0001みつを ★
2018/01/10(水) 02:16:00.73ID:CAP_USER2018年01月08日
土居 丈朗 : 慶應義塾大学 経済学部教授
ビットコインが史上最高値を記録して終えた2017年は、「仮想通貨元年」とも呼ばれる年となった。2018年の元旦には、朝日新聞の朝刊1面でさっそくビットコインが取り上げられ、今年もその値動きから目が離せない。今やビットコイン取引の4割ほどが円建てとなっているという。
史上最高値をビットコインが記録しつつも相場が乱高下した2017年12月に、国税庁は「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を公表。仮想通貨に関する課税の仕方について、国税庁によって現時点における方針が示された。今しばらくこの方針に従って、納税義務者は税金を払わなければならない(以下の内容は本稿執筆時の法令・通達等に従う)。
ビットコインの売却損益は雑所得の扱い
前掲の方針を概説すれば、すでに持つ仮想通貨を何らかの価値のあるものと交換すれば、その時点で売却損益(キャピタルゲイン・ロス)が確定、売却損益は雑所得(厳密にいうと公的年金等以外の雑所得)として扱い、その額に基づいて所得税を課する、ということだ。
仮想通貨は外貨や株式などの金融商品と同様、含み益があったとしても、それを実現させない限り課税されない。絶えず時価評価されて、未実現の含み益に課税されるということもない。
しかし、仮想通貨を日本円に換金しなくとも、持っている仮想通貨で、ある商品を購入したときや別の仮想通貨と交換したときには、あたかも仮想通貨をいったん売却したも同然の形で価額を算定、もし仮想通貨に含み益がある状態なら、それを実現したものとみなして課税する。もちろん、仮想通貨を日本円に換金する際、売却益が発生すれば、課税される。
そのうえ仮想通貨は、金融商品でもなく不動産ではないという法的位置付けから、得た譲渡益は(公的年金等以外の)”雑所得”という扱いとした。
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