昼間走行灯」とは、自動車の前面に取り付けた灯火を日中走行時に点灯することにより、他の交通からの自動車の視認性を増進させることを目的とした灯火装置をいう。"
「灯火」とは【取り付けられる物体】であり、点灯させる事が出来る発光体であり、灯火装置(灯火器)であるwwwwwwwwwwww
灯火とは灯火装置だとハッキリ書いてるよなあwwwwwwwwwwwwwwwwww
あれ?お前は【灯火とは火でも光でも物体でも無い!】と言ってたよな?wwwwwwwww
灯火とは【取り付けられる】んだから物体だと法文で証明された訳で、自動的にお前の言い分は妄想のホラ話だと確定wwwwwwwww
そうそう、うちの実家の門に付いてる灯火も物体なんだが、
"もん‐とう【門灯】
もん‐とう【門灯】 〘名〙 門口や門柱に取りつけた灯火。
ほら、お前の妄想と違って現実で灯火ってのはな、【取り付けられる】物体である〇〇灯という灯火器なんだからなwwwwwwwwwwww
"前照灯
自動車、電車、船舶などの前部にとりつけて、前方を照らすあかり。"
"前照灯
鉄道車両,自動車などの前端に付け,前方を照明する灯火。"
辞書にも載ってる世間一般常識で、前照灯という物体は、前を照らす「灯火(あかり)」であるwwwwww
「前を照らす灯火(あかり)」という物体の「前を照らす」は物体ではなく、「灯火(あかり)」が物体であるwwwwwwwww
しかも、「灯火(あかり)」は物体だから「取り付け」られるwwwwwwwwwwww
光を発する物体である「灯火(あかり)」が「前を照らす」用途の物を「前照灯」と呼称しているに過ぎないから、辞書で前照灯の意味は「前を照らす灯火」や「前を照らすあかり」であるwwwwwwwww
「前を照らす光」でも無ければ「前を照らすエネルギー」でも無い、「前を照らす灯火」という物体であるから【灯火は物体】であるwwwwwwwww
>>ID:T8dqm25G
>「前を照らす灯火」を発するのは「前を照らす灯火器」だろうにw
「前を照らす灯火 = 前照灯」を発するのは「前を照らす灯火器 = 前照灯」
つまり、「前照灯」を発するのは「前照灯」wwwwwwwwwwwwwww
前照灯は前照灯を発する!灯火器は灯火器を発する!ってこったろ?wwwwwwwwwwwwwww
お前の脳内妄想では、「前照灯」を発するのは「前照灯」という支離滅裂なキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwwwwww
マジで狂気を感じるわwwwwwwwwwwww
妄想にしても、こんな低知能丸出しな作り話を平気でする精神異常者は、世の中でお前だけだろうなwwwwwwwwwwwwwww
テメエ自身で異常な人だと証明してんだから世話ねえだろwwwwwwwww
お前は本物の知的障害を持った精神異常者確定だwwwwwwwwwwwwwww
世間一般常識で「前照灯」という物体は「前を照らす灯火」で、「灯火」だと辞書にも載ってるwwwwwwwww
そして、お前も「前を照らす灯火(前照灯)は灯火器ではなく灯火だ」と>>361でハッキリ言ってるだろwwwwwwwww
ここまでは普通だが、「前を照らす灯火」という物体は灯火だと言ってるのに続けて、物体を発するのが「前を照らす灯火」という器械だと↓言ってるのが異常なんだよキチガイwwwwwwwwwwww
>前を照らす灯火を発する器械は灯火器であり、前照灯と呼ばれる。
↑これは前照灯と呼称されてる物体は灯火器だとハッキリ言ってるよな?
だが、前照灯である「前を照らす灯火」を発するのが前照灯だと支離滅裂な言い訳をしてるだろwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
"2.7.24. 「昼間走行灯」とは、自動車の前面に取り付けた灯火を日中走行時に点灯することにより、他の交通からの自動車の視認性を増進させることを目的とした灯火装置をいう。"
「灯火」とは【取り付けられる物体】であり、点灯させる事が出来る発光体であり、灯火装置(灯火器)であるwwwwwwwwwwww
あれ?お前は【灯火とは火でも光でも物体でも無い!】と言ってたよな?wwwwwwwww
【取り付けられる】ってのは物体同士だけってのは物理の原則だよなあwwwwwwwww
"もん‐とう【門灯】
もん‐とう【門灯】 〘名〙 門口や門柱に取りつけた灯火。
明鏡国語辞典 ページ 6145 での【門灯】単語。"
お前の妄想と違って現実ではな、灯火ってのは【取り付けられる】物体だろwwwwwwwwwwww
ID:DQTgWZQ0
惜しい!
もうちょっとでIDがDQNだったのになwww
って、見方によっては俺のIDの方がDQNに近かったりwww
>>ID:T8dqm25G
お前が喚き散らしてるキチガイ論理の通り、仮に【灯火装置は灯火と灯光を発する】としようwwwwwwwww
物理的に灯火装置が発するのは何だ?
灯火装置の1つである前照灯を例にすると、前照灯が発するのは「光」と「熱」と「作動中の微かな電子音」だけだろ?wwwwwwwww
灯火装置が発するのは「光と熱と音」だけだが、このうちの「光」が「灯光」なのは誰でも理解してる、じゃあ「灯火」とは何だ?www
灯火装置は「灯火」を発するんだろ?
「灯火」とは「熱」なのか?「音」なのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、辻褄が合うように説明してみろよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>>57,58
お前がDQNな訳ねえだろwwwwww
頭のおかしい知的障害も併発してる精神障害者なんだから、DQNにもなれねえだろハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
埼玉県
"ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。"
"前照灯(ヘッドライト)
前照灯は進行方向を照らす前向きのライトです。"
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。"
法令用語「その他の」により、前照灯、車幅、尾灯は一括で上位概念である「灯火」の例示だと示されてるから、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であり、その他の灯火に含まれるのだからなwwwwwwwww
"道路運送車両法第四十一条
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器"
道路交通法第52条と同様に、法令用語「その他の」の意味により、【その他の灯火装置及び反射器】に「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯」が含まれると例示されてるwww
つまり、前照灯は灯火装置及び反射器であるwwwwwwwwwwww
https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html
よって、前照灯は灯火であり灯火装置であるwwwwwwwwwwww
前照灯は灯火器だから灯火を発する!
だが、前照灯は灯火であって灯火器では無い!
なんて支離滅裂な妄想を騙ってるキチガイは、世の中でお前だけなんだよハゲズラ頭wwwwwwwwwwww
そもそもが、「10m云々の規定」が及ぶのは、光色を除いて、
【10m先の障害物が見えない前照灯】
だけであって、「10m云々の規定」に点滅は全く関係無いwwwwwwwww
よって、
【10m先の障害物が見える前照灯】
を「点滅させて走行」するのは、「10m云々の規定」に点滅は関係無いから合法であるwwwwwwwwwwwwwww
つまり違法派は、点滅とは関係無いスレチな話で、延々と違法だと喚き散らしてる精神異常者って事だなwwwwwwwwwwwwwwwwww キチガイ虚言癖ID:T8dqm25Gの妄想虚言
【点滅の使用は道路交通法等に違反しないが、点滅の使用は道路交通法等に違反】
↓↓↓
【道路交通法等に違反しない事が道路交通法等に違反】
つまり、「違反ではない事」を「違反だ」と言ってるwwwwwwwww
>>ID:T8dqm25G
答えは「補助灯」と書いてるこんな簡単な事を何で答えられねえんだお前は?wwwwwwwwwwww
ほら、答えは1つだけでこの文章にハッキリ書いてんだから、さっさと辻褄が合うように答えてみろよハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwww
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
↑「補助灯のみ」ならば、補助灯の他に灯火が存在しねえのは幼稚園児でも理解出来るんだから、この文章内の何が道路交通法等(灯火要件を満たす事が出来なかった)に違反した灯火なのか、知的障害者のお前にも答えられるだろwwwwwwwww
ほれほれ、
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
↑これは、補助灯の他に灯火が存在しねえから、要件を満たす事が出来ないのが何だと書いてる?wwwwww
定められた前照灯の規定に違反したのは何だと書いてる?wwwwwwwwwwww
ほれ、答えてみろハゲズラ虚言癖wwwwwwwww
さて、国語のお勉強です。
前回、「〇〇のみでは…違法」という文章で、述語「違法」の動作主は「〇〇のみでは」という主部である事をお勉強しましたが、今回はおさらいですw
この文章内の「では」は、断定の助動詞「だ」の連用形+係助詞「は」の連語で、「判断の前提を表す」意味を持ち、判断の前提である主体を特に強調して表すので、「であるとすれば」や「だと」に言い換える事が出来ますw
この事から「〇〇のみでは…違法」という文章は、「〇〇のみ」という主体が「違法」という判断の前提を表した動作主なので、「〇〇のみだと…違法」という事であり、「のみ」と限定される事で、「違法」という判断には「〇〇だけ」しか存在しない事から、「〇〇が違法という動作の主体」を表し、「〇〇が違法」という意味となりますw
よって、
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
という文章では「補助灯が違法」であり、
「点滅のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
という文章では「点滅が違法」という事ですwwwwwwwwwwwwwww
>>ID:T8dqm25G
>認められる認められないは、公安委員会の規定が満たされているかどうかなんですけど?
点滅は公安委員会の規定に存在しねえから規定を満たす事に点滅は関係ねえのに、お前は「点滅だけだと」と点滅を規定の要件で違法と言ってんだろうがwwwwwwwwwwww
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
これは「点滅だけ」しか存在しない状態で何が法令に違反して違法と言ってるんだ?wwwwwwwww
点滅だけだと規定に違反するのは何だ?wwwwwwwww
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。
これは「点滅だけ」しか存在しない状態で何が法令に違反して違法と言ってるんだ?wwwwwwwww
点滅だけだと規定に違反するのは何だ?wwwwwwwww
>その文章には書かれていないけど、違法なのは、道交法52条(他 施行令18条、各都道府県施行細則)の灯火だけど?
「点滅だけ」しか存在しねえから、「点滅だけ」ってのは道交法52条(他 施行令18条、各都道府県施行細則)の灯火なんだな?wwwwwwwwwwwwwww
道交法52条(他 施行令18条、各都道府県施行細則)の灯火の何処に「点滅」が明記されてるのか答えろやハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwww
ほれほれ、辻褄が合うように答えろよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
> 合法の証明というのは罪刑法定主義において別に必要ではないが、
> 「日本は罪刑法定主義だから合法の「論」は必要ないんだよ。」
都合の良い罪刑法定主義だよなwww
合法の「論」は必要ないとさwww
>>65
それは何にレスしてんだ?wwwwwwwww
自演しすぎて何が何か分からなくなったのか?wwwwwwwwwwwwwww うっはぁーwww
透明あぼーんをしまくった結果、
レスが7個しかないwww (このレスを含まず)
それも全部俺のレスw
まだどうでもいいくだらないことしか書いていないから、
自分のも透明あぼーんにすっかなwww
しかし、新スレで一つもくレスが見えなくなるとかwww
自分のことながら笑っちゃうよなwwwwww
>>65
>> 合法の証明というのは罪刑法定主義において別に必要ではないが、
>
>> 「日本は罪刑法定主義だから合法の「論」は必要ないんだよ。」
>
>都合の良い罪刑法定主義だよなwww
>合法の「論」は必要ないとさwww
あらかじめ、罪と刑罰を明確に規定していることによって、どのような行為が犯罪とされ、いかなる刑罰が科せられるか、具体的内容が事前に規定されているので、規定にないことは適法であるという原則。
日本国憲法31,39条は、罪刑法定主義を刑法上の原則として確認しており、この原則から(1)慣習刑法の排除、(2)遡及処罰の禁止、(3)絶対的不定期刑の禁止、(4)類推解釈の禁止という4つの派生原則が生じる。
法令規則に書いていないことは適法だから論は必要ないのだよ。 >>67
>うっはぁーwww
>透明あぼーんをしまくった結果、
>レスが7個しかないwww (このレスを含まず)
>
>それも全部俺のレスw
答えられねえからってそういう事にしたという設定かwwwwwwwwwwww
>まだどうでもいいくだらないことしか書いていないから、
>自分のも透明あぼーんにすっかなwww
>
>しかし、新スレで一つもくレスが見えなくなるとかwww
どうでもいいくだらないお前の妄想ホラ話をホラと証明してる事だらけだから、逃げたくて透明あぼーんしたんだろwwwwwwwww
そのまま自分で自分をあぼーんして、もう来るなよキチガイwwwwwwwww
来ても妄想しか騙らねえんだからよwwwwwwwwwwww
もう来んなよwww
じゃあなハゲズラ虚言癖www ●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。
>>71-72
キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明www
>◇実際の事実
> 『前照灯として点滅させている灯火』
>◇法令規則
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法>施行令 十八条」「交通法施行細則」
>
>しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
>既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
既定の法令に『自転車前照灯として点滅させている灯火』に関する規定は存在しないwww
つまり、夜間に自転車で前照灯を点滅させて走行する事は、規定が一切存在せず法令に違反しようが無いwwwwww
それを証明するように、警視庁が公式見解で「違法では無い」と断言しているwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
この公式見解は、自転車の「ライトを点滅させてる」のは前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、道路交通法等全ての規定に抵触しないという事を言及しているwww
前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物が見えたり見えなかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwwwwwwwww
自転車灯火の「点滅は無条件で合法」である事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>73-75
キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明www
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww
軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww
この反証は、光度は性能であり、前照灯が有する光度=性能は、前照灯が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれるものだから、その性能(光度)は消灯しようが点滅しようが消滅する事など絶対に有り得ず、『光度を有する』=『性能を有する』が、点滅によって光ったり消えたりとは何ら関係の無い話だと証明されてるwwwwwwwww
更には、既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】違法では無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww
よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されてるwwwwwwwww >>76-77
キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明www
>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww
法令に指定されてない事は「法令が認めてない」から違法!
なんてキチガイ論理のお前には、法律に書かれて無い事は違法でしかないのですという屁理屈なんだろうが、罪刑法定主義の日本では「法令に明記されてない事は合法でしかない」のが現実だwwwwww
"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"
法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、合法でしかないのであるwww
よって、光度を継続しろと書かれていないならば、光度が断続しても合法であり、点滅してはならないと書かれていないならば、点滅は合法であるwwwwwwwww
辞書に記載されてる合法(適法)の意味は、
"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"
であるwww
合法とは【法に反しないこと】であるから、法令に明記されて無い、法令に存在しない事、法令と無関係な事は【法に反しないこと】が成立し、【全て合法】であるwwwwwwwwwwww キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明www
> 実際の事実:「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」
> 点滅の灯火が消えているときは、10m先の障害物を確認できる光度が無い。
>
> 自転車の灯火の法令規則:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
> 夜間、道路にあるときは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯が点いていなければならない。
>
> 夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。
> 法令規則上、違法になるのは明確。
実 際 の 事 実
夜間に前照灯を点滅させて走行させるのは、
道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い
違反しない事が違法だと論理破綻した矛盾を強弁するキチガイ虚言癖がID:Mz4lKtU+
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>>85
点滅式ライトの使用自体の話はしてないんだがw >>84の人の考え方はこんなのですwww
http://2chb.net/r/bicycle/1600467299/721
法令に【自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由です】と書いてると妄想したのか?wwwwwwwwwwww
法令に【自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由です】と書いてると妄想したのか?wwwwwwwwwwww
法令に【自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由です】と書いてると妄想したのか?wwwwwwwwwwww
頭おかしい。 >>83
まだ分からないのか?
罪刑法定主義のどこに合法とされることがあるんだよw
法令にないこと(=法令とは関係ないこと)は、合法も違法もないだろうってwww
法令に書かれていない事は、合法に出来る規定が存在しないのに、合法にできるかってーのwww
法に反しないから合法。
で、どの法に反しないと言ってるんだよ?
その法自体がないなら、そんなのは論外だぜwww
頭おかしい。 >>82
灯火は10m先の障害物を確認できる光度(=性能)が無ければならないんだぞ?
つけなければならない前照灯の性能を規定してんだろ?
点いていなければ規定に反してるじゃんよw
光度がなければ規定に反するじゃんよwww
違法だな。 >>81
何度言っても分からないキチガイだなw
点滅が違法とは誰も言ってないんだぜ?
公安委員会の定める灯火が点いていないからいひうだと言ってんのだよwww
頭おかしい。 >>89
> つけなければならない前照灯の性能を規定してんだろ?
> 点いていなければ規定に反してるじゃんよw
> 光度がなければ規定に反するじゃんよwww
その論だと低速時のダイナモが違法になるぞ。
ダイナモが違法になった事実はあるのか? >>94
> >>77-78
そういえばこの話はお前がお花畑で読んだ本の感想文だったな。
司法が違法性阻却事由の判断をした証拠はあるのか? >>95-96
法令規則(「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」)
で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ。
光度が足りなくなっても、灯火が消えても違法じゃないってなw
停車時や低速での走行は、消灯になったり光度不足・点滅になったりする事由ってことは分かるよな?
さすがに、これには異論ないよなw
そして、停車や低速での走行に違法性はあるか?
正当行為にはならないのか?
赤信号で止まる、一時停止が義務つけられているので停止する、歩道の走行なので徐行する。
正当行為ではないのか?
自転車の運転で、停車・低速走行をするのは正当な業務ではないのか?
根拠のないいちゃもんつける前に、少しは考えることをしてみなよw
頭おかしい。 >>86
灯火を点滅させる事は合法という現実を話してんだろwwwwwwwwwwww
灯火を点滅させる事は「点滅式ライトの使用自体」なのだからなwwwwwwwwwwww
>>87
お前は法令に【自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由です】と書かれてると妄想したんだろ?wwwwwwwwwwww
そしてその違法性阻却事由は、お前が勝手に理由付けた事を違法性阻却事由とセルフ脳内認定して、お前が【されています】と言ってただけの作り話だとテメエで証明したんだったよなwwwwwwwwwwww
毎度毎度、妄想ホラ話で現実逃避してんじゃねえぞキチガイ虚言癖wwwwwwwww >>88
>罪刑法定主義のどこに合法とされることがあるんだよw
"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"
何が罪で、どんな罰かが明確に規定されてる事によって、それ以外の事が違法では無い、つまり、法令に明記されて無い事は合法と国民が自分で判断して生活出来るのであるwwwwwwwwwwww
そして、法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、違法にはならず合法でしかないwww
>法令にないこと(=法令とは関係ないこと)は、合法も違法もないだろうってwww
違法の対義語は適法(合法)だwwwwww
世の中の事は「違法」と「適法(合法)」の2択であり、必ずどちらかの状態であるwwwwww
合法でも違法でも無い状態など存在しないwwwwwwwww
"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"
合法とは【法に反しないこと】であるから、法令に明記されて無い、法令に存在しない事、法令と無関係な事は【法に反しないこと】が成立し、【全て合法】であるwwwwwwwwwwww
>法に反しないから合法。
>で、どの法に反しないと言ってるんだよ?
マジで馬鹿丸出しだなキチガイwwwwwwwww
存在する全ての法に反しねえから「合法」なんだろうがwwwwwwwwwwww
>その法自体がないなら、そんなのは論外だぜwww
お前は自分が何を言ってるのか理解してるのか?wwwwwwwwwwww
法が存在しねえなら法に反する事が絶対にねえだろうが低能wwwwwwwww
訳の分からねえ支離滅裂な屁理屈ばっか捏ねてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>89
>灯火は10m先の障害物を確認できる光度(=性能)が無ければならないんだぞ?
>つけなければならない前照灯の性能を規定してんだろ?
つけなければならない前照灯の性能を規定してるよなwwwwwwwww
「10m云々の明るさで点けろ」では無く、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
とよwwwwwwwww
>点いていなければ規定に反してるじゃんよw
「10m云々の性能を持った前照灯」点けてるだろwww
点けてるんだから規定に違反してねえよなあwwwwwwwww
>光度がなければ規定に反するじゃんよwww
何をどうしたら光度性能が無くなるなんて妄想してんだよキチガイwwwwwwwww
点滅したら性能が無くなるなんて超常現象はお前の脳内でしか起きねえ事だからなwwwwwwwwwwwwwww
現実ではな、「10m云々の光度性能を持った前照灯」が点滅すると【光ったり消えたり】するだけで【性能が無くなったり】なんて超常現象は起きねえし、
点滅の"点"の時には【10m先の障害物を確認出来る明るさ】で光り、点滅の"滅"の時には消えて、「点けてる以上は」それを自動的に繰り返すから、その前照灯は「10m云々の性能を持った前照灯」であり、それを点けてるのだから合法でしか無いwww
「10m云々の明るさで点けろ」なんて規定だとか、「点滅すると、前照灯の有する光度性能が無くなる」なんて超常現象だとか妄想を根拠に騙ってんじゃねえぞハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwwwwww >>90
>点滅が違法とは誰も言ってないんだぜ?
>公安委員会の定める灯火が点いていないからいひうだと言ってんのだよwww
【点滅(点滅のみも含む)の使用は道路交通法等に違反しないが、点滅(点滅のみも含む)の使用は道路交通法等に違反】
↓↓↓
【道路交通法等に違反しない事が道路交通法等に違反】
お前は「違反しない事」を「違反だ」と言ってるだろwwwwwwwwwwww
↓これがお前の言ってる事だからなw
@「点滅のみでは前照灯規定で違法!」←「前照灯の点滅は前照灯規定で違法!」
A「点滅は違法だと言ってない!」←「点滅は前照灯規定で違法ではない!」=「前照灯の点滅は前照灯規定で違法ではない!」
これらを要約すると、
「前照灯の点滅は前照灯規定で違法@だが、前照灯の点滅は前照灯規定で違法ではないA!」
何だこのキチガイっぷりを発揮した矛盾だらけの支離滅裂な屁理屈はwwwwwwwwwwwwwww
まさに「点滅は違法じゃないAけど違法!@」だろwwwwwwwww
そんな妄想ばっかしてねえで、さっさと精神病院に措置入院させて下さいと頼んでこいよキチガイwwwwwwwwwwww >>94
違法性阻却事由ってのは、個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由なんだろ?wwwwwwwww
つまり、>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、お前が勝手に言い張ってるだけだよな?wwwwwwwww
裁判所が認定した【違法性阻却事由】じゃねえだろ?wwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけの作り話だよなあ? キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明w
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
つまり、「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」も含まれるから、
【点滅式ライトの使用は道路交通法等(規定の光度の部分)に違反!】
という事www
点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯の規定)に違反しないのに違反という超常現象wwwwwwwwwwww
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。
つまり、「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」も含まれるから、
【点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯規定の要件を満たせない)に違反!】
という事www
点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯の規定)に違反しないのに違反という超常現象wwwwwwwwwwww
【点滅式ライトの使用】が違法だとハッキリお前は言ってるのだからなwwwwwwwww
↓この警視庁の断言してる「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」とは真逆のホラ話をよwwwwwwwwwwwwwww
"点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
>>100
「10m云々の明るさで点けろ」では無く、【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
なんて無意味な規則なんだろう?
何のためにそんな規則を作っているのだろう?
言っていることをおかしいと思わないのか?
頭おかしい。 >>100
だが、
「10m云々の性能を持った前照灯」を0.4lmで点けたら違法とかw
言ってることがめちゃくちゃだぜw
頭おかしい。 >>101
誰も、点滅の使用を違法とは言ってないんだが?
頭おかしい。 >>102
事由を創作?
意味不明www
まだ、事由って何か分かっていないんだなw
頭おかしい。 たまに掲示板サイト覗くとこういうスレッド見かけるけど
それについて思うことを言います。
このスレッドってなんの意味があるの?
違法だと なんなの?
合法だと なんなの?
どちらかに話がまとまったとして
何が生まれるの?
どちらかに利が生まれるの?
書き込みしてる当人たちもお互いにイライラしながら書き込みしてるんだよね
なにかプラスになることがあるの?
いや最終的な終着点を見据えてるのかな...と
@「合法でした。」⇒合法派「(`・ω・´)フンスッ!」
A「違法でした。」⇒違法派「(`・ω・´)フンスッ!」
この結果しか生み出さなそうなモノにどれだけの価値があるのかな...と
価値観はそれぞれだから否定はしないけどね
>>111
結果は「(`・ω・´)フンスッ!」
面白い思考、個性的な考えを持ってるんだね。君。 >>104
>なんて無意味な規則なんだろう?
>何のためにそんな規則を作っているのだろう?
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
誰がをどう見ても【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】としか書いてねえだろwwwwwwwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえよなwwwwwwwww
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】だろwwwwwwwwwwww
>言っていることをおかしいと思わないのか?
法令の規定をおかしいと思ったから、勝手に捏造して騙っちゃいましたと自白したのか?www >>105
>「10m云々の性能を持った前照灯」を0.4lmで点けたら違法とかw
>言ってることがめちゃくちゃだぜw
【10m云々の性能を持った前照灯】は0.4lmの性能ではありませんのでwwwwwwwwwwwwwww
>>106
>誰も、点滅の使用を違法とは言ってないんだが?
「点滅で点ける事」は「点滅の使用」だよなあwwwwww
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
http://2chb.net/r/bicycle/1596953055/66
点滅で点けると法律上の無灯火違反、つまり、点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますなwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>107
>事由を創作?
>意味不明www
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前の創作だとテメエで言って事だろwwwwww
http://2chb.net/r/bicycle/1600467299/703
>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww >>113
灯火って書かれているのに灯火器と勝手に捏造して騙っちゃってるのはやめなよw >>114
0.4lmは、前照灯という名前の灯火器(物体)ではないんだが?
法令規則に0.4lm云々って何か書かれているか?
0.4lmの灯火の法令規則があるのか?
法令規則にないことは何だっけ?
お前が言っていることだぞwww >>114
> >点滅でつける?
> >そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
↑
これを読んで、
点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますなwwwwwwwwwwwwwwwwww
と、結論付けるんだwww
頭おかしい。 >>114
まずは。「事由」とは何なのかを正しく理解しようね?
お前、いろんなこと、
根本的なことから間違っているからw >>114
> 個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww
勝手に判断?
憲法・法・令・則に書かれていることだぞ?
裁判所だって、この憲法・法・令・則で判断するんだぜ?
憲法・法・令・則に書かれていることを否定できんのかよ?
頭おかしい。 >>111
@「合法でした。」⇒警視庁「(`・ω・´)フンスッ!」
A「違法でした。」⇒違法派「(`・ω・´)フンスッ!」
法を根拠に取り締まる側の警視庁が言ってる事に、キチガイ虚言癖が真逆の妄想を唱えてるのは、価値観以前に間違った結果を喚き散らしてるだけなのだからなwwwwwwwwwwww >>115
>灯火って書かれているのに灯火器と勝手に捏造して騙っちゃってるのはやめなよw
何処に灯火器と書いてる?wwwwww
お前が勝手に捏造して騙ってんだろキチガイwwwwww
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
そして、「灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 前照灯 (2) 尾灯」と明記されてる通り、前照灯と尾灯が「軽車両が道路を通行する場合の灯火」であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
前照灯は、その「(1) 前照灯」の規定に従わなければならないのだが、その規定は、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwwwwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえよなwwwwwwwww
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】だろwwwwwwwwwwww
>言っていることをおかしいと思わないのか?
法令の規定をおかしいと思ったから、勝手に捏造して騙っちゃいましたと自白したのか?www >>116
>0.4lmは、前照灯という名前の灯火器(物体)ではないんだが?
0.4lmは明るさだから前照灯の性能だろwwwwwwwww
0.4lmは1m先も見えないとお前が言ってたので、10m云々の性能では無いwwwwww
したがって、【10m云々の性能を持った前照灯】は0.4lmの性能ではありませんのでwwwwwwwwwwwwwww
>>117
>>>点滅でつける?
>>>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
> ↑
>これを読んで、
>点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますなwwwwwwwwwwwwwwwwww
>と、結論付けるんだwww
何をどう解しても、点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますがなwwwwwwwww
「点滅で点ける事」は「点滅の使用」だろwww
点滅で点けると法律上の無灯火違反、つまり、点滅の使用は違法だとハッキリ言ってんだろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww >>118
>まずは。「事由」とは何なのかを正しく理解しようね?
「事由」じゃなくて「違法性阻却事由」だろwww
>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定した事なのか答えてみろwww
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前が勝手に言ってる事だろ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww
>>119
>>個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww
>勝手に判断?
>憲法・法・令・則に書かれていることだぞ?
ほおwww
憲法・法・令・則の何処に
「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
と書かれてるのか示してみろwwwwwwwww
ほれ、はよwwwwwwwww
>裁判所だって、この憲法・法・令・則で判断するんだぜ?
裁判所が違法性阻却事由を認定したのか?wwwwwwwww
判例を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
勿論、お前はその判例を参照したから>>77,78を書いたんだろうしなwwwwwwwww
さあ、その参照したものを示してみろハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww ちなみに俺が使ってるライトは便利なもんで
点滅じゃなくて強弱を繰り返してくれるモードがあるやつ
これなら完全に消えることもないしビカッ ビカッって目立たせることもできる良いとこ取りドヤァ
>>121
> >灯火って書かれているのに灯火器と勝手に捏造して騙っちゃってるのはやめなよw
>
> 何処に灯火器と書いてる?wwwwww
> お前が勝手に捏造して騙ってんだろキチガイwwwwww
話が通じないバカだなw
灯火としか書かれていないのに、
前照灯という灯火器(物体)だとしてるだろ?
灯火としか書かれていない法令規則なんだぜ?
灯火って書かれているのに灯火器と勝手に捏造して騙っちゃってるのはやめなよw
頭おかしい。 >>122
> 0.4lmは明るさだから前照灯の性能だろwwwwwwwww
お前の言い分では、その明るさで点けろという規定じゃないんだろ?
違法にできないじゃんwww
頭おかしい。 >>122
> 何をどう解しても、点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますがなwwwwwwwww
ただのキチガイじゃんw としかwww
頭おかしい。 >>123
> 「事由」じゃなくて「違法性阻却事由」だろwww
いや、「事由」だ。
まずは「事由」とは何なのかを正しく理解しなよw
「違法性阻却事由」はその後だ。 >>123の人の考え方はこんなのですwww
> ほおwww
> 憲法・法・令・則の何処に
>
> 「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
>
> と書かれてるのか示してみろwwwwwwwww
> ほおwww
> 憲法・法・令・則の何処に
>
> 「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
>
> と書かれてるのか示してみろwwwwwwwww
> ほおwww
> 憲法・法・令・則の何処に
>
> 「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
>
> と書かれてるのか示してみろwwwwwwwww
頭おかしい。 >>124
それはよかったね。
違法にならないしこれなら点滅で点けたいマンも満足できるモードだしね。
メーカーさんの勝ちかな? まぁ、もともと違法かどうかなんて考えてないけどね
諸々 安全かどうかでしか考えてないからね
法律とかは別にどっちでもいいかな
自分や他人が安全になるなら ある程度違法なこともするだろうし
いちいち○○法の○条がどーのこーの
って なんの意味があるんだろうな...と思う
>>131
法令は遵守してください。おながいします。 >>132
うーん 場合によるかな
法律なんて関係ねーぜヒャッハー
ってわけじゃないけど、どんな場合でも○○法の○条を守らなければっ!
とは思わないし
意地になって法律を守って死にました ってのも嫌だし
他人に迷惑をかけても 法律を守ってるから自分は悪くありません
っていう考えも持ちたくないし... >>133
違法行為を正当化しようと?
そんなことしちゃダメ! >>125
>灯火としか書かれていないのに、
>前照灯という灯火器(物体)だとしてるだろ?
前照灯という物体は「灯火器」だろwwwwww
そして前照灯とは、前を照らす「灯火」であるwwwwwwwww
つまり、前照灯は前を照らす「灯火」であり「灯火器」であるwwwwwwwww
灯火の規定で(前を照らす)灯火を規定してるだろうが低能wwwwwwwww
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
「灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 前照灯 (2) 尾灯」と明記されてる通り、前照灯 =「前を照らす灯火」と尾灯 =「後尾につける灯火」が「軽車両が道路を通行する場合の灯火」であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、自転車につける前照灯は、その「(1) 前照灯」の規定に従わなければならないが、その規定は、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwwwwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえよなwwwwwwwww
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】だろwwwwwwwwwwww
>言っていることをおかしいと思わないのか?
法令の規定をおかしいと思ったから、勝手に捏造して騙っちゃいましたと自白したのか?キチガイwww >>126
>>0.4lmは明るさだから前照灯の性能だろwwwwwwwww
>お前の言い分では、その明るさで点けろという規定じゃないんだろ?
誰の言い分でも何でもねえ、規定されてるのが、
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
であって、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえのだからなwwwwwwwww
>違法にできないじゃんwww
1m先も見えねえ0.4lmがその時点の前照灯の性能だから違法だろwwwwww
10m先まで見える1000lmの性能の前照灯で、お前がその前照灯の1000lmの電球を、1m先も見えない0.4lmの電球に付け替えた事と同じなのだからなwwwwww
自分が言ってる事さえ理解出来ねえんだろ知的障害だからwwwwwwwww >>127
>ただのキチガイじゃんw としかwww
言ってる事を言ってねえとホラを吹くキチガイがお前だろwwwwww
「点滅で点ける事」は「点滅の使用」だろwwwwww
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
http://2chb.net/r/bicycle/1596953055/66
点滅で点けると法律上の無灯火違反、つまり、点滅の使用は無灯火違反だとハッキリ言ってますがなwwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅の使用は法律上の無灯火違反、つまり、点滅の使用は違法だとハッキリなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>135
灯火を灯火器とすると、法令規則で矛盾が生じるよな?
ちゃんと区別しなよ。 >>128
>いや、「事由」だ。
>まずは「事由」とは何なのかを正しく理解しなよw
そんな事は聞いてねえんだよwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」と認定したのは誰なのか答えろと聞いてる事に、「事由だ」とか「事由を正しく理解しろ」なんて話を逸してんじゃねえよ低能wwwwwwwww
ほれ、>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定した事なのか、さっさと答えろよキチガイwww
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前が勝手に言ってる事だろ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww >>129
答えに詰まると毎度毎度だなwww
統合失調症の常同行為wwwwww
さあ、憲法・法・令・則に書かれてると断言したんだから、それを引用して示して貰おうかwwwwwwwww
まあ妄想だから示せず、話を逸らすか逃げるかホラ話を重ねるかだろうがなwwwwwwwww
憲法・法・令・則の何処に「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」と書かれてるのか示せwwwwwwwww
ほれ、はよwwwwwwwww
>裁判所だって、この憲法・法・令・則で判断するんだぜ?
裁判所が違法性阻却事由を認定したのか?wwwwwwwww
判例を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
勿論、お前はその判例を参照したから>>77,78を書いたんだろうしなwwwwwwwww
さあ、その参照したものを示してみろハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww >>136
ほら、早速矛盾しているから言い訳するしかなくなるwww
その言い訳もワケワカメw
頭おかしい。 >>138
>灯火を灯火器とすると、法令規則で矛盾が生じるよな?
何も矛盾は生じませんwwwwww
>ちゃんと区別しなよ。
同じだから区別は必要ありませんwwwwww
>灯火としか書かれていないのに、
>前照灯という灯火器(物体)だとしてるだろ?
前照灯という物体は「灯火器」だろwwwwww
そして前照灯とは、前を照らす「灯火」であるwwwwwwwww
つまり、前照灯は前を照らす「灯火」であり「灯火器」であるwwwwwwwww
灯火の規定で(前を照らす)灯火を規定してるだろうが低能wwwwwwwww
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
「灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 前照灯 (2) 尾灯」と明記されてる通り、前照灯 =「前を照らす灯火」と尾灯 =「後尾につける灯火」が「軽車両が道路を通行する場合の灯火」であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、自転車につける前照灯は、その「(1) 前照灯」の規定に従わなければならないが、その規定は、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwwwwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえよなwwwwwwwww
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】だろwwwwwwwwwwww
>言っていることをおかしいと思わないのか?
法令の規定をおかしいと思ったから、勝手に捏造して騙っちゃいましたと自白したのか?キチガイwww >>141
>ほら、早速矛盾しているから言い訳するしかなくなるwww
何処が矛盾してるという事にした?wwwwww
ほれ、その言い訳がどの部分なのか、辻褄が合うように言い訳してみろキチガイwwwwwwwww
>>0.4lmは明るさだから前照灯の性能だろwwwwwwwww
>お前の言い分では、その明るさで点けろという規定じゃないんだろ?
誰の言い分でも何でもねえ、規定されてるのが、
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
であって、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえのだからなwwwwwwwww
>違法にできないじゃんwww
1m先も見えねえ0.4lmがその時点の前照灯の性能だから違法だろwwwwww
10m先まで見える1000lmの性能の前照灯で、お前がその前照灯の1000lmの電球を、1m先も見えない0.4lmの電球に付け替えた事と同じなのだからなwwwwww
自分が言ってる事さえ理解出来ねえんだろ知的障害だからwwwwwwwww >>139
基本もなっていないくせに何言ってやがるってなw
論外w論外www
鼻で笑って一蹴だ。
最低限の正しい知識で、まともな会話くらいできるようになれってwww
事由を創作とか馬鹿のセリフだぜ?
頭おかしい。 >>140
「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
憲法・法・令・則に、その通りのことが書かれているとでも?
頭おかしい。 >>144
>基本もなっていないくせに何言ってやがるってなw
>論外w論外www
ほら、必死で話を逸してるwwwwwwwww
聞いてる事に答えるだけの簡単な事なのに、話を逸らすしかねえのは、ホラ話だからだよなwwwwww
ほれ、>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定した事なのか、さっさと答えろよキチガイwww
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前が勝手に言ってる事だろ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww 結局、脱法派って法令規則に書かれていること・存在する法令規則で何も説明できないのなwww
根拠は、法令規則に書かれていないこと・存在しない法令規則www
頭おかしい。
>>145
>「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
憲法・法・令・則に、その通りのことが書かれているとでも?
書かれてねえのか?wwwwww
じゃあ>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定したんだ?wwwwwwwww
憲法・法・令・則にも書かれてねえ、裁判所が認定した訳でもねえ、一体誰がその文章を書いて、勝手に「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」と認定したのか答えろよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>147
>結局、脱法派って法令規則に書かれていること・存在する法令規則で何も説明できないのなwww
>根拠は、法令規則に書かれていないこと・存在しない法令規則www
お前の捏造法令の根拠は妄想だろwwwwwwwww >>146
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、
憲法・法・令・則にあることで説明してるだろ?
憲法・法・令・則にあることを否定すんなってwww
頭おかしい。 >>150
>「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、
>憲法・法・令・則にあることで説明してるだろ?
してねえなwwwwww
>ダイナモは、
>停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
>
>ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
>【それは】「違法性阻却事由とされています」
【それは】が、憲法・法・令・則の何処で「違法性阻却事由」だとされてると妄想してんだよキチガイwwwwwwwww
>憲法・法・令・則にあることを否定すんなってwww
存在してねえ【違法性阻却事由】を創作してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
ほれ、>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定した事なのか、さっさと答えろよキチガイwww
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前が勝手に言ってる事だろ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww >>151
頭の弱いお花畑君(>>77-78 ID:LfHEULW5)が答えられないようなので、お前にも聞いてみるw
先にこたえてみれw
お花畑君も、便乗してくるだろwww
法令規則(「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」)
で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ。
光度が足りなくなっても、灯火が消えても違法じゃないってなw
停車時や低速での走行は、消灯になったり光度不足・点滅になったりする事由ってことは分かるよな?
さすがに、これには異論ないよなw
そして、停車や低速での走行に違法性はあるか?
正当行為にはならないのか?
赤信号で止まる、一時停止が義務つけられているので停止する、歩道の走行なので徐行する。
正当行為ではないのか?
自転車の運転で、停車・低速走行をするのは正当な業務ではないのか?
根拠のないいちゃもんつける前に、少しは考えることをしてみなよw
頭おかしい。 >>152
>先にこたえてみれw
>
>で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ。
>光度が足りなくなっても、灯火が消えても違法じゃないってなw
【道路交通法第52条】
(車両等の灯火)
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
↑「夜間道路にある時は、道路交通法施行令が定めている通りに灯火を点けろ」と規定されているwww
【道路交通法施行令第18条】
(道路にある場合の灯火)
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
↑「道路にある場合は、夜間道路を通行する時に公安委員会が定める灯火を点けろ」と規定されているwww
公安委員会規則
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
↑「つけなければならない灯火は、灯光色が白色又は淡黄色で、夜間10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯」と規定されているwww
つまり、道路交通法が法律の委任をした道路交通法施行令で【夜間道路にある時は政令が定めるところにより「夜間に道路を通行する時は」公安委員会の定める灯火を点けろ】と規定してるのだから、停車時のダイナモライト消灯は「通行してない」のだから合法であるwwwwwwwwwwww
そして、公安委員会の定める灯火は、「灯光色が白色又は淡黄色で、夜間10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯」と規定されてる通り、「10m云々の光度性能を持つ前照灯」としか規定されてねえから、「10m云々の明るさで点けろ」という規定では無いwwwwww
よって、「10m云々の光度性能を持つダイナモライト」は一時的に低速時で明るさが低下しても、「10m云々の光度性能を持つダイナモライト」である事に変わりは無いから、低速時のダイナモライト明るさ低下は合法であるwwwwwwwwwwww
要するに、ダイナモライトの消灯や明るさ低下は合法であり、違法性阻却事由など無いのであるwwwwwwwwwwwwwwwwww
結局、>>72-78はお前の妄想ホラ話だと証明されるwwwwwwwwwwwwwww >>152
>停車時や低速での走行は、消灯になったり光度不足・点滅になったりする事由ってことは分かるよな?
さすがに、これには異論ないよなw
>
>そして、停車や低速での走行に違法性はあるか?
だからそれを「ダイナモライトが消灯と明るさ低下で違法となった違法性を阻却する事由」に誰が認定したのかを聞いてるwwwwwwwww
それが「違法性阻却事由とされています」ってのは、誰がしたんだよ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由にされてる」んだろ?wwwwwwwwwwwwwww
何処の誰が「違法性阻却事由」だと認定して言ってるのか答えろやwwwwwwwwwwww
>正当行為にはならないのか?
ならねえよwwwwwwwww
>赤信号で止まる、一時停止が義務つけられているので停止する、歩道の走行なので徐行する。
>正当行為ではないのか?
正当行為の法令行為とは、違法となる行為の構成要件を法令や命令によって命じられ、又は、許されている事だからなwwwwwwwww
つまり、逮捕しろという法令によって、別の逮捕監禁罪という法令の構成要件に該当するというような事だwww
もっと簡単に言うと、法令に命じられた行為で、別の法令の構成要件に該当する事が【法令行為】www
赤信号も一時停止も歩道の徐行も、それに従って別の構成要件に該当する事など何も存在しねえからなwww
>自転車の運転で、停車・低速走行をするのは正当な業務ではないのか?
自転車の停車や低速走行は業務なのかよ?wwwwwwwwwwww
"業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。"
法令用語で業務とは事務または事業だからなwwwwwwwww
https://www.zukairoppo.com/glossary-jimusagyou
そして【正当業務行為】とは、成文の法律、命令の規定が存在しない【業務上】つまり、職業上、その行為が犯罪に該当するように見えても、罰しないという事であって、医者が患者を手術した際に、一見、傷害罪に該当するが、業務上だから罰しないというような事を規定してんだからなwww
ダイナモライトには何ら関係ねえ規定だwwwwwwwwwwww
https://ja.m.wikiversity.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7
https://nara-keijibengosi.com/hanzaininaranaibaai/
そもそも、違法になる事が分かっててダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になる訳ねえだろキチガイwww
違法だと理解してるなら、ダイナモライトを使わず、違うライトを使うのが義務だろうがwwwwwwwww
どんだけお前がホラを吹いてたのか、よく分かるレスだったなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは @「ダイナモは徐行低速時や停車時に光量低下や消灯で違法になる」
と言い張ってるのがキチガイ虚言癖wwwwww
現実は、「夜間道路にある時に点けろ」では無く「夜間道路を通行する時に点けろ」だから、停車時の消灯は通行では無いから合法であり、「10m云々の明るさで点けろ」では無く「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」だから、「10m云々の性能を持った前照灯」を点けてる以上、一時的な徐行低速時の光量低下も違法では無いwwwwwwwww
つまり、「ダイナモは徐行低速時や停車時に光量低下や消灯で違法とはならない」wwwwwwwww
A「停車や徐行に違法性が無い事が違法性阻却事由で、ダイナモの違法性は阻却される」
と言い張ってるのもキチガイ虚言癖wwwwww
現実は、「違法性阻却事由」とは、ある違法行為について、その違法性を否定する事由であり、裁判の事実認定の過程に於いて判事が認定するものであるwwwwww
裁判所で認定されたものではない、勝手に「違法性阻却事由」だと言い張ってるだけで違法行為の違法性が阻却されるのならば、「点滅のみでは違法ですが、点滅に違法性は全く無く、それは違法性阻却事由とされています」と勝手に言い張って、キチガイ虚言癖が必死に唱える「点滅のみでは違法」が一瞬で矛盾したホラ話となるwwwwwwwwwwwwwww
>>152
↓過去にキチガイ虚言癖のお前が断言していた「正当行為」の定義wwwwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
http://2chb.net/r/bicycle/1581088052/905
「〜できる。という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる」とは、法令の何に定義されてるのか示してみろ虚言癖www
「〜しなければならない。という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ」とは、法令の何に定義されてるのか示してみろ虚言癖www
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
それを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
それでお前のいう「正当行為」が本当か嘘かが分かるからなwwwwwwwwwwwwwww >>97
> 法令規則(「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」)
> で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ。
> 光度が足りなくなっても、灯火が消えても違法じゃないってなw
規定の光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだから合法だろ。
> 根拠のないいちゃもんつける前に、少しは考えることをしてみなよw
お前の感想ではなく、司法の判断があるのか?と聞いているんだよ。
> 頭おかしい。
自己紹介はいいからダイナモが違法になった事実を出せよ。 割り込もう┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>97
> 法令規則(「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」)
> で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ
公安委員会規則で「発電装置のもの」と規定されてんのに違法になる訳がねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>157
>規定の光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだから合法だろ。
とはならない
点滅モードにすると光度(照明先の明るさ)は低下してしまうし
明るさを維持できたとしても点滅条件次第で公安委員会規則の要求を満たせないことが有り得る
点滅モードで公安委員会規則の要求を満たせることを公表している自転車前照灯の製品は存在しない
反対に法令規則の要求を満たせないとする製品しか存在していない
自転車前照灯以外のフラッシュライト、タクティカルライト等で
自転車前照灯として日本の法令規則の要求を満たせることを明示している商品も存在しない
>ダイナモが違法になった事実を出せよ。
ダイナモ式自転車前照灯を違法とする法令規則は存在しない
ただしダイナモ式の特性により法令規則の要求を満たせない場合は有り得る
これはダイナモ式に限らず法令規則の要求を満たせない場合は常に有り得る
バッテリー式だって球切れ、バッテリー切れ、バッテリー出力低下などは常に生じ得る現象
だからと言ってバッテリー式のものを違法とする規則は存在しない
自転車前照灯の場合その灯火器が法令規則の要求を満たせなくても灯火器は違法物にはならないが
そのような『能力不足の灯火しかつけていない(=前照灯をつけていない)使用者』の【行動】が違法となるだけ
違法なのは物と者とのどちらなのかと言うこと テメーの言い分上、「法令規則の要求を満たせると証明できなければ灯火ではない」って事だよな┐(´ー`)┌
なら、現状「自転車前照灯」として売られている製品はその証明が必ず為されているのだから、
証明する手段と具体的な基準値を 法 令 か ら 引 用 し て 示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
法令にそういった要求が存在しないのに、さも要求されているように捏造すんなっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>159
>点滅モードにすると光度(照明先の明るさ)は低下してしまうし
アホかwwwwww
「光度」ってのは「光源」の光の強さであって、照射先の光の強さでは無いwwwwwwwww
照明先の明るさってのは「照度」だろwwwwwwwww
そして点滅して低下するのは「照度」ではなく「積算照度」だろうが低能wwwwwwwww
法令の何処に「照度」だの「積算照度」なんて書いてんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>ダイナモ式自転車前照灯を違法とする法令規則は存在しない
>ただしダイナモ式の特性により法令規則の要求を満たせない場合は有り得る
お前は言ってる事が矛盾しまくってんだよ虚言癖wwwwwwwww
ダイナモライトを違法とする法令規則が存在しねえなら、法令規則でダイナモライトは違反しねえのに、ダイナモライトは法令規則に違反する事があるだと?wwwwwwwwwwwwwww
法令規則に違反しねえ事が法令規則に違反するのかよキチガイwwwwwwwwwwww
毎度毎度、訳の分からねえ頓珍漢な妄想を垂れ流してんじゃねえよお花畑wwwwww