仕事は同じなのに正社員より賃金が低いのは不当だとして、契約社員が勤務先の会社に差額の支払いを求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は7日、双方の意見を聞く弁論を4月に開くことを決めた。
非正規社員が正社員との待遇格差是正を求めた訴訟は、地裁や高裁で判断が分かれており、最高裁が5〜6月にも示す初判断が注目される。
2件の訴訟の原告は、東証1部上場の物流会社「ハマキョウレックス」(浜松市)に勤務するトラック運転手の男性(55)と、運送会社「長沢運輸」(横浜市)で定年後にトラック運転手として再雇用された63〜64歳の男性3人。
4人は半年〜1年間の有期労働契約をそれぞれの会社と締結。労働契約法20条は、雇用期間に期限がある非正規労働者と正社員との待遇に「不合理な格差」を設けることを禁じており、正社員との待遇格差が不合理かどうかが争点となった。
以下ソース
2018年03月08日 07時30分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180307-OYT1T50138.html