◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之 とみられる方へ:【悪質】原三信病院香椎原病院(福岡県)診療報酬不正請求事件要旨 YouTube動画>1本 ->画像>116枚
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要旨はこちら @ 尿路感染・血尿で医療区分2と不正請求した点は「週に一度、ルーチン(必要に応じて適切に実施せずに予め決めて漫然と実施)」で「尿試験紙法を実施」 しただけで「入院患者の多数が該当」していて「組織的」に行われており「非常に不適切」と厳しい非難あり。 更にこの不正は、九州厚生局指導前に平成28年次会計検査院の実地検査で不適切と既に指摘されていた。その後香椎原病院は、九州厚生局指導前に会計検査院に 改善がなされたとして改善結果を報告していた。 会計検査院への改善報告書提出後の九州厚生局の指導時にも「未だに改善がされていない状況」で「不正な行為」で「非常に遺憾」として、同じ内容が再び断罪された。 これは、会計検査院に不適切と指摘されたものの改善の意志がなく指摘を無視して放置し続け、改善させずに改善したと形だけの虚偽の報告をしながら改善のない状況で不正を続け、 その後の九州厚生局の指導で2回目の指摘と糾弾された為渋々不正を断念した、という事に他ならない。 A 外来・入院診療録の医師記載が不十分で診療録が公的文書との自覚がない。本来、診療の都度遅滞なく記載すべき診療録記載がろくになされていない。 B 医師が自身を患者として診察し自身で診療録を記載しサインのみ他の医師が行う。自己診療は保険請求不可。 C 診療報酬査定の為だけに存在しえない病名を勝手に根拠なく付け不正請求。 D 報酬請求上日数制限を伴う傷病がありそのルールを回避すべく、持続する傷病を途中で診療開始日をリセットして何度も繰り返し発症と偽る。これは、「直ちに改めること」と厳しい非難あり。
E 診療録・退院時要約とレセプトとで傷病名が不一致。これは療養病棟の医療区分のためのレセプト病名で厳に慎む事、 診療録・退院時要約とレセプトの傷病名は今後一致させ傷病名の根拠を診療録に記載する事、と厳しい非難あり。 F 退院時要約を退院日のはるか前に既に作成し診療録管理体制加算を不正請求。 G 入院必要性のない患者を入院させる。 H 医師の診療録記載が1ヶ月に数回のみ。定期的(月に1回は最低必要)な状態評価や入院療養計画見直しもない。 I 療養病棟入院患者の医療・ADL区分判定の根拠がなく「不適切」。「診療内容とは関係なく、医療区分に係る判定」がなされたと判断され 「診療報酬の請求内容についての信憑性そのものが著しく損なわれる」から「早急に体制を改め」「以後厳に慎む」よう厳しい非難あり。 J 全員が忘れず請求できるよう「AオアD(尿路感染あるいは血尿)」と記載の例、入院時のみ週1回尿試験紙法・週3回血糖検査等の指示が出され、 その後医師の評価なく漫然とルーチンで行う例あり。「組織的に医療区分の判定を行っており、非常に不適切」と厳しい非難あり。 K ADLの根拠なく医療区分を算定。不適切で早急に改めるよう厳しい非難あり。 L 24時間持続点滴をしない患者に24時間持続して点滴を実施している状態と偽り一番高額な医療区分3を不正請求。 M 発熱・嘔吐のない患者を、経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われ発熱又は嘔吐を伴う状態として医療区分2を不正請求 N 酸素療法(密度の高い治療)で医療区分3を不正算定。最低でも流量3リットル/分以上が必要にも関わらず、0.5リットル/分等の密度の低い治療でも不正請求。 レセプトには具体的な酸素流量記載義務はなく診療録をチェックしない限りは永久に発覚しえない不正で、診療録チェックの機会が少ない事を悪用。
O レントゲンでの肺炎検査や肺炎治療のない例等、肺炎でない患者を「肺炎に対する治療を実施している状態」と虚偽の申告をして医療区分2を不正算定。 P 夜間喀痰吸引が全くない例等、喀痰吸引の必要性のない患者を「1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態」と虚偽の申告をして医療区分2を不正算定。 Q 入院栄養食事指導料算定には管理栄養士の20分以上の指導・医師の熱量・蛋白量・脂質量の具体的指示が必須だがこれらを怠った上で指導料を不正に請求。 R 介護連携指導料算定で診療録への指導内容記載・患者署名がなく、指導を行わずに行ったと偽って指導料を不正請求。 S 在宅患者訪問診療料算定には訪問診察計画・患者の署名付同意書・開始終了時刻・診療場所を診療録に明記する必要があるが、記載せず報酬を不正に請求。 ㉑ 検査後の結果・判断の記載がない。「必要があって」行った検査は「その結果をしっかり判断し」「その後の治療に反映させ」「その一連の流れを診療録に記載する」よう非難あり。 疾患がないのに不正請求の為だけに形式的に検査実施。 ㉒ 検査・診断なく逆流性食道炎とレセプト病名をつけプロトンポンプ阻害薬(逆流性食道炎の治療薬)を処方。ノイロトロピンでトリガーポイント注射(局所の疼痛部位への注射)実施。 しかしこれは日本薬局方認可外で、保険診療において医薬品医療機器等法の承認事項を遵守しない場合の投薬・処方は認められない事に十分留意するよう厳しい非難あり。 ㉓ リハビリ項目算定で、 多職種の共同関与なし・総合計画評価なし・計画書なし・計画書作成日前に計画書の存在しない中リハビリを行い請求・訓練筋種や訓練方法の記載なし・ 時間記載が14:00〜15:00等、末尾が00表記で移動時間も除外せず実態に即さない・無根拠で傷病名を勝手に作成・法律での単位数の上限を超えて請求・摂食機能の正常な患者に摂食機能療法を実施したと偽って請求・ 持続する傷病を何度もリセットして初期加算や早期リハビリ加算を繰り返し水増し請求 等あり。漫然とリハビリを算定するのは非常に不適切で、真摯に受け止め早急に改善するよう非難あり。
㉔ 説明文書・手術記録のない、実際には実施していない内視鏡的食道胃異物摘出術を実施したと偽り不正請求。 ㉕ 医師名も薬剤名も投与量も部位も投与効果も、何一つ記載せず、トリガーポイント注射を実施したとして不正請求。 ㉖ 検食簿に無記載や具体的内容に欠ける例が多い。所見は必ず毎食記載する上、食事は治療の一環として行われていることを認識し検食簿の所見欄の記載内容を充実させるよう、厳しい非難あり。 返還命令内容一例 →算定要件を満たさない外来管理加算全額・総合評価加算全額・入院基本料全額・褥瘡評価加算全額・悪性腫瘍特異物質治療管理料全額・入院栄養食事指導料全額・ 在宅患者訪問診察料全額・在宅自己注射指導管理料全額・血糖自己測定器加算全額・在宅自己導尿指導管理料全額・適応外投与薬剤量全額・リハビリ総合計画評価料全額・ 疾患別リハビリ料全額・摂食機能療法料全額・初期加算全額・早期リハビリ加算全額・内視鏡的食道胃内異物摘出術料全額・トリガーポイント注射量全額(薬剤量も全額)、 並びに医療区分の適正額との差額・療養病棟入院基本料の適正額との差額 (入院・外来・訪問診察等にかかわらず、原三信病院香椎原病院が行った医療行為のほぼ全てが不適切と糾弾され診療報酬のほぼ全てが返還を命じられる。)
愛犬トラブルクイズ 〜近隣・マンショントラブル編〜【愛犬のための法律事典】(いぬのきもち WEB MAGAZINE) - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180929-00003295-inumag-life 九州厚生局による指導(1回目):平成28年11月18日 九州厚生局による指導(2回目):平成29年2月14日
平成29年3月31日付で九州厚生局長から 「九州厚生局及び福岡県による社会保険医療担当者の個別指導の結果について」 という文書が送付される。
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原三信病院香椎原病院(福岡県)診療報酬不正請求 【極めて悪質】 【組織的犯行】 「診療内容及び診療報酬の請求に関して適性を欠く部分が認められ」 「再指導を行わなければ改善状況が判断できない」と思料された為 「改めて個別指導を実施して改善状況を確認」する必要があると判断される。
【療養病棟入院基本料1の施設基準である「医療区分3の患者」・「医療区分2の患者」との合計が8割以上あるか否か】 確認し【療養病棟入院基本料1の施設基準を満たさない場合は、早急に適正な施設基準の出し直しを行うこと】 と厳命が下される。
あれ?
朝鮮殺戮殺人学会から犯罪ライセンスを与えられ、
監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた
福山友愛病院については?
福山友愛病院 事件 でググれば?
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7& ;ss_pos=19
原三信病院のエレベーターでわざと扉を閉めて人をハサミ殺そうとした看護師クズババア顔と名前も住所もあと家族も全文いただきめしたこれで安心
【極めて悪質】 【組織的犯行】 【原三信病院香椎原病院を一度でも利用したことのある方は、 診療費返還の対象となる可能性が非常に高いです。】 【返還金には期限がありますので、ご留意ください。】 現実的に、平成28年12月から翌年2月にかけて 医療区分・療養病棟入院基本料変更が立て続けに行われる。
九州厚生局より、指摘事項を「早急に改善」して 各事項別に「改善報告書」を平成29年5月1日までに提出するよう義務づけ、 同年6月1日までに「返還金関係書類」を作成・提出の上、 「平成27年11月から平成28年10月までの全例」を 点検の上で返還するよう厳命される。
あれ?
朝鮮殺戮殺人学会が警察にテロ工作員を送り込み、
なんと
警察から犯罪ライセンスを与えられ、
監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた
福山友愛病院については?
福山友愛病院 事件 でググれば?
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7& ;ss_pos=19
原三信病院香椎原病院所在地 〒813-0011 福岡県福岡市東区香椎3丁目3番1号
原三信病院香椎原病院連絡先 TEL 092-662-1333(代表) FAX 092-662-1330
広島県の福山友愛病院で、
患者の病状と関係ない薬を大量に投与した。
しかも、意図的にです!
国は違うがドイツの場合
↓
裁判所で開かれた公判で、患者100人を殺害した罪を認めた。これでこの事件は、同国で戦後最悪級の連続殺人事件となった。
起訴されたのは、ドイツ北部デルメンホルストとオルデンブルクの病院で看護師をしていたニルス・ヘーゲル受刑者(41)。
当時勤務していたドイツ北部の2つの病院で2000〜2005年にかけ、34〜96歳の患者を殺害したことを認めた。
同受刑者は自分の蘇生措置の腕を同僚に見せびらかす目的や、退屈しのぎの目的で、
↓↓↓↓↓
患者に処方されていない薬を投与していたとされる。
↑↑↑↑↑
ドイツの場合。まあ日本は日本だが・・・
大口の病院は看護士の単独犯だったわけで捕まったが・・・
福山友愛病院は・・・・・
ダウンロード&関連動画>> VIDEO >>19 自分の妹を殺害後に強姦とは…。
韓国に関しては今、日本国内では徴用工問題の件で荒れてますが、
韓国ではこれが当たり前なのでしょうか。
>>13 原三信病院ではこのようなことは日常茶飯事なのでしょうか?
詳細な情報希望。
原三信病院香椎原病院常勤医師 院長:寺田 憲司 医師:高畠 一雄 医師:永瀬 章二 医師:畑 弘志 医師:藤岡 正彦
医療法人原三信病院所在地 〒812-0033 福岡県福岡市博多区大博町1番8号
知り合いから教えてもらった自宅で稼げる方法 興味がある人はどうぞ みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で M1S
医療法人原三信病院連絡先 TEL 092-291-3434(代) FAX 092-291-3424
病院で医師から処方された薬は、何ら疑いを持つことなく飲む人も少なくないだろう。 医学や薬学の知識がある人や、持病で何年も投薬治療を行っている人などは、 また違った見方をしているかもしれないが、一般的に「医師からの処方薬」に対する信頼は篤い。 しかし、そんな「信頼」を揺るがすとんでもない事件が話題となっている。 ■「在庫処理」で不要な治療薬を投与広島県の福山友愛病院は、昨年11〜12月の間に、 統合失調症などの患者6名に、本来必要のないパーキンソン病の治療薬を投与していたことが判明。 これは、病院を運営する医療法人会長の指示によるもので、病院側は「使用期限が迫った薬の在庫処理がきっかけのひとつ。」と説明しているとのこと。 会長は、同病院で精神科としても勤務しており、パーキンソン病の治療薬である 「レキップ」の錠剤を統合失調症患者など6人に投与するよう看護師らに指示。 投薬は複数回行われ、末丸会長は通常の 8倍の量を 指示していたという。
>>28 通常の8倍量というのはかなり多いですね。
在庫処理以外、何か他の動機はないのですか?
ポイント乞食ご用達の楽天銀行に貯金していて、 楽天に口座凍結されて無一文になった世田谷のS君 元気?? 一応 開業医なのに楽天銀行って 慶応のOBらが泣いてるよww
貴様らの幸福は周辺住民の壮絶な犠牲の上にあることを自覚しろぉぉぉ!!!!!!! このくそニブい間抜けなカス畜生一家が!!!!! つんぼかお前ら!!!! 今日も皮かかむりチンカスオスがきさまどもは知性のかけらもない奇声とドスドスと門扉ガシャ きさまら将来受験ノイローゼにでもなれや。 今日もくそ犬さまはアホ全開の無駄吠えギャンギャンで周辺住民のストレスと怒りをつのらせていく。 ここいらは住民のみなさまお上品でいらっしゃるから何もいわんで我慢してるだけで、心底ではきさまら死ねと思ってるんだよ、荒島。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
準備書面7(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
1枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
準備書面7(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
2枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
1枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
2枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
3枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
4枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
5枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
6枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
7枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
8枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
9枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
10枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
11枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
12枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
13枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
14枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
甲42号証(平成30年8月7日に提出された証拠資料)
15枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号 福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院による答弁(被告【原三信病院側】の提出した準備書面5、平成30年7月18日に提出されたもの)
原三信病院(代理人:長門博之弁護士、長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
不正請求事実を隠蔽しようとする原三信病院・長門博之代理人弁護士の態度は紛れもなく不適切であるので、
日本国民に広く知ってもらうためにも、原三信病院の行ってきた行為をここに公表します。
1枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院による答弁(被告【原三信病院側】の提出した準備書面5、平成30年7月18日に提出されたもの)
原三信病院(代理人:長門博之弁護士、長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
不正請求事実を隠蔽しようとする原三信病院・長門博之代理人弁護士の態度は紛れもなく不適切であるので、日本国民に広く知ってもらうためにも、
原三信病院の行ってきた行為をここに公表します。
2枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院による答弁(被告【原三信病院側】の提出した準備書面5、平成30年7月18日に提出されたもの)
原三信病院(代理人:長門博之弁護士、長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
不正請求事実を隠蔽しようとする原三信病院・長門博之代理人弁護士の態度は紛れもなく不適切であるので、
日本国民に広く知ってもらうためにも、原三信病院の行ってきた行為をここに公表します。
裁判所に提出する公式文書にまで「九州厚生局の指導が誤っていた」と記載する原三信病院の傲慢さは非難されるべき。
3枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院による答弁(被告【原三信病院側】の提出した準備書面5、平成30年7月18日に提出されたもの)
原三信病院(代理人:長門博之弁護士、長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
不正請求事実を隠蔽しようとする原三信病院・長門博之代理人弁護士の態度は紛れもなく不適切であるので、
日本国民に広く知ってもらうためにも、原三信病院の行ってきた行為をここに公表します。
九州厚生局には不正を求めて平謝りしておきながら、
裁判所に提出した公式文書では「九州厚生局の指導が誤っていた」と記載する原三信病院の反社会性は非難されるべき。
4枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
原三信病院による答弁(被告【原三信病院側】の提出した準備書面5、平成30年7月18日に提出されたもの)
原三信病院(代理人:長門博之弁護士、長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
九州厚生局には自身の犯した不正を認めて平謝りしておきながら、
裁判所に提出した公式文書では「九州厚生局の指導が誤っていた」と記載する、ヤクザ以上に悪質である原三信病院の反社会性は非難されるべき。
5枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
原三信病院による答弁(被告【原三信病院側】の提出した準備書面5、平成30年7月18日に提出されたもの)
原三信病院(代理人:長門博之弁護士、長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
九州厚生局には自身の犯した不正を認めて平謝りしておきながら、
裁判所に提出した公式文書では「九州厚生局の指導が誤っていた」と記載する、ヤクザ以上に悪質である原三信病院の反社会性は非難されるべき。
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
原三信病院による答弁(被告【原三信病院側】の提出した準備書面5、平成30年7月18日に提出されたもの)
原三信病院(代理人:長門博之弁護士、長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
九州厚生局には自身の犯した不正を認めて平謝りしておきながら、
裁判所に提出した公式文書では「九州厚生局の指導が誤っていた」と記載する、ヤクザ以上に悪質である原三信病院の反社会性は非難されるべき。
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
原三信病院による答弁(被告【原三信病院側】の提出した準備書面5、平成30年7月18日に提出されたもの)
原三信病院(代理人:長門博之弁護士、長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
九州厚生局には自身の犯した不正を認めて平謝りしておきながら、
裁判所に提出した公式文書では「九州厚生局の指導が誤っていた」と記載する、ヤクザ以上に悪質である原三信病院の反社会性は非難されるべき。
8枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
原三信病院による不誠実な答弁(被告【原三信病院】の提出した準備書面5)
原三信病院
(代理人:長門博之弁護士、長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)
は日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
不正請求事実を隠蔽しようとする原三信病院・長門博之代理人弁護士の態度は紛れもなく不適切であるので、日本国民に広く知ってもらうためにも、原三信病院の行ってきた行為をここに公表します。
九州厚生局には不正を認めて平謝りしておきながら、裁判所に提出した公式文書では「九州厚生局の指導が誤っていた」と虚偽記載を行う原三信病院の反社会性は非難されるべき。
9枚目
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パナマ文書と3S政策のトルーマン 以下の事件の被害者数に幅があるのも裁判で立証できた数と 立証できずに結局不審死病死のまま有耶無耶に終わった数の差 チャールズ・カレン Charles Cullen(アメリカの看護士、患者29〜400人を毒殺) ワルトラウド・ワグナー Waltraud Wagner(オーストリアの看護士、患者15〜300人を毒殺) バージニア・デ・ソウザ Virginia de Souza(ブラジルの医師、患者7〜300人を毒殺)※裁判中 フランス・フーイジェイジャーズ Frans Hooijaijers(オランダの看護士、患者5〜265人を毒殺) ハロルド・シップマン Harold Shipman(イギリスの医師、患者15〜250人を毒殺) ニールス・H Niels H(ドイツの看護士、患者3〜230人を毒殺)※裁判中 アーンフィン・ネセット Arnfinn Nesset(ノルウェーの看護士、患者21〜138人を毒殺) エドソン・ギマラエス Edson Guimaraes(ブラジルの看護士、患者4〜131人を毒殺) オリバー・メジャース Orville Lynn Majors(アメリカの看護士、患者6〜130人を毒殺) ドナルド・ハーヴェイ Donald Harvey(アメリカの看護士、患者37〜87人を毒殺) ダニエラ・ポジャーリ Daniela Poggiali(イタリアの看護士、患者13〜86人を毒殺) ステファン・レッテル Stephan Letter(ドイツの看護士、患者29〜80人を毒殺) クリステン・ギルバート Kristen Gilbert(アメリカの看護士、患者4〜70人を毒殺) ジニーン・ジョーンズ Genene Jones(アメリカの看護士、患者2〜67人を毒殺) マイケル・スワンゴ Michael Swango(アメリカの医師、患者4〜60人を毒殺) ティメア・ファルーディ Timea Faludi(ハンガリーの看護士、患者30〜40人を毒殺) ホアン・ヴィラ・ディルメ Joan Vila Dilme(スペインの老人ホーム警備員、入居者11〜30人を毒殺) クリスティーネ・マルヴェル Christine Malevre(フランスの看護士、患者6〜30人を毒殺) ロジャー・アンデルマット Roger Andermatt(スイスの看護士、患者27人を毒殺) アンデシュ・ハンソン Anders Hansson(スウェーデンの看護士、患者15〜27人を毒殺) 不明 (横浜市神奈川区の「大口病院」不明、患者2〜48人を毒殺)←NEW
ある病院では、認知症の患者が多いから、看護師や介護士の手間がかかる。
だから、認知症の問題行動があるないにかかわらず抗精神病薬を全員に投与する。
動けなくなるから寝たきりに全員なる、と同時に嚥下がうまくできなくなる。
つまり、必ず誤嚥して肺炎になるし、栄養状態も悪い。だから死ぬ。
それが分かっていて看護している看護師って、恐ろしいよなぁ。殺人じゃないか。
家族の同意のみで本人の意志など全く無視で監禁するような入院をさせてしまえ、
そして本人の望まない大量の薬漬けを何の説明も無く毎日続けられ、退院したくても
出来ず、廃人にされてしまう・・・・・
悪性症候群などで死人になっても誤魔化され終了・・・・
まさに、現代日本にアウシュビッツが存在する状況。
これは、テレビが報道しない、今この時も日本で進行中の大量殺人である。
http://news.livedoor.com/lite/%E5%8C%BB%E7%99%82%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%A7%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%83%BB%E4%B8%8D%E7%A5%A5%E4%BA%8B/topics_keyword/26765/ >>59 つまり、明らかに不必要だと分かって抗精神病薬を投与してるってこと?
だとしたら、かなり問題。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告【原三信病院】の提出した準備書面4(平成29年6月7日提出分)
長門博之弁護士(長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
不正請求事実を隠蔽しようとする原三信病院・長門博之代理人弁護士の態度は紛れもなく不適切であるので、
日本国民に広く知ってもらうためにも、原三信病院の行ってきた行為をここに公表します。
回答に対して露骨にはぐらかす始末。
「福岡市医師会」の名前まで持ち出し、圧力をかけてまで自身の不正請求を正当化しようとする始末で極めて悪質。
原三信病院は、自身が不正請求を犯したという自覚があまりにも欠落している。
※福岡市医師会→住所:福岡市早良区百道浜1丁目6番9号、電話番号:092(852)1500、
会長:長柄均氏【福岡市博多区東比恵3丁目20−1、092(411)2358の医療法人ながら医院の理事長、
金沢大学医学部 卒業後に九州大学医学部神経内科入局】
1枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告【原三信病院】の提出した準備書面4(平成29年6月7日提出分)
長門博之弁護士(長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
不正請求事実を隠蔽しようとする原三信病院・長門博之代理人弁護士の態度は紛れもなく不適切であるので、
日本国民に広く知ってもらうためにも、原三信病院の行ってきた行為をここに公表します。
回答に対して露骨にはぐらかす始末。
「福岡市医師会」・「日本慢性期医療協会」の名前まで持ち出し、圧力をかけてまで自身の不正請求を揉み消そうとする始末で極めて悪質。
原三信病院は、自身が不正請求を犯したという自覚があまりにも欠落している。
※福岡市医師会
→住所:福岡市早良区百道浜1丁目6番9号、電話番号:092(852)1500、
会長:長柄均氏【福岡市博多区東比恵3丁目20−1、092(411)2358の医療法人ながら医院の理事長、金沢大学医学部 卒業後に九州大学医学部神経内科入局】
※日本慢性期医療協会
→住所:東京都新宿区富久町11-5 シャトレ市ヶ谷2階、電話番号:03-3355-3120、
会長:武久洋三氏【平成医療福祉グループ代表、岐阜県立医科大学卒業、徳島大学大学院医学研究科修了、
博愛記念病院(徳島県徳島市勝占町惣田9、088-669-2166)開設、日本病院会理事、過去に徳島県知事より表彰された経験あり】
2枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告【原三信病院】の提出した準備書面4(平成29年6月7日提出分)
長門博之弁護士(長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
不正請求事実を隠蔽しようとする原三信病院・長門博之代理人弁護士の態度は紛れもなく不適切であるので、
日本国民に広く知ってもらうためにも、原三信病院の行ってきた行為をここに公表します。
回答に対して露骨にはぐらかす始末。
「福岡市医師会」・「日本慢性期医療協会」の名前まで持ち出し、圧力をかけてまで自身の不正請求を揉み消そうとする始末で極めて悪質。
原三信病院は、自身が不正請求を犯したという自覚があまりにも欠落している。
※福岡市医師会
→住所:福岡市早良区百道浜1丁目6番9号、電話番号:092(852)1500、
会長:長柄均氏【福岡市博多区東比恵3丁目20−1、092(411)2358の医療法人ながら医院の理事長、金沢大学医学部 卒業後に九州大学医学部神経内科入局】
※日本慢性期医療協会
→住所:東京都新宿区富久町11-5 シャトレ市ヶ谷2階、電話番号:03-3355-3120、
会長:武久洋三氏【平成医療福祉グループ代表、岐阜県立医科大学卒業、徳島大学大学院医学研究科修了、
博愛記念病院(徳島県徳島市勝占町惣田9、088-669-2166)開設、日本病院会理事、過去に徳島県知事より表彰された経験あり】
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告【原三信病院】の提出した準備書面4(平成29年6月7日提出分)
長門博之弁護士(長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
不正請求事実を隠蔽しようとする原三信病院・長門博之代理人弁護士の態度は紛れもなく不適切であるので、
日本国民に広く知ってもらうためにも、原三信病院の行ってきた行為をここに公表します。
回答に対して露骨にはぐらかす始末。
「福岡市医師会」・「日本慢性期医療協会」の名前まで持ち出し、圧力をかけてまで自身の不正請求を揉み消そうとする始末で極めて悪質。
原三信病院は、自身が不正請求を犯したという自覚があまりにも欠落している。
※福岡市医師会
→住所:福岡市早良区百道浜1丁目6番9号、電話番号:092(852)1500、
会長:長柄均氏【福岡市博多区東比恵3丁目20−1、092(411)2358の医療法人ながら医院の理事長、金沢大学医学部 卒業後に九州大学医学部神経内科入局】
※日本慢性期医療協会
→住所:東京都新宿区富久町11-5 シャトレ市ヶ谷2階、電話番号:03-3355-3120、
会長:武久洋三氏【平成医療福祉グループ代表、岐阜県立医科大学卒業、徳島大学大学院医学研究科修了、
博愛記念病院(徳島県徳島市勝占町惣田9、088-669-2166)開設、日本病院会理事、過去に徳島県知事より表彰された経験あり】
4枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告【原三信病院】の提出した準備書面4(平成29年6月7日提出分)
長門博之弁護士(長門博之法律事務所、福岡県福岡市中央区大名2丁目4−22 新日本ビル 5階、電話番号092-711-0234)は
日本国民の税金によって病院経営が成り立っているにもかかわらず、不誠実にも日本国民を侮辱する答弁を平然と行い、
不正請求を行ってきたという事実から目を背けようとしている。
不正請求事実を隠蔽しようとする原三信病院・長門博之代理人弁護士の態度は紛れもなく不適切であるので、
日本国民に広く知ってもらうためにも、原三信病院の行ってきた行為をここに公表します。
回答に対して露骨にはぐらかす始末。
「福岡市医師会」・「日本慢性期医療協会」の名前まで持ち出し、圧力をかけてまで自身の不正請求を揉み消そうとする始末で極めて悪質。
原三信病院は、自身が不正請求を犯したという自覚があまりにも欠落している。
※福岡市医師会
→住所:福岡市早良区百道浜1丁目6番9号、電話番号:092(852)1500、
会長:長柄均氏【福岡市博多区東比恵3丁目20−1、092(411)2358の医療法人ながら医院の理事長、金沢大学医学部 卒業後に九州大学医学部神経内科入局】
※日本慢性期医療協会
→住所:東京都新宿区富久町11-5 シャトレ市ヶ谷2階、電話番号:03-3355-3120、
会長:武久洋三氏【平成医療福祉グループ代表、岐阜県立医科大学卒業、徳島大学大学院医学研究科修了、
博愛記念病院(徳島県徳島市勝占町惣田9、088-669-2166)開設、日本病院会理事、過去に徳島県知事より表彰された経験あり】
5枚目
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なお、原三信病院から直々に指名を受ける形となった一般社団法人日本慢性期医療協会会長 武久洋三氏が 徳島県知事から表彰を受けたのは1999年。 その際の徳島県知事は、圓藤寿穂氏。 (東京大学法学部を卒業し運輸官僚であった圓藤寿穂氏は、1993年に知事選初当選後、 2002年3月に業際研事件に絡み、収賄罪で容疑で逮捕、起訴され、同年11月15日、懲役3年執行猶予4年追徴金800万円の有罪判決が確定。 つまり、2002年まで徳島県知事に就任していた人物。)
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の犯した診療報酬不正請求事件に関して、
厚生労働省保険局医療課長(東京都千代田区霞が関1−2−2、電話番号03−5253−1111、担当:小塩【内線3569】)が
福岡地方裁判所第6民事部2係に対して回答した内容
(平成30年4月26日付、保医発0426第1号)
厚生労働省は、厚生労働省自身が作成し、広く日本国民・日本国内の医療機関全てに配布している「医療区分・ADl区分に係る評価表」では、
尿路感染症を医療区分2で算定するためには「尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)」の確認が絶対に必要不可欠だと、
2019年2月現在でも一貫して義務付けておきながら、
今回、原三信病院を庇う回答を行った。
また厚生労働省は、
「消化管等の体内からの出血が反復継続している状態」を医療区分2で算定する条件でも、「医療区分・ADl区分に係る評価表」を広く一般に公開しておきながら、
原三信病院を庇う回答を行った。
この原三信病院を庇おうとする厚生労働省の姿勢は紛れもなく不適切であるので、
日本国民に広く知ってもらうためにも、厚生労働省の行った所業をここに公表します。
(尿路感染症・体内からの出血のいずれにおいても、会計検査院・九州厚生局の双方から医療区分2算定が不適切だと原三信病院に対しては糾弾済み。)
1枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の犯した診療報酬不正請求事件に関して、
厚生労働省保険局医療課長(東京都千代田区霞が関1−2−2、電話番号03−5253−1111、担当:小塩【内線3569】)が
福岡地方裁判所第6民事部2係に対して回答した内容(平成30年4月26日付、保医発0426第1号)
厚生労働省は、厚生労働省自身が作成し、広く日本国民・日本国内の医療機関全てに配布している「医療区分・ADl区分に係る評価表」では、
尿路感染症を医療区分2で算定するためには「尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)」の確認が絶対に必要不可欠だと、
2019年2月現在でも一貫して義務付けておきながら、今回、原三信病院を庇う回答を行った。
また厚生労働省は、
「消化管等の体内からの出血が反復継続している状態」を医療区分2で算定する条件でも、「医療区分・ADl区分に係る評価表」を広く一般に公開しておきながら、
原三信病院を庇う回答を行った。
この原三信病院を庇おうとする厚生労働省の姿勢は紛れもなく不適切であるので、
日本国民に広く知ってもらうためにも、厚生労働省の行った所業をここに公表します。
(尿路感染症・体内からの出血のいずれにおいても、会計検査院・九州厚生局の双方から医療区分2算定が不適切だと原三信病院に対しては糾弾済み。)
2枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の犯した診療報酬不正請求事件に関して、
厚生労働省保険局医療課長(東京都千代田区霞が関1−2−2、電話番号03−5253−1111、担当:小塩【内線3569】)が
福岡地方裁判所第6民事部2係に対して回答した内容(平成30年4月26日付、保医発0426第1号)
厚生労働省は、厚生労働省自身が作成し、広く日本国民・日本国内の医療機関全てに配布している「医療区分・ADl区分に係る評価表」では、
尿路感染症を医療区分2で算定するためには「尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)」の確認が絶対に必要不可欠だと、
2019年2月現在でも一貫して義務付けておきながら、今回、原三信病院を庇う回答を行った。
また厚生労働省は、「消化管等の体内からの出血が反復継続している状態」を医療区分2で算定する条件でも、「医療区分・ADl区分に係る評価表」を広く一般に公開しておきながら、
原三信病院を庇う回答を行った。
この原三信病院を庇おうとする厚生労働省の姿勢は紛れもなく不適切であるので、日本国民に広く知ってもらうためにも、厚生労働省の行った所業をここに公表します。
(尿路感染症・体内からの出血のいずれにおいても、会計検査院・九州厚生局の双方から医療区分2算定が不適切だと原三信病院に対しては糾弾済み。)
3枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の犯した診療報酬不正請求事件に関して、
厚生労働省保険局医療課長(東京都千代田区霞が関1−2−2、電話番号03−5253−1111、担当:小塩【内線3569】)が
福岡地方裁判所第6民事部2係に対して回答した内容(平成30年4月26日付、保医発0426第1号)
厚生労働省は、厚生労働省自身が作成し、広く日本国民・日本国内の医療機関全てに配布している「医療区分・ADl区分に係る評価表」では、
尿路感染症を医療区分2で算定するためには「尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)」の確認が絶対に必要不可欠だと、
2019年2月現在でも一貫して義務付けておきながら、今回、原三信病院を庇う回答を行った。
また厚生労働省は、「消化管等の体内からの出血が反復継続している状態」を医療区分2で算定する条件でも、「医療区分・ADl区分に係る評価表」を広く一般に公開しておきながら、
原三信病院を庇う回答を行った。
この原三信病院を庇おうとする厚生労働省の姿勢は紛れもなく不適切であるので、日本国民に広く知ってもらうためにも、厚生労働省の行った所業をここに公表します。
(尿路感染症・体内からの出血のいずれにおいても、会計検査院・九州厚生局の双方から医療区分2算定が不適切だと原三信病院に対しては糾弾済み。)
4枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
厚生労働省保険局医療課長(東京都千代田区霞が関1−2−2、電話番号03−5253−1111、担当:小塩【内線3569】)が
福岡地方裁判所第6民事部2係に対して回答した内容に関連し、
平成30年3月1日付で福岡地方裁判所第6民事部2係が厚生労働省あてに行った調査嘱託文書
厚生労働省保険局医療課長が「平成30年4月26日付、保医発0426第1号」として回答した文書の元となった、
福岡地方裁判所から厚生労働省に送られた質問内容の詳細文書。
1枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
厚生労働省保険局医療課長(東京都千代田区霞が関1−2−2、電話番号03−5253−1111、担当:小塩【内線3569】)が
福岡地方裁判所第6民事部2係に対して回答した内容に関連し、
平成30年3月1日付で福岡地方裁判所第6民事部2係が厚生労働省あてに行った調査嘱託文書
厚生労働省保険局医療課長が「平成30年4月26日付、保医発0426第1号」として回答した文書の元となった、
福岡地方裁判所から厚生労働省に送られた質問内容の詳細文書。
2枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
厚生労働省保険局医療課長(東京都千代田区霞が関1−2−2、電話番号03−5253−1111、担当:小塩【内線3569】)が
福岡地方裁判所第6民事部2係に対して回答した内容に関連し、
平成30年3月1日付で福岡地方裁判所第6民事部2係が厚生労働省あてに行った調査嘱託文書
厚生労働省保険局医療課長が「平成30年4月26日付、保医発0426第1号」として回答した文書の元となった、
福岡地方裁判所から厚生労働省に送られた質問内容の詳細文書。
3枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
厚生労働省保険局医療課長(東京都千代田区霞が関1−2−2、電話番号03−5253−1111、担当:小塩【内線3569】)が
福岡地方裁判所第6民事部2係に対して回答した内容に関連し、
平成30年3月1日付で福岡地方裁判所第6民事部2係が厚生労働省あてに行った調査嘱託文書
厚生労働省保険局医療課長が「平成30年4月26日付、保医発0426第1号」として回答した文書の元となった、
福岡地方裁判所から厚生労働省に送られた質問内容の詳細文書。
4枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告(原三信病院)が平成29年3月13日付で福岡地方裁判所第6民事部2係あてに提出した証拠
原三信病院・長門博之代理人弁護士は、
この時点で既に、厚生労働省自身が作成した「医療区分・ADl区分に係る評価表」を証拠として自ら堂々と得意ぶって提出。
この際、原三信病院・長門博之代理人弁護士は自ら、証拠資料の作成者欄には「訴外厚生労働省」と明記していた。
つまり、この時点で被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)自身がこの手引きが厚生労働省作成のものと認識した状況で、
尚且つ、診療報酬請求の上でこの手引きを遵守すべきであると認識していた。
原三信病院は、この厚生労働省の指針に背いた請求を故意に行っていたということになり、
平成29年の時点で原三信病院・長門博之代理人弁護士が、診療報酬請求行為が不正であると自ら認識していたということに他ならない。
1枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告(原三信病院)が平成29年3月13日付で福岡地方裁判所第6民事部2係あてに提出した証拠
原三信病院・長門博之代理人弁護士は、
この時点で既に、厚生労働省自身が作成した「医療区分・ADl区分に係る評価表」を証拠として自ら堂々と得意ぶって提出。
この際、原三信病院・長門博之代理人弁護士は自ら、証拠資料の作成者欄には「訴外厚生労働省」と明記していた。
つまり、この時点で被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)自身がこの手引きが厚生労働省作成のものと認識した状況で、
尚且つ、診療報酬請求の上でこの手引きを遵守すべきであると認識していた。
原三信病院は、この厚生労働省の指針に背いた請求を故意に行っていたということになり、
平成29年の時点で原三信病院・長門博之代理人弁護士が、診療報酬請求行為が不正であると自ら認識していたということに他ならない。
2枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告(原三信病院)が平成29年3月13日付で福岡地方裁判所第6民事部2係あてに提出した証拠
原三信病院・長門博之代理人弁護士は、
この時点で既に、厚生労働省自身が作成した「医療区分・ADl区分に係る評価表」を証拠として自ら堂々と得意ぶって提出。
この際、原三信病院・長門博之代理人弁護士は自ら、証拠資料の作成者欄には「訴外厚生労働省」と明記していた。
つまり、この時点で被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)自身がこの手引きが厚生労働省作成のものと認識した状況で、
尚且つ、診療報酬請求の上でこの手引きを遵守すべきであると認識していた。
原三信病院は、この厚生労働省の指針に背いた請求を故意に行っていたということになり、
平成29年の時点で原三信病院・長門博之代理人弁護士が、診療報酬請求行為が不正であると自ら認識していたということに他ならない。
3枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告(原三信病院)が平成29年3月13日付で福岡地方裁判所第6民事部2係あてに提出した証拠
原三信病院・長門博之代理人弁護士は、
この時点で既に、厚生労働省自身が作成した「医療区分・ADl区分に係る評価表」を証拠として自ら堂々と得意ぶって提出。
この際、原三信病院・長門博之代理人弁護士は自ら、証拠資料の作成者欄には「訴外厚生労働省」と明記していた。
つまり、この時点で被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)自身がこの手引きが厚生労働省作成のものと認識した状況で、
尚且つ、診療報酬請求の上でこの手引きを遵守すべきであると認識していた。
原三信病院は、この厚生労働省の指針に背いた請求を故意に行っていたということになり、
平成29年の時点で原三信病院・長門博之代理人弁護士が、診療報酬請求行為が不正であると自ら認識していたということに他ならない。
4枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告(原三信病院)が平成29年3月13日付で福岡地方裁判所第6民事部2係あてに提出した証拠
原三信病院・長門博之代理人弁護士は、
この時点で既に、厚生労働省自身が作成した「医療区分・ADl区分に係る評価表」を証拠として自ら堂々と得意ぶって提出。
この際、原三信病院・長門博之代理人弁護士は自ら、証拠資料の作成者欄には「訴外厚生労働省」と明記していた。
つまり、この時点で被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)自身がこの手引きが厚生労働省作成のものと認識した状況で、
尚且つ、診療報酬請求の上でこの手引きを遵守すべきであると認識していた。
原三信病院は、この厚生労働省の指針に背いた請求を故意に行っていたということになり、
平成29年の時点で原三信病院・長門博之代理人弁護士が、診療報酬請求行為が不正であると自ら認識していたということに他ならない。
4枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告(原三信病院)が平成29年3月13日付で福岡地方裁判所第6民事部2係あてに提出した証拠
原三信病院・長門博之代理人弁護士は、
この時点で既に、厚生労働省自身が作成した「医療区分・ADl区分に係る評価表」を証拠として自ら堂々と得意ぶって提出。
この際、原三信病院・長門博之代理人弁護士は自ら、証拠資料の作成者欄には「訴外厚生労働省」と明記していた。
つまり、この時点で被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)自身がこの手引きが厚生労働省作成のものと認識した状況で、
尚且つ、診療報酬請求の上でこの手引きを遵守すべきであると認識していた。
原三信病院は、この厚生労働省の指針に背いた請求を故意に行っていたということになり、
平成29年の時点で原三信病院・長門博之代理人弁護士が、診療報酬請求行為が不正であると自ら認識していたということに他ならない。
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日本人いや世界が、 日本で朝鮮人による、 朝鮮殺戮殺人革命というとんでもないことが起きているのを気づくべき 朝木明代市議殺害事件 他殺 これだと日本人に騒がれたから、 朝鮮殺戮殺人学会員が、 警察、保健所に侵入しテロ工作活動として日本人拉致を担当し、 殺戮殺人ライセンスを与えられたテロ工作拠点を作り、 そこに朝鮮殺戮殺人学会員を、 医師、看護士、薬剤師として配置し、 血栓作りの為の違法身体拘束、 薬物大量投与をして、 日本人大量連続殺戮殺人を楽しんでいて、 警察すら、メキシコ警察のように麻薬組織セタスより危険な、 朝鮮殺戮殺人学会に乗っとられていて共同組織犯罪で日本人拉致担当しているので、 いくら日本人を殺しまくろうが、 警察が犯罪を犯罪でないことにするから、 完全犯罪成立 といったとんでもないことが内部で行われている
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告(原三信病院)が平成29年3月13日付で福岡地方裁判所第6民事部2係あてに提出した証拠
原三信病院・長門博之代理人弁護士は、
この時点で既に、厚生労働省自身が作成した「医療区分・ADl区分に係る評価表」を証拠として自ら堂々と得意ぶって提出。
この際、原三信病院・長門博之代理人弁護士は自ら、証拠資料の作成者欄には「訴外厚生労働省」と明記していた。
つまり、この時点で被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)自身がこの手引きが厚生労働省作成のものと認識した状況で、
尚且つ、診療報酬請求の上でこの手引きを遵守すべきであると認識していた。
原三信病院は、この厚生労働省の指針に背いた請求を故意に行っていたということになり、
平成29年の時点で原三信病院・長門博之代理人弁護士が、診療報酬請求行為が不正であると自ら認識していたということに他ならない。
7枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
被告(原三信病院)が平成29年3月13日付で福岡地方裁判所第6民事部2係あてに提出した証拠
原三信病院・長門博之代理人弁護士は、
この時点で既に、厚生労働省自身が作成した「医療区分・ADl区分に係る評価表」を証拠として自ら堂々と得意ぶって提出。
この際、原三信病院・長門博之代理人弁護士は自ら、証拠資料の作成者欄には「訴外厚生労働省」と明記していた。
つまり、この時点で被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)自身がこの手引きが厚生労働省作成のものと認識した状況で、
尚且つ、診療報酬請求の上でこの手引きを遵守すべきであると認識していた。
原三信病院は、この厚生労働省の指針に背いた請求を故意に行っていたということになり、
平成29年の時点で原三信病院・長門博之代理人弁護士が、診療報酬請求行為が不正であると自ら認識していたということに他ならない。
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広島県の福山友愛病院で、
患者の病状と関係ない薬を大量に投与した。
しかも、意図的にです!
国は違うがドイツの場合
↓
裁判所で開かれた公判で、患者100人を殺害した罪を認めた。これでこの事件は、同国で戦後最悪級の連続殺人事件となった。
起訴されたのは、ドイツ北部デルメンホルストとオルデンブルクの病院で看護師をしていたニルス・ヘーゲル受刑者(41)。
当時勤務していたドイツ北部の2つの病院で2000〜2005年にかけ、34〜96歳の患者を殺害したことを認めた。
同受刑者は自分の蘇生措置の腕を同僚に見せびらかす目的や、退屈しのぎの目的で、
↓↓↓↓↓
患者に処方されていない薬を投与していたとされる。
↑↑↑↑↑
ドイツの場合。まあ日本は日本だが・・・
大口の病院は看護士の単独犯だったわけで捕まったが・・・
福山友愛病院は・・・・・
ダウンロード&関連動画>> VIDEO 豚コレラ 封じ込めへ 1万2000頭殺処分 連日発生の田原市養豚団地(日本農業新聞) - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190215-00010001-agrinews-soci 愛知県は14日、一部農場で豚コレラの発生が確認された田原市の養豚団地で、団地内で飼養する全ての豚を豚コレラの疑似患畜とし、約1万2000頭を殺処分することを決めた。
同日午前までに発生が確認された団地内の3農場を除き、他の農場の検査結果は陰性だった。ただ、全農場で施設や機材、車両などを共同利用しており、各農場へのウイルス侵入の可能性を懸念。
封じ込めを狙い団地内の全農場を防疫対象とした。
農水省の要請を受けた措置。同県の大村秀章知事は、自衛隊の災害派遣要請を決めた。
田原市の養豚場では13日、同県2例目となる豚コレラの発生が確認されていた。14日午前には、隣接する同市の養豚場で発生が新たに確認。いずれも同じ養豚団地内にある。
国の拡大疫学調査チームによる現地調査によると、発生農場を含む養豚団地の全農場は、事務所や堆肥場、豚の死体を保管する冷蔵庫、車両などを共同利用していることが分かった。
県は13日から、2例目の発生農場から半径3キロ圏内の移動制限区域にある33農場で検査を開始。このうち「発生リスクがより高いと判断した」(県畜産課)同養豚団地を先行検査をしていた。
団地内では3カ所を除いて検査結果は陰性だった。ただ、共同利用している施設や機材を通じて各農場にウイルスが侵入している恐れがあるため、団地内の全農場で防疫措置に踏み切った。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決書(第1審、福岡地方裁判所第6民事部2係、平成30年11月9日判決言渡、石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)
不正行為事実があまりにも明らかかつ悪質であったため、事実上原三信病院の犯した不正が明らかであると裁判所自身も渋々認めていながら、
損害賠償金は1円も認めないという謎判決。
(もちろん控訴中)
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決書(第1審、福岡地方裁判所第6民事部2係、平成30年11月9日判決言渡、石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)
不正行為事実があまりにも明らかかつ悪質であったため、事実上原三信病院の犯した不正が明らかであると裁判所自身も渋々認めていながら、
損害賠償金は1円も認めないという謎判決。
(もちろん控訴中)
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決書(第1審、福岡地方裁判所第6民事部2係、平成30年11月9日判決言渡、石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)
不正行為事実があまりにも明らかかつ悪質であったため、事実上原三信病院の犯した不正が明らかであると裁判所自身も渋々認めていながら、
損害賠償金は1円も認めないという謎判決。
(もちろん控訴中)
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決書(第1審、福岡地方裁判所第6民事部2係、平成30年11月9日判決言渡、石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)
不正行為事実があまりにも明らかかつ悪質であったため、事実上原三信病院の犯した不正が明らかであると裁判所自身も渋々認めていながら、
損害賠償金は1円も認めないという謎判決。
(もちろん控訴中)
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決書(第1審、福岡地方裁判所第6民事部2係、平成30年11月9日判決言渡、石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)
不正行為事実があまりにも明らかかつ悪質であったため、事実上原三信病院の犯した不正が明らかであると裁判所自身も渋々認めていながら、
損害賠償金は1円も認めないという謎判決。
(もちろん控訴中)
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決書(第1審、福岡地方裁判所第6民事部2係、平成30年11月9日判決言渡、石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)
不正行為事実があまりにも明らかかつ悪質であったため、事実上原三信病院の犯した不正が明らかであると裁判所自身も渋々認めていながら、
損害賠償金は1円も認めないという謎判決。
(もちろん控訴中)
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決書(第1審、福岡地方裁判所第6民事部2係、平成30年11月9日判決言渡、石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)
不正行為事実があまりにも明らかかつ悪質であったため、事実上原三信病院の犯した不正が明らかであると裁判所自身も渋々認めていながら、
損害賠償金は1円も認めないという謎判決。
(もちろん控訴中)
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決書(第1審、福岡地方裁判所第6民事部2係、平成30年11月9日判決言渡、石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)
不正行為事実があまりにも明らかかつ悪質であったため、事実上原三信病院の犯した不正が明らかであると裁判所自身も渋々認めていながら、
損害賠償金は1円も認めないという謎判決。
(もちろん控訴中)
8枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決書(第1審、福岡地方裁判所第6民事部2係、平成30年11月9日判決言渡、石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)
不正行為事実があまりにも明らかかつ悪質であったため、事実上原三信病院の犯した不正が明らかであると裁判所自身も渋々認めていながら、
損害賠償金は1円も認めないという謎判決。
(もちろん控訴中)
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本来、この文書は内密な前提で作られているわけで… この文書をここで全世界に公開してしまえば、私は殺されるかもしれないが…
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
平成28年(ワ)第1927号
福岡地方裁判所第6民事部2係
本来、この文書は内密な前提で作られているわけで…
この文書をここで全世界に公開してしまえば、私は殺されるかもしれないが…
ただ、この事実は広く公開拡散されるべき真実だと思うので、私が殺されてしまうかもしれない前にあえて公表します。
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決に先立って行われた和解調停の際に福岡地方裁判所第6民事部2係の裁判官が直々に提示した和解提案書
(「ご連絡」という名の文書、2017年10月2日)
この内容からも、福岡地方裁判所が原三信病院の不正を認めながらも、真実を捻じ曲げてまで原三信病院を利する判決を強引に出したことが明らか。
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原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決に先立って行われた和解調停の際に
福岡地方裁判所第6民事部2係の裁判官が直々に提示した和解提案書
(「ご連絡」という名の文書、2017年10月2日)
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この文書が公開されれば裁判所の異常点が浮き彫りになることが明らか。
当然、司法業界にとっては、判決書の逆を行くこの和解案文書の存在は自分自身の汚点以外の何物でもなく、ひた隠ししたいはず。
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決に先立って行われた和解調停の際に 福岡地方裁判所第6民事部2係の裁判官が直々に提示した和解提案書 (「ご連絡」という名の文書、2017年10月2日) おそらく石山仁朗裁判官はこの文書が入手できていないと踏んでいたから、 高をくくって、このような異常な判決を出したのでは?
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決に先立って行われた和解調停の際に 福岡地方裁判所第6民事部2係の裁判官が直々に提示した和解提案書 (「ご連絡」という名の文書、2017年10月2日) もっとも、まだ第1審のみとはいえ、公平中立であるべき司法機関の裁判所が自らの意思で、あえて 「真実の追及を放棄して」「権威にしがみつくことを選択した」、ということは、 私のみならず、全日本国民にとって不幸なことである。
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決に先立って行われた和解調停の際に 福岡地方裁判所第6民事部2係の裁判官が直々に提示した和解提案書 (「ご連絡」という名の文書、2017年10月2日) この事実は、日本国民の生命・財産等がまさに今切迫した危機に晒されているということを意味している。 当然、このような由々しき事態は日本国民に広く公開拡散されるべき問題である。
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決に先立って行われた和解調停の際に 福岡地方裁判所第6民事部2係の裁判官が直々に提示した和解提案書 (「ご連絡」という名の文書、2017年10月2日) 和解文書の内容その1 「1 被告は、診療報酬請求に関する医療区分の判定に関し、九州厚生局から指導を受けたことを真摯に受け止め、 同指導にしたがった医療区分の判定を行うよう取り扱いを変更し、是正した。 被告は、今後とも医療区分の適切な判定、診療報酬の算定及び請求を行うよう努めるものとし、 上記是正前の医療区分判定の過誤につき、原告に謝罪する。」
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決に先立って行われた和解調停の際に 福岡地方裁判所第6民事部2係の裁判官が直々に提示した和解提案書 (「ご連絡」という名の文書、2017年10月2日) 和解文書の内容その2 「2 被告は、原告に対し、医療区分判定是正前に原告から受領した 医療費のうち、 是正後の取扱いにより算出される医療費の金額との差額である●万●円を返還する。」 とある。
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決に先立って行われた和解調停の際に 福岡地方裁判所第6民事部2係の裁判官が直々に提示した和解提案書 (「ご連絡」という名の文書、2017年10月2日) つまり和解案の中では、福岡地方裁判所第6民事部自身が原三信病院の診療報酬請求が不適切であると認め、 原三信病院に医療費の返還を命じるのみならず、謝罪も行うよう命じている。
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決に先立って行われた和解調停の際に 福岡地方裁判所第6民事部2係の裁判官が直々に提示した和解提案書 (「ご連絡」という名の文書、2017年10月2日) ここではさらっと書いては見たけれど、この問題は法治国家制度を揺るがしかねないかなりの大問題である。
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する判決に先立って行われた和解調停の際に
福岡地方裁判所第6民事部2係の裁判官が直々に提示した和解提案書
(「ご連絡」という名の文書、2017年10月2日)
判決書の内容はこの和解の内容にも矛盾する内容となっており、極めて理不尽且つ不当な法律判断。
この真実は日本国民が広く知るべきものと思われる。
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係(石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
1枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係(石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
2枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係(石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
3枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=226367.jpg
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係(石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
医師の殺人行為をも法的に無罪としてしまう第1審判決は是正されるべきである。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
4枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係(石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
医師の殺人行為をも法的に無罪としてしまう第1審判決は是正されるべきである。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係(石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
医師の殺人行為をも法的に無罪としてしまう第1審判決は是正されるべきである。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係(石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
医師の殺人行為をも法的に無罪としてしまう第1審判決は是正されるべきである。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
7枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係(石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
医師の殺人行為をも法的に無罪としてしまう第1審判決は是正されるべきである。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
8枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=226375.jpg
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係(石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
医師の殺人行為をも法的に無罪としてしまう第1審判決は是正されるべきである。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
9枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係(石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
医師の殺人行為をも法的に無罪としてしまう第1審判決は是正されるべきである。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
10枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係(石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
医師の殺人行為をも法的に無罪としてしまう第1審判決は是正されるべきである。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
11枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係
(石山仁朗裁判官、木村萌美書記官)
が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
医師の殺人行為をも法的に無罪としてしまう第1審判決は是正されるべきである。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
12枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関する控訴理由書
(平成30年12月27日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係
(石山仁朗 裁判官)
(木村萌美 書記官)
が下した第1審の不当判決に対しての控訴理由書。
第1審判決では、医療行為における医師の裁量を異常に大幅に認めている。
つまり、この判決が正しければ医師は患者を殺害してもお咎めなし、という結論になり、やはりその点でも第1審判決は誤りであることは明らか。
医師の殺人行為をも法的に無罪としてしまう第1審判決は是正されるべきである。
また、その他にも複数の証拠から、原三信病院による診療報酬不正請求行為が過失ではなく故意であることは明らかである。
13枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) なお、現状であれば、矛盾を突き詰めるべく、この後の国家賠償・官公庁・各医学学会への提訴等、この不正問題の更なる追及拡大は不可避の見通し。 もっとも、傍から見ている分にはネタ的には更に面白くなると思われます。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) この流れは、それはそれで問題ないでしょう。 暗いニュースの多いこのご時世、少しくらい面白いことも起きないと味気ないでしょうから…
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 現状ではこの場で全容を公開できないのは残念ですが、既に次段階の準備として種は撒きつつあります。 既にボールは相手の手にありますから、それをどのように生かすのかは相手次第、自由です。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 長門博之弁護士の住所がいつの間にか変わっているようです。 長門博之法律事務所→福岡県福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松8階 電話番号は092-711-0234のままのようです。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
控訴理由書に対する原三信病院・長門博之弁護士による答弁書
(平成31年1月30日提出分)
長門博之法律事務所
→福岡県福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松8階(住所変更あり)
電話番号は092-711-0234
相変わらず、「九州厚生局の指導が誤っていた、矛盾していた」という主張を崩さず、
原三信病院・長門博之弁護士による九州厚生局への侮辱行為が継続中。
1枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院・長門博之弁護士がついに, 原告(控訴人)が何度も求めてきた釈明に対しては、 「裁判所により必要な限りについての釈明を求められた」 と白状。 つまりここにきて、福岡地方裁判所第6民事部2係の石山仁朗裁判官が露骨に原三信病院・長門博之弁護士に肩入れしていた事実が明らかになる。 →「原三信病院・長門博之弁護士」と「石山仁朗裁判官」はぐるで、この裁判自体が出来レースだったということ。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
控訴理由書に対する原三信病院・長門博之弁護士による答弁書
(平成31年1月30日提出分)
長門博之法律事務所
→福岡県福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松8階(住所変更あり)
電話番号は092-711-0234
相変わらず、「九州厚生局の指導が誤っていた、矛盾していた」という主張を崩さず、
原三信病院・長門博之弁護士による九州厚生局への侮辱行為が継続中。
原三信病院・長門博之弁護士がついに,
原告(控訴人)が何度も求めてきた釈明に対しては、
「裁判所により必要な限りについての釈明を求められた」
と白状。
つまりここにきて、福岡地方裁判所第6民事部2係の石山仁朗裁判官が露骨に原三信病院・長門博之弁護士に肩入れしていた事実が明らかになる。
→「原三信病院・長門博之弁護士」と「石山仁朗裁判官」はぐるで、
この裁判自体が出来レースだったということ。
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
控訴理由書に対する原三信病院・長門博之弁護士による答弁書
(平成31年1月30日提出分)
長門博之法律事務所
→福岡県福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松8階(住所変更あり)
電話番号は092-711-0234
相変わらず、「九州厚生局の指導が誤っていた、矛盾していた」という主張を崩さず、
原三信病院・長門博之弁護士による九州厚生局への侮辱行為が継続中。
原三信病院・長門博之弁護士がついに,
原告(控訴人)が何度も求めてきた釈明に対しては、
「裁判所により必要な限りについての釈明を求められた」
と白状。
つまりここにきて、福岡地方裁判所第6民事部2係の石山仁朗裁判官が露骨に原三信病院・長門博之弁護士に肩入れしていた事実が明らかになる。
→「原三信病院・長門博之弁護士」と「石山仁朗裁判官」はぐるで、
この裁判自体が出来レースだったということ。
3枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
:西井和徒,上村考由,佐伯良子
開廷曜日;月・水・金
法廷:1002
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
1枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
:西井和徒,上村考由,佐伯良子
開廷曜日;月・水・金
法廷:1002
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
2枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
:西井和徒,上村考由,佐伯良子
開廷曜日;月・水・金
法廷:1002
3枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
:西井和徒,上村考由,佐伯良子
開廷曜日;月・水・金
法廷:1002
4枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
:西井和徒,上村考由,佐伯良子
開廷曜日;月・水・金
法廷:1002
5枚目
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原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
6枚目
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福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
:西井和徒,上村考由,佐伯良子
開廷曜日;月・水・金
法廷:1002
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
7枚目
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福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
:西井和徒,上村考由,佐伯良子
開廷曜日;月・水・金
法廷:1002
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
8枚目
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福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
(開廷曜日;月・水・金 、法廷:1002)
→
西井和徒
上村考由
佐伯良子
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
9枚目
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福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
(開廷曜日;月・水・金 、法廷:1002)
→
西井和徒
上村考由
佐伯良子
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
10枚目
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福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
(開廷曜日;月・水・金 、法廷:1002)
→
西井和徒
上村考由
佐伯良子
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
11枚目
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福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
(開廷曜日;月・水・金 、法廷:1002)
→
西井和徒
上村考由
佐伯良子
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
12枚目
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福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
(開廷曜日;月・水・金 、法廷:1002)
→
西井和徒
上村考由
佐伯良子
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
13枚目
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福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
(開廷曜日;月・水・金 、法廷:1002)
→
西井和徒
上村考由
佐伯良子
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
14枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=226834.jpg
福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
(開廷曜日;月・水・金 、法廷:1002)
→
西井和徒
上村考由
佐伯良子
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院が九州厚生局に提出した改善報告書
数々の不正について、原三信病院が九州厚生局に平謝りしている。
尿路感染症・血尿の不正請求についても、原三信病院自身が「組織的であった」と認めている。
それにもかかわらず、この改善報告書提出後もこの裁判内では、原三信病院・長門博之弁護士は不正事実自体を未だに否認している。
原三信病院・長門博之弁護士は不正請求を行ったという事実を全く反省していない。
15枚目
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福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官
(開廷曜日;月・水・金 、法廷:1002)
→
西井和徒
上村考由
佐伯良子
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) どうやら、控訴審判決は来月(2019年3月中)に行われる予定。 とりあえず、次段階が非常に待ち遠しいのはやまやまですが、 現時点で他への責任追及行為は時期尚早ですから、 今は静観せざるを得ないかと…
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 今後各々に関しては、 自分を犠牲にしてまで原三信病院を助けたいのか、 そもそも原三信病院にそこまでの価値があるのか、 といったことを各々が自身の判断で決めればいいだけでしょう。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院の不正行為が確実かつ悪質である以上、この損害は確実に弁済して頂くまでですから… 弁済がきちんとなされるのであれば、どのような形式でも、どなたが支払っていただいても、そこはいっこうに構わないわけで…
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 既にいろいろな部署で矛盾によるほころびがちらつき始めております。 少なくとも、この場に及んでも原三信病院を庇おうとすることがあるのであれば、 それがこれまでに常識的には誰も想像すらできなかった新しい時代の記念すべき1ページ目となってくれそうです…
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 福岡高等裁判所第4民事部担当裁判官 (開廷曜日;月・水・金 、法廷:1002) → 西井和徒・上村考由・佐伯良子 新しい時代の記念すべき第一歩を見届ける目撃者になる権利を有する皆さんは、 本当に幸せで、大変に名誉ある事だと誇りに思ってよいのです! 今後の流れにご期待ください!
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁への反論(準備書面、平成31年2月12日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係の石山仁朗裁判官の判決が不当であるという説明。
和解案と逆の内容の判決は不当。
厚生労働省の指針を遵守して行われた九州厚生局の指導内容を侮辱する判決は不当。
他病院に送った複数の紹介状に一文字残らず「尿路感染症」・「血尿」の文字が消し去られていたことは間違いなく故意。
1枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=230118.jpg
今月に予定されている高等裁判所の判決で西井和徒・上村考由・佐伯良子の三人衆がどのような判断をするのかが見もの。
※長門博之法律事務所
→福岡県福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松8階(住所変更あり)
電話番号は092-711-0234
福岡高等裁判所第4民事部(開廷曜日;月・水・金 法廷:1002)
担当裁判官:
西井和徒
上村考由
佐伯良子
不正に主に加担していた担当医師
→林靖生医師
(今は所在不明、以前は九州大学循環器内科に所属していたようだが、今はそこにもいない様子。)
行方不明になっている「林靖生」医師の所在について、
些細な情報でも構いませんので、情報をお寄せいただければ幸いです!
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) ※九州大学循環器内科(福岡県福岡市東区馬出3-1-1) ・教授:筒井裕之氏(九州大学昭和57年卒、日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医) 電話番号→ ・循環器内科外来直通:092-642-5371 (外来医長:的場哲哉氏、九州大学平成8年卒、日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本心血管インターベンション治療学会認定医、日本動脈硬化学会認定動脈硬化専門医) ・循環器内科病棟直通電話:092-642-5368 (病棟医長:林谷俊児氏、九州大学平成9年卒、日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、 日本心血管インターベンション治療学会研修施設代表医、経カテーテル的大動脈弁置換術CoreValveシリーズ指導医、浅大腿動脈ステントグラフト実施医) ・九州大学循環器内科医局:092-642-5357 メール:[email protected] (教育担当:松島将士氏、九州大学平成13年卒、日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本心臓リハビリテーション学会心臓リハビリテーション指導士) (医局長:日浅謙一氏、九州大学平成10年卒、日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会認定循環器専門医、 日本救急医学会救急科専門医、日本集中治療医学会集中治療専門医、日本エコー図学会SHD認証医、日本周術期経食道心エコー委員会認定医) ・九州大学病院代表:092-641-1151 原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁への反論(準備書面、平成31年2月12日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係の石山仁朗裁判官の判決が不当であるという説明。
和解案と逆の内容の判決は不当。
厚生労働省の指針を遵守して行われた九州厚生局の指導内容を侮辱する判決は不当。
他病院に送った複数の紹介状に一文字残らず「尿路感染症」・「血尿」の文字が消し去られていたことは間違いなく故意。
2枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=230119.jpg
今月に予定されている高等裁判所の判決で西井和徒・上村考由・佐伯良子の三人衆がどのような判断をするのかが見もの。
※長門博之法律事務所
→福岡県福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松8階(住所変更あり)
電話番号は092-711-0234
福岡高等裁判所第4民事部(開廷曜日;月・水・金 法廷:1002)
担当裁判官:
西井和徒
上村考由
佐伯良子
不正に主に加担していた担当医師
→林靖生医師
(今は所在不明、以前は九州大学循環器内科に所属していたようだが、今はそこにもいない様子。)
行方不明になっている「林靖生」医師の所在について、
些細な情報でも構いませんので、情報をお寄せいただければ幸いです!
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁への反論(準備書面、平成31年2月12日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係の石山仁朗裁判官の判決が不当であるという説明。
和解案と逆の内容の判決は不当。
厚生労働省の指針を遵守して行われた九州厚生局の指導内容を侮辱する判決は不当。
他病院に送った複数の紹介状に一文字残らず「尿路感染症」・「血尿」の文字が消し去られていたことは間違いなく故意。
3枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=230120.jpg
今月に予定されている高等裁判所の判決で西井和徒・上村考由・佐伯良子の三人衆がどのような判断をするのかが見もの。
※長門博之法律事務所
→福岡県福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松8階(住所変更あり)
電話番号は092-711-0234
福岡高等裁判所第4民事部(開廷曜日;月・水・金 法廷:1002)
担当裁判官:
西井和徒
上村考由
佐伯良子
不正に主に加担していた担当医師
→林靖生医師
(今は所在不明、以前は九州大学循環器内科に所属していたようだが、今はそこにもいない様子。)
行方不明になっている「林靖生」医師の所在について、
些細な情報でも構いませんので、情報をお寄せいただければ幸いです!
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁への反論(準備書面、平成31年2月12日提出分) 4枚目 http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=230121.jpg 今月に予定されている高等裁判所の判決で西井和徒・上村考由・佐伯良子の三人衆がどのような判断をするのかが見もの。 不正に主に加担していた担当医師 →林靖生医師 行方不明になっている「林靖生」医師の所在について、 些細な情報でも構いませんので、情報をお寄せいただければ幸いです! ※九州大学循環器内科(福岡県福岡市東区馬出3-1-1) ・教授:筒井裕之氏(九州大学昭和57年卒、日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医) 電話番号→ ・循環器内科外来直通:092-642-5371 (外来医長:的場哲哉氏、九州大学平成8年卒、日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本循環器学会認定循環器専門医、 日本心血管インターベンション治療学会認定医、日本動脈硬化学会認定動脈硬化専門医) ・循環器内科病棟直通電話:092-642-5368 (病棟医長:林谷俊児氏、九州大学平成9年卒、日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、 日本心血管インターベンション治療学会研修施設代表医、経カテーテル的大動脈弁置換術CoreValveシリーズ指導医、浅大腿動脈ステントグラフト実施医) ・九州大学循環器内科医局:092-642-5357 メール:[email protected] (教育担当:松島将士氏、九州大学平成13年卒、日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本心臓リハビリテーション学会心臓リハビリテーション指導士) (医局長:日浅謙一氏、九州大学平成10年卒、日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会認定循環器専門医、 日本救急医学会救急科専門医、日本集中治療医学会集中治療専門医、日本エコー図学会SHD認証医、日本周術期経食道心エコー委員会認定医) ・九州大学病院代表:092-641-1151 原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁への反論(準備書面、平成31年2月12日提出分)
福岡地方裁判所第6民事部2係の石山仁朗裁判官の判決が不当であるという説明。
和解案と逆の内容の判決は不当。
厚生労働省の指針を遵守して行われた九州厚生局の指導内容を侮辱する判決は不当。
他病院に送った複数の紹介状に一文字残らず「尿路感染症」・「血尿」の文字が消し去られていたことは間違いなく故意。
5枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=230122.jpg
今月に予定されている高等裁判所の判決で西井和徒・上村考由・佐伯良子の三人衆がどのような判断をするのかが見もの。
※長門博之法律事務所
→福岡県福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松8階(住所変更あり)
電話番号は092-711-0234
福岡高等裁判所第4民事部(開廷曜日;月・水・金 法廷:1002)
担当裁判官:
西井和徒
上村考由
佐伯良子
不正に主に加担していた担当医師
→林靖生医師
(今は所在不明、以前は九州大学循環器内科に所属していたようだが、今はそこにもいない様子。)
行方不明になっている「林靖生」医師の所在について、
些細な情報でも構いませんので、情報をお寄せいただければ幸いです!
傷害の疑いで逮捕された東京・目黒区のグループホーム職員の伊東良介容疑者(29)は、勤務中だった2月25日の夜から翌朝にかけ、85歳の女性の頭や腹を複数回殴り、けがをさせた疑いが持たれている。 女性は認知症で、以前から顔などにあざがあるのを不審に思った女性の息子が、部屋にカメラを設置したところ、犯行の一部始終が映っていたという。
傷害の疑いで逮捕された東京・目黒区のグループホーム職員の伊東良介容疑者(29)は、勤務中だった2月25日の夜から翌朝にかけ、85歳の女性の頭や腹を複数回殴り、けがをさせた疑いが持たれている。 女性は認知症で、以前から顔などにあざがあるのを不審に思った女性の息子が、部屋にカメラを設置したところ、犯行の一部始終が映っていたという。 福岡県 敬和苑の前原様と津留様も虐待 事件 組織的隠蔽
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁への反論(準備書面、平成31年2月12日提出分) 6枚目 http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=230124.jpg 今月に予定されている高等裁判所の判決で西井和徒・上村考由・佐伯良子の三人衆がどのような判断をするのかが見もの。 不正に主に加担していた担当医師 →林靖生医師 行方不明になっている「林靖生」医師の所在について、 些細な情報でも構いませんので、情報をお寄せいただければ幸いです! ※九州大学循環器内科(福岡県福岡市東区馬出3-1-1) ・教授:筒井裕之氏(九州大学昭和57年卒、日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医) 電話番号→ ・循環器内科外来直通:092-642-5371 (外来医長:的場哲哉氏、九州大学平成8年卒、日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本循環器学会認定循環器専門医、 日本心血管インターベンション治療学会認定医、日本動脈硬化学会認定動脈硬化専門医) ・循環器内科病棟直通電話:092-642-5368 (病棟医長:林谷俊児氏、九州大学平成9年卒、日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、 日本心血管インターベンション治療学会研修施設代表医、経カテーテル的大動脈弁置換術CoreValveシリーズ指導医、浅大腿動脈ステントグラフト実施医) ・九州大学循環器内科医局:092-642-5357 メール:[email protected] (教育担当:松島将士氏、九州大学平成13年卒、日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本心臓リハビリテーション学会心臓リハビリテーション指導士) (医局長:日浅謙一氏、九州大学平成10年卒、日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会認定循環器専門医、 日本救急医学会救急科専門医、日本集中治療医学会集中治療専門医、日本エコー図学会SHD認証医、日本周術期経食道心エコー委員会認定医) ・九州大学病院代表:092-641-1151 原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) ※九州大学循環器内科(福岡県福岡市東区馬出3-1-1) ・教授 →筒井裕之氏 (九州大学昭和57年卒、日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医) ・外来医長 →的場哲哉氏 (九州大学平成8年卒、日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本循環器学会認定循環器専門医、 日本心血管インターベンション治療学会認定医、日本動脈硬化学会認定動脈硬化専門医) ・病棟医長 →林谷俊児氏 (九州大学平成9年卒、日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医、 日本心血管インターベンション治療学会研修施設代表医、経カテーテル的大動脈弁置換術CoreValveシリーズ指導医、浅大腿動脈ステントグラフト実施医) ・医局教育担当 →松島将士氏 (九州大学平成13年卒、日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本心臓リハビリテーション学会心臓リハビリテーション指導士) ・医局長 →日浅謙一氏 (九州大学平成10年卒、日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本救急医学会救急科専門医、 日本集中治療医学会集中治療専門医、日本エコー図学会SHD認証医、日本周術期経食道心エコー委員会認定医)
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書
1枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=230601.png
不正に主に加担していた担当医師
→林靖生医師
(今は所在不明、以前は九州大学循環器内科に所属していたようだが、今はそこにもいない様子。)
以前に循環器内科の仕事をしていたことは確実だが、今となっては、果たして循環器内科医師として仕事をしているかどうかすら不明。
現状では、林靖生医師を訴えたくても、所在地が分からず、訴え自体が起こせない状況で、大変困っております。
行方不明になっている
「林靖生」
医師の所在について、
些細な情報でも構いませんので、情報をお寄せいただければ幸いです!
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書
2枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=230605.png
不正に主に加担していた担当医師
→林靖生医師
(今は所在不明、以前は九州大学循環器内科に所属していたようだが、今はそこにもいない様子。)
以前に循環器内科の仕事をしていたことは確実だが、今となっては、果たして循環器内科医師として仕事をしているかどうかすら不明。
現状では、林靖生医師を訴えたくても、所在地が分からず、訴え自体が起こせない状況で、大変困っております。
行方不明になっている
「林靖生」
医師の所在について、
些細な情報でも構いませんので、情報をお寄せいただければ幸いです!
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書
3枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=230606.png
不正に主に加担していた担当医師
→林靖生医師
(今は所在不明、以前は九州大学循環器内科に所属していたようだが、今はそこにもいない様子。)
以前に循環器内科の仕事をしていたことは確実だが、今となっては、果たして循環器内科医師として仕事をしているかどうかすら不明。
現状では、林靖生医師を訴えたくても、所在地が分からず、訴え自体が起こせない状況で、大変困っております。
行方不明になっている
「林靖生」
医師の所在について、
些細な情報でも構いませんので、情報をお寄せいただければ幸いです!
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書
4枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=230608.png
不正に主に加担していた担当医師
→林靖生医師
(今は所在不明、以前は九州大学循環器内科に所属していたようだが、今はそこにもいない様子。)
以前に循環器内科の仕事をしていたことは確実だが、今となっては、果たして循環器内科医師として仕事をしているかどうかすら不明。
現状では、林靖生医師を訴えたくても、所在地が分からず、訴え自体が起こせない状況で、大変困っております。
行方不明になっている
「林靖生」
医師の所在について、
些細な情報でも構いませんので、情報をお寄せいただければ幸いです!
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書
5枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=230609.png
不正に主に加担していた担当医師
→林靖生医師
(今は所在不明、以前は九州大学循環器内科に所属していたようだが、今はそこにもいない様子。
もっとも、本裁判の旗色が悪くなるや、自己保身に走るあまりに、いつの間にか一方的に行方をくらますこと自体が極めて非礼な行為である。)
以前に循環器内科の仕事をしていたことは確実だが、今となっては、果たして循環器内科医師として仕事をしているかどうかすら不明。
現状では、林靖生医師を訴えたくても、所在地が分からず、訴え自体が起こせない状況で、大変困っております。
原三信病院から損害金の回収ができなかった場合、その後のプロセスの一環として、林靖生医師への提訴は不可避になると思われます。
行方不明になっている
「林靖生」
医師の所在について、
些細な情報でも構いませんので、情報をお寄せいただければ幸いです!
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟
(福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号)
原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書
6枚目
http://or2.mobi/index.php?mode=image& ;file=230632.png
不正に主に加担していた担当医師
→「林靖生」医師
(今は所在不明、以前は九州大学循環器内科に所属していたようだが、今はそこにもいない様子。
もっとも、本裁判の旗色が悪くなるや、自己保身に走るあまりに、いつの間にか一方的に行方をくらますこと自体が極めて非礼な行為である。)
以前に循環器内科の仕事をしていたことは確実だが、今となっては、果たして循環器内科医師として仕事をしているかどうかすら不明。
現状では、林靖生医師を訴えたくても、所在地が分からず、訴え自体が起こせない状況で、大変困っております。
原三信病院から損害金の回収ができなかった場合、その後のプロセスの一環として、林靖生医師への提訴は不可避になると思われます。
(もちろんその場合、林靖生医師1人への提訴だけには留まらないでしょうし、留まらせる義理もないでしょうが…。
あくまでも「一環」です。)
また、林靖生医師は今、47都道府県のどこかで仕事をしているはずですし、不正請求に味をしめて今でも不正を行っている可能性は高いでしょう。
その点、林靖生医師の動向を日本国民全員で注意深く監視していく必要があります。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書 被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)による、 控訴人に対する日本国憲法32条(裁判を受ける権利)違反の告発。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書 回答の必要性がない、と主張しているのは、実際問題としては回答の必要性があるにも関わらず、 被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)自身が、「回答を行ってしまえば不正行為がばれてしまうから絶対に回答したくない」という、 自業自得でありながらも身勝手な恐怖心に基づく願望を述べているに過ぎない。 当然、その主張は公序良俗に反しており、根拠も客観性も欠いている。 これは、控訴人が指摘している不正請求が故意であるという主張があまりにも説得的であるため、 被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)にはこの主張を覆すだけの排斥理由を示すことができないからに他ならない。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書 「尿検査を行う前から尿路感染症の病名を予めつけていたこと」・ 「ヘモグロビン尿を故意に赤血球尿だと捏造したこと」・ 「血尿をカルテには一切記載せずに診療報酬請求用レセプト内にのみ記載したこと」・ 「体内出血を診断名でなく症候名だと言いながら、実際には症候名でなく診断名の血尿で請求を行っていたこと」・ 「他病院に見せる診療情報提供書内では一つ残らず尿路感染症と血尿の病名を消し去ったこと」・ 「尿路感染症と血尿が数十回にわたり発症したとしながら一度も精査加療・専門科受診を行わなかったこと」・ 「改善させることなく会計検査院に虚偽の改善報告書を捏造してまで提出したこと」・ 「ウロペーパーのみで尿路感染症と血尿が確定診断できる証拠を一度も提出できなかったこと」・ 「一度も顕微鏡を使用したことがないと分かってオリンパス製の顕微鏡の文献を捏造してまで証拠として提出したこと」・ 「尿路感染症を数十回にわたり寸分違わず治療期間14日間として請求したこと」・ 「血尿を数十回にわたり寸分違わず治療期間7日間として請求したこと」・ 「忘れずに請求するよう、AorD(尿路感染症あるいは血尿)と記載していたこと」 等を客観的に検証すると、 どう考えても原三信病院香椎原病院の行った不正請求が 「故意である」、 という結論にしかなりえない。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書 この度の被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)による答弁書の記載には、 「原審では裁判所により必要な限りについての回答を求められた」 とある。この事実は、 原審(福岡地方裁判所第6民事部2係)で 担当裁判官(石山仁朗氏)の不当な介入によって、 控訴人の権利が著しく不当に制限された ということに他ならない。その結果、 原判決の内容は、 後述の和解案の内容と著しく乖離しており、 尚且つ客観的に異常なまでに控訴人の主張の存在自体が故意に排除され、 客観的に異常なまでに被控訴人である原三信病院香椎原病院を利する内容になっている。 この事実を踏まえると、 原審で行われた審議・法律判断等の全てが公平中立性が保たれていない非常に不適切なものであった ということは言うまでもない。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書 原三信病院香椎原病院の請求が250床ある全入院患者において不正である、 とした九州厚生局の指導内容が正しいと 被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)が 今でも認識しているからに他ならない。 現状で強引に医療区分・療養病棟入院基本料を引き上げようものならば、 それは不正請求の再犯ということになり、 更に悪質度が高いものと判断されて厳しい処分が下されることをよく理解しているから、 引き上げられないのである。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書 さらに、原三信病院香椎原病院が九州厚生局に提出した改善報告書内で、 原三信病院香椎原病院自身が、 尿路感染症・血尿ともに請求が不適切であった と認めており、週一度ルーチンで尿試験紙法を実施していたことに関しても、 組織的に行われていて非常に不適切であり深く反省します、 と述べている。 これは現在においても、 原三信病院香椎原病院自身が不正請求を認めていることに他ならない。 さらに、九州厚生局には不正事実を公式に認めて平謝りしながら、 控訴人にはふんぞり返って不正事実を完全否認しており、 この二枚舌を駆使する原三信病院香椎原病院の態度も、 不正請求が故意であることを示す証拠の1つとなる。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書 保険医療機関である原三信病院香椎原病院の経営を支えている診療報酬は、 その多くが日本国民の血税によって捻出されたものである。 つまり、原三信病院香椎原病院のこれまでの一連の不誠実な言動は、 控訴人のみならず、日本国・日本国民全員を敵に回す極めて卑劣な蛮行なのである。 日本国・日本国民を侮辱・愚弄してまで自身の金儲けに固執する原三信病院香椎原病院の不誠実極まりない態度は、 広く白日の下に晒し、糾弾されるべき重罪である。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書 どれほど被控訴人(原三信病院)・被控訴人代理人(長門博之弁護士)がうまく取り繕おうとも、真実は1つである。 すなわち、 「原三信病院は極めて悪質な診療報酬不正請求行為を犯し、 原告のみならず日本国・日本国民に多大なる損害を与えた。」 これは未来永劫絶対に取り繕うことのできない真実なのである。 事実を捻じ曲げ、「矛盾」を生じさせ、 原告のみならず日本国民であれば誰が見ても異常であると客観的に評価せざるを得ない状況下で原審での勝訴に拘ったことが、 原三信病院の今後の未来において数年・数十年単位で長期的にどのような影響を生じさせうるのか、 慎重な検討が必要なのかもしれない。 原三信病院香椎原病院は、まずは日本国・日本国民に誠心誠意謝罪することが筋であろう。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書 原判決の内容は、 「1 被告は、診療報酬請求に関する医療区分の判定に関し、 九州厚生局から指導を受けたことを真摯に受け止め、 同指導にしたがった医療区分の判定を行うよう取り扱いを変更し、是正した。 被告は、今後とも医療区分の適切な判定、診療報酬の算定及び請求を行うよう努めるものとし、 上記是正前の医療区分判定の過誤につき、原告に謝罪する。」 「2 被告は、原告に対し、医療区分判定是正前に原告から受領した原告の にかかる医療費のうち、 是正後の取扱いにより算出される医療費の金額との差額である●万●円を返還する。」 と明記された福岡地方裁判所第6民事部作成の和解の文言案(骨子)の内容と比較しても、 それこそまさに著しく「矛盾」している。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 原三信病院の診療報酬不正請求事件に関して、原三信病院・長門博之弁護士の行った答弁を受けての控訴陳述書 さらには、原判決では、 控訴人が原審において指摘した数多くの主張について、 これを排斥するための判断が故意に全くなされていない。 ただ単に被控訴人を利するための簡単な理由のみがつけられて法律判断がなされており、 控訴人が著しい損害を受けているのである。 これは、 控訴人が原審において指摘した反論があまりにも説得的であるために、 これに対する排斥理由を示すことができなかったからに他ならない。
3S政策とパナマ文書と長谷川浩 JOC会長・竹田恒和は人を殺してる 竹田恒徳 関東軍参謀。731部隊の活動を知りうる立場にして皇族のため、満州に侵攻したソ連軍の標的とされることから周囲の助けにより真っ先に満州から逃亡。 関東軍の放棄した満州に残された民間人犠牲者は推計8万人。 戦後はJOC会長を務める。 高橋治之 元電通専務 JOC会長を務めた竹田恒徳を父に持つ大学の後輩竹田恒和の威光を背景に電通のスポーツ界進出に辣腕をふるう。 竹田の推挙によりJOC理事に就任。 竹田恒和 恒徳の三男。自動車事故で女性を轢殺。周囲の助けによりわずか2年で五輪代表に復帰。 親のコネでJOC会長に就任。 生活困窮すると、元電通専務である大学の先輩高橋治之の力で、名誉職で無給だったJOC会長を月130万円の有給にしてもらう。 見返りに高橋を招致委員にする。 竹田恒昭 元電通社員。恒和の甥。 電通に差し出された竹田一族の人質。 大麻所持により電通を解雇されてしまい、 竹田家と電通のパイプを果たせなかった無能。 竹田恒泰 恒和の長男。皇族ネトウヨ芸人
>>174 なるほど、竹田一家は一家していわくつきというわけですね。
また、貴殿のご活躍もあって、竹田恒和氏はJOC会長退任不可避との報道も出始めました。
雨垂れ石を穿つ。
このような積み重ねは大変重要ということが再認識できる事案でもありました。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 上村考由氏略歴(福岡高等裁判所第4民事部の裁判官の1人) H.29. 4. 1 福岡高裁判事・福岡簡裁判事. H.26. 4. 1 東京地裁判事・東京簡裁判事. H.22. 4. 1 最高裁裁判所調査官(東京地裁判事・東京簡裁判事) H.20. 4.12 千葉地家裁判事・千葉簡裁判事. H.19. 4. 1 千葉地家裁判事補・千葉簡裁判事. (第50期) →上村考由氏はH.29. 4. 1に高等裁判所の判事になりたての様子。 第50期ということで、まだ若年であろうか。 まあ、この裁判1つが今後伸びしろが見込める1人の人間の汚点にならなければいいですね。 私も、 上村考由氏 の今後のさらなるご活躍を心からお祈りいたします。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 佐伯良子氏略歴(福岡高等裁判所第4民事部の裁判官の1人) H.29. 7. 1 福岡高裁判事・福岡簡裁判事. H.26.10.16 大阪地裁判事・大阪簡裁判事. H.26. 4. 1 大阪地家裁判事補・大阪簡裁判事. H.23. 7. 4 前橋地家裁判事補・前橋簡裁判事. H.20. 4. 1 長崎地家裁判事補・長崎簡裁判事. H.19.10.16 長崎家地裁判事補・長崎簡裁判事. (第57期) →佐伯良子氏はH.29.7. 1に高等裁判所の判事になりたての様子。 第57期ということで、まだ若年であろうか。 まあ、この裁判1つが今後伸びしろが見込める1人の人間の汚点にならなければいいですね。 私も、 佐伯良子氏 の今後のさらなるご活躍を心からお祈りいたします。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 石山仁朗氏略歴(福岡地方裁判所第6民事部2係の裁判官) H.30. 4. 1 福岡地家裁判事・福岡簡裁判事. H.27. 4. 1 山口地家裁周南支部判事・周南簡裁判事. H.24. 4. 1 福岡地家裁判事・福岡簡裁判事. H.23. 4. 1 福岡高裁判事・福岡簡裁判事. H.22. 4. 1 鹿児島地家裁鹿屋支部長・鹿屋簡裁判事. (第49期) →石山仁朗氏は、 以前は高等裁判所判事にまで昇格していた様子。 近頃は地方裁判所所属に落ち着いている。 石山仁朗氏 が何かやらかした可能性も否定できず。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) なお、石山仁朗氏は、近年は九州地方を中心に回っている様子。 九州近郊の住人は注意が必要。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 西井和徒氏略歴(福岡高等裁判所第4民事部の裁判官の1人) H.29. 8.29 福岡高裁部総括判事・福岡簡裁判事. H.26. 8.18 神戸地裁部総括判事・神戸簡裁判事. H.24. 4. 1 大阪高裁判事・大阪簡裁判事. H.21. 4. 1 福岡地裁部総括判事・福岡簡裁判事. H.18. 4. 1 大阪高裁判事・大阪簡裁判事. (第38期) →西井和徒氏は、 今のところ、高等裁判所総括判事にまで昇格している様子。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 西井和徒氏が福岡高裁部総括判事に異動したのがH.29. 8.29(火曜日)。 かなりキリの悪い日付。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 今回の石山仁朗氏の異常判決のようなエピソードが他にもあり、 その帳尻合わせのために、中途半端な時期に西井和徒氏への総括判事交代がなされた可能性も否定できない。 となると、福岡地裁・高裁での異常判決は今回が初めてではなく、 頻回に起きている可能性も否定できない。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) もっとも、今回の原三信病院の診療報酬不正請求事件は、医学分野の特性上、白か黒かがはっきりしやすい。 今回も、原三信病院の不正を証明できる証拠が大量に存在するため、 原三信病院や石山仁朗氏の不当性・違法性の主張等を、今こうしてネタとして楽しめている。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) まあ、それには、頭のお堅い裁判所はそもそもインターネット上でこのようなスレが存在すること自体をつゆ知らずである、 という面も大いにあるわけだが… まあ、気づかれていない今のうちにさっさと外堀を埋めてしまいましょう。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) もっとも、悪いことをすれば謝らなければならないということは、幼稚園児でも知っているわけです。 不正が確実である以上、原三信病院がどれほど逃げ惑おうとも、 地獄の果ての三途の川のほとりまでも追いかけ、追い詰めてでも、 損害はきっちりと弁済していただくまでです。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) そして、今回の事件は、 原告の勝訴となればこの不正事件をそれ以上拡大させる必要性は乏しくならざるを得ないが、 仮に敗訴で確定したとしても、 それを足掛かりとして、 他への責任追及等といったカードをこちら側の意思で切ることができるという点で、 一粒で二度、三度、いや、それ以上、おいしい話が可能な状況である。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) まあ、原三信病院1人のために、 本来ならば不必要な人々までもが巻き込まれていくということがあるのであれば、 それはそれで天命なのかもしれない。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) もっとも、ストーリーの登場人物は多いほうが面白くなりそうですしね。 事実は小説よりも奇なり。
原三信病院香椎原病院診療報酬不正請求事件に関する損害賠償請求訴訟 (福岡高等裁判所第4民事部チ係、平成30年ネ第818号) 傍から見る分には、つまらないドラマよりもよっぽど面白くなりそうです。 今後予想されるドロドロぶりは、昼ドラをも凌駕してくれるはずです。
原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決1
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原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決2
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>>192 札幌市厚別区の病院で医療用麻薬のずさんな管理を行っていたとして、病院と薬剤師ら3人が書類送検されました。
書類送検されたのは、法人としての札幌ひばりが丘病院と30代と50代の薬剤師、それに40代の薬剤助手の3人です。
30代の薬剤師は道に報告する麻薬受渡届で虚偽の届け出をした疑いで、また50代の薬剤師は麻薬の帳簿と在庫が合わないことに気づいたにも関わらず
薬剤助手と共謀して帳簿に虚偽の記入をした疑いなどが持たれています。
道厚生局麻薬取締部によりますと、30代の薬剤師が4年前に管理データを誤って消去したことで在庫の数が分からなくなったということです。
虚偽の記載は16品目で、在庫数が100個以上ずれているものもありました。
薬剤師らはいずれも容疑を認めています。
>>192 衣料品店でタグを焼き切り逃走 窃盗未遂で逮捕・豊橋署
https://www.tonichi.net/news/index.php?id=74318 豊橋署は25日、窃盗未遂の疑いで、田原市伊川津町のアルバイト、久田正人容疑者(59)を逮捕した。
逮捕容疑は、同日午後4時45分ごろ、豊橋市内の衣料品店で、パーカー1着(販売価格2900円)を盗もうとしたとされる。調べに容疑を認めている。
札幌ひばりが丘病院での医療用麻薬のずさんな管理で30代と50代の薬剤師、それに40代の薬剤助手の3人が書類送検されたとのことだが、 原三信病院香椎原病院でも、薬剤師が医師の処方箋なく無権限かつ違法に薬を処方していたことが確認されており、既に薬剤師が刑事告発される事態に至っている。 (告発先:福岡地方検察庁) また、今後、近日中に、薬剤師の犯した違法行為に対して民事提訴による損害賠償請求が行われる見込み。 薬剤師(被告発人)@→菅歩 薬剤師(被告発人)A→井出公子 薬剤師(被告発人)B→境野愛理 薬剤師(被告発人)C→高尾某 ※このうち、第一首謀者は、薬剤部長の菅歩。
原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決3
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原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決4
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原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決5
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原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決6
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原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決7
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政府が約束したケアは反故にされ、破綻した政策が多数の死者を招くのを見た。考えて下さい。そんな価値があったのか?メダルが慰めになるのか?それとも政府の嘘と腐敗を隠し、祖国の為に戦った若者への虐待を隠すためか。メダルの嘘を暴きます。」シェルバーンより
偽善者と偽装社会とパナマ文書 と国境なき医師団 命を奪った救急救命士、今井隼人と医師,ハロルド・シップマン Harold Shipmanと看護師 , チャールズ・カレン Charles Cullen 横浜点滴連続殺人事件 周りの大人たちは、何をしてたんだ
【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決8
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【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決9
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愛知県警春日井署の警備課長、G20外相会合の警備書類を紛失(中京テレビNEWS) - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191125-00010003-sp_ctv-l23 名古屋市内で今月22・23日に開かれた「G20外務大臣会合」の警備対策の資料を、愛知県警春日井署の警備課長が紛失していたことが分かりました。
捜査関係者によると春日井警察署の50代の警備課長は、各国の要人を警護する方法や交通規制の計画などについて書かれた書類を紛失したということです。
この書類は10月29日に開かれた県警の幹部会議で配られ、持ち出しは禁止されていましたが、警備課長は持ち帰っていて、名古屋市内で飲食した後、帰宅途中にかばんごと紛失したということです。
個人情報は書かれていませんが、書類は見つかっていないということです。
県警警備部は「書類を紛失したことは遺憾。事実関係の調査・精査を踏まえ、再発防止を徹底したい」としています。
もはや警察の不祥事が当たり前の世の中になってしまいました。 今回は実害が出なかったことがせめてもの救いです。 もっとも原三信病院には、 長期間に及び膨大な額の不正請求を行ってきたことで、 原三信病院に対する日本国民の血税の不必要な投入が行われ、 それが社会保障費の増大につながって、 「消費税増税」という日本国民にとっての実害の一因になったという自覚が必要でしょう。
【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決10
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【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決11
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【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決12
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【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決13
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【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子:平成31年3月20日_2審判決14
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【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子 :平成31年3月20日_2審判決を受けての上告状その1 @まず、原判決では、原審で指摘されていた、 「和解の内容と原判決の内容が正反対の内容となった理由」 について、全く付されていない。 (民事訴訟法第三百十二条2項六の上告理由に該当)
【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子 :平成31年3月20日_2審判決を受けての上告状その2 福岡地方裁判所第6民事部作成の和解の文言案(骨子)では、 「1 被告(原三信病院)は、診療報酬請求に関する医療区分の判定に関し、九州厚生局から指導を受けたことを真摯に受け止め、同指導にしたがった医療区分の判定を行うよう取り扱いを変更し、是正した。 被告(原三信病院)は、今後とも医療区分の適切な判定、診療報酬の算定及び請求を行うよう努めるものとし、上記是正前の医療区分判定の過誤につき、原告に謝罪する。」
【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子 :平成31年3月20日_2審判決を受けての上告状その3 「2 被告(原三信病院)は、原告に対し、医療区分判定是正前に原告から受領した にかかる医療費のうち、是正後の取扱いにより算出される医療費の金額との差額である●万●円を返還する。」
【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子 :平成31年3月20日_2審判決を受けての上告状その4 とある。つまり、和解案では、裁判所自身が被告(被上告人である原三信病院)の診療報酬請求が不適切であると認め、原三信病院に原告(上告人)に対して医療費の返還を命じるのみならず、原告に対する謝罪も行うよう命じているのである。
【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子 :平成31年3月20日_2審判決を受けての上告状その5 原判決はこの和解の内容に完全に矛盾する内容となっている上に、和解の内容と原判決の内容が食い違った理由が全く付されていないのである。
【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子 :平成31年3月20日_2審判決を受けての上告状その6 これは、原判決で真実に反する判断を行うことに異常なまでに固執した結果、和解案内容との齟齬の説明が理論的に困難となったため、理由を付すことが不可能になったからに他ならない。
タクシー病院突入3人死亡、運転手の控訴棄却 福岡高裁 2020年2月14日 11時28分 2016年12月、福岡市博多区の原三信病院にタクシーが突っ込み、3人が死亡、7人が重軽傷を負った事故で、 自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われた 元タクシー運転手松岡龍生被告(67)の控訴審判決公判が14日、福岡高裁であった。 伊名波宏仁裁判長は、禁錮5年6カ月とした一審・福岡地裁を支持し、控訴を棄却した。 被告は上告する方針。 一審判決によると、松岡被告は16年12月3日、博多区の路上で、 アクセルとブレーキを踏み間違えてタクシーを時速86キロまで加速。 近くの原三信病院で、テラス付近にいた博多区の花田盛幸さん(当時44)と妻の美佐代さん(同44)、遠藤一行さん(同53)をはねて死亡させた。 さらに院内まで突っ込み、ラウンジにいた7人にけがをさせた。 被告側は「ブレーキを踏んでも踏めなかった」と主張した一審に続き、 控訴審でも「事故は車両の不具合によるもの」として、無罪を主張していた。 (朝日新聞 角詠之)
タクシー病院突入、二審も有罪 被告の無罪主張退ける 福岡高裁判決 2020/2/14 10:50 (2020/2/14 11:09 更新) 福岡市博多区の原三信病院に2016年12月、タクシーが突っ込み10人が死傷した事故で、 自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた元運転手、松岡龍生被告(67)の控訴審判決が14日、福岡高裁であった。 伊名波宏仁裁判長は、禁錮5年6月(求刑禁錮7年)とした一審福岡地裁判決を支持、被告の控訴を棄却した。 被告側は一審に続き「車の不具合が事故の原因」として無罪を主張、検察側は控訴棄却を求めていた。 一審判決は、事故後の車両の検証で異常が見つからなかったことなどから車の不具合はなかったと判断。 タクシーが病院に至るまで加速を続けたことも踏まえ、ブレーキとアクセルの踏み間違いがあったと結論付けていた。 判決によると、松岡被告は16年12月3日午後5時ごろ、誤ってアクセルを踏み込みタクシーを暴走させ、 入院中の遠藤一行さん=当時(53)、見舞いに来ていた花田盛幸さん=同(44)、美佐代さん=同(44)=夫妻=の3人を死亡させ、 ほか男女7人に重軽傷を負わせた。 (西日本新聞 鶴善行)
博多タクシー暴走10人死傷、控訴棄却 福岡高裁、車両不具合認めず 毎日新聞2020年2月14日 11時27分(最終更新 2月14日 11時32分) 2016年にタクシーを暴走させ福岡市博多区の原三信病院に突っ込み3人を死なせ、7人に重軽傷を負わせたとして、 自動車運転処罰法違反(過失致死傷)に問われた元タクシー運転手、松岡龍生(たつお)被告(67)の控訴審判決で、 福岡高裁(伊名波宏仁裁判長)は14日、禁錮5年6月とした1審・福岡地裁判決(19年3月)を支持し被告の控訴を棄却した。 被告側は上告する方針。 事故は16年12月3日午後5時ごろ発生。 松岡被告は病院の約280メートル手前の市道でタクシーを発進直後、ブレーキとアクセルを踏み間違え、 パニックになり踏み間違いに気づかないままアクセルを踏み、事故直前には時速約86キロまで加速して病院に突っ込んだとして起訴された。 1審判決は、被告は運転席側ドアが開いた状態で車を発進させ 「ドアを閉めるなどの動作に注意を奪われ、ペダルの正しい操作に意識を向けることができなかった」と指摘。 事故直前の走行状況を記録する「イベント・データ・レコーダー(EDR)」の記録の正確性を認め、 「ブレーキとアクセルの踏み間違いが強く推認される」とした。 控訴審で弁護側は事故原因は車両の不具合によるものなどと改めて無罪を主張していた。 (毎日新聞 宗岡敬介)
10人死傷暴走、二審も実刑 タクシー運転手の男 2020/2/14 12:08 福岡市博多区で2016年、暴走したタクシーが病院に突っ込み3人が死亡、7人が負傷した事故の控訴審で、 自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた運転手、松岡龍生被告(67)に 福岡高裁(伊名波宏仁裁判長)は14日、無罪主張を退け、 一審・福岡地裁に続いて禁錮5年6月の判決を言い渡した。 弁護側は不服として上告する方針。 弁護側は、車の不具合が原因で過失はなかったと主張。 伊名波裁判長は、事故車両のブレーキ制動状況を実験した捜査結果などを踏まえ、 昨年3月の一審判決と同様に「ブレーキとアクセルを間違えて踏んだ」と認定した。 判決によると、16年12月3日、博多区の市道を走行し、時速86キロで原三信病院の1階ラウンジに突入。 入院中の遠藤一行さん(当時53)と、見舞いに来ていた花田盛幸さん(同44)、美佐代さん(同44)夫妻の3人を死なせ、 ほか7人にけがをさせた。 (日本経済新聞)
博多タクシー暴走死傷事故 運転手に禁錮5年6月判決 2019年3月27日 19時05分(最終更新 3月27日 21時36分) 病院に突っ込んだ車両=福岡市博多区で2016年12月3日午後7時28分、和田大典撮影(一部画像を処理しています) 2016年12月に暴走したタクシーが福岡市博多区の原三信病院に突っ込み、3人が死亡し、7人が負傷した事故で、 自動車運転処罰法違反(過失致死傷)に問われた運転手、松岡龍生(たつお)被告(66)の判決が27日、福岡地裁であった。 平塚浩司裁判長は「ブレーキとアクセルの踏み間違いが強く推認される」として禁錮5年6月(求刑・禁錮7年)を言い渡した。 弁護側は公判で、「ブレーキを踏んだが、利かなかった。車の不具合で急加速した」と無罪を主張したが、 平塚裁判長は走行状況を記録する「イベント・データ・レコーダー(EDR)」の記録や自動車メーカー社員の証言などを踏まえ、 不具合の可能性はないと結論づけた。 (毎日新聞)
タクシー10人死傷事故、元運転手に禁錮5年6カ月判決 2019年3月27日 19時58分 原三信病院に突っ込んだタクシー=2016年12月3日、福岡市博多区 2016年12月、福岡市博多区の原三信(はらさんしん)病院にタクシーが突っ込み、3人が死亡、7人が重軽傷を負った事故で、 自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)罪に問われた元タクシー運転手の松岡龍生(たつお)被告(66)の判決が27日、福岡地裁であった。 平塚浩司裁判長は「被告がアクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えた」と認め、禁錮5年6カ月(求刑禁錮7年)を言い渡した。 息子を奪った暴走タクシー「謝罪すらない」 父が手記 「ブレーキ踏み込めず」被告が無罪主張 暴走3人死亡 判決によると、松岡被告は16年12月3日、博多区の路上で、アクセルとブレーキを踏み間違えてタクシーを時速86キロまで加速。 近くの原三信病院東館のテラス付近にいた博多区の花田盛幸さん(当時44)と妻の美佐代さん(同44)、遠藤一行さん(同53)をはねて死亡させた。 さらに館内まで突っ込み、ラウンジにいた7人にけがをさせた。
判決は、速度やアクセル、ブレーキの状況を記録した装置「イベントデータレコーダー(EDR)」の解析などから、 「踏み間違えたと強く推認される」と判断。 この装置に記録されたタクシーの速度が防犯カメラ映像などから算出した速度と一致した点も踏まえ、 弁護側の「ブレーキを踏んだが、踏み込めなかった。踏み間違えておらず、車両に不具合があった」 「EDRの記録は正確でない」とする無罪主張を退けた。 弁護側は「車内の駆動系のコンピューターが誤作動を起こした」とも訴えたが、平塚裁判長は 「コンピューターには不具合があれば減速する仕組みがあり、考えがたい」として退けた。 松岡被告が運転席側のドアが開いた状態でタクシーを発進させたことから、「ペダルの正しい操作に意識を向けることができなかったと考えられる」と指摘した。 量刑理由として、「何の落ち度もないのに命を落とした3人の無念さは察するにあまりある。両親を失う事故を目の当たりにした小学生をはじめ遺族の悲しみは深い。 ペダルを目視で確認することもでき、結果を回避する可能性は十分にあった」と述べた。 (朝日新聞 一條優太)
【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子 :平成31年3月20日_2審判決を受けての上告状その7 この原判決は直ちに破棄される必要がある。
【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子 :平成31年3月20日_2審判決を受けての上告状その8 A「 が原三信病院香椎原病院入院時に神経因性膀胱でなかった」 という原告の前提を否定した原判決の理由には食い違いがみられる。
【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子 :平成31年3月20日_2審判決を受けての上告状その9 (民事訴訟法第三百十二条2項六の上告理由に該当)
今年3月、安芸郡府中町で女子高校生に現金を渡しいかがわしい行為をしたとして、県立広島病院の医師の男が児童買春の疑いできょう逮捕されました。 逮捕されたのは、県立広島病院内視鏡外科の主任部長、漆原貴容疑者です。
県立広島病院内視鏡外科の主任部長で還暦の 漆原貴容疑者はロリコンということですか? 自分の孫に対しても、そういう目で見てるのですか?
【悪質】原三信病院不正請求・福岡高裁4民事部チ係・平成30年ネ818号・裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子 :平成31年3月20日_2審判決を受けての上告状その10 神経因性膀胱の治癒した時期は、既に原審で審議された通り、導尿が不要になった平成26年4月8日である。
原三信病院の病院全体による組織的診療報酬不正請求事件に関連し、新しい訴訟が来月(2020年9月)から始まるようです。
長い。誰と誰が何を争ってるの? 病院原告。被告厚生局ということ????
要するにこういう問題は、保険者が金を払うか払わないかです。 自治体から入院要請がある行路民間病院は何をやっても決して査察入らない。
>>233 >>234 原三信病院に支払った医療費について、患者側が返還請求している案件です。
2020年9月の裁判は、以前行われた原三信病院診療報酬不正請求事件の延長上のものとなります。 ただ、今回の裁判の被告は森雅子氏になります。
235 その点に関して、厚生局は知らんふりだが、返すのが本当ではないかと思う。
ただ思うのは、「ただ食い」に当たりそうなのはどうなのだろうということだ。 単純に病名が抜けていて、減点査定されて、患者にも返せて酷い話だと思う。 保険者も患者もただ食いに当たるだろう笑う
そんなことよりも、病名抜けで減点査定されるの裁判所であらそうたらどうなんの。 知ってたら教えて。HBA!Cはかって糖尿病の病名なかったら切られるけど、別に悪いことはしてないやんか。 単純に病名が抜けただけやろ。すいませんでした言うたらそれでしまいちゃうのん。 そこも患者の窓口金かえせ云う話? ただ食いどころか、食い逃げやろ爆
>>239 原三信病院が極めて悪質であるという根拠の一つは、高額な診療報酬獲得ありきで事後的に他の帳尻を合わせようとするところにあります。
例えば、尿路感染症として高額な医療費を得るために、実際には尿路感染症のない患者を尿路感染症と虚偽の病名をつけたこともありました。
この事実は、以前の裁判の経過で原三信病院も不適切であったと認めて、既に明らかになっている事実です。
そもそも尿検査をする3日前の時点で既に尿路感染症という病名をつけていて、それをレセプト請求しているわけですから、もはや救いようもないようにも思われます。
今月から開始の裁判に関しては、安倍晋三内閣総理大臣の辞任表明によって、その他の大臣も交代含みの展開になりそうですが、今のところは、法務大臣(裁判の被告)は森雅子氏で変更なさそうです。
原三信病院大規模診療報酬不正請求事件に関する新しい裁判(森雅子法務大臣を被告とする裁判)は、第1回目の期日が2020年9月18日金曜日となったようです。
>>243 原三信病院(福岡県福岡市博多区大博町1−8)は、極めて悪質な診療報酬不正請求事件を犯しておきながら、厚労省保険局医療課長作成の虚偽の公文書というカードを使ってまで、不正金の返還を不正に免れようとしています。
この事実は社会的に断罪されるべきと考えます。
裁判所は、以前の裁判と同様、福岡地方裁判所(福岡県福岡市中央区六本松4-2-4)で変更ないようです。
>>244 うそつけ。お前なんか私怨があるだろ。
腹立たしい事件など世間にいくらでもあるのに、
ハラサンにこだわっているのがヘンじゃないか。
診療報酬とは別に何か私怨があるだろ。
元職員のうらみじゃあないか?
だったらそこを書けよ。
こんな一般的な話しばっかり書いても仕方ないやんか。
訴訟自体は星の数ほどありますが、今回は、国家に対する国家賠償請求です。 国家賠償請求自体が極めて稀有なものです。 当然、1人や2人の考え方だけで行えるものではなく、かなり多くの人の考え方や意向が関わる案件になります。 私も詳細までは把握できていませんが、原三信病院関係者然り、報道関係者然り、法律関係者然り、その他複数然り、といったところです。 原三信病院内でも国家賠償請求にまで事態が悪化したことはかなり衝撃的だったようで、病院内の関係者間でも大きな話題になっているようです。 原三信病院内においても、早い時期に正直に支払ったほうが一番被害が拡大せずに済んだのではなかったのか、という声もあるようで、 原三信病院内においても、今の原三信病院自身のやり方に嫌悪感や拒否感を抱いている人がそれなりの数存在することは確かなようです。
243403100了】人間に感染する新型豚インフルエンザ243403103424 [536779938] (31) 7:豚インフルエンザ ウクライナで60人死亡 [487816701] (9) 8:人の胞に感染する豚のインフルエンザウイルス見つかる 中国 [402859164] (21) 9:中国の豚から新型インフルエンザが発見される パンデミックの可能性 [87889874
原三信病院の組織的診療報酬不正請求事件に関連した国家賠償請求裁判において、 第1回期日(2020年9月18日金曜日)では、 被告である日本国より、損害賠償請求を求める法的根拠が、 「国家賠償法4条及び民法715条1項」(原告の主張する根拠)ではなく 「国家賠償法1条1項」(日本国の主張する根拠)になるのではないか、 という物言いがついたようです。
551710100了】人間に感染する新型豚インフルエンザ551710101755 [536779938] (31) 7:豚インフルエンザ ウクライナで60人死亡 [487816701] (9) 8:人の胞に感染する豚のインフルエンザウイルス見つかる 中国 [402859164] (21) 9:中国の豚から新型インフルエンザが発見される パンデミックの可能性 [87889874
(原告の主張内容) 国家賠償法4条 →国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。 + 民法715条1項 →ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 (日本国【被告】の主張内容) 国家賠償法1条1項 →国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、 国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
原三信病院に関する国家賠償請求訴訟の第2回期日が11月中に開かれる予定のようです。
福岡地方裁判所における、原三信病院に関する国家賠償請求訴訟の第2回期日は、 2020年11月17日(火)となったようです。
原三信病院不正に関する、福岡地方裁判所における日本国を被告とする国家賠償請求訴訟は、 福岡地方裁判所第6民事部4D係が担当するようです。
原三信病院不正に関する、福岡地方裁判所における日本国を被告とする 国家賠償請求訴訟の審議の場である福岡地方裁判所第6民事部4D係では、 法廷は807番、裁判官は古市文孝氏となっているようです。
原三信病院不正に関する、福岡地方裁判所における日本国を被告とする 国家賠償請求訴訟における被告(日本国)側代理人には、厚生労働省関係者も含まれています。 詳細は以下の通りです。 〒100-8916 東京都千代田区霞が関一丁目2番2号 厚生労働省保険局医療課 課長補佐:金光一瑛 企画法令第1係長:渡部慎平 主査:川嶋康平 厚生労働事務官:古谷彩芽 厚生労働事務官:金久保樹
原三信病院不正に関する、福岡地方裁判所における日本国を被告とする 国家賠償請求訴訟に関して、 2020年11月17日に行われた第2回期日では、被告である日本国は、反論を行いましたが、 要約すると、以下の主張を行ったようです。 ・「必要な範囲で認否および反論を行う」 ・「調査嘱託に対する回答に違法性がないこと等に関する主張は追って行う」
原三信病院(福岡県福岡市博多区大博町1−8)による大規模組織的診療報酬不正請求事件に端を発した、 日本国を被告とする国家賠償請求訴訟の事件番号は、 令和2年(ワ)第2431号であるようです。
原三信病院(福岡県福岡市博多区大博町1−8)による大規模組織的診療報酬不正請求事件に端を発した、 日本国を被告とする国家賠償請求訴訟【令和2年(ワ)第2431号】の第3回期日が 2021年1月22日金曜日に開かれる予定のようです。
男子高校生にみだらな行為をしたとして逮捕されていた南国警察署の男性警察官を、県警は15日、減給10パーセント6か月の懲戒処分とした。男性警察官は15日付で依願退職した。 懲戒処分を受けたのは、南国警察署の地域課・白石侑生巡査(22歳)。 警察によると、白石巡査は、昨年11月、県警官舎の自分の部屋でSNSで知り合った男子高校生が18才未満と知りながら、みだらな行為をした疑いで逮捕されていた。 その後の調べで、白石巡査はオンラインゲームで知り合った県内の他の男子高校生にも、昨年8月から11月の間に自分の部屋やホテルでみだらな行為などをしていたことがわかり、県警は、15日、県青少年保護育成条例違反の疑いで書類送検した。 調べに対し、白石巡査は容疑を認め、15日付で依願退職した。 県警監察課の筒井茂智次長は「現職警察官がこのような事例を起こしたことは誠に遺憾。今後はより一層、職員の指導を徹底し信頼回復に努める」とコメントしている。
原三信病院(福岡県福岡市博多区大博町1−8)による大規模組織的診療報酬不正請求事件に端を発した、 日本国を被告とする国家賠償請求訴訟【令和2年(ワ)第2431号】の第4回期日が 2021年3月12日金曜日に開かれる予定のようです。
原三信病院(福岡県福岡市博多区大博町1−8)による大規模組織的診療報酬不正請求事件に端を発した、 日本国を被告とする国家賠償請求訴訟【令和2年(ワ)第2431号】の第5回期日が 2021年5月18日火曜日に開かれる予定のようです。
原三信病院(福岡県福岡市博多区大博町1−8)による大規模組織的診療報酬不正請求事件に端を発した、 日本国を被告とする国家賠償請求訴訟【令和2年(ワ)第2431号】の第6回期日が 2021年6月29日火曜日に開かれる予定のようです。
>>1 【全スレに注意連絡】
医療空間で連携して悪質な行為をする創.価.学.会.員.に注意してください。
【創.価.学.会.員.が連携して特定の患者をいじめたり、嫌がらせ、ガスライティング、不審な診察や治療、病院に受診できなくさせたり、たらい回し】
そのようなことが絶対にないように、みんなで不審な学.会.員の医療従事者の行動を見守りましょう。
そしておかしなことがあれば、そのまま放置せず、各所に報告や通報、ネットなどにも声をあげていきましょう。
隠蔽されやすい連携した嫌がらせは、そのように表沙汰にすることで弱体化していきます。
みんなで声をあげて悪質な連携を阻止していきましょう。
関連スレッド↓
医療法人アイクレセント いなだ小児科・アレルギー科 【佐賀】2
http://2chb.net/r/hosp/1624113085 集団ストーカー自称おおせき
http://2chb.net/r/minor/1622387124/l50 佐賀大学医学部附属病院
http://2chb.net/r/hosp/1622027754/l50 情報交換などはこのスレでもできます↓
◆◆◆◆◆◆◆ 医療空間での創.価.学.会 ◆◆◆◆◆◆◆
http://2chb.net/r/hosp/1628326388/l50 情報のリークはこのスレにも出来ます↓
誰にも言えない事を吐くスレ
http://2chb.net/r/hosp/1627796592/l50 jdkdl
手術中に女性を盗撮したとして、京都府警下京署は28日、京都府迷惑防止条例違反の疑いで、京都府立医科大病院の医師新井啓仁容疑者(43)=京都市北区上賀茂土門町=を逮捕した。 「黙秘します」と話しているという。 逮捕容疑は、昨年11月29日午前、同病院の手術室で、手術の前後に女性(27)の姿をスマートフォンで撮影した疑い。 下京署によると、女性は全身麻酔で眠っていた。新井容疑者は上半身などを撮影していたとみられ、スマホから4本の動画が見つかった。 同署が昨年、JR京都駅構内で女子高生を盗撮した疑いで新井容疑者宅を捜索をしたところ、スマホに手術の際の動画が残っていたという。 同病院の夜久均病院長の話 心からおわび申し上げる。患者の信頼を裏切るあるまじき行為で、厳正に対処する。
>>1 【全スレ注意連絡】※告発内容はコピー自由カクサン希望 . 【裏で集団ストーカー犯罪を指示してる医師、稲田成安に気をつけて】 佐賀県のいなだ小児科・アレルギー科 の小児科医、稲田成安(いなだ しげやす)に気をつけてください 自分に批判的な医療従事者や患者、その他の人たちを、探偵やソウカガッカイの集団ストーカーを使って調べ上げて、嫌がらせをやらせて仕返し、弾圧してきます あらゆる嫌がらせで自殺や自滅に追い込む工作を仕掛けてきます (※ 5ちゃんねるでは「ソウカガッカイ」という言葉を漢字四字で投稿するとアクセス禁止になる事があるのでカタカナ表記にしてあります) もし稲田による集団ストーカー犯罪にあったら、証拠を取り、周囲や各機関に声を上げていきましょう。 そうする事で集団ストーカー組織は弱体化していきます 詳細は、↓のスレ いなだ小児科・アレルギー科 【佐賀】 http://2chb.net/r/hosp/1622365146/-100 【ソウカ在日】稲田成安と医療業界の集スト】 http://2chb.net/r/bio/1644050957/l50 黒猫世(くろねこよ) http://2chb.net/r/police/1648800949/l50 hujklp 「 いなだ小児科・アレルギー科 集団ストーカー犯罪 」で検索
read.cgi ver 07.7.23 2024/12/25 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる -curl lud20250104094134このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/hosp/1538230935/ ヒント: 5chスレのurlに http ://xxxx.5chb .net/xxxx のようにb を入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。TOPへ TOPへ
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