>>21 障害年金は、次の4つの条件(「受給要件」といいます。)がすべて満たされた人に支払われます。
それは、1.初診日要件、2.制度加入要件、3.保険料納付要件、4.障害要件の4つです。以下に、これについて解説します。1.初診日要件 ※1 ※3
我が国の障害年金制度では、この初診日に非常に大きな意味が与えられています。
それは、初診日というものが、上の2.から4.までの受給要件のすべてに関わる(以下の説明参照)ことからも、その重要性がお判りになると思います。
ところで、障害年金請求の要因となった障害は、何らかの怪我や病気が原因となって発生するものです。
従って、傷病には必ず初診日があります。その日がいつで、どの病院の初診日かを特定する必要があります。
そして初診日は、何らかの証明によって裏付けられる必要があります。※2
2.制度加入要件(加入要件)
その初診日に、年金制度(国民年金、厚生年金保険など)のどれかに加入している必要がある、ということです。
これに当てはまらない場合でも、初診日に20歳未満★か、又は60歳以上65歳未満であるとき(ただし、住所が日本国内にあるときに限る。)は、年金制度に加入していない時期の初診日であっても、国民年金に加入していたのと同じ扱いになります。
3.保険料納付要件(納付要件)※4
初診日の前に、決められた月数以上の、保険料が納付されているか免除を受けている月数が必要です。
具体的には、次の条件のどちらかに当てはまっていること、とされます。 1.初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済みか免除されている月であるとき
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
4.障害の程度が障害等級に該当していること
1.障害等級
障害等級は、重い方から1級、2級、3級と定められている他、3級の下に障害手当金があります。※5 ※6
2.障害等級に該当することによって障害年金が受給できる
厚生年金保険では、1級から3級までの等級のどれかに該当すると年金が受給できますが、3級に達しないときでも、障害手当金に該当すると一時金が支払われます。※7
しかし国民年金では、1級か2級に該当しないと障害年金(障害基礎年金といいます。)は受けられません(3級の年金と障害手当金はありません。)。