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彡☆ 祝!! NHK敗訴!! ワンセグ携帯所持でNHKと契約する義務なし!!wwwwwww ☆彡
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( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
| | (_) \_________
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└──┘ └──┘ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 236 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1473251474/ ..───┐ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
● | / NHK擁護サイコパス「サボテン(別名ペチ)」の嘘・詭弁にご注意下さい。
▽▽┐ | 50代の女ですが一人称は「俺」。数年前からほとんど毎日、異常な数の
| | NHK擁護レスを投稿し続け、上から目線の知ったかぶりの断定口調と
△△┘ \ \呆れるほどの汚い言葉で契約拒否者を罵倒し続ける真性の気違いです。
|\\ \ また、ドヤ顔で判例のコピペを貼るものの、よく読むと未契約者には
| (_) |無関係な滞納契約者の裁判ばかりであるなど、詭弁とすり替え、嘘話
| |ばかりです。(断定口調で言われたら必ずソースを要求しましょう。
\ | |また、ワンセグ裁判でNHKが敗訴した現実が受け入れられず、
..└──┘ |裁判官をバカ呼ばわりする一方で、判決の主文以外の枝葉末節な
|文言を都合よくつまみ食いしてNHKに有利な判決であるかのように
|言い張るなど、ご都合主義と支離滅裂さを加速させています。
|正体は、受信料委託請負会社の経営者(集金人の親玉)との話。
|なお、ヤフー知恵袋に長年常駐し受信料関係の相談に対して、NHKに
|有利な回答をしまくっている「sabotennentobas」は、同一人物です。
\_________________
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http://nttbj.itp.ne.jp/0669465075/index.htm ■「支払っている人は大損!? 意外と知らないNHK受信料の仕組みとは!?」
http://tocana.jp/2015/03/post_6068.html 不用意発言で何かと話題を振りまいているNHK会長の籾井勝人氏が、
3月5日の衆議院総務委員会での答弁で、口を滑らせた。
籾井氏は、維新の会の高井崇志議員からNHKの受信料について尋ねられた時、
「(NHK受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」
と発言したのである。
■ NHK受信料の支払い義務化「国民に理解されないと難しい」 NHK経営委員長
「支払率を向上させるために支払い義務化は有効な手段だとは思うが、国民に理解されない形で
の導入は難しい」と述べ、慎重な姿勢を示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151013-00000547-san-ent 「ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決」
弁護士ドットコム 8月26日(金)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00005038-bengocom-soci 埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。
裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。
判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。
判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことなので、主張が認められて喜ばしい。NHKには間違って契約させられていた方に真摯に対応していただきたい」と話した。
■ワンセグ裁判 判決文 全文
https://files.acrobat.com/a/preview/39c68d66-3dbb-4012-a325-7d9205c3b3ef 「ワンセグのみ」なら受信料免除 総務省、NHKに要請へ
2016/9/7付日本経済新聞 朝刊
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO06957420X00C16A9EE8000/ 総務省はNHKに対して、ワンセグ機能付き携帯電話だけを持っている世帯の受信料を、事実上免除するよう求める方針だ。
テレビを持たず、ワンセグ放送も見ていない人から不満が出ているため。総務省の要請に強制力は無い。NHKはこれまで徴収する方針を示しており、今後どう対応するかが焦点になる。
放送法はNHK放送の受信設備を設置した人に、NHKとの受信契約を結ぶよう義務付けている。NHKはワンセグ携帯の所有が「受信設備の設置」にあたると考え、テレビは無くてもワンセグ携帯を持つ世帯から受信料を取っていた。
すでにテレビを持って受信料を払っている世帯は、ワンセグ携帯を持っても追加負担はない。
総務省はNHKに対し放送法の解釈は維持したまま運用を変えるよう求める。具体的にはワンセグ携帯のみを持つ世帯の受信料徴収を控えるか受信料の水準を12分の1に減らすことを求める。
さいたま地裁は8月、ワンセグ携帯のみを持つ男性についてNHKとの契約義務は無いとの判決を示したがNHKは義務があるとして控訴する考えを示した。
これを機にワンセグ携帯電話からの受信料徴収に批判が集まり始めていた。受信料を払っているテレビ保有世帯が追加負担を強いられるとの誤解も出ていた。
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) NHKの「受信料ムダ遣い」ランキング――社屋の建て替え費3400億円だけじゃなかった
2015年8月27日 9時3分 日刊SPA!
http://news.livedoor.com/article/detail/10517020/ 【NHK関連事業 ワースト5】
1位:NHK社屋建て替え
番組制作設備、送出・送信設備等、内部設備だけでテレ朝の約3倍という規模。
同じ場所で建て替えるため工事が長期化、最終的には4000億円を超えるという予想もある
2位:NHK受信契約営業予算
NHKの営業予算は年間760億円。受信契約を増やすための予算だが、これだけ予算をかけて
受信契約数が劇的に増えるわけでもなく、費用対効果で大いに疑問
3位:NHK職員の人件費
NHK職員の人件費は年間約1800億円。1人あたりの平均年収は約1800万円となる。年金、
職員寮、保養所も充実。籾井勝人NHK会長は年収3000万円以上
4位:独占放送権料
NHKが相撲協会に支払っている大相撲の放送権料は年間約30億円。かつては民放も放送して
いたが、現在はNHKだけが中継。「独占」の名のもと高い放送権料を支払う
5位:NHK番組の記念品
番組記念品は個別の番組の予算に含まれ、全体予算では計上されていないがムダが多い。
その管理はずさんで、NHK職員がキャバ嬢などに無造作に配っているという報告もある
池上彰インタビュー NHKの報道は公正中立か?
東洋経済オンライン
http://toyokeizai.net/articles/-/82234?page=3 ──ところでNHKは、6万人デモをほんの一瞬しか放映しませんでした。
“空気”を読んでるんでしょ。あまり大きく扱わないほうがいいって、どこかの段階で誰かが判断して
るんでしょう。一応報じたってことは、これは取材すべきと思った記者が取材して書いて、デスクが
直して原稿にした。だけどそれを番組でどう扱うかは各編集責任者の判断ですから。
──現場は取材したにせよ、最終的にほとんど報じなかったというのは、
放送法で課された公正中立どころか、偏向してはいませんか?
いや、偏向っていうか、明らかにおかしいでしょ。おかしいですよ、そりゃ(笑)。それがテレビに課された
「事実を曲げない」の範囲内かどうかといえば、事実は一応報じてるわけだし、いい悪いではなく、
事実を曲げてるという批判は難しいですよね。まあ、私はもっと大きく報道すべきだと思いますけど。
──憲法学者らを招いた衆院特別委員会の参考人質疑もNHKは中継ナシでした。
NHKには中継する基準があって、それを満たすとわかったのが当日の朝だったから間に合わなかった、
って言ってる。けどそれは違うだろう、そんなわけないだろうって思いますよ。急いでやりゃいいんです。
きっとどこかで、わざわざやらなくてもいいだろうと、空気を読んだ人間がいるんじゃないかな。
“忖度(そんたく)”ですよね。籾井勝人会長自ら、報道するなと言ったら大問題だし、
彼は言わないですよ、わからないから。「会長はきっとこう思うであろう」と忖度するヤツがいて、
下に向かって「慎重に」と放送総局長なり中間管理職が言うんでしょ。
──NHKは政権に対し見て見ぬふり、サボりジャーナリズムじゃないか、って批判もあります。
なるほどなるほど。いやそのとおりです。まあがっかりですよね。
テンプレサイ トより
https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun ※64条「但し書き」の解釈を巡り、ちょっとあり得ない解釈をする人がいる点について
TVは設置しているけど、「内心」で、「俺は、放送の受信を目的にはしていない」と思ってさえいれば、「但し書き」の「除外対象」に含まれて契約義務はなくなるはずだ!」と主張している人がいます。
さらに、但し書きにある「放送の受信を目的としない受信設備」は、「NHKの放送の受信を…」のことだと、勝手に言葉を足して解釈し、「民放をみていても、NHKの放送を見る目的でなければ、契約義務はなくなる」という主張をする人もいます。
さすがにこういう子供じみた解釈はやめた方がいいでしょう。こんな主張をしても法律の考え方の基本が分かってないと逆にナメられるだけだし、仮に裁判でこんなことを主張しても100%負けます。
なぜならば、「内心の思い」だけで「放送の受信を目的としていない」と認めてしまうと、放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。つまり、受信契約は最初から実質的に義務でなく任意だったということになってしまうわけで、
そんな解釈が通ったならば、受信料制度やNHKの存在はその瞬間に崩壊します(このサイトも、そのことだけ書いておけば、あとの記述は一切必要なくなりますw)。
放送法に限らず、「但し書き」や「別項」の記述を用いて、本項の規定を無意味化するような条文解釈は「法理」に反しており、裁判所がこのような解釈を採用することは絶対にあり得ません。
また、「放送の受信を目的としない受信設備」を「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈した場合も、同じことになります。
現状、「NHKだけが映らないTV受信機」というのは存在しないので、「俺は民放は見てるけど、NHKの放送を目的としていないから、契約の義務はない」などと主張しても、現実に民放を見ているということは、同時に「NHKも視聴可能な状態」であることには変わりないわけで、
いくら「俺はNHKを見ることを目的としてないし、実際にみてない」と言ったところで、「見てるみてないは関係ない。NHKを視聴可能な状態なら契約義務が生じる」というのが、放送法64条の「立法主旨」であることは変わりようがないからです。
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( ┤ | | | 和歌山県内の受信料関連業務の委託請負をしている
\ └△△△△┘ \ \ 某「株式会社」。法務局の登記情報サービスで検索かけても
| |\\ \ ヒットしません。もし登記をせずに株式会社を名乗っている
| | (_) \ なら会社法違反です。そんな会社と委託契約を交わして
| | \ 一般家庭を戸別訪問させ、放送法を楯に契約の強要
| /\ | \ をさせているNHKの社会的責任は重大です。
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( ┤ | | | 和歌山県内で法人スタッフとして働きたい方は
\ └△△△△┘ \ \ 株式会社・ユニエースまでご連絡下さい!
| |\\ \____________
| | (_)
| |
| /\ |
└──┘ └──┘
株式会社・ユニエース
(大阪営業所)
大阪市中央区材木町1−6 第12新興ビル301号
TEL:06−6946−5075
大阪地下鉄堺筋本町3番出口徒歩5分 谷町4丁目徒歩10分
(和歌山営業所)
和歌山県和歌山市美園町5丁目7−8−301
TEL:073−497−5050
JR和歌山駅徒歩1分
http://nttbj.itp.ne.jp/0669465075/smp-index.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ab70a4a6288fc82185a3b6c7ccae0979)
-------------------以上、テンプレ終了。------------------------------
>>9 「内心の思い」=「内心の意思」であるとして、
意思に反して契約を強制するには、財産権の侵害を正当化するだけの
公共性が受信料制度にあるってことが必要。
放送法と民法の解釈だけではこの問題は解決しない。
NHKの最高意思決定機関である経営委員会の石原進委員長は13日に
「インターネットでの番組配信には何らかの受信料をいただかないといけない」との考えを示した。
同日開いた経営委員会では総務省の委員会で議論が進む受信料制度のあり方について報告された。
今後、英国やドイツなど欧州の事例も参考にしながら検討を進めていく。
委員会内に設置した次期会長を選ぶ指名部会で同日、会長の資格要件について話し合ったことも明らかにした。
様々な意見が出たことを踏まえ、次回の委員会でも要件の見直しの必要性や内容を議論する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ13HYN_T10C16A9TJC000/ (★1が立った日 2016/09/13(火) 19:30:21)
ニュース速報+板 最新スレッド
【受信料】NHK経営委員長「ネット配信、何らかの受信料必要」 ★7
直リンクは、禁止ワードを喰らうので他板スレッドから最新スレッドへ
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1473762204/661 寄り道先も、ご参加下さいな
「ネット機器に公共放送受信料は不要」、スウェーデン最高行政裁
AFPBB News
http://www.afpbb.com/articles/-/3017714 >スクランブル
NHK海外向け日本語テレビ放送
NHK Cosmomedia Europe limited(NHK子会社)
海外在留邦人向け、NHKワールドプレミアムはスクランブル放送中
衛星放送の視聴も契約者のみ、専用カードで視聴制限
http://www.jstv.co.uk/joining/eisei/nagare.php 衛星放送の電波強度図、パラボラアンテナ選定資料ですが
http://www.jstv.co.uk/joining/eisei/area.php 政府指示でスクランブル解除放送は、汎用FTAチュナーで視聴可能
>契約者限定、インターネット配信
海外向け日本語テレビ放送
NHK Cosmomedia Europe limited(NHK子会社)
インターネットも契約者限定
有料インターネット配信、契約者のみ観覧可能
http://www.jstv.co.uk/joining/jstvi/about.php 有料インターネット配信提供国
http://www.jstv.co.uk/joining/jstvi/area.html 主にNHKから委託された訪問員が口にする「テレビを設置したらNHKと契約しなければならない」という台詞ですが、
実際の法律は次のようになっています。
放送法 第六十四条
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
> 多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
> 設置した者については、この限りでない。
注目すべきは二行目の「ただし、放送の受信を目的としない受信設備〜」の部分です。この条項は第十五条から続く
日本放送協会に関する条項であるため、『テレビを設置しても、民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』
と解釈できます。
おそらくNHK側は『テレビを設置しただけで契約の義務が生じる』との解釈を主張するでしょう。
また、『民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』は勝手な解釈で六十四条但し書きには協会に限らず
民放も見ないケースしか該当しない、と主張する人もいるようです。
しかし、どの解釈が正しいか断定できるのは裁判官であって彼らではありません。裁判官以外から法解釈を
強制される謂れはありません。
※なお、一部の未契約者に大して契約を命じる判決を出して『テレビを設置しただけで契約義務があると司法で認められた』と
主張する人がいるようですが、この判決はNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消す為の申請を行った者で、
NHKを受信するために受信設備を設置した事が明らかな人に出された契約命令です。
裁判判決のまとめ
●契約済みで未払い者に対する裁判
契約済みという事はNHKの受信規約を承諾したという事です。この受信規約は放送法64条の但し書き部分が省かれているので、
テレビを設置しただけで契約義務が発生する事を承諾した事になります。
従って、未契約者には関係の無い裁判の判決です。
●未契約者に対して契約を命じる判決
この判決が出ている裁判は、その殆どがNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消すように申請しています。つまり
NHKを見る目的でテレビを設置した事が明らかなので、放送法64条但し書きによる契約義務除外対象に該当しません。
判決文で触れていないのは、争わなければ触れられる事は無いからです。また、争いようもありません。
従って、この判決も未契約者には関係の無い判決文です。
未契約裁判について
未契約者に契約を命じる判決が出された未契約裁判について、この判決を元に
「NHKを見る見ないに関わらずテレビを設置したらNHKと契約が必要」と言ってる
人がいますが、これらの判決について次の点に留意しなければなりません。
それはこの裁判の被告(テレビの設置者)がNHK-BSで表示される契約を促す
テロップを消去する申請を行っている事。つまり、この被告はNHKを受信する為に
テレビを設置した事が明らかなわけで、最初から放送法64条但し書きの対象外です。
また、NHKとの受信契約義務がある理由について、判決文は放送法64条但し書き部分には
触れておらず、テレビを設置した事しか書かれていませんが、裁判官は争われていない事には
言及しませんし、テロップ消し申請されているのなら争いようがありません。
従って但し書き部分について書かれていなくても不思議ではありません。
以上の理由から、テロップ消し申請した者が被告の判決文は「NHKを見る見ないに関わらず
テレビを設置したらNHKと契約が必要」である事の根拠にはなり得ません。
NHKがあなたの家に訪問してきても、まともに相手をしてはいけません。
これは契約する/しない以前の、防犯のために必要なことです。
●名乗らない訪問者を相手にしない・家の中に入れない
所属さえ告げない不審人物は門前払いが正しい対応です。玄関を開けてはいけません。
もしかしたら押し入り強盗かもしれません。
※ちなみにNHK訪問員はインターホンでの応対では名乗らないそうです。
●NHKを名乗っても家の中に入れない・防犯対策として撮影を実行する
実際にNHKの放送受信契約業務で訪問した訪問員が、訪問先の未成年の少女に猥褻行為を働く事件が起きています。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
> NHKの放送受信契約業務で訪問したマンションで女性の体を無理やり触ったとして、広島県警は25日、
> 広島市中区小町の会社員、古田久弥容疑者(38)を強制わいせつ容疑で緊急逮捕した。古田容疑者は
> 「営業に行ったが、指一本触れていない」と否認している。
>
> 安佐南署の発表によると、古田容疑者は24日午後8時ごろ、訪問先の広島市安佐南区のマンション一室で、
> 女性(18)の上半身や下半身を無理やり触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。
> NHK広島放送局によると、受信料の契約・収納を委託している会社の社員という。
>
> 同署によると、2人に面識はなく、24日に初めて女性宅を訪れたという。25日に古田容疑者が
> 再び女性の部屋を訪れたため、事前に通報を受けていた警察官が緊急逮捕した。
たとえNHKの身分証明書を掲示されたとしても安心してはいけません。家の中に入れた途端に豹変するかもしれません。
玄関を開けたら押し入って来る可能性があるので、玄関も開けてはいけません。
NHK訪問員は相手にしない・家の中に入れない。
ワンセグ(一部機種フルセグ)付き携帯・スマホ・カーナビを受信契約の対象にすると、NHKにとって重大な問題が発生する。
放送法には次のような条項がある。
第十五条
> 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、
> 良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及び
> その受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
つまり、NHKには日本全国あまねくNHKの放送を受信可能にする法的義務が課せられているのだが、
移動可能なワンセグ機器も対象にするなら、日本全国全ての地域においてNHKが受信できない
コールドスポットがあってはならない。
しかし、共同受信設備で受信している世帯が存在するので、コールドスポットは存在するという事である。
VIZIOという米メーカーではチューナーレスの大型モニターを販売しているから日本でも売って欲しいね
主にDVDやBDを鑑賞するだけの人ならこれで十分
NHKは他局に比べて圧倒的に犯罪者が多い犯罪者養成所
>>23 > 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない」
()の中が省略されてるだけやん!
中学生の国語の試験レベルww
(29の続き)
放送インフラや技術にNHKが貢献したことがあったにしても、
NHKはみなくても民放はみるからNHKにカネを払えは通用しない。
これも中学生レベル、いや中学生に失礼wwwww
>>26 目的と義務は全く意味が違う。
ワンセグ裁判の設置と形態は違うようにな。
.
あなたの暮らし
・BSは屋内アンテナで
youtube [indoor satellite dish install]←必見、
search[楽天(BSアンテナ スタンド)] 、[プラスチック 電波透過]
サイクルハウス内設置も可能
・地上も屋内アンテナで
youtube[アルミホイル アンテナ」←必見、
youtube[mohu leaf tv anntena review]、
search[うちわ アンテナ」←必見
.
四つ足はアンテナを狙って来る。屋内アンテナが最強
注意:室内と屋内は別ね。
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93
解約祭りの始まり!!
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
>NHKワールド プレミアム 受信規約
NHKスクランブル放送資料
下の方を参照ください
「お申し込み手続き」の下を、上下し確認出来ます。
http://nhkworldpremium.com/apply/index2.aspx?ssl=false#How_to_Subscribe NHKは、本当にご都合主義だ。
>>36 モミィがNHKとの契約は義務ではないと言ったんだね
よし、おれもNHKに解約解除通知書を送達するわ!
このスレは偽スレのようだが
>>9に答える!
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
>放送法は特別法で意外と強いんだよ!
そうかぁ〜〜〜
>だから夜の9時過ぎに訪問しても違法にはならないし、
なるほど、訪問を規制する法律はないからな。
強いて、言うなれば、公序良俗に反すると言うぐらいだな。
>クーリングオフも出来ない。
これは法があるから、お前の野望に添えるかどうかは分からない。
>>42 適当な間隔で「このスレは偽スレです」って注意を入れておけばいいと思います。
キチガイ(ペチ?)も同じことをやると思うけど、出したボロを叩いてやれば
NHKと協力業者の出鱈目ぶりを明らかにできる。
NHKは893業者に食い込まれて、もはや抜き差しならない状況だということを
思い知らせてやりましょう。
>>9 嘘テンプレ挿入です
下記を正規スレッドと考え、削除依頼取り下げました。
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1474178820/l50 (´・ω・`) ペチさん、お加減悪いので
/ `ヽ. お薬増やしておきますねー
__/ ┃)) __i |
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\
(・ω・`) チラッ 精神・神経医療研究センター医師宛て、紹介状も出します
/ `ヽ. ご家族と一緒に、必ずあちらの病院を受診下さい
__/ ┃ __i | 電子カルテは同じ形式ですので、医療センターに
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\ 必要部分のデータ送りますね
(´・ω・`)
/ `ヽ. 精神・神経医療研究センター医師の医師と連携して治療します
__/ ┃)) __i | 2ch禁止します
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\
,r- 、,r- 、 /
/// | | | l iヾ. '⌒ヽ キ
/./ ー- = -―::\ヽ、 | ヽ
//;;;(●)::::(●);;:ヽヽ / ゃ
r-i./ `⌒,(・・);⌒´ :::ヽ.l-7 . あ
| | | ),'r=‐`、( ::::| | ノ ァ
. | |ヽ ::||::::::::||:: :::ノ| |/ ぁ
. | | | |\ :ゝ-ノ::;;;/| |/ ぁ
. | | |/⌒ll`ー-‐''ll⌒:/ ,ィ ! ! 京大病院精神科
. | | | :;r/\_;;/ヽ//||.| ,ヘ 診察室
. | | | ::| :::|' :|| ||/ !/⌒丶
_____________________
|
| 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターへ搬送
| _____________________
| / ⊆ニ(二(ニニ⊇――――' (●ヽ
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/| /______________________ヽ
,/ ̄V ̄ ┏━, / ̄ ̄ ̄|| ||. ̄ ̄ ̄ ̄ |||  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄...| |
,/ ∧ ∧. i┸i //. ∧ ∧ || / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_.,/. ( ゚Д゚ ) | :::|// ( ゚Д゚ ) <ペチ婆を迎え入れに来ました。
|/,,,,,へ⊂ ヽ .// ,/ ノ/ ||\______________
,/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄//|_/ ̄ ̄ ̄|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|~ ゜ ̄゜ ̄ ̄ ̄~~| ̄ ̄ =。|┃ |━━━━━...............|
|______: |,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|,,,,゜,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|,,,国立京大病院,,,,,[|
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|====== ;...........| /,  ̄ヽ |~~|. | /,  ̄ヽ | {|
ヽニ[_]ヾニニヽ''''''|―-|.(※)|':|''''|.''''''''''''''''''''''''''''|''''''''|.(※)|:|'''''''''''''''''/
ゞゝ三ノ ̄ ̄ ̄ ゞゝ_ノ ̄ ̄ゞゝ三ノ ̄ ̄ ̄ ゞゝ_ノ ̄ ̄
_┌┬┬┬┐_
――┴┴┴┴┴―、 __________
// ∧// ∧ ∧||. \ /
__[//____(゚_//[ ].゚Д゚,,) || _ \__ < 2chで暴れる、ペチ容疑者を逮捕しにきました
lロ|=★= |ロロ゚|■■|■■大阪府警■■|| \__________
| ∈口∋ ̄_l__l⌒l____|___l⌒l___||
 ̄ ̄`ー' ̄ `ー' `ー' `ー'
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| ペチ公どもを回収に来ました。 板をきれいに. |
|__ ________ __ ___|
,_∨_______ γ===============┐.. V
. γ;二二二, ll .__/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄// \______/ )\ゥアア・・
. _ // ∧_∧ |.|| | .| 大阪市 .l l,,,,,,,,,,,,,,,,,,\____/ /__\
[_].//( `ハ´).| || | .| ヽヽ丶 |8|| ̄ / / ̄ヽ |6|
.└/l__/__ ).| || .|__| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ヽヽ ヾ-ー「:l|_/ /__∧ ヽ ||
| (_/ [||| --|_________ヽヽ ゞ |.:ll ./ /`∀´) ミ. ∧_∧ ポイッ
lフ ,------|.l_|二二l_l/ ̄ ̄/l /γ二二..ヽヽ __ヾ |.:|/. \ヽ⊂(ハ` )ミ
[ll三// ̄ヽ\|.\===l二二l__l /// ̄ヽ\~ヽヽ_匚|]二||二二二||_.(⊂ )
└--l .※ ..l ..凵======-l/.l .※ ..l |_l~(\__/~'==l=======l==/y 人
丶 ./_/ 丶_/_/ .丶 ./_/_/ ̄~~丶_/_/_/ ̄ ̄ ̄ (___)__)
.(~)
./´⌒\
⊂∽∽∽⊃ は〜い 容疑者が通るからどいて〜
/ ̄ ̄\_(*´・ω・)____
/ / ̄Yi. / jテ、 f ̄ヨ
/ :i:i:i:i:}. / / /.i l iー――‐u' ̄
./ / `∀´> ./ / レ' lヽ
. / _/ \ !、 lヽ____」 l
. !、/ \. \ \l ト./
ト、__\/ト、/ト、 y l
l  ̄( )y ) /l i
l l Y''/ー' / .l l
/_ ./l l`ー‐〈 ト.__」
L_``^yト._」、ー" `ヽ_」
`ー' `ヽ_」
,..-─‐-..、
/.: : : : : : : .ヽ
R: : : :. : pq: :i}
|:.i} : : : :_{: :.レ′ >>糞BBAペチコラッ
ノr┴-<」: :j|
/:r仁ニ= ノ:.ノ|!
/:/ = /: :/ }! __ プシュー ・'゚。.::。.::・'・'゚。.::。.::・'・'゚。.::。.::・'\アイゴーッ!......../
{;ハ__,イ: :f | ∠ |〕.::.::.::.::.・・'゚。.::。.::・'・'゚。.::。.::・:。 :; :.:: :;。。....:::::::_,,∧
/ }rヘ ├--r-ノ[⊇ ・'゚。.::。.::・'・'゚。.::。.::・・'゚。.::。.::.......::::::`Д´>
/ r'‐-| ├-┴-/:::ヽ '゚::・'・'゚.::。.::・・'゚。.::.....::::::⊃ ⊃
仁二ニ_‐-イ | | (::::::::::) 。.::。.::・'・...::::(__ ̄) )
| l i 厂  ̄ニニ¬  ̄ ̄ し'し′
,ゝ、 \ \ __厂`ヽ
/ /\_i⌒ト、_ ノrr- }
└-' ̄. | |_二二._」」__ノ
(\;''~⌒ヾ,
~'ミ ・ ェ) 祝!!! ペチ逮捕
.,ゝ i"
ヘ'""~ ミ
,) ノ,,_, ,;'ヽ)
し'し' l,ノ
"''""""''""""""''"""
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| お断りします | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|__| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|りします |
∧| お断りします |____| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ぞろぞろ・・・・・
. . ( ゚ |_______|. || | お断りします |
/ づΦ. ∧∧ || ( ゚ω゚ )|| |_______|ぞろぞろ・・・・・
. ( ゚ω゚ )|| / づΦ ∧∧ ||
 ̄ ̄ ̄| / づΦ ぞろぞろ・・・・・.( ゚ω゚ )|| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
り | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| / づΦ. | お断りします |
_| お断りします | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |_______|
|_______| | お断りします | ∧∧ ||
. ∧∧ || |_______|. ( ゚ω゚ )||
. ( ゚ω゚ )|| . ∧∧ || / づΦ
/ づΦ ( ゚ω゚ )||
ぞろぞろ・・・・・ / づΦ
NHKは他局と比較して圧倒的に犯罪者が多い犯罪者養成所
不払い信者は漏れなく全員が法律違反者という猛烈な犯罪者集団!
成立したら真っ先に共謀罪に問われる公安監視対象です!
話を聞いたり近寄ったりするだけで罪になります
ご注意を
(´・ω・`) >>68
/ `ヽ. お薬増やしておきますねー
__/ ┃)) __i |
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\ このスレッドは嘘テンプレ、
>>9を挿入です
下記を正規スレッドと考え、削除依頼取り下げました。
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1474178820/l50 >>36 >()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは小学生でも分かる。
省略されてないよw
>契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
できないよw 解約の条件は受信機の廃止。「NHKをみなくなれば」なんて解約条件はないw 「NHKみなくなったよー」が理由で解約できたやつが一人でもいるの?w
だが解約はしていなかった!させてもらえなかった!
合掌…。
このスレッドは嘘テンプレ、
>>9を挿入です
下記を正規スレッドと考え、削除依頼取り下げました。
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1474178820/l50 >>110 嘘テンプレ?
>>1 の「テンプレサイト」の記述がまんまコピペされてるだけだと思うけど?
>>110 GJ!
効きすぎて狂いまくってる ID:hP5wVKJw(ww)
>>107 >できないよw
できるよw
>解約の条件は受信機の廃止。
B粕「廃止証明書ねーーーーーーーーーーよ」
>「NHKをみなくなれば」なんて解約条件はないw
解約の意思表示が判例
>「NHKみなくなったよー」が理由で解約できたやつが一人でもいるの?w
NHK公式団体割引放送法適用フレッツ光
第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、
その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
二 ・・・・・第六十四条第二項若しくは第三項、・・・・・の規定により認可を
受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
立花動画で罰金の話間違っているな。
>>107 >できないよw 解約の条件は受信機の廃止。
解約は無条件。「受信契約を解約する」との意思表示のみ。
口頭でも文書でもよい。
お前は化石か?
そもそも受信機の廃止っても間違っている
契約が自由なら解約も自由であるべき
それを許さないNHKは
それを許さなくなった時点で終わっている滓
>>117
馬鹿いってんじゃねぇーよ!
馬鹿いってんじゃねぇーよ!
馬鹿いってんじゃねぇーよ! ダウンロード&関連動画>>@YouTube 中ほどから変なのがでるが、こんな放送に強制的に受信料払わされる
おまえらってどうかしてるぞ.。
NHKはキチガイだ。
皆死等には山尾や蓮舫など他人には厳しく追及するが、自分が追求されると
嘘を付いたり逃げたりする無責任な議員が多数います。蓮舫に限らず皆死等
には、帰化人議員が多数在籍していて党名を帰化人政党と代えた方がピッタリで
す。
他の帰化人議員に二重国籍の議員が何名居るのか調べる必要が有ります。
村田蓮舫は二重国籍どころか殆ど日本人では有りません。
ツイターも中国名、子供も中国名どこが日本人なのか?
謝 蓮舫の正体 二重国籍を知って居た証拠もあります。
ダウンロード&関連動画>>@YouTube この政党は都知事選でも同じ様な思考の持ち主の鶏肥を押していましたが、
鶏肥も同じ様に他人に厳しく自分に甘い。言う事は立派ですが、実態は碌でもない
人間のクズでした。
諺にも有る類は友を呼ぶと言うのはこの政党の為にある様な諺です。
このネタもまだ消費期限は切れてません。
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/45963930.html シャブ中の脱税犯と密会?
有得ない話が有るのが、民進党クオリティ。
売国総理の、日韓スワップや慰安婦へ10億円の話題から話をそらそうとする在日の書き込みかな。
解約祭りの始まり!!
NHKを視なければ契約しなくていい!
契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなけていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
解約祭りの始まり!!
NHKを視なくなれば解約できる!
契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなけていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
さっちゃんの貧困放送への突っ込みはいい線行っていたが
逆に突っ込まれたらだんまりやブロックで応じたのには
びっくり
そんな議員屋が多いね
教えてください
6年前にアパートから、マイホームに越して来たのですが、NHKの集金人が最初はよく来てたのですが、居留守を使い、避けていたらしばらく来なくなりました。
アパート時代に料金を時々、支払っていたのですが、引っ越したのでそれからは払っていませんでした。
郵便物も差出人に戻すように手続きをして引っ越しました。
あれから6年
今日、また、集金人が、久しぶりに来たので、うっかり玄関に出てしまい、「契約書兼住所変更届け兼口座振り込み届」という紙を貰いました。
「この家移られて長いのでは?本来なら遡って払っていただきたいが、今月からでいいです。」
とのこと。本当でしょうか?主人と相談します。と言って帰ってもらいました。
払った時点で、昔の事を調べられて滞納金の請求が来るでしょうか?
3年程前に主人が、別の集金人に何か名前を書かされたことがあるのですが、何なのか分かりません。でもその後、何かしらのハガキも封書も訪問もなく、現在に至ります。
もう、払うしかない状況かもしれませんが、滞納金請求がきたら、何か手立てはあるのでしょうか?
>>125 立花に相談すると集金人を責めるネタにされ過去の全てを払うハメになります
一刻も早くこのスレの事は忘れ去ってくださいw
新規の契約はしないこと。
今現在支払いが継続されているのか確認すること。
転居時に郵便局へ届けていると思うが NHK行きの書面をドーしたかな?
>>127 ありがとうございます。「NHK行きの書面」というのはよくわからないのですが、何のことでしょうか?
>>126 >一刻も早くこのスレの事は忘れ去ってくださいw
他人への馬鹿笑いは余計だが、言っていることは一理どころか二理も三理もある。
第三者との相談事はNHKは聞く耳は持たないであろう。
>>127 >転居時に郵便局へ届けていると思うが NHK行きの書面をドーしたかな?
なんだこりゃ、郵便は他人の業務までやるのか?
それに、お前の聞くことではない。お前が会長でもあるのなら別だがな。
郵便局の転居届が複写式で、
転送依頼の他に、1枚がNHK行きの書面「住所変更届」になっているという現実
知らないで馬鹿にしてると自分の馬鹿がばれる、と。>131
>>133 >転送依頼(転居届)の他に、1枚がNHK行きの書面「住所変更届」になっているという現実
目的以外のことは無視が当然。民度低すぎ。赤ん坊か?
>135
そうですか?
己の脳タリンを修正すればよいだけだな。
がんばりや!
\
 ̄ヽ、 _ノ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
`'ー '´
○
o
//三ミ彡ミヽ
//////⌒ ⌒ヾ ヽヽ
/.////ト、 i | | |i
|.| | | | ト、 ,二、| | | ||
ハ ハ | | | | / | // | | |
| } | } | | | |;;竺、、、///} ||
{ V .} | | | |ミ三ヲ` |/ / |/}
〉へと.ヽ| |こン / // ィ| と思う脳タリンであった
}イ`'( } `ー, へ、´ /| ||
\ヽ ノ { ノ`T⌒ }//
>>136 アナタが解っているらしいことは解った。
私は、
>>128 が解らなかったらしいから
>>133 で答えただけ。
複写式の書面で こっそり同時に出させようとしているNHKのズルさは
あまり知られていないと言う現実。
NHK職員の日本語能力は小学生以下だ!(笑い)
NHKは放送法64条1項のただし書き、
「放送の受信を目的としない受信設備の設置」
を「”全ての”放送の受信を目的としない受信設備の設置」であると解釈し、
NHKはみなくても民放を視るのだからNHKと契約しろという営業を行っている。
民放のミの字も出てこない放送法64条の解釈に無理やり民放受信を押し込むNHKの条文解釈は、
小学生並みの日本語能力さえ持ち合わせていない証である。
文脈を読めば「”協会(NHK)の”放送の受信を目的としない受信設備の設置」と解釈するのが
小学生以上の日本語能力だ。
そもそも、「すべての放送の受信を目的としない受信器」などこの世に存在しない。
NHKの解釈は存在しない物が存在する前提だから、もはや妄想の段階を通り越して
狂気と言うしかない。
・・・放送法64条・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない 。
>>1のテンプレサイトよりコピペ
https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun TVは設置しているけど「内心」で、「自分は放送の受信を目的としていない」と思えば、64条「但し書き」により契約義務はなくなる」と主張する人がいます。
また、「但し書き」にある「『放送の受信を目的としない…』とは、「NHKの放送の受信を目的としない…』のことである」と、勝手に言葉を足して解釈し、
「民放をみていても、NHKの放送を見る目的でなければ、契約義務はなくなる」という主張をする人もいます。
さすがにこういう子供じみた主張はやめた方がいいでしょう。法律の考え方の基本が分かってない情弱だと逆にナメられるだけだし、仮に裁判でこんなことを主張しても100%負けます。
なぜなら、まず、「内心の思い」だけで「放送の受信を目的としていない受信設備」だと認めたりすれば、放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。
つまり、受信契約は最初から任意だったということになってしまうわけで、そんな解釈が通ったならば、受信料制度はその瞬間に崩壊します(このサイトも、そのことだけ書いておけば、あとの記述は一切必要なくなりますw)。
放送法に限らず、「但し書き」や「別項」の記述を用いて本項の規定を無意味化するような条文解釈を司法が採ることは絶対にありません。
そして、「放送の受信を目的としない受信設備」を「NHKの放送を目的としない受信設備」と解釈した場合も、同じことになります。現状、「NHKだけが映らないTV受信機」は存在しないので、
「放送の受信…」を「協会の放送の受信…」と限定して解釈する意味が、そもそもありません。
「民放は見てるけど、NHKの放送の受信を目的としていない」などと主張しても、民放の番組を見ているということは、外形上、NHKも視聴可能な状態にあることに変わりないわけで、結局は「内心の目的」の議論に戻ってしまいます。
また、「いや、内心だけでなく実際にNHKはみてない」などと言ったところで無意味であることは言うまでもないでしょう。「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態(=受信設備を設置)ならば契約義務が生じる」というのが、
放送法64条の立法主旨であることは、過去の判例などをみても否定しようがないからです。
>>142 その内心の思いは、子供じみた主張とか Hackサイトではかいてあるけど、
NHKから見たら、そんなのアンテナ線外した状態と紙一重というか、ほとんど一緒だな。
NHKに悪魔の証明をしようとするのは無意味だし、設備がないと言ったらそれまでなんだから
但し書きが内心の理由でも、そんなのは心にしまっておけばいいじゃん!
>そんなのアンテナ線外した状態と紙一重というか、ほとんど一緒だな。
その「紙一重」が、法律解釈をめぐる争いでは重要になってくるんだよ
>>144 そんなのに拘っているのは、どこかの元イラネッチケー職員だけだろ?
一般人が法解釈を巡ってNHKとやり合う義務も道理もないからな。
>>144 裁判官も全く相手にしてないのに法解釈とか言い続けるだけって空しくない?
>>145 >一般人が法解釈を巡ってNHKとやり合う義務も道理もないからな。
ならば「但し書きの『放送の受信を目的としない』とは『NHKの放送』のことと解釈すべきだ!」とかいう解釈に拘るのも無意味。NHKとやりあう義理も道理もないなら、そんな解釈をお披露目する機会をもつ必要もないからな。
「契約しない」とだけ言えばOKで、それ以外の独自解釈に拘って自己満足に浸るのは馬鹿の証明。
>>146 裁判官も全く相手にしてないのに「64条但し書きの『放送の受信』とは『NHKの放送』のことだー」とか言って独自解釈に拘るって虚しくない?
ワンセグ携帯、受信料支払い義務なし判決 営業活動見直しも 総務省、実態把握に乗り出す
毎日新聞2016年9月16日 東京夕刊
http://mainichi.jp/articles/20160916/dde/018/040/029000c さいたま地裁で8月26日、テレビを見られる機器がワンセグ機能付き携帯電話しかない場合はNHK受信料を払う契約を結ぶ義務はないとする民事訴訟の判決が出た。
NHKは控訴し、徴収を継続する構えだが、総務省が実態の把握に乗り出し、ワンセグ視聴者に対するNHKの営業活動は見直しを迫られる可能性も出てきた。
2006年に放送が始まったワンセグについて、NHKはワンセグ機能付き携帯電話のみの所有者にも契約と支払いを求めてきた。籾井勝人会長は今月8日、地裁判決後初の定例記者会見で「ワンセグも受像器。受信料の徴収をしていきたい」と、NHKの考えを改めて主張した。
(中略) 判決は、「放送法64条の『設置』は『携帯』」を含むとするNHKの解釈は「相当無理がある」と退けた。
放送法は総務省の所管。「設置」を「使用できる状態におく」としたNHKの法解釈を追認してきたこともあり、高市早苗総務相は今月2日の記者会見で「従来、ワンセグ付き携帯など携帯用の受信機も契約締結義務の対象であると考えている」と述べた。
法解釈はそのままに、総務省はNHKに対し、ワンセグ視聴だけの契約数や契約時のやり取りなどの説明を求めている。若者を中心にテレビを持たない人が増える中、敗訴を機に実態把握に乗り出した。
総務省担当者は「データでなくても、把握している情報があれば教えてほしい」と呼び掛けているが、籾井会長は「契約にテレビかワンセグかの区別はないので、実態は把握しようがない」と会見で説明している。
ワンセグは画面が小さく、受信状態が不安定という欠点もある。総務省は、契約時に丁寧な説明をしているかどうかなどに関心を持っており、NHKは営業方法の見直しを迫られる可能性もある。
>>147 オレは別に解釈に拘ってないけど、もっとシンプルにNHKを追い返せるからどうでもいいよ。
議論したいヒマな人が玄関先であれこれやれば良いし、
でそういう人に限って付け焼き刃の下手な法律論で、墓穴掘ったりするんじゃないの?
NHKが来ても「間に合ってまーっす!!」で帰ってもらってる
しつこいようだと「(放送法に該当する)テレビはありませーっん!!」
それでも帰らなければ、ドス効かせて「帰れっいってんだろっコノヤロー!!」
全部インターホーン越しねw
これで法律論関係ない。
内心だろうが外心だろうが
NHKを受信しようがしまいが
契約は合法的に自由ですね
乞食が盛んに嘘八万言い立ているが
全て徒労乙
>>151 「間に合ってまーす!」いいねそれ、今度使ってみよう
>>142 こんな意見出しても、意味不明過ぎて棄却されて終わり
NHK放送を受信する目的じゃなくても
絶対に見ないと誓約書書いても
受信料の支払いは免れないととっくに終わってる話しで、相手にもされないレベル
受信出来る状態ならば、契約は免れないとされてる
契約は免れるよ
集金人に懇々と諭して契約しないで帰らせた
日本の健全な未来の為には免れて当たり前
>>154 >NHK放送を受信する目的じゃなくても絶対に見ないと誓約書書いても
同意ボタン押さない
>受信料の支払いは免れない
同意した延滞支払いは免れない
>終わってる話
地上契約者の話
>受信出来る状態ならば、契約は免れないとされてる
受信出来る状態ならば、同意は免れるとされてる
>>148 総務省命令に「64条但し書きの『放送の受信』とは『NHKの放送』のことだー」とか言って隠蔽提訴に拘るって虚しくない?
>>154 そうだね。お前の言ってる通りで
>>142の意見は嘘。事実は
>>142の意見とは真逆で、64条但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」jとは「協会の放送の受信を目的としない受信設備」のことなんだから
>142の言ってるのとは逆に「NHKの放送をみてなければ契約の義務はない」ってことになるねw
このスレにおいて、
放送法64条1項とただし書きの解釈を巡って「内心の意思」を無視する考えが
強く主張されていますが、民法の基本である「意思主義」を全く理解しない幼稚な考えです。
以後、スレの流れに応じてテキトーに(ww)述べていきますが、
↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E6%84%8F%E6%80%9D このスレにおいて、
放送法64条1項とただし書きの解釈を巡って「内心の意思」を無視する考えが
強く主張されていますが、民法の基本である「意思主義」を全く理解しない幼稚な考えです。
履行強制(民放414条)の訴えを起こすということは、NHK自らが民放の土俵に
乗ってきたということですから、受信料制度を維持する必要があるからとか、
特別な負担金だとかの独自の(虫のよい)法解釈は通用しません。
以後、スレの流れに応じてテキトーに(ww)述べていきますが、
とりあえず↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E6%84%8F%E6%80%9D >>142 >NHKを視聴可能な状態(=受信設備を設置)ならば契約義務が生じる」というのが、
ワンセグ裁判で、64条1項の改正が検討されたとの記録がないと蹴られてないか。
>>163 上、途中で送信してもた
NHK的に委託が何やろうが、知ったこっちゃ無い!ってさ
逆を言えば、委託をどんなに虐めようがNHKは委託を守らないから、
どうぞご自由に! って事なんだろう。
でもおまいら、あんまりやりすぎるなよ
>>155 集金人からは拒否できるが
テロ消し等で裁判されたら免れない
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
>>161 >内心の意思」を無視する考えが強く主張されていますが
意思表示は表意しないと効力ないのではないか。
(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することが
できず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、
相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを
相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、
又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
>>164 >NHK的に委託が何やろうが、知ったこっちゃ無い!ってさ
ふむ、なるほど、こういうことになるな。
と言うことで、契約愚連隊とは「絶対に、」契約してはなりませんぞ。
本日は、AM6時51分〜AM9時51分で、レスが止まった。
どうしたんだろう?
皆さん、NHK関係者なのだろうか?
何か、NHKに不利なことを書いたんかなぁー!
ところで、約1週間おきに夜中に多いときは朝昼晩じゃないけど、3度もチャイムをならす奴が
いてな。つい最近になって、ドアを叩くようになったから、それに業を煮やし、夕方から朝まで、
玄関の前に、進入禁止の意味で、板を立てかけてたら、
屋敷の中に入ってきているかどうかは、分からんけど、明かりがついている俺の
いる部屋へ小石のようなものを窓に投げた様に「コツン」と音がするんだよな。
そのご、家の横に止まっていた。1台の車が走り去っていった。
今週に入ってからの話である。今週に入ってから、毎日だ。明日もこのような現象がある
のだろうな。
これも、
>>167のレスのようなことなのかなぁ〜〜〜〜〜〜〜〜
JCOMみたいなケーブルテレビ配信の場合の受信料に関する裁判って無いの?
>>169 自分で契約するようなケーブルテレビはテロ消しなんかより条件整ってるから
あらゆる面で不利
わざわざ戦おうって人は居ない
アポのポンタが訪問は、夜中だろうが認められていると、豪語したからな。
今日も来るんだろうな。
こちらも癖になりそう。
>>169-170 このようなちんけな話は、もう一つの題名が同じスレでやってくれ。
お願いしますだ。
受信契約の締結承諾の意思表示を求める部分について
放送法は、原告と言う特別な法人を設立し、これに国内放送を中心とする事業を行う権能を
与え、原告の国家や経済会等からの独立性を確保するために、原告の放送の受信者に費用
分担を求め、さらに、徴収確保の技術的理由に鑑み、原告の放送を受信し得る受信設備を設
置したものから、その現実の利用状態とは関係なく、一律に受信料を徴収することを原告自体
に認めているとものといえる。
そして、このような制度に現れた結果とからすると、受信料は、国家機関でない原告と言う特殊
法人に徴収権を認めた特殊な負担金というべきであり、当該受信料の支払い義務を発生させる
ための法技術として、受信設備設置者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用したも
のと解される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>受信契約の締結強制
これは、問答無用で、契約内容に、同意しろと言うことか。
何世紀ぐらい時代が逆戻りしたんだろう!!!!!!
>>173 NHKの妄想を鵜呑みにするとはこれ以上ない馬鹿な裁判だな。
法律解釈は妄想ではなく、国民に通用する文理解釈で行うべきだがww
・・・・
NHKは放送法64条1項のただし書き、
「放送の受信を目的としない受信設備の設置」
を「”全ての”放送の受信を目的としない受信設備の設置」であると解釈し、
NHKはみなくても民放を視るのだからNHKと契約しろという営業を行っている。
民放のミの字も出てこない放送法64条の解釈に無理やり民放受信を押し込むNHKの条文解釈は、
小学生並みの日本語能力さえ持ち合わせていない証である。
文脈を読めば「”協会(NHK)の”放送の受信を目的としない受信設備の設置」と解釈するのが
小学生以上の日本語能力だ。
そもそも、「すべての放送の受信を目的としない受信器」などこの世に存在しない。
NHKの解釈は存在しない物が存在する前提だから、もはや妄想の段階を通り越して
狂気と言うしかない。
・・・放送法64条・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
文理解釈(ブリタニカ)
法律の言葉,文章の意味を,文法の規則および通常の言葉の用法から確定する解釈方法。
文法解釈と文字解釈とに分けていう場合もある。
実定法が成文化されているかぎり文理解釈は法解釈の出発点である。
>>1のテンプレサイトよりコピペ
https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun TVは設置しているけど「内心」で、「自分は放送の受信を目的としていない」と思えば、64条「但し書き」により契約義務はなくなると主張する人がいます。
また、「但し書き」にある「『放送の受信を目的としない…』とは、「NHKの放送の受信を目的としない…』のことである」と、勝手に言葉を足して解釈し、
「民放をみていても、NHKの放送を見る目的でなければ、契約義務はなくなる」という主張をする人もいます。
さすがにこういう子供じみた主張はやめた方がいいでしょう。法律の考え方の基本が分かってない情弱だと逆にナメられるだけだし、仮に裁判でこんなことを主張しても100%負けます。
なぜなら、まず、「内心の思い」だけで「放送の受信を目的としていない受信設備」だと認めたりすれば、放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。
つまり、受信契約は最初から任意だったということになってしまうわけで、そんな解釈が通ったならば、受信料制度はその瞬間に崩壊します(このサイトも、そのことだけ書いておけば、あとの記述は一切必要なくなりますw)。
放送法に限らず、「但し書き」や「別項」の記述を用いて本項の規定を無意味化するような条文解釈を、司法が採ることは絶対にありません。
そして、「放送の受信を目的としない…」を、「NHKの放送の受信を目的としない…」だと解釈した場合も、同じことになります。
現状、「NHKだけが映らないTV受信機」は存在しないので、「放送の受信…」を「協会の放送の受信…」と限定して解釈する意味が、そもそもないし、
「民放は見てるけど、NHKの放送の受信を目的としていない」などと主張しても、民放の番組を見ているということは、外形上、NHKも視聴可能な状態にあることに変わりないわけで、結局は「内心の目的」の議論に戻ってきてしまいます。
もちろん、「いや、内心だけでなく実際にNHKはみてない」などと言ったところで、これも無意味であることは言うまでもないでしょう。「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態(=受信設備を設置)ならば契約義務が生じる」というのが、
放送法64条の立法主旨であることは、過去の判例などをみても否定しようがないからです。
NHKの外注は、社名とは真逆な営業社員雇用しとる
不良スタッフ
NHKの外注は、社員教育不徹底で害虫企業化状況だよ
テレビチューナー未搭載パソコン、内蔵&外付け部品も未搭載でさ
パソコンで衛星放送見れるから、衛星契約が必要は詐欺行為だと
費用と労力の負担を強要は犯罪だろが
1.内蔵テレビチューナーカードの購入、取付作業
2.パラボラアンテナ及びケーブルと必要部品の購入、取付設置作業及び調整
テレビを買えば見れるから契約しろと一緒
>>176 惚け茄子!!!!
お前の意思と、テンプレの書き込みを区別せよ。
NHKの受信料がどういう訳で負担金なんだ?
電気料金は電気料金で負担金なんて言葉聞いたことがない。
国営の時代もあるのにな。
NHKだけが負担金、負担金と騒いでいるがどうしてだ?
負担金って何なのだ?
NHKの金ビラゴボウども答えろよ。
聞くのは、NHKじゃなく議員にだぞ?
NHKは議員が作った法律の中でやれそうな事をやってるだけで
基本方針を作ってるのが総務省
NHKは公共放送、公共放送とピーチクパーチク言うけど、民放の
うちの一社に過ぎないよな。
>第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を「公共の福祉に」適合するように規律し、
その健全な発達を図ることを目的とする。
>>183 負担金負担金と騒いでいるのはNHKのみだ。
他のどこからも聞いたことはない。
NHKワンセグ訴訟、払ってきた受信料はどうなる
https://thepage.jp/detail/20160920-00000008-wordleaf?page=1&utm_expid=90592221-74.LdrGpjcWS4Czgnu3l9N7Eg.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fthepage.jp%2Fdetail%2F20160920-00000008-wordleaf%3Fpage%3D2
NHK受信料をめぐる裁判も手がける高池法律事務所の高池勝彦弁護士は、携帯電話だけの所有者から受信料を徴収するのは解釈として難しいとして「高等裁判所でも原告の主張を認めるでしょう」と語っています。
もし今回の判決が確定した場合、徴収されてきた受信料はどうなるのでしょうか? 高池弁護士は、「契約無効による返還となるのではないか」とした上で、
「時効があるので、5年以内に支払った分のみになるでしょう」と話します。
ただ、「NHKも、実際に携帯電話しか持っていない人から受信料を徴収するようなことは、これまでしていないのではないか」とも推測しました。(←思いっきり徴収してるけどねww)
高池弁護士は、受信料制度自体のあり方にも言及しています。「契約というのは、本来は自由なものです。しかし、この受信料の契約は拒否できない仕組みとなっています」と説明。
「『NHKは見たくない』と言っている人からも徴収するのはおかしいのでは?」と疑問を呈し、ワンセグ携帯に限らず、受信料制度に矛盾があると指摘しました。
>186にも「税金でも広告収入でもなく、みなさまに公平に負担していただく受信料」
と書いてあるな。
他に負担金と書いてあるところはあるか。
NHKだけがピーチクパーチク、負担、負担と騒いでいるだけだ。
負担金は、強制徴収金だ。それも目的税よろしく、受益者負担だ。
このことから、64条1項但し書きは、協会の放送と読まなければならない。
他の民放は負担金、受信料を取っていない。強いて言うなら、強いて言うなら、無料放送だ。
再度戻るが、NHKの受信料が負担金だという根拠を示せ。
>>1のテンプレサイトよりコピペ
https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun TVは設置しているけど「内心」で、「自分は放送の受信を目的としていない」と思えば、64条「但し書き」により契約義務はなくなると主張する人がいます。
また、「但し書き」にある「『放送の受信を目的としない…』とは、「NHKの放送の受信を目的としない…』のことである」と、勝手に言葉を足して解釈し、
「民放をみていても、NHKの放送を見る目的でなければ、契約義務はなくなる」という主張をする人もいます。
さすがにこういう子供じみた主張はやめた方がいいでしょう。法律の考え方の基本が分かってない情弱だと逆にナメられるだけだし、仮に裁判でこんなことを主張しても100%負けます。
なぜなら、まず、「内心の思い」だけで「放送の受信を目的としていない受信設備」だと認めたりすれば、放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。
つまり、受信契約は最初から任意だったということになってしまうわけで、そんな解釈が通ったならば、受信料制度はその瞬間に崩壊します(このサイトも、そのことだけ指摘しておけば、あとの記述は一切必要なくなりますw)。
放送法に限らず、「但し書き」や「別項」の記述を用いて本項の規定を無意味化するような条文解釈を司法が採ることは絶対にありません。
次に、「放送の受信を目的としない…」を、「NHKの放送の受信を目的としない…」だと解釈した場合も、同じことになります。
現状、「NHKだけが映らないTV受信機」は存在しないので、「放送の受信…」を「協会の放送の受信…」と限定して解釈する意味がそもそもありません。
「民放は見てるけど、NHKの放送の受信を目的としていない」などと主張しても、民放の番組を見ているということは、外形上、NHKも視聴可能な状態にあることに変わりないわけで、結局は「内心の目的」の議論に戻ってきてしまいまうからです。
もちろん、「いや、内心だけでなく実際にNHKはみてない」などと言ったところで、これも無意味であることは言うまでもないでしょう。「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態(=受信設備を設置)ならば契約義務が生じる」というのが、
放送法64条の立法主旨であること自体は、過去の判例などをみても否定しようがないからです。
皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/犯罪者/脅會
送りつけ商法 押し売り 恐喝 強要 詐欺
なんでもござれの 日本/犯罪者/狂会 です
「『NHKは払いたくない』と言っている人からも提訴するのはおかしいのでは?」と疑問を呈し、ワンセグ携帯に限らず、受信契約制度に消契法違反があると指摘しました。
NHK静岡副局長、自転車窃盗で逮捕「早く家に帰りたくて盗んだ」
http://www.sanspo.com/geino/news/20160923/tro16092310310003-n1.html 静岡中央署は23日、高校生の自転車を盗んだとして、窃盗の疑いで静岡市葵区、NHK静岡放送局副局長小林達彦容疑者(53)を逮捕した。自転車に書かれた持ち主の名前をテープで隠し、通勤に使っていたという。
逮捕容疑は2015年12月18日夜から翌朝までの間に、同区の歩道に駐輪していた男子高校生(18)の自転車(1万5000円相当)を盗んだ疑い。
同署によると、今年9月、署員が小林容疑者のアパート駐輪場で盗難届の出ていた自転車を発見。小林容疑者を職務質問したところ「半年くらい前に、ごみ捨て場にあったのを拾った」と答えていた。
同署が任意で事情を聴き捜査を続けていたところ、22日午後7時ごろ、同署に出頭した。「忘年会の帰りに、早く家に帰りたくて盗んだ」と容疑を認めているという。
NHKは「職員が逮捕されたことは誠に遺憾。事実関係を調べ、厳正に対処する」とのコメントを発表した。
>>188 くだらないことを複写するんじゃねぇー。
日本の法は表意主義を採用しているのだ。
口に出して言わなければ、目くそ鼻くそ。
お前はどうなんだ?
>>190 >「『NHKは払いたくない』と言っている人からも、
払いたいとか払いたくないとかの問題じゃねぇー。
契約するかしないかの問題だ。
>提訴するのはおかしいのでは?」と疑問を呈し
と疑問を呈したのは誰だ?
>ワンセグ携帯に限らず、受信契約制度に消契法違反があると指摘しました。
どのような違反なんだ?
>>194 お前が単なる無知無能、簡単に言えば、馬鹿、アホなだけ。
\
 ̄ヽ、 _ノ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
`'ー '´
○
o
//三ミ彡ミヽ
//////⌒ ⌒ヾ ヽヽ
/.////ト、 i | | |i
|.| | | | ト、 ,二、| | | ||
ハ ハ | | | | / | // | | |
| } | } | | | |;;竺、、、///} ||
{ V .} | | | |ミ三ヲ` |/ / |/}
〉へと.ヽ| |こン / // ィ| と思う無知無能、簡単にいえばバカアホであった
}イ`'( } `ー, へ、´ /| ||
\ヽ ノ { ノ`T⌒ }//
しぇしぇしぇーがまともなこと言ってどうするww
自分の代理人なのかよw
>>191 そんな手間暇金掛けるなんて馬鹿
契約いたしませ〜ん
で万事解決
これが噂のちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]
イケメンw
モデル体型w
ちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]が
規約で禁止されている放送許可鯖以外(住宅村)で晒し放送をしてるから通報お願いします
住宅村の配信で晒し行為はやめてと言ってもアカウント停止になるまでやめないと聞いてくれません
協力お願いします
広場からは
上の方にあるサポートセンターから通報出来ます
https://support.jp.square-enix.com/form.php?fo=510&id=2620&la=0&p=0
ゲーム内からは
さくせん→困ったときは?→違反行為の報告→問題行為・違反行為
以下コピペで大丈夫です。
co1694968
9月22日 16時19分頃
放送経過時間
1時間02分頃
サーバー名 住宅村サーバー・グレン住宅村
・ミカ・バン ブ UM443-106/オーガ女/バトルマスター レベル93
配信禁止のサーバー(住宅村)で配信していてやめてとお願いしてもやめてくれません
晒されて困っているので注意してもらえないでしょうか?
おまえらなんで払ってるの?
解約して宝くじでも買ったほうがよくね?
1億当たったら契約するか検討してやってもよいよ
(2)予備的請求1について
ア 受信契約締結承諾の意思表示を求める部分について
放送法は、原告という特別な法人を設立し、これに国内放送を中心とする
事業を行う権能を与え、原告の国家や経済会等からの独立性を確保するた
めに、原告の放送の受信者に費用分担を求め、さらに、徴収確保のために
技術的理由に鑑み、原告の放送を受信し得る受信設備を設置した者から、
その現実的利用状態とは関係なく、一律に、受信料を徴収することを原告
自体に認めているものといえる。
そして、このような制度に現れた結果からすると、受信料は、国家機関でな
い原告という特殊法人に徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきであり、
当該受信料の支払い義務を発生させるための法技術として受信設備設置
者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用したものと解される。
>>207 個々で、注目すべきは、
原告の放送の受信者に費用分担を求め、
・・・・徴収確保のために「技術的理由に鑑み、」・・・・・一律に、受信料を徴収することを原告
自体に認めているものといえる。
そして、・・・・・・・受信料は、国家機関でない原告に徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきであり、
当該受信料の支払い義務を発生させるための「法技術として」・・・・・・・・・・
「受信契約の締結強制」という手法を採用したものと解される。
「原告の放送の受信者に費用分担を求め、原告に徴収権を認めた特殊な負担金」と言っているな。
また、「法技術としての契約強制」と言うことで、こりゃ、契約しましょというぐらいのもんだな。
もうひとつ、「原告の放送の受信者に費用分担(負担)を求め」と書いてあるな。
つまり、64条の但し書きは、「協会の放送」でなければならないと言うことだ。
なぜなら、これが負担金の性質の第1条件だからだ。
それにしても、苦しい苦しい判決文だのう!!!
法的技術とか、技術的理由とかと物理的なことで根拠を語っているのか。
もういちどいう、何とも苦しい苦しいお話だな。
>>208 裁判所が判断した時点で司法による強制力が生まれる
最高裁だったり判決が確定することで個別ではない波及も生じる
ただ、判決が法律に必ずしも準じたものではない場合は対応する他者は法改正まで法遵守で構わない
個別に判断されるまで法遵守が優先するのはいつでも誰にとっても同じ
じゅしんりょう、ちょうしゅう、ぎむ・・・・みんな犬の造語。
>>210 NHKは、放送法64条但し書きを、放送(民法を含む)と解釈しているが、
妄想だと言うことか。
お前もたまには良いこと言うな。
>>211 自主的な納付を歳入しそれをもとに運営する権利は定められているが、強制的に徴収するというような記述は見当たらない
尚、遅滞解消のための督促は放送法とは別な権利として保証されている
>>215 放送法は、契約しましょうと言うだ゛けだな。
すなわち、契約を結んでいなければ、督促もない。
>>215 >尚、遅滞解消のための督促は放送法とは別な権利として保証されている
又、負担金を持ち出したな。
:契約による負担金なんかねぇー。存在しねぇー。
>>216 受信契約には期限が定められていないので、契約の必要が発生したのに交わさない事態は新規交渉ではなく即ち遅滞解消のための督促である
これは意図するかしないかに関わらない問題であり、催促する者の言葉や表現に囚われることのない客観的事実でしかない
>>218 契約の必要が発生しようがしまいが、契約がなければ、支払い行為は発生しない。
督促は税金の話だが、いつから税金になったのだ。
>>211,215
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
なるほど、民法も商法も適用がないからな。
無法状態だ。
会長よ、
部下のやらかしたことは、おらには関係ねぇー だったな。
>>220 督促、催促は虚偽の意思表示にはあたらない
但し、債務そのものが虚偽である場合にはその限りではない
ワンセグ付き携帯電話はNHK受信料の対象となるのか?
河野 晃 | 弁護士
http://jijico.mbp-japan.com/2016/09/23/articles21340.html <さいたま地裁の判断>
地裁の判決理由は多岐にわたりますが、まず前提として、ワンセグ機能付きの携帯電話は、放送法上の「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当するとしました。
そのうえで、「設置」が「携帯」を含むというNHK側の主張は、文理解釈上、相当の無理があると判断しました。
これに関するNHK側の多岐にわたる主張についても排斥しています。
理由として地裁が重視したのは、NHKとの受信契約によって発生する受信料が、租税的な側面を有するという点です。
その結果、受信料を得るためのルールは一義的明確にしなければならないという要請があるという判断をしました。
つまり、「『設置』という日本語に『携帯』という別の意味を含むような解釈をするのはけしからん」と判断したわけです。
〈地裁判断に対する評価〉
地裁判決を読ませていただいての個人的な感想は、「至極真っ当だな」というものです。
よく読むと、NHK側の主張に多少揺らいでいるようにもみえますが、理屈としても相当に説得的なものであり、高裁や最高裁でも覆らないのではないかと思いました。
判決中では述べられていませんが、実際にNHKがワンセグ機能付き携帯電話を所持している人から、どの程度受信契約を締結しているのかという実情も、もしかしたら背景にあるのかもしれません。
むしろ、判決を読んでみて、放送法という古い法律の欠陥と、法改正を待たずに携帯電話所有者に対する受信契約締結を行ってきたNHK側の勇み足が浮き彫りとなったように思います。
そう考えると、高市大臣の発言は、いささか思慮に欠けるものだったのではないかというのが個人的な感想です。
>>223 督促、催促は虚偽の意思表示に当たると言った奴、出てこい。
俺のことか、俺は言ってない。
もう一度、94条を百編読め。
>>225 集金人の契約要求なら多くの場合は督促だと言ってるだけ
では何を想定して虚偽の意思表示としたいのか?
!
TVがないと嘘をつくことを責めたいのか!なるほどなるほど
>>226 民法94条は難しすぎる。よって、この争いやめた。
>集金人の契約要求なら多くの場合は督促だと言ってるだけ
お前は次から次へと珍語連発するな。
契約は無権代理人との契約であるから、別の面から議論をする必要がある。
会長よ、分かっているかい?
金ビラゴボウを相手にすることではない。
結論
集金人及び受け付けに対しTVがないと嘘を言って契約不成立を宣言することは、
民法94条の虚偽の意思表示にあたるため直ちに無効となり契約が成立する
これでいいな
結論
集金人及び受け付けに対しTVがないと嘘を言って契約不成立を宣言しても、
放送法64条の定める受信契約は、公法上の義務であるため、民法94条の適用対象外であることは明白であり、民法を根拠に直ちに契約が成立することなどない。
これだな
放送法のどこにも書いてない「徴収」という言葉を使わないでください。
判例
脱法委託及びふれあい提訴センターに対し
延滞がないと嘘を言って契約成立を宣言しても、
民法94条の虚偽の意思表示にあたるため直ちに無効となり契約が成立しない
これでいいな
>>231 こっちの方が、
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
この法文の趣旨に近い。
アホのポンタのレスは全くのでたらめ。
>>233 まず、お前は誰だ?
この答えがなければ、判断のしようがない。
ペチ婆の嘘レス
SC分
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 232 ■本スレ
省略/nhk/1469720226/l50
(´・ω・`) ペチさん
/ `ヽ. お加減が悪いので、お薬を変えますね
__/ ┃)) __i | 2chは体に悪いから止める様に
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\
>第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
「無効」というのは「契約が無効」または「契約解除(解約)が無効」という場合に使う言葉、概念であって、「契約の不成立が無効」などという意味不明の屁理屈は、法律的にもあり得ないことは言うまでもなく、日本語の文理上も破綻しとるわwww
>>231 >「徴収」という言葉を使わないでください。
日本社会では、「請求なくして、金は取れない」との原則がある。
放送法は受信契約となっており、人対人の契約だな。
NHKは、支払いをいくら待ってても金は取れないと言うことだ。
つまり、支払いはないと言うことだ。
徴収というのは請求なくして支払い義務のあるのもだ。
全くその通りだな。
判決書に書いてあったから、その通り徴収と書いたまで、大変失礼を致しました。
深くお詫び申しあ゛ます。
NHKは長州力をイメージキャラに設定した。
徴収にひっかけたのは明らか。
>>240 金が絡めば強制させるのは割と簡単
裁判があるからね
民事の裁判なんて金や資産よこせだけのためにあると言ってもいい
世間一般なら契約の強制の方があり得ないね
裁判であってもだ
>>241 訴訟もされていないのに
君が言う事じゃないのにバカじゃないの
<放送法64条1項ただし書き>
「放送の受信を目的としない・・・・はこの限りでない」は
文理解釈上、協会(NHK)の放送の受信を目的としないということであり、
裁判例でもそう解釈されている。
NHKはNHKを受信できるテレビを設置すればNHKを見るみないに拘わらず
契約する義務があると主張し、被告が弁護士をつけないイカサマ裁判だから、
裁判官もNHKの主張を鵜呑みにしてそれを認めている。
だが、目的とは内心の意思のことだから、受信できる”状態”=受信する”内心の意思”
と考えるのは短絡的である。
現実に、NHKを受信できないテレビは存在しないのであるから
NHKの主張を認めると放送法64条1項ただし書きは存在意味がない。
内心の意思としてNHKを受信する目的がなければ契約義務はないということだ。
<放送法64条1項ただし書き>
「放送の受信を目的としない・・・・はこの限りでない」は
文理解釈上、協会(NHK)の放送の受信を目的としないということであり、
裁判例でもそう解釈されている。
NHKはNHKを受信できるテレビを設置すればNHKを見るみないに拘わらず
契約する義務があると主張し、被告が弁護士をつけないイカサマ裁判だから、
裁判官もNHKの主張を鵜呑みにしてそれを認めている。
だが、目的とは内心の意思のことだから、受信できる”状態”=受信する”目的”
と考えるのは短絡的である。
現実に、NHKを受信できないテレビは存在しないのであるから
NHKの主張を認めると放送法64条1項ただし書きは存在意味がない。
内心の意思としてNHKを受信する目的がなければ契約義務はないということだ。
事実上NHKが映らないTVはないから、設置したことにより受信契約が必要になる
のほうが自然な解釈として司法にも浸透しているね
もちろん現状が見る見ない、見える見えないにも拘らないのは判断として採用され続けてる
>>247 >文理解釈上、協会(NHK)の放送の受信を目的としないということであり、裁判例でもそう解釈されている。
いやいやw NHKの放送を受信できない受信機なんてないんだから、「NHKの放送」と限定して考えるのは文理解釈上おかしいだろw で、そんな解釈してる判例があるなんて初耳なんだけど?ソースは?
>だが、目的とは内心の意思のことだから、受信できる”状態”=受信する”内心の意思”と考えるのは短絡的である。
ちょっとなにいってるかわからないなw
>NHKの主張を認めると放送法64条1項ただし書きは存在意味がない。
そんなことはない。NHKがかつて公式サイトでも認めていた「ビデオ再生専用やゲーム専用モニタとしてアンテナにつないでないテレビ」や、総務省とともに現状も主張している「家電量販店の展示用テレビ」などがあるし、
今回の裁判では「設置」でカタがつくから判断は見送られたけど、ワンセグ付き携帯電話もまだ但し書きに該当する可能性は十分あるから、「内心」を認めなくても「但し書き」の在意味はあるでしょ。
自転車窃盗のNHK静岡副局長 あの名物番組を担当していた
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/190489/1 忘年会の帰りに、早く家に帰りたくて盗んだ」――NHKの副局長がチャリ泥棒で捕まった。
昨年12月に高校生の自転車(1万5000円相当)を盗んだとして22日、窃盗容疑で逮捕されたNHK静岡放送局副局長の小林達彦容疑者(53)。
NHKでは自然や動物番組を手掛ける名物ディレクターだったという。一体どんな人物だったのか。
北海道小樽市出身で、87年にNHKに入局。91年から番組制作局に所属し、自然班のディレクターとして世界の動物の生態を描いた「生きもの地球紀行」などを手掛けた。
ロシア、中国、カナダなどの寒冷地の取材が多く、98年にはロシア最東端近くの北極海にあるウランゲリ島に。撮影終了後、引き揚げようとすると悪天候でヘリが飛べず、
氷点下20〜30度の島に、40日間閉じこめられたこともあったという。その後、数多くの自然番組や「アムールヒョウ」に関する本なども出版していた。静岡放送局の副局長に就いたのは2年前だ
「副局長は局のナンバー2ですが、仕事は民間会社でいう総務部長。年収は2000万円近いが、局の中ではコンプライアンスの責任者で、局員の不祥事などの際、表に立つのも副局長です」(NHK出身で元船橋市議の立花孝志氏)
NHK静岡放送局によると「静岡局に来てからも、最近の勤務態度も全く問題なかった」という。
寒冷地でサバイバル取材も乗り越えたディレクターに何があったのか。
>>250 http://lawblog.exblog.jp/20699177 予備的請求1のところで「原告(NHK)の放送」って書いてある。
↓同じ裁判の高裁らしいが↑は否定していない。
http://www.lec-jp.com/shinshihou/pdf/book/tokuten/min05.pdf#search='%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B3%9 564%E6%9D%A1+%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E5%82%B5%E5%8B%99'
「受信できる客観的状態」→「NHKの放送を受信をする内心の(主観的)意思」→「受信を目的とする設置」
内心の(主観的)意思を欠けば受信を目的とする設置とは言えない。
放送法64条で、設置をもってNHKとの受信契約が成立しているが契約の意思表示を任意にしないので
裁判で意思表示を命令する、あるいは意思表示を命令することなく設置を以って契約完了(2審の判断)とするのなら、
NHKを受信する主観的意思の存在をNHKが証明する必要がある。
これは民放の原則である意思主義の当然の帰結。
この裁判は被告が代理人(弁護士)をつけないで(簡単な?)答弁書を出しただけで
実質的な審理はしてないから、NHKの主張がそのまま通ったようだ。
ビデオ再生やモニター用は
そもそも設置ではない。
ワンセグは携帯であって設置ではないってのが今話題の判決。
>>252 >予備的請求1のところで「原告(NHK)の放送」って書いてある。
はあ????その判決文で「但し書き」のことなんか全く触れられてないんだが?www(つーか最初から争点になってないから当たり前)。
その判決文で「原告の放送」と言ってる部分は、「原告の放送を受信し得る費用分担」うんぬんと言ってるわけで、「目的」うんぬんなんか一切言っていないんだから、
そこは「但し書き」じゃなくて64条1項前段の「協会の放送を受信できる受信設備」を受けて言ってるだけの話。但し書きの話なんか一切関係ない。
>ビデオ再生やモニター用はそもそも設置ではない。
いや設置だろ。設置とは「一箇所に据え置くこと」と裁判所が判断をしめしている。なのでモニター使用であっても設置。ただし、「放送の受信を目的としていない設置」な。
>ワンセグは携帯であって設置ではないってのが今話題の判決。
>>252 >ワンセグは携帯であって設置ではないってのが今話題の判決。
但し書きについては判断してないだけ。ワンセグ携帯も「放送の受信を目的としていない受信設備」である可能性は否定されていない。あと、カーナビの判断はまだされていないから、「但し書き」はそこにも適用できる可能性は十分ある。
>>1のテンプレサイトよりコピペ
https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun TVは設置しているけど「内心」で、「自分は放送の受信を目的としていない」と思えば、64条「但し書き」により契約義務はなくなると主張する人がいます。
また、「但し書き」にある「『放送の受信を目的としない…』とは、「『NHKの放送』のことである」と、勝手に言葉を足して解釈し、「民放をみていても、NHKの放送を見る目的でなければ、契約義務はない」という主張をする人もいます。
さすがにこういう子供じみた主張はやめた方がいいでしょう。法律の考え方の基本が分かってない情弱だと逆にナメられるだけだし、仮に裁判でこんなことを主張しても100%負けます。
なぜなら、まず、「内心の思い」だけで「放送の受信を目的としていない…」だと認めたりすれば、放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。
つまり、受信契約は最初から任意だったということになるわけで、そんな解釈が通ったならば、受信料制度はその瞬間に崩壊します(このサイトも、そのことだけ指摘しておけば、あとの記述は一切必要なくなりますw)。
放送法に限らず、「但し書き」や「別項」の記述を用いて本項の規定を無意味化するような条文解釈は、法理的に破綻しており、司法が採ることは絶対にありません。
次に、「放送の受信を目的としない…」を、「NHKの放送」のことだと解釈した場合も、同じことになります。現状、「NHKだけが映らないTV受信機」は存在しないので、「放送の受信…」を「協会の放送の受信」と限定して解釈する意味がそもそもありません。
「民放は見てるけど、NHKの放送の受信を目的としていない」などと主張しても、民放の番組を見ているということは、外形上、NHKも視聴可能な状態にあることに変わりないわけで、結局は「内心の目的」の議論に戻ってきてしまいます(文理的に破綻)。
もちろん、「内心だけでなく実際にNHKはみてない」などと言ったところで、これも無意味であることは言うまでもないでしょう。
「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態(=受信設備を設置)ならば契約義務が生じる」というのが、放送法64条の立法主旨であること自体は、過去の判例などをみても否定しようがないからです。
残念だが、さすがにテンプレサイトの人が書いた文章は理路整然と分かりやすいので、「但し書き厨」の「願望」だけが先に立ったイミフな長文とではちょっと勝負にならんな
>>256 確かに、受信料が単なる受信料なら、それで合っている。
しかしながら、NHKは負担金との主張であるな。
負担金とは、「原告の放送の受信者に費用分担を求め、」と書いてあるように
受益者負担金というのだ。つまり、原告の放送を受信しない者は、原告の放送受信を目的としない
受信設備は、この限りではない。
と解釈すべきだな。
それでなければ何の但し書きだか分からない!!!!
>>254 「原告の放送」って文言だけで今は十分。
テンプレはこれさえ否定だからなww
これからは、「契約」って言う以上は無視することができない
民法の意思主義が表に出てくる。
テロ消しをしていない未契約を相手の裁判の場合だ。
ま、NHKにそこまで踏み込む覚悟があればだがww
あと、”公共”放送や受信料制度を維持する必要があるからって言うのなら、
私有財産の自由、契約の自由は避けて通れないぞ。
現状のNHKにそこまでの公共性があるのか?
番組内容や職員の給料など総合的に憲法判断をすることになる。
ワンセグは契約不要の判決出てるのに「ワンセグだけでも契約が必要です」って訪問した社員が説明するのは犯罪にならないんか?
司法判断無視して義務があるって主張しちゃいかんでしょ
放送法64条項の規定は、民事法上、受信者に、
受信契約を締結する義務を強制的に課したもの と解するのが相当である。
えぇー、あぁー、うぅー、おぉ〜〜〜〜〜〜〜。
>>260 勧誘文句の自己責任としてはとらなきゃならない部分だけど 犯罪 ではないし
警察などは迷惑撤去の部分でしか対応してくれない
この場合には司法による判断なんて全く関係ない
>>258 >>259 意味不明。
>>260 こないだ、ふれあいセンターに電話してその点を問いつめた。「上司」に代わられて、のらりくらりとかわされ続けてたけど、最後に、さらに「上司の上司」に確認した挙句に、「仰る通りです」と苦しそうに認めてたよ。
>>260 お前が大橋か?
地裁判決なんざ当事者間でしか意味無いから
違法と思うなら訴訟しろってだけ
ふれあいセンターとは?
NHKが子会社の「NHK営業サービス」に委託しているコールセンター
コールセンター部門のトップもNHK営業サービスの社員(というかNHKから天下りしてきた役員)
以下、NHK営業サービスの社員、派遣社員、タイムキャスト。
>>263 コールセンターのオペレーター→タイムキャスト
その上司→SV(派遣社員または契約社員)
その上司の上司→NHK営業サービスの社員
NHK営業所にかけても、最初に電話に出るのはアルバイト
NHK本体の管理職はほぼ絶対に外部の電話には出ない。
でんわにでんわwwwwwwww
>>177 だってしょうがないやん!
地域スタッフよりも下請け会社の方が数字取れるんだもん!
その方が出世するんだもん!
下請け会社がチンピラだらけとか関係ないんだもん!
>>182 見ても見てなくてもお金払ってちょ!
だって、その方がもうかるんだもん。
>>267 >NHK本体の管理職はほぼ絶対に外部の電話には出ない。
部下のやったことですからで、済むからなぁー。
>>258-259
>確かに、受信料が単なる受信料なら、それで合っている。
意味不明。
>それでなければ何の但し書きだか分からない!!!!
>>254の後段。
>「原告の放送」って文言だけで今は十分。
なにが「今は…」なのか意味不明。お前の貼った判決文には「原告の放送を 受 信 し 得 る 費用分担」と書いてあるのであって、「目的」うんぬんは言ってないのだから、
そこは64条前段の「協会の放送を 受 信 で き る 受 信 設 備 を設置したものは…」のことを言っているのは明白。
今であろうが過去であろうが未来であろうが、その判決の「原告の放送…」の部分は、別に但し書きの「放送の受信」を「原告の放送」と言い変えてるわけでもなんでもない。但し書きのことなんか全く触れてないのがその判決文。
>テンプレはこれさえ否定だからなww
意味不明。 >>271
>「原告の放送を 受 信 し 得 る 費用分担」と書いてある
↓ ↓ ↓
原告の放送の受信者に費用分担を求め、
作り事がお上手だこと!!!!! >>271 朝鮮人でかつNHKの関係者のようだが、もっと日本語の勉強をして民法の
意思表示のあたりを理解した方がよさそうだな。
言っておくが民法の土俵に乗ってきたのはNHKの方だからな。
おまえのご都合主義は通用しないww
>>272 放送法は,原告という特別の法人を設立し,これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え,原告の国家や経済界等からの独立性を確保するために,
原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,原告の放送を受信し得る受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく
,一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
「原告の放送を受信し得る受信設備を設置した者から、その現実の利用状態とは関係なく…」と書いてあるが?
>>271は少しはしょって書いてるが、主旨は変わらない。
たしかに「原告の放送の受信者に費用分担を求め」とも書いてあるが、これのどこが「但し書き」のことだと?但し書きの「た」の字も、目的の「も」の字も書いてないけど?
なんで判決文に「原告の放送」と書いてあれば、それが「但し書き」のことを言ってるってことになるわけ?但し書きには「放送の受信を目的としない…」としか書いてないんだが?
>>273 意味不明。
>>1のテンプレサイトよりコピペ
https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun TVは設置しているけど「内心」で、「自分は放送の受信を目的としていない」と思えば、64条「但し書き」により契約義務はなくなると主張する人がいます。
また、「但し書き」にある「『放送の受信を目的としない…』とは、「『NHKの放送』のことである」と、勝手に言葉を足して解釈し、「民放をみていても、NHKの放送を見る目的でなければ、契約義務はない」という主張をする人もいます。
さすがにこういう子供じみた主張はやめた方がいいでしょう。法律の考え方の基本が分かってない情弱だと逆にナメられるだけだし、仮に裁判でこんなことを主張しても100%負けます。
なぜなら、まず、「内心の思い」だけで「放送の受信を目的としていない…」だと認めたりすれば、放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。
つまり、受信契約は最初から任意だったということになるわけで、そんな解釈が通ったならば、受信料制度はその瞬間に崩壊します(このサイトも、そのことだけ指摘しておけば、あとの記述は一切必要なくなりますw)。
放送法に限らず、「但し書き」や「別項」の記述を用いて本項の規定を無意味化するような条文解釈は、法理的に破綻しており、司法が採ることは絶対にありません。
次に、「放送の受信を目的としない…」を、「NHKの放送」のことだと解釈した場合も、同じことになります。現状、「NHKだけが映らないTV受信機」は存在しないので、「放送の受信…」を「協会の放送の受信」と限定して解釈する意味がそもそもありません。
「民放は見てるけど、NHKの放送の受信を目的としていない」などと主張しても、民放の番組を見ているということは、外形上、NHKも視聴可能な状態にあることに変わりないわけで、結局は「内心の目的」の議論に戻ってきてしまいます(文理的に破綻)。
もちろん、「内心だけでなく実際にNHKはみてない」などと言ったところで、これも無意味であることは言うまでもないでしょう。
「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態(=受信設備を設置)ならば契約義務が生じる」というのが、放送法64条の立法主旨であること自体は、過去の判例などをみても否定しようがないからです。
確かにただし書きの判断はまだこれからだが、
本文に”協会の放送を受信”と書いてあるから、
ただし書きも”協会の放送を受信”って解釈するのが日本語ww
・・・
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない
>原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,
>原告の放送を受信し得る受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく
>一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
「但し書き神経症」君の脳内では、この一文が「『但し書き』にある『放送』とは「NHKの放送」のことだと裁判所が認めた判例」だということに変換されてしまうらしいw さすがについて行けんわww
本文で「協会の放送」と書いてあるから「但し」以下で「放送」と書いててもそれは「協会の放送」のことだ、と読みたければ勝手によめばいいが、どっちで読もうが同じことなんだがなw
以下、テンプレサイトよりコピペ
https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun 次に、「放送の受信を目的としない…」を、「NHKの放送」のことだと解釈した場合も、同じことになります。現状、「NHKだけが映らないTV受信機」は存在しないので、「放送の受信…」を「協会の放送の受信」と限定して解釈する意味がそもそもありません。
「民放は見てるけど、NHKの放送の受信を目的としていない」などと主張しても、民放の番組を見ているということは、外形上、NHKも視聴可能な状態にあることに変わりないわけで、結局は「内心の目的」の議論に戻ってきてしまいます(文理的に破綻)。
離婚をしなければならない(啓発文)
nhkと結婚している方へ
離縁は超簡単、しかも会話不要ですわ。
@振替口座を解約(振替停止=継続契約停止)。これだけでよいが、念のため
Aあなた作成契約解除通知を送付 (nhkから解約書を貰う必要はない)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南nhk会長殿
Bカスは見ざる、聞かざる及び言わざるで対処の訓練
Cアンテナのステルス化(推奨)
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93
>>277 確かに俺の最新型CPUは一歩先を解いてるからw
、おまえの旧式には悪いことをしたww
>>278 確かに内心の目的の議論だなw
正に「意思主義」の問題。
「協会の放送」と読むことをお許しいただいたようだからそう読むとして、
NHKを受信できるテレビ(NHKを受信できないテレビは現実にはないが)
を設置したからといって直ちに「NHKを受信する目的」があるとは言えないし、
それゆえにただし書きの存在には理由がある、
とだけ今は言っておく。
文理的に破綻していると思うのは、「”一切”の放送の受信を目的としない」と文理を
無視した解釈をした当然の帰結だ。
費用分担の中身が変わってきているからねぇ、
以前は放送設備のための負担、今では放送そのものの負担
現状での負担を正しく使うのならば、見ない人は負担する物がない
10年間支払い→将来もらえる年金は1万ちょっと
40年間支払い→将来もらえる年金は6万5千(最大金額)
※受取年齢は80才からの可能性大
1円も払わないナマポ→18万円
>>274 >>271は少しはしょって書いてるが、主旨は変わらない。
趣旨は変わらないどころではない。大いに、裁判官の趣旨をぶっ壊していいる。
受信料は、・・・・・・・徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきあり、・・・・・・・
とつづくのである。
勝手に途中をはしょっるな。意味が全く違うことを書いている。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備は、この限りではない。
1、放送が民放のみの場合。
民放の受信を目的としない受信設備は契約を要しない。
つまり、契約を要するのは、民放の受信を目的とする受信設備
本文により契約はない。
2.放送がNHKのみの場合。
本文により、NHKと契約のみ。
3.放送が、NHK・民放の場合。
NHK・民放の受信を目的としてない受信設備は契約を要しない。
つまり、契約を要するのは、NHK・民放の受信を目的とする受信設備。
と言うことで、但し書きは何の意味もないと言うことになるな。
>>284 3.の解釈はちょっと待ってね。
もうちょっと検討を要する。
法律論議は止めましょう。
nhkと結婚している方へ
離縁は超簡単、しかも会話不要ですわ。
@振替口座を解約(振替停止=継続契約停止)。これだけでよいが、念のため
Aあなた作成契約解除通知を送付 (nhkから解約書を貰う必要はない)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南nhk会長殿
Bカスは見ざる、聞かざる及び言わざるで対処の訓練
Cアンテナのステルス化(推奨)
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93
>>286 全くその通りだよな。
滞納裁判なんかねぇーよな。
今までに、提訴されて、金支払ったのは何なのよ。
裁判所が法を知らないとは、言語道断の話だ。
契約の強制が裁判で行われることも言語道断。
市場経済の中で、契約強制はあり得ない。
人は他人に負担金を課すことはない。
工場建設を例に取れば、
工場予定地の近隣の人々に、たくさんの商品を販売できるからと言って、
工場建設までの資金(負担金)を課すことができるか?
不可能だ。
・・・・・・・・・・・・・・
<受信料関連規定の成立過程>
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf 放送法の制定に携わった荘宏はのちに、
「契約をするかしないかの個人の自由を完全に抹殺する規定」と述べている。
占領期の受信料制度の設計の根底には、「受信の自由」の原則を徹底させるとともに、
受信料制度を含め、公共放送の運営には国会を関与させるべきというGHQの基本的考え方が存在した
受信料は前払い制。
2月支払いの場合は2月で、6月支払いの場合は6月で、1
払いの場合は1年で契約終了。雑誌の購入と同じ。
だから、敵は口座振を勧めるのよ、黙って契約更新やるために。
>>291 >前払い
これは合ってる
>契約終了
これは違うよ。
契約は解約するまで存続する。本人が氏んでも。
バカアホか低学歴しかやらないのが集金人。
NHK職員からして、だまして採ろうぜ、というスタンスだから、こういうのが蔓延してる。そっちの方が(数字が上がるから?)出世するんだよね。
で、どんどんくさる、と。
そのうち、下請けとか入札でのワイロ、癒着が表面化して、そのころには腐りすぎてどうしようもなくなっているのが目に見えてる。
旧国鉄と同じ運命でしょうな。
なくなりはしないだろうけど。
地上派は別として、ワンセグとか衛星が任意に近いなんて、一般常識じゃん。
それをアホバカ集金人が何でもかんでも強制的、高圧的にやるから、ますます世間の反感を買う。
ひどい集金人なんかは、衛星は放送法64条で決まると思っていたりする。
契約率がまだ低かった昔と同じやり方(アホバカ体力勝負)でうまくいく方がおかしい。
292
裁判したとしても、弁護士は付き合わないよ。
NHKの現会長が衆議院総務委員会で受信料契約もその支払いも義務じゃねーからって
言ってんだから、契約をして払いたいヤツだけ払えばいいんじゃね?
>>284 >3.放送が、NHK・民放の場合。
>NHK・民放の受信を目的としてない受信設備は契約を要しない。
>つまり、契約を要するのは、NHK・民放の受信を目的とする受信設備。
この解釈では、64条1項の但し書きが、伊達の但し書きと言うことになる。
法文に書いてあるのだから、伊達と言うことはないわな。
そこで、但し書きを
(NHKの)放送の受信を目的としない受信設備は、この限りではない、とすると、
つまり、「契約を要するのは、NHKの放送の受信を目的とする受信設備」
に限ると言うことだ。
「NHKの放送の受信を目的としない受信設備は契約を要しない」、と言うことになる。
>>291 >・・・・契約終了。
>・・・・・・敵は口座振を勧めるのよ、黙って契約更新やるために。
全くこの通り。
>>292 受信料が対価でなく、特殊な負担金なら寄付と同じなら
契約者死亡と同時に契約は解除だろ。
つーか、どっちにしてもこんなの放置で全く問題ないどころか、
いまのシステムでは死人が契約者のまま不払いの方が、なにかと都合がいいんだけどね。
それを知ってるから、NHKは名義変更を求めてくるんだよ。
>>302 >死人が契約者のまま不払い
放送法違反
>NHKは名義変更を求めてくる
B粕法違反
>>304 説明しよう
契約者死亡の場合不払いを続けてNHKが来ても、
NHK「○●さん(故人)いらっしゃいますか?」
住人「今いません、わかりません」
のトークで何時でも追い返せるので便利。
さらに、最悪支払い督促を受けたとしても、故人に特別送達は送れないから、
裁判所に送り返されておしまい。
>>303 確か、クルーガ(船橋)の社員が立花に駅でゴラされたよな
>>305 そういうのは世間では全て相続人が引き受けるようになってる
揉めたいならまた分割協議をやり直す事になる
死んで逃れられる債務ってのはそういう取り決めのある借金だけ
>名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/27(火) 09:28:52.77 ID:xj22yFhA
>法人相手の取引は確かにトップの名前を書かせるが、実際の決済は担当がやって問題はでない
>何よりNHK受信契約の書面にはモミイの名前はなく、もちろん集金人の名前もないw
>法人との契約とはそういうことだ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このレスは博物館にしまって取っておこう。
>>307 契約者死亡前からの不払いは相続が必要なのは解るが
死亡後の不払いも相続人が受けるのか?
>>307 故人のプラス資産もマイナス資産も相続対象なのは知っているよ
ただ実務上、これで十分逃れられるんだから、そう言っているだけ。
これも、放送法でいう設置の定義が曖昧が故に起こり得る事実で、
NHKが気にくわないなら、法定相続人相手に訴訟を起こせばいい。
死者からも受信料をむしり取るNHKなんて面白いじゃないか、是非やって欲しいぞ!
法定相続人≠設置したもの 放送法違反
NHK公式「型番知らねーーーーーよ」「親等知らねーーーーーよ」w
>>309 その世帯を相続するのかだけだよ
例えば故人本人のの住宅ローンは銀行側の保険でチャラになるが資産を誰かが引き継げば復活する
現実的には定年の近い老人は住宅ローンを単独では殆ど組ませてもらえない、
必ず若い誰か、例えば息子と連名でしか債務を抱えられない
契約者が死んだ場合、その時点でテレビは視聴出来ないんだから、自動的に解約されたと見做すべきだな。
それに、こんなの本当に債務と言えるか?も微妙だろ
法定相続人≠地上契約者 二重払い 返金義務有りww
NHKが気に食わないから、受信料は払わないってデモww
↓
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/274061 集まった市民たちはNHK前で、「安倍政権は報道への介入を止めろ」「NHKを安倍チャンネルにするな」「NHKは政権の介入に屈するな」
「マイナンバーで受信料を徴収するな」などのシュプレヒコールで気勢を上げ、「政府広報 “アベチャンネル”はゴメンだ!怒りのNHK包囲行動」の横断幕を先頭に、
350人ほどが渋谷の街をデモ行進。NHKに公正な報道を求め、受信料の義務化反対も訴えた。
>>317 >NHKが気に食わないから、受信料は払わないってデモww
こりゃ全く関係ねぇー、只の応援でもじゃないか。
こう言うやら背に引っかかっちゃ困るがな。
受信料=nhk支援費は前払い。つまり
2月支払いの場合は2月で、6月支払いの場合は6月で、1年
払いの場合は1年で一旦契約終了。雑誌の購入と同じ。
だから、離縁したい方は支払い口座を解約します。正当な方法なので
nhkお抱え弁護士が協力せず訴訟されることはありません。
さあ、あなたも給与振込み銀行を変更してみませんか。
>>319 >さあ、あなたも給与振込み銀行を変更してみませんか。
労働契約が解除になったらどうするの?
そう言えば大昔は就職する度に会社の地元の銀行に口座作ったなあw
もちろん自分の都合じゃなくて会社の都合でねww
今は本人確認厳しくて会社一任では口座開けないんだよね
いまも会社依頼だけで勝手に口座作らせるとこは明らかなヤバイとこだよ
>>320 給与振込み銀行を変更して労働契約が解除?
会社の取引銀行はあるだろうけれど、一概に労働契約の解除になんかならねーよw
どうしてNHK信者は不安を煽って従わせる事しか頭にないの?w
>名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/27(火) 09:28:52.77 ID:xj22yFhA
>法人相手の取引は確かにトップの名前を書かせるが、実際の決済は担当がやって問題はでない
>何よりNHK受信契約の書面にはモミイの名前はなく、もちろん集金人の名前もないw
>法人との契約とはそういうことだ
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このレスは博物館にしまって取っておこう。
まともなトークは
NHKがまともじゃないから原理的にできないからね
詐欺か脅しか不安を煽るかしないと契約できない
NHKと総務省の常識は違うみたいなんだよな
超不思議w
このスレの超常識は世間一般の超非常識ww
場合によっては法律違反の犯罪者前提で会話されてもついていけないw
NHKの超常識は世間の超非常識ww
もはや犯罪行為!wwwwwwwwwwwwww
・・・
解約に際して、「リサイクル券」や「テレビを譲渡した先の個人情報」などの提出を拒否した場合、
「職員が訪問して家の中に上がり、本当にテレビが廃棄されたかどうか確認するしかない」という話になります。
「リサイクル券を送れ」などと同様、法律はおろか受信規約にすらこのような規定はありません。
根拠や正当性が疑われる、何ともふざけた要求です。
日曜日に委託集金人が引っ越ししてから21年目になるアパートに2度目の訪問
立花さんの名前出すなり、その人の名前出されたら困ると言われる
立花さん最近大阪府茨木市に戻って来たみたいで助かります。
私は東大阪なので、ゴタゴタ言うなら電話するし
茨木市からなら60分以内に来てくれると言うと諦めスタスタと逃げるように帰って行きましたよ。
このスレで超非常識なにゅは
金払え人でしょ
嘘と脅しと詐欺トークしかしないもん
いざ裁判になると、現状としてテレビかあるか見ているかを問うて証拠とした判決が存在しないのは言うまでもない
NHKは予め持ってる証拠となるものを提示するだけで立証は終わり
集金人が来てテレビも観てるし
ワンセグ フルセグスマホも持ってると伝えた上で
契約はしませんとキッパリ、払ったら解約は難しく
死ぬまで払わされるからとキッパリ
テレビを持ってる国民はNHKと契約をし
受信料を支払う義務が有るらしいが
義務を無視し、契約を結ばなかったとして罪にならない
罪になるなら今すぐ警察を呼び私を逮捕するなり
訴えるなりお好きなようにと伝えたら、たいがいの奴は帰るよ。
>>232
世界の常識、解約は
代表者に解約通知を出すのみ。
例
平成**年**月**日
NHK会長 殿
受信契約を解除する。
住所
氏名 印
と書いて、NHKに送れ 負担金の常識
NHK放送の受信を目的としない受信設備は、契約必要なしは当たり前。
NHKの非常識、(負担金盗るときは)受益者を忘れる。
>名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/27(火) 09:28:52.77 ID:xj22yFhA
>法人相手の取引は確かにトップの名前を書かせるが、実際の決済は担当がやって問題はでない
>何よりNHK受信契約の書面にはモミイの名前はなく、もちろん集金人の名前もないw
>法人との契約とはそういうことだ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このレスは博物館にしまって取っておこう。
NHKの常識、世界の非常識!!!
NHKの常識 夜中の訪問、世界の常識撃ち殺される。
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html 放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。
<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条
俺、この前委託派遣の集金人が土曜の夕方16時30分頃来ましたね
住みだして20年になるアパートですが
20年目にして2回目の応対になります
テレビは有りますか?有りますよって言ってしまった
ついでにフルセグ視聴可能なスマホやタブレットも数台持ってるとまで。
N>だったら契約して頂かないと駄目なのでお願い出来ますか
俺>嫌です、払いたくないので契約はしませんと
N>国民の義務で法律で定められてるんですよ
払わないと違法になりますね
俺>だったら今すぐ警察に電話して逮捕してくださって良いですが
なんなら訴えてくださっても構いませんよ
法律で定められてるが罰則がないはずですよね
契約する奴は情弱の馬鹿がする事ですから
私はしません。
N>分かりました、そこまで言われるんならもう結構です、お邪魔しました。
こんな感じでしたね!
放送法64条、「契約しなければならない」はただの訓示規定なんだがww
しかも、1項ただし書き、(協会=NHKの)放送の受信を目的としない場合はこの限りではない(契約しなくていい)
(協会の)は省略されているが日本語の文理解釈から当たり前。
小学生でも分かることを捻じ曲げて騙しているww
>>344 N>国民の義務で法律で定められてるんですよ
払わないと違法になりますね
>>344 そこまで言い切れれば、何も言うことはないな 乙!
おい、ペチ見てるか?
>>344みたいな未契約の例でも、
NHKは強制的に取れないのが現状。
粕登録者とケーブルから取るのがせいぜいだろう
>>346 >粕登録者
NHKに登録したわけじゃないだろう。
単なる間違いで済むだろう。
>名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/27(火) 09:28:52.77 ID:xj22yFhA
>法人相手の取引は確かにトップの名前を書かせるが、実際の決済は担当がやって問題はでない
>何よりNHK受信契約の書面にはモミイの名前はなく、もちろん集金人の名前もないw
>法人との契約とはそういうことだ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このレスは博物館にしまって取っておこう。
NHKの常識、世界の非常識!!!
>>347 テロップは契約の申し込みの文章になってないから、
「契約の意思」を認定するには根拠がない。
錯誤による無効の主張も可能。
トイレが南西大凶って くみ取り構造で発酵するからだろ?
水洗なら関係なくね?
ちょっと質問。
契約済で滞納中の受信料を徴収員が家にきて、うっかりドア開けちゃって、
今忙しいで一回返したけど口約束でまた来た時に対応するみたいな話になりました。
居留守はするけど、これほっといて問題ないかな?
>>355 ほうっておくか、「錯誤により契約は無効」って文書を内容証明で送っておくか?
文書を送れば君は受信料問題の最前線に立つことになるが、NHKも簡単も手が出せなくなる。
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html 放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。
<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条
>>355 参考になりました。ありがとうございます。
NHK信者は、詭弁、強弁、上から目線、大嘘つき
一部抜粋、拡大解釈、錯誤誘導、言いがかり、難癖、悪魔の証明
質問返し、自分はソースを示さないが相手にはソースを要求
命令口調、断定口調、とにかく生意気口調、
誹謗中傷単語、最後にはアボン逃げ
NHK信者の大嘘に騙される馬鹿はもういないし、こいつもずいぶんと弱ったもんだw
>>355 不払いの年数によって対応も変わる
不払い5年以上なら、完全放置、無視
不払い数年なら一応解約届手続きをして、これ以上債務が増えないようにした後、
完全放置、無視
ただし、未納分があると解約はハードルが高い、その場合は内容証明による解約
はっきりとした未払いがあると解約出来ないぞ
解約したいなら支払いだけはしておく必要がある
:契約しなければ解約はない。
法定追認(支払い)による契約成立は、支払いストップにより契約解除だ。
>はっきりとした未払いがあると解約出来ないぞ
契約方式からいって未払いはない。
>解約したいなら支払いだけはしておく必要がある
契約なくして解約無し。
支払いは契約したという証になっている。
支払いをしないと言うことは契約解除だ。
未払いは存在しない。
>名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/27(火) 09:28:52.77 ID:xj22yFhA
>法人相手の取引は確かにトップの名前を書かせるが、実際の決済は担当がやって問題はでない
>何よりNHK受信契約の書面にはモミイの名前はなく、もちろん集金人の名前もないw
>法人との契約とはそういうことだ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このレスは博物館にしまって取っておこう。
NHKの常識、世界の非常識!!!
放送法64条を曲げて解釈するNHKと総務省の嘘宣伝に騙されて、
「テレビを設置したらNHKを見なくても契約しなければならない」という”錯誤”
によって契約をした場合は”契約”自体が無効だ。
NHKが未払いがあると解約にも応じないって対応なら、”錯誤により無効”って
言うしかないだろ。
NHK会長に告ぐ。
NHKとの契約がどのようにして成り立っているかを国民に説明せよ。
1.当事者間の契約
NHKの当事者は、NHK会長のお前だ。他方の当事者は、個人であり、法人の代表者だ。
これが本来の契約の姿だ。
2.しかし、現状は、会長が契約行為に携わっておらず、無権代理人(職員及び契約愚連隊)と
相手方の契約により行われているのが現状である。この契約は仮契約みたいなもんで、
契約成立するのには、会長の相手方への追認が必要である。
しかし、現状では会長による追認も行われていない。
会長による追認に変わって、法定追認(受信料支払い)によって契約は成立している。
特に、最初の受信料の支払いをしない場合契約は成立せず、契約破棄である。
また、受信料の支払いを停止した場合は、契約解除となる。
NHKのあるべき姿は不法行為を裁判によってまで正当化することか。
名前も言わない契約愚連隊に契約行為を丸投げして、本人は知らぬ存ぜぬでは好ましい姿と
言えるか。
100歩譲って、NHK会長モミイが直接関わるのは事後の決済だな
既存の契約を結ぶシーンに会長なんてのは必要じゃない
それこそ無能の証
もっとビジネスを学べ
NHKのデータ放送の送受信で個人は特定されるの?
たまに、アンケートデータを送信してるから
http://www1.nhk.or.jp/asaichi/qa/quiz.html インターネットに接続してるのなら、特定も出来るけど
IP迄は、ね。犯罪でもなければIPから個人の特定はムリ。
今NHKの受信契約してくれって人が来たんだけど、最初にチャイム鳴らして「すいませーん、お届け物がありまーす」って言うからドア開けたんだよ
宅急便かと思ったら、契約書差し出してきて「NHKですが、受信契約書をお届けに参りました、サインをお願いします」とか笑顔で言うから追い返したけど
油断も隙も無いな
>>369 1回目は契約愚連隊。
2回目は集金人風情、
これがくせ者だった。
スーパーの買い物カードを掲げ、スーパー寄りのお届け物をお届けに来ました。
返す言葉がなくて、いろいろ考えたあげく、おらいらねって言った。
(ぶつぶつと言いながら逃げ帰った。)
このお届け物は契約書だったんだろうな。
日頃、無権代理行為で飯食っているから、言うことが違うわい!!!
ところで、この場合のお届け物が有効になるには、もう一つ手続きが必要なことを
知っているのだろうか?
もう一つ大事なことがある。
契約愚連隊や集金人の訪問は無効となったのであるから、何度訪ねても
契約は成立しませんわな。
再度交渉したければ、会長による無効の追認を必要とする。
NHKが法を守るときは、裁判所に訴えるときだけようだな。
また、ところで、夜の謎の訪問者が来るんだよな。この所毎日になったな。
今は、無効の追認がない以上、違法訪問と言うことになっている。
チャイムを鳴らす、ドアを叩く、家を一回りどたどたと歩き回り、ドアを開けようとする音がする。
おい、NHKの会長よ、これは犯罪と思うのだが、どんな罪名になるのか教えてくれ。
>>369 これからは「お届け物」って言われたら「どちらから?」ってきかないとだめか
>名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/27(火) 09:28:52.77 ID:xj22yFhA
>法人相手の取引は確かにトップの名前を書かせるが、実際の決済は担当がやって問題はでない
>何よりNHK受信契約の書面にはモミイの名前はなく、もちろん集金人の名前もないw
>法人との契約とはそういうことだ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/10/09(日) 09:08:19.07 ID:SmpOUlQD
100歩譲って、NHK会長モミイが直接関わるのは事後の決済だな
既存の契約を結ぶシーンに会長なんてのは必要じゃない
それこそ無能の証
もっとビジネスを学べ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このレスは博物館にしまって取っておこう。
NHKの常識、世界の非常識!!!
>>365 >もっとビジネスを学べ
NHK受信料がいつからビジネスと同じになったの?
特殊な負担金だろw
ビジネスを知らないヤツが錯誤誘導や詭弁の正当化のためにビジネスという単語を用いているだけw
ビジネスを知らない無能はそちらさんだろw
だって、法律だ、裁判だ、判例だ、っていって契約を結ばせようとするのはビジネスとほど遠いw
>>375 このスレにしては珍しくちゃんと理解してるヤツがいて驚くわw
>>364 みたいなのがいわゆるビジネスの契約なんだよ
受信契約はそれに該当するか?っていうと甚だ疑問しか湧かないわけ
無理に当てはめようとするからなんかおかしい
集金人を無効にするためだけに受信契約をビジネスにするのは無理なんだよ
契約を裁判で強制するなんてのもビジネスでは非常識極まりない
ちゃんと分かってるやつも居るんだな
・・・それでも何かおかしな事言うんだろうけどさww
NHK
「型番知らねーーーーーよ」「親等知らねーーーーーよ」
設置したもの
「延滞知らねーーーーーよ」
犬HK受信料徴収員のカス野郎
うぜえから死ね
ゴミみたいなオッサンが、身分も名乗らずNHKですがーってw
てめーNHKじゃねーだろwただの業務委託されてるゴミ会社の派遣だろw粗大ゴミがw
死ね きめえぞ 動画撮って全国放映してやるのは当然だが
不審者がちょこちょこ他人の敷地に出入りしやがって
怪しすぎ
挙動不審で泥棒にしか見えんな
住居不法侵入だなー お前どっかのスーパーかなんかに軽自動車止めてきてんだろw
ゴミが
>>375 >365のレスはNHK職員のレスだ。
>NHK受信料がいつからビジネスと同じになったの?
放送法64条によって、契約により支払い義務が生ずるのだ。
つまりビジネスだ。放送法ができたときからビジネスだ。
>特殊な負担金だろw
負担金と騒いでいるのお前とNHKぐらいなもんだ。
>ビジネスを知らないヤツが錯誤誘導や詭弁の正当化のためにビジネスという単語を用いているだけw
>ビジネスを知らない無能はそちらさんだろw
>だって、法律だ、裁判だ、判例だ、っていって契約を結ばせようとするのはビジネスとほど遠いw
なんだ!只単に、鬱憤晴らしか。
お前の独り言にしておけ。
>>377 お前も>375同様、NHK職員のレス>365の火消しにヤッキなだけか。
>>379 >犬HK受信料徴収員のカス野郎
>うぜえから死ね
死んでも転んでも代わりは幾らでもいるのだ。
くだらないレスすんなよ。
ガキじゃあるまいし、駄々をこねるな。
お前の望みはNHKと契約しないことだろう。
そうすれば良いだけだ。
>>377 非常識を正当化するな屑
お前もあれだろ、白紙領収証に違法性はないっていう口だろ
全く信者ってのは・・
>>377 >このスレにしては珍しくちゃんと理解してるヤツがいて驚くわw
人の意見をねじ曲げて自己正当化の為に利用する常套手段w
>
>>364 みたいなのがいわゆるビジネスの契約なんだよ
それはお前の勝手な拡大解釈による難癖であって
>>375には全く書いていないw
これだからNHK信者はw
で、どっちなの?
ビジネスの意味合いもある特殊な負担金という事でいいのかw
>>386 ちょっと何言ってるかわかんない
無理やり不自由な2択にしようとしてるし、だからなんなの?
自己満足したいだけじゃん
意味不明だな
二択?してなくないかw
現実というか真実はいつも一つだぞw
お前らが勝手に選べるようなのは真実じゃない
糞どもよ、負担金であろうがなかろうが、
契約によって支払い義務が発生するのだ。
それが受信料だ。
他に何の屁理屈もいらない。
糞どもよ、頭冷やせ。
>>365 >それこそ無能の証
残念ながら、無能はお前だ。
民法もすっかりバカみたいな番組ばかりで引っ越しを機にテレビ捨てて、
NHKに解約したいと電話したらアッサリ受信料契約解約届けが送ってきた。
まぁ正当な理由だからだろうけど。
>>392 >民法(民放?)もすっかりバカみたいな番組ばかりで引っ越しを機にテレビ捨てて、
お前もすかっかり馬鹿みたいだな。
ついでにお前も捨てりゃよかったのにな!!
>>389 >現実というか真実はいつも一つだぞw
でたもれなく信者が言う決め台詞
生粋の信者だなww
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 正規237の次スレです、ここはペチ用。
\ └△△△△┘ \ \ 受信料受信契約総合スレッド238
| |\\\http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1475834492/l50
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ 液晶モニターあるけど衛星契約しろ言う奴
逮捕され刑務所に収監で良いてさ
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという内心の目的、平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の契約に関する法理から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会:NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると強弁し国民を騙しています。
NHKの放送を受信する目的がなければ「契約はしない」とキッパリと断ればいいのです。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤により契約自体が無効です。
・・・
錯誤による意思表示は理論的には無効であるが、ささいな錯誤であっても無効を主張 できるとするのでは、
取引の安全を害する。そこで、民法95条は、「法律行為の要素に 錯誤があったとき」に限定して無効とすると規定している。
>>408 >逮捕され刑務所に収監で良いてさ
何でも書けば良いってもんじゃない。
これじゃ、NHKと同じ手法じゃないか。間抜け!!!
>>409 そんな条文の解説をくどくど書いたって、誰も読みやしない。
「契約の自由」、この一言でよいではないか。
NHKが負担金を取っていることは、強盗よりふてぇ〜〜〜〜。
強盗はわずかなりとも罪の意識があるからな。
日本犯罪者協会 ↓ 女性は盗撮に注意を!!!!
_____________
|__/⌒i.__________/|
| '`-イ ┌───────┐ |
| ヽ ノ |● ● | |
| ,| | ┌▽▽▽▽┐ | |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ <衛星契約に署名ご捺印を!
NHKは他局と比べて圧倒的に逮捕者が多い犯罪者集団
>「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」
下請け又は集金人が来たのか。
即、帰れで済まそうよ。
NHKの犯罪率民放の30倍以上、民間組織の50倍以上
昨日ワンセグ付きガラケー所持で契約してしまいました
ワンセグを使えないものに機種変更すれば確実に解約できますか?
機種変更しなくても解約できたりしませんか?
使わないものに金払うなんて信じられません
解約のために機種変更で金と労力使わされるのも嫌です
まあ高い授業料と思うしかないのかもしれませんが
なんで契約したの?NHK一審敗訴してるの知らんのか?
こういう時期に契約させるNHKもすごいが…
>>421 情弱でした
受信料があるということも
いつか来るってこともネットで見ておきながら
対策等しっかりせず「TVありません」言っておけば簡単に終わるかと軽く考えていました
そして契約というものに対する意識も低かったと反省しています
いきなり訪問してきた方に言われるがままでお恥ずかしい限りです
詐欺だったりしたらと思うと恐ろしくなります
>>419 1億円寄こせよ、お前のポテト食う姿見てややるぞ。
安いもんだろう。
夜の訪問者がやって来たようだ。PM8゜05’
>>427 喜んでいるんじゃねぇーか。
おめでとう!
>>420 クレカか銀行カード渡したのか?
引き落とし前ならまだ間に合うから、口座を空にしろ
>>426 口座引き落としです
キャッシュカードを機械に通しました
わかりました
とりあえず明日、空にしてきます
滞納とかになってめんどうなことになりませんか?
>>427 なら良かった
サインだけでは契約が成立した事にはならない、支払いの事実(追認)があって
初めて契約が成立する。 疑うならぐぐってごらん
もしこのやり方が心配なら二ヶ月分だけ払って解約する手もあるが、
こっちもいろいろと面倒
>>428 ワンセグ付き携帯を持ってることは確認されてしまったのですが平気ですか?
もうこんな制度の事考えるのもゴタゴタも嫌なので
金払ってさっさと機種変更しちゃえば済むならそれでいいかなぁとも考えてますが・・・
二ヶ月分だけ払って解約というのはどういうものなのでしょうか?
>>427 NHKはまともな企業では無い。金払うか対抗するしかない。対抗策は、口座空(又は解約)にして集金人には録画録音して、身分証明書提示させた後は「何も話す事は無い、しつこい場合は不退去罪や強要罪で訴える」と言い、それでも帰らなければ110番通報へ。
>>430 さっさと機種変更で…解決しないのがNHK。解約には99.99…∞%ゴタゴタします。
>>433 取り敢えず電話で解約申請してみて。運が良ければ(別のややこしい案件を優先していれば)あっさりと解約出来る可能性もある。ただ、委託会社からNHKの受理まで3日〜2週間ぐらいかかるよ。
契約無効の通知を紙(内容証明)で送って
口座を空にしておけばいいだろ
ワンセグなのに脅されて(または騙されて)仕方なく契約したって書いておく
クーリングオフを主張したいなら味方につけるべきは国民消費者センターだけど
あそこが受信料でそれを認めたことはないね
契約無効の話も債務の事実とか取引の実態の話とごっちゃにしてるだけ
口座を空になんて強制執行の取り立てから逃げる時のやり方だ
夜逃げするつもりがないならやめといた方がいい
向うはワンセグでも契約すべきだから
最高裁判断出るまでは
ワンセグ受信機捨てたから解約するが
楽で早道だと思うがな
>>436 相談を良く読め
まだ支払いの事実は一回もないから、追認しなければ契約は無効になる
これの信憑性が高い理由は、契約業務が下請けで尚かつ歩合制になっているから。
支払いの事実がないのにサインだけでカウントしてたら偽造が蔓延するからね。
ダメ元でやってみて、支払いのお願い が送られて来るか否か?を
待ってから判断しても良さそうだが、
何年も滞納する訳じゃないから、どのみち被害は最小限だな
>>438 単純に考えて引き落としできませんでしたという通知は来るだろう
それさえしなかったら怠惰のツケは自分に振りかかってくるだけ
ただそれって、いわゆる長期滞納者へのお支払いのお願いとは違うよね
そういう意味で督促になるのには時間が必要だろう
NHKの場合、振り込み手数料はNHKの負担だから出来るだけ振り込み票での収納はしたくない
残金が足りませんがどのくらいの期間設定なのかはNHKしか知らない
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に
追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことが
できる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
(無権代理行為の追認)
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、
本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は
損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、
若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を
有しなかったときは、適用しない。
(単独行為の無権代理)
第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を
有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、
第百十三条から前条までの規定を準用する。
代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
第四節 無効及び取消し
(無効な行為の追認)
第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
長々と書いてるけど、
つまりそれって集金人が正当な契約代行業者であることを示せればいいだけの話
受信契約は集金人と結ぶわけじゃないからね
当事者の定義は全てそれに帰結するし正当性に何ら問題はない
>>422 ことの顛末を書いて、文春、大衆、げんだいにネタを提供したら?
<極悪NHK、判決を無視してワンセグ契約を強要!>って記事にしてもらう。
こういう糞スタッフのおかげで1契約とれてもネットで見てる一般人が「絶対に契約しな
い」という決意を新たにするのであった。
こういう糞スタッフを放置してるNHKの自業自得だからしかたがない。
>>442 >つまりそれって集金人が正当な契約代行業者であることを示せればいいだけの話
あら、そう?示してみろよ。
>受信契約は集金人と結ぶわけじゃないからね
受信契約はモミイ君と契約するのだよ。今頃、何寝ぼけているのだ?
ところが、実際の契約は無権代理人と契約し、モミイ君の追認によって成立するのだ。
現実には、モミイ君の名前のない受信契約申込書に記名捺印の上、
法定追認(支払い)によって契約を成立している。
これは、2ヵ月払いの場合は、2ヵ月後支払いをして契約更新をしている。
個々で重要なのは支払い停止は解約であることだ。
何で不払いが生ずるのか意味が全く分からない。
>当事者の定義は全てそれに帰結するし正当性に何ら問題はない
なんだこりゃ、文字の羅列?何が言いたいのだ。わけわかめ。
>>445 >あら、そう?示してみろよ。
社員証見せてもらったこともないのか…悪用防止で拒否する権利もあるけど、まあ可愛そうにとしか言えない
>受信契約はモミイ君と契約するのだよ。今頃、何寝ぼけているのだ?
だからそういってるだろw
>ところが、実際の契約は無権代理人と契約し、
舌の根も乾かないうちにこれだww
だ か ら、集金人とは契約しねーんだよアホw
>現実には、モミイ君の名前のない受信契約申込書に記名捺印の上、
集金人の名前もないなww
単なる代行業者だからね
>これは、2ヵ月払いの場合は、2ヵ月後支払いをして契約更新をしている。
受信料は必ず先払い、これ豆な
>なんだこりゃ、文字の羅列?何が言いたいのだ。わけわかめ。
キミの屁理屈にもならない駄文には完全に負けるよw
こういう事に触れたいならもうちょっとは勉強しとけ
>>446 >社員証見せてもらったこともないのか…悪用防止で拒否する権利もあるけど、まあ可愛そうにとしか言えない
マイナンバーカード見せてもらったこともないのか…悪用防止で拒否する権利もないけど、まあ可愛そうにとしか言えない
>だ か ら、集金人とは契約しねーんだよアホw
だ か ら、局員とは契約しねーんだよアホw
>集金人の名前もないなww単なる代行業者だからね
局員の名前もないなww放送法適用外NHK部外者脱法委託業者だからね
>受信料は必ず先払い、これ豆な
受信料提訴は必ず地上契約者、これ豆な
>キミの屁理屈にもならない駄文には完全に負けるよwこういう事に触れたいならもうちょっとは勉強しとけ
キミの屁理屈にもならない妄言には完全に負けるよw放送法に触れたいならもうちょっとは遵守しとけ
>>447 お前、邪魔。
他人のレスに単なるイチャモンじゃ役に立たねぇー。
お前はお前独自のレスでがんばれや。
>>446 >だからそういってるだろw
やっと風見鶏の正体表したな。ご苦労さん。
>だ か ら、集金人とは契約しねーんだよアホw
契約愚連隊と契約しているのだろうが、これを無権代理人との契約というのだ。
そして、モミイ君が追認すれば有効となるのだ。
これもやっていない。
本じゃ何によって追認しているかというと、法定追認(支払い)によって追認が成り立っている。
銀行取引は商行為に当たるから、商法により、支払い停止は契約解除となる。
裁判など必要ないのだ。
>>446へのつづき。
>集金人の名前もないなww
無権代人の名前なんかいらねぇーのだ。
それでも、無権代理人と受信者(?)が契約して成立しなければ、
モミイ君の追認はどこ吹く風になる。
実際には法定追認によって契約が成立している。
支払いがないのは契約成立せずである。
>これは、2ヵ月払いの場合は、2ヵ月後支払いをして契約更新をしている。
↓↓↓↓↓↓
2ヵ月払いの場合は、まず、2ヵ月分を支払い。2ヶ月後に2ヶ月分を支払い、
契約更新をしている。
銀行取引は商行為であるから、商法により、銀行引き落とし不当たりは、
契約解除となる。
アホのポンタよ。
俺の言うことを精査した上で、文句をたれろ。
社員教育が行き届いているのは分かるが、社外の人には通用しないと言うことを理解せよ。
社外人に通用しないって事は
社員教育が行き届いていないって事
>>449 じゃあキミの使いたい用語に沿ってやるよw
集金人は「意思表示を伝達するにすぎない使者」だ
法人としての取引ではありふれたもので契約内容に関した決定権などを持たない単なるお遣いを越えることは絶対に ない
もちろんそんな人には委任状などは必要ない
先払いの方は意味が全くわからんw
>>453 >もちろんそんな人には委任状などは必要ない
特商法違反
>名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/27(火) 09:28:52.77 ID:xj22yFhA
>法人相手の取引は確かにトップの名前を書かせるが、実際の決済は担当がやって問題はでない
>何よりNHK受信契約の書面にはモミイの名前はなく、もちろん集金人の名前もないw
>法人との契約とはそういうことだ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/10/09(日) 09:08:19.07 ID:SmpOUlQD
100歩譲って、NHK会長モミイが直接関わるのは事後の決済だな
既存の契約を結ぶシーンに会長なんてのは必要じゃない
それこそ無能の証
もっとビジネスを学べ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このレスは博物館にしまって取っておこう。
NHKの常識、世界の非常識!!!
>>452 なるほど、社員教育は行き届いている。
代表者になったつもりでものを言えといわれているようだな。
このことの意味することは、「アホの部下がやったことですから」と言う意味だな。
>>453 お前みたいな無権代理人と、ひとりの権原者と一緒にするな。
ラベルが違う!
>>454 よく、??法違反と連発するが、これでは、何がどのように違反するかさっぱり分からん。
せめて、何条に違反すると書いてくれるか。
>>382 犬HK受信料徴収員のカス野郎
うぜえから死ね
ゴミみたいなオッサンが、身分も名乗らずNHKですがーってw
てめーNHKじゃねーだろwただの業務委託されてるゴミ会社の派遣だろw粗大ゴミがw
死ね きめえぞ 動画撮って全国放映してやるのは当然だが
不審者がちょこちょこ他人の敷地に出入りしやがって
怪しすぎ
挙動不審で泥棒にしか見えんな
住居不法侵入だなー お前どっかのスーパーかなんかに軽自動車止めてきてんだろw
ゴミが
数年ぶりに犬HKに応対しちまった
契約書に一部記入したけど、押印せず
支払いもまだ。
前回と同じ手を使ったのが記録に残っているとか言われちゃった。
パソコンのモニタ廃棄の回収待ちで
うっかり出ちゃったのが運のつき
テレビも壊れたって手紙残して自宅から避難しようか?
数年ぶりに犬HKに応対しちまった
契約書に一部記入したけど、押印せず
支払いもまだ。
前回と同じ手を使ったのが記録に残っているとか言われちゃった。
パソコンのモニタ廃棄の回収待ちで
うっかり出ちゃったのが運のつき
テレビも壊れたって手紙残して自宅から避難しようか?
自宅から避難?
夜逃げ前提のお前のようなヤツは確かにいつでも逃げ放題だろうけど
普通の人は同じ場所だけに住み続ける前提なんだよ
少しでも役に立ちそうなネタ持って来い
>>462 >少しでも役に立ちそうなネタ持って来い
「契約お断り」の一言だな。
他に言うことはない、他に何か言ったら負けだ。
>>463 俺も同じく義務から強制義務化になるまで契約拒否で押し通してる
しつこいと粘られたら強要罪で警察呼ぶでOK
アポのポンタとその仲間たち のレスがめっきり減ったのう!
寂しくもあり、うれしくもあり。
おしゃべりは金
沈黙は錆鉄
人生
楽しく参りましょう
:契約愚連隊も含め、NHK関係者のレスが止まった。
さすが会長やるときはやるんだな。
ところで、嫌がらせ部隊、これも、会長あなたの指示によりやっているのですか?
夜中専門の訪問で、チャイムを鳴らす、ドアを叩く、窓ガラスをコツンと叩く、屋敷内家の周りを
どたどたと歩く、ドアを開けようとノブを引っ張る音を立てる、・・・・毎日のようにやって来ますな。
これで契約が取れると思いますか?
会社つとめの頃、職場で、受信料支払いの話題が巻き起こった。
勤務先まで押しかけているのですか。
:現在の法定追認による契約方式では、不払いは契約解除です。
裁判などありませんよ。(今裁判をやっているのは何なの?)
このことを肝に銘じてほしいものだ。
>>459 録画録音しなよ。撮影しながら身分証明書の提示求めるだけで集金人は逃げていくし、帰らなかったら不退去罪や強要罪として通報すれば良いだけ。
スレの進行が遅くないか?
形勢不利でNHK関係者が逃亡したのか?
上から撤退命令が出たのか?
詰んだか?投了か?ww
>>471 ペチと愉快な仲間たちが、一斉に消えたね
そういう時は意外にも知恵遅れで暴れてたりしてね w
あっちは最近覗いてないな
:現在の法定追認による契約方式では、不払いは契約解除です。
裁判などありませんよ。(今裁判をやっているのは何なの?)
このことを肝に銘じてほしいものだ。
_
| |:: ┌──────┐ ::| / おとなり韓国では・・・
| |:: | みなさまの | ::| 三銃士が大人気ニダ・・・
| |:: | .∧_∧ | ::| \ おとなり韓国では・・・
| |:: | <丶`∀´> | ::| K-POPが大人気ニダ・・・
| |:: | NHKニダ | ::|
| |:: └──────┘ ::|
|_| ┌────┐ .| ∧∧
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( _) どこの国のテレビ?
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄旦 ̄(_, )
/ \ `
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|、_)
 ̄| ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄| ̄
パクリAA
:現在の法定追認による契約方式では、不払いは契約解除です。
裁判などありませんよ。(今裁判をやっているのは何なの?)
このことを肝に銘じてほしいものだ。
昨日来た集金のやつの顔をモニター越しに写メ撮ったんだけどうpしたいわ
でもダメなんだろうな
ちなみに名前はシラカワ
こデブで黒ブチメガネの不細工ww
社員証モニターに掲げて見せるけど、何のつもりなん?
警察が警察手帳見せる真似?
最初に来るのが、契約愚連隊(下請け)。
契約不成立の際に来るのが、集金人(NHK職員)と言うことか。
次は、夜の謎の訪問者と言うことか。
あるいは、他業者例えば自動車販売店員との示し合わせ訪問と言うことか。
これらの訪問は、下請けか。
と言うことで、NHK職員が来るのは1回きりか。
無権代理人との契約交渉は1回きりで、
契約不成立の場合は、当事者(NHK会長)の「無効の追認」がなければ、
いかなる無権代理人の契約交渉も無効である。
つまり、2回目に来る集金人との交渉は無効であるから、無視でよい。
強いて言うなら、「帰れ」の一言で済む。
ねえ、すごく基本的なことを聞くけど
ここまで問題になっているNHKの集金なのに、NHKも民営化やら任意での加入に整備されないの?
与党がNHKとベッタリだから民営化なんてされない
それどころかネットからも金をとろうとしてるのを法改正しようとNHKの犬になって支えてる…
>>480 任意加入や民営化がどこかのやり手政治家に何かの利権と収益をもたらすなら可能性は高まる
それがもし安定与党に属していれば遠い未来の話ではなくなる
儲け話がないところに思い切った政策は決して生まれない
そこに一般国民の民意は存在しない
受信設備を設置したもの=総務省公認NHK解体権利有資格者
何言ってんのよ、NHKは民営だぞ。
只単に公共放送と名乗っているだけだ。
ワンセグなしのガラケーに機種変更しました
151515に電話したら後日電話するって言われました
問題なく解約できますよね・・・
>任意での加入?
何いってのよ、誰がどこに加入してのか?
お前はNHKに加入しているのか?
>>485 個人的な問題を処理できない奴は掲示板書く権利ないぞ。
NHKからの手紙で、ワンセグも受信契約が必要って書いてあったが、これ判決でて不要になってるだろ。控訴してるとはいえさも必要みたいに明記するのって詐欺じゃないのか?知らんやつが居たら契約するぞ。不当利得じゃねえか
CMを入れて受信料を廃止して完全民放化か受信料を払わない人はスクランブルを掛けて
受信料を払ったら人だけ見れるようにしろよ、今ままだと払ってない奴も見れる状態だから払ってる側からすれば不公平だろう
JRも郵政民営化されて電力も自由化された後はNHKくらいなもんだろうさっさと民放化しろよ
大体今時、民放だってネットだってあるのに受信料で支える公共放送なんてなくてもなんの影響もねーな
お出番ですよ
Q:「NHKの受信料制度」このままでいいか?変えたほうがいいか?
http://www.tbsradio.jp/83749 >>492 radikoがが無料でエリアフリーじゃないからこれ聞けないな
受信料もそうだがradikoもいい加減地域で縛って有料でエリアフリーとかそのままでいいのかと
NHKの受信料の話をするなら自分達の規制も話せよな!!!
受信料を払ったら給料日までご飯が食べれない貧乏人から受信料を徴収するのは明らかな生存権の侵害であり明確な憲法違反である。
>>490 >CMを入れて受信料を廃止して完全民放化か受信料を払わない人はスクランブルを掛けて
>受信料を払ったら人だけ見れるようにしろよ、
NHKは民放だ。なぜか分からぬが、公共放送と名乗っているだけ。
>今ままだと払ってない奴も見れる状態だから払ってる側からすれば不公平だろう
NHKとお前の関係において、支払うか支払わないかの関係であり、
他人が支払うか支払わないかには全く無関係。
ということで、お前の言い分を認めるなら、お前も払わなければ公平と言うことになる。
もう一度いう、お前しはらちゃ不公平だろう!!!
>>492 日本国民というなら、
「契約の自由を死守せよ」
【文化】テレビ、ネット同時配信を2019年にも全面解禁。総務省が放送法改正へ
http:// daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476827170/
1 名前:記憶たどり。 ★[sage] 投稿日:2016/10/19(水) 06:46:10.03 ID:CAP_USER9
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161019-00000012-asahi-pol 総務省は、テレビ番組をインターネットで同時に配信する「ネット同時配信」
を2019年にも全面解禁する方針を固めた。NHKのネット同時配信を
制限している放送法を改正し、民放にも参入を促す。ネットでNHKを見る
人から受信料を取る仕組みについても議論を始める。
東京五輪・パラリンピックを前に、スマートフォンなどで場所を選ばず
テレビを見られるようにする。若い世代を中心にネット動画を好む人が増え、
米ネットフリックスなどの動画配信サービスが利用者を伸ばしている。
テレビを持たない人も増えつつある。
総務省は、テレビ業界がじり貧に陥ればソフトを海外展開する
「クールジャパン」戦略にも影響しかねないと懸念する。民放各社は
スマホへの同時配信は東京のキー局と同じ番組を流すことが多い
地方局から視聴者を奪いかねないとして反対してきたが、総務省は
テレビを見ていなかった層にアピールする効果の方が大きいと判断。
テレビ局が質のいい番組を作り続けられるようにする。
高市早苗総務相は18日、同時放送の開始に向けた課題について、
有識者会議の「情報通信審議会」に諮問すると発表した。来年夏までに
中間答申を、18年夏までに最終答申を出すよう求めるという。
>ネットでNHKを見る
人から受信料を取る仕組みについても議論を始める。
無問題
テレビ、ネット同時配信へ 法改正で19年にも全面解禁
総務省は、テレビ番組をインターネットで同時に配信する「ネット同時配信」を2019年にも全面解禁する方針を固めた。
NHKのネット同時配信を制限している放送法を改正し、民放にも参入を促す。
ネットでNHKを見る人から受信料を取る仕組みについても議論を始める。
以下略
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161019-00000012-asahi-pol スカイツリーも不要
寝静まるとともにやって来て、夜明けとともに去って行く夜の訪問者
契約愚連隊との契約を断って、集金人のスパーマーケットの代理人としての
お届け物契約を断った。
これからが、夜の訪問者の毎日の訪問が始まった。
昨夜は、何の音だか分からないが、結構大きい音がした。明け方にチャイムを
ならして帰って行った。
会長、金をどぶに捨てるほどあるようですね。
毎日、ご苦労さのです。
端末ではなく、契約回線(携帯キャリア、ISP)に料金上乗せればとりっぱぐれがないからその線
で話が進む可能性は高いだろう。
TVは見なくてもいいが、ネットはできないと困るって人が大多数だろうし。
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と「民法の契約の自由に関する法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(放送法、受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・(中略)・・を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会=NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略され書かれていない(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると詭弁を弄して国民を騙しています。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。
・・・
ワンセグ携帯の所持は契約不要と判断した埼玉地裁の判決は、「設置」と「契約」を区別する
日本語の文理解釈から導かれた正しい判断です。
放送法64条1項ただし書きも正しい日本語により解釈すべきです
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と「民法の契約の自由に関する法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(放送法、受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・(中略)・・を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会=NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略され書かれていない(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると詭弁を弄して国民を騙しています。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。
・・・
ワンセグ携帯の所持は契約不要と判断した埼玉地裁の判決は、「設置」と「携帯」を区別する
日本語の文理解釈から導かれた正しい判断です。
放送法64条1項ただし書きも正しい日本語により解釈すべきです。
寝静まるとともにやって来て、夜明けとともに去って行く夜の訪問者
契約愚連隊との契約を断って、集金人のスパーマーケットの代理人としての
お届け物契約を断った。
これからが、夜の訪問者の毎日の訪問が始まった。
昨夜は、何の音だか分からないが、結構大きい音がした。明け方にチャイムを
ならして帰って行った。
会長、金をどぶに捨てるほどあるようですね。
毎日、ご苦労さまです。
第十二章 住居を侵す罪
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、
建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から
退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百三十一条 削除
(未遂罪)
第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。
これによると、ドアノブを引っ張るのは未遂罪に当たるな。
ネットの受信料義務化がされても
ダイヤルアップ接続や低速ADSLで回避できるかな
どうしてもテレビが見たくなったらCS124度128度アンテナとモニターで
スカパーを見ればいいし
https://ja.wikipedia.org/wiki/ADSL 2000年代前半に既設のメタリック通信線が利用できることで急速に普及したが、
2000年代後半になると、携帯電話に代表される高速な移動系通信サービスの普
及と、光ファイバーによる高速通信が主流になるにつれて、利用者が減少して
おり、PSTNのマイグレーションに伴って、サービスの廃止が検討されるように
なった。
インターネット接続可能な端末持っているだけで
NHK受信料要求される時代がすぐそこかよw
>>510 流石にiPhoneだからと契約拒否できなくしたんだよ
なにがなんでも契約させ、受信料巻き上げたいらしい。
俺は絶対にNHKとは契約はしない
低速回線でも受信料義務化されたらPC捨てる
NHKと関連団体の職員とその家庭を村八分にしちゃえばいいじゃない?上の方はごり押しでくるから、外堀から埋めて対抗すれば良い。やーさんの家族も形見の狭い思いしてるだろうし、NHKも同レベルでしょ。
NHK vs NTT wwwwwwwwwwwwww
インターネットは通信回線だ。
放送を垂れ流しすなよ。トラフィクがパンクする。
ネットで受信料義務化するんなら、NHKオンデマンドの有料をやめろっていいたいわ
きっとNHK接続拒否オプションを用意するプロバイダがあらわれるよ
NTT「払わねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」w
>>521 だな
プロバイダはNHKとは住む世界が違うし、ユーザーのニーズに応えるだろう。
プロバイダ特定アドレスを弾くのはスクランブルとは違うし、
今の放送で言えば電波そのものが来ないんだからね
>>521 接続が拒否できないように法律が改正されるんだな。
ぐぬぬ…
勝手に垂れ流しておいて料金払えという
NHKに都合の良すぎる法律
このままにしておいちゃだめだろーーー
ビル・ゲイツ「払わねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」w
どうせスマホアプリの同意ボタンがテロップ消し扱いになるくらいのもんだよ
本当にスマホでもテレビ見ない人には関係ない
ついでに言うと、現状支払っている人にも何の変化もない改正にしかならない
ケータイの事で色々規制だ規約を改めだ
0円ケータイ販売は駄目だと安部や高市などうるさいが
何故NHKには触れようとしないのか?
第一次安倍政権では敵に回られて虐められたので、復活した安倍ちゃんはまずNHKの首根っこ掴んだ。
だから最近反政府報道とか反日特集減ったでしょ。ゴルフ仲間かなんかとして味方にしたんだよ。
だからNHKのほうも調子に乗れてるわけ
【放送】NHK経営委員長「インターネットでの番組配信には何らかの受信料をいただかないといけない」 [無断転載禁止]©2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1473762204/ 【総務省】「まだ方針決めていない」 ネット視聴時のNHK受信料問題で高市早苗総務相 [無断転載禁止]©2ch.net
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1473997176/ NHKは同じ敷地内に中国のCCTV放送(=中国人民解放軍)があり、
中国に日本の機密情報や軍事情報を流している。
しかも自衛隊がやめる様に言っても、それを無視して情報を流し続けている。
外国から日本が攻撃される場合、これらの情報が利用される可能性は極めて高い。
防衛上の機密情報の流出は重大な犯罪に当たる、何故警察はNHKを検挙しないのか?
NHKが中国に流している機密情報に基づき、中国が日本に攻撃を
仕掛けた場合、外患誘致罪となり、死刑が適用される。
安倍と中がいいNHK経営委員の奴が受信料不払いだったんだよなw
受信料払ってなかった奴がNHKの経営委員に成れるだからな…
NHK経営委員の奴でさえ払ってないのに一般人は払えとかねもうね
>>536 >安倍と中がいいNHK経営委員の奴が受信料不払い
不払いは、「契約しない」又は「契約解除」であるから、
受信料不払いの非難は、的外れ。
契約解除するときは、「支払い停止」又は「契約解除通知」の二つ。
>>540 的外れでもなんでもないな
NHKを批判して、受信料を払ってなかった奴がNHKの経営委員になって
一般人には受信料を払えって言い出してあまつさえ自分は受信料を払ってなかった癖に
その受信料から給料を貰う立場になるとか恥さらしもいいとこ
どの面下げてNHKの経営委員になるのかこういうコウモリ野郎が一番人間のクズ
>>541 つーか他人の立場に対して普段文句言ってる人の大半は、自分がその地位に慣れば真逆のことをするからな。
学生運動してた人たちが公務員やホワイトになってからはさも「自分は昔から保守派です」みたいにシてるのと同じ。ゲバ棒もって振り回してた連中がしれっとテレビに映ってる
受信料をあくどく徴収し「受信の自由」を阻害するだけでは足りず、
ネットを侵略して「通信の自由」の阻害までを目論む
NHKは解体せよ!
(放送法・受信料関連規定の成立過程)
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf いつまでたっても地震・災害時の特別番組はワンパターンの放送
地方局のアナウンサーが地震の体験について取材を受けてるほうが言葉遣いが綺麗だな。中央局はなにやってんだ?
そしてこれである・・・(´・ω・`)
孤独男性が行方不明
男性は近隣の知り合いもおらず、
NHK受信料を払う余裕がないためテレビを持たずに過ごしており、
携帯電話サービス職員の話では、ワンセグの見れるケータイの話を聞きにきたが、
NHK受信料が発生する可能性がある旨を説明したところ、
ワンセグをやめプリペイドケータイにしたという。
正確さもさることながら地震は速報命
ケアレスミスは多目に
どの番組も同じような作りにするのやめてくれないか?
ほんといい加減にしてくれよ
NHKの下請け契約社員きたら、必ず録画か録音しとけ
かならず、詐欺まがいのこと言うから
あと、ヤクザみたいな恫喝も
名前や直属の上司の名前、委託会社の事務所の連絡先きくと逃げるぞ
撮影、身分証明書の提示、委託会社名、直属の上司の名、社長の名、NHKの営業担当職員の名と連絡先、こんな普通の事聞くだけで逃げて行く。集金人は犯罪者としか思えない。
集金人じゃなく契約スタッフだな。あいつらは集金はしてないはず。
部屋に入ってテレビあるか確認しろといっても逃げるよ。法律で勝手には上がれないってのの他に、「確認したらしばらく来れないから確認はするな」ってマニュアルがあるんだろうな。委託業者には。
>>557 委託会社のスタッフ、NHKが言うには地域スタッフ、は不払い者の集金もしてるよ。
>「確認したらしばらく来れないから確認はするな」ってマニュアルがあるんだろうな。
ないよ
有って漏れたら大問題
本日 AM5時半不法訪問あり、
チャイムが鳴る。
「寝ているわ」との声が聞こえる。その後、敷地内からは出ていったようであるが、
男女の話し声がした。男が兵隊、女が大将か。
会長よ、
民法ぐらい知っているよな。
あなたの部下はすべて無権代理人。
契約交渉不成立の場合は、貴殿の「無効の追認」がなければ、
新たに、契約交渉はできない。つまり、無権代理人が何回来ようが、
無条件で契約無効だ。
犯罪者(住居侵入罪)でしかあり得ない。
地上波アンテナが千葉テレビ方向向いていて、スカイツリーと目算で90度以上ずれ
明らかにNHK受信できない家があったんだけど、受信料払わなくていいのかな?
>>560 流石に午前五時半に来るのか?商売人が極端な早朝深夜に時間に訪問するってのは他の法律にも抵触しそうだが
>>561 千葉のはずれはスカイツリーでカバーしきれない
地方局のアンテナが首都圏のチャンネルとまとめて発信してる場合もある
>>512 >受信料義務化
これ何なの?
日本国民の義務は、
1.納税の義務。
2.勤労の義務。これによって乞食は犯罪となっている。
3.義務教育
4.受信料支払い義務????
ありゃまた、大変なことが始まったもんだ!!!!!!!!!
昨夜も現れた。AM1時頃、それから2回、計三回。
この出現の特徴は、寝静まってから、夜明け頃の間だ。
夜討ち朝駆けそのものだな。こりゃ戦闘行為だな。
いよいよ戦争ですな、モミイ君!!!
ネットに糞番組を垂れ流して受信料を取るとか言ってるバカども
↓を見ろ。
【ニューヨーク=中西豊紀】米通信大手のAT&Tは22日、
米メディア大手のタイム ワーナーを買収すると発表した。
買収総額は約854億ドル(約8兆8600億円)
主役は放送から通信に変わったってことだ。
NHKも民放もネットに吸収されて跡形もなくなる。
受信料はもちろん廃止!
公共放送とやらが必要ならネットの寄付金で賄いやがれ!wwww
>公共放送とやらが必要ならネットの寄付金で賄いやがれ!wwww
これは困りもんですぞ。益々、夜討ち朝駆け山賊がのさばる。
しばらくテレビない生活を送ってましたが、味気ないので
ポータブルテレビを買いました。そしたら、契約した覚えは有りませんが
数か月分まとめて受信料、払ってくださいと言う重大なお知らせの封筒が
届きました。
B-CASカードからNHKに情報が通知されるんでしょうか?
それとも解約してたと思った以前からの契約が引き続き
続いてたんでしょうか?ただ、その場合だったら今年からでなく
何年も前から請求があるはずとも思えるので不可解です。
どちらと思われますでしょうか?
大変、困ってます。
>払ってくださいと言う重大なお知らせ
消費税法違反
>>570 >数か月分まとめて受信料、払ってくださいと言う重大なお知らせの封筒が
>届きました。
お知らせと言うことなので、NHK会長の記名捺印はないと思うが、
一応、契約をしろとのお知らせですな。
あなたが、受信料の一部でも全部でも支払い(法定追認)をすれば、契約が成立するのです。
(支払わなければ、契約は成立しません)
>B-CASカードからNHKに情報が通知されるんでしょうか?
B-CASカードは登録廃止になりました。現在は使われていません。
(ところが、登録情報をNHKが盗んだとの書き込みがあったなぁー。よって、
情報はすでに漏れているわな。分からなければ犯罪にはならないからな。)
>それとも解約してたと思った以前からの契約が引き続き
新たな購入日、つまり、B-CASカード登録日からでしょうな。
>>571 >消費税法違反
??法違反のあんちゃんよ。
受信料は、負担金と言うことにこだわりがあるのだな。
負担金に消費税はないな。
対価には消費税はある。
それにしても。公平負担は不公平受益だな。
これを言い直すと、「送信側は公平負担、受信側は不公平負担」と言うことになる。
放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・この限りでない。」
と文理的に省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方ですが、
NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み、NHKを受信できるテレビを設置したら、
NHKを受信する目的がなくても受信契約を結ぶ義務があると詭弁を弄し、国民を騙しています。
また、放送法のどこにも
「特別な負担金」や「独占的徴収権」という言葉や概念は出てきません。
64条2項に受信料の免除に関して「徴収」という言葉が出てくるだけです。
つまり、NHKと総務省は違法な拡大解釈で何十年も国民をだましてきたということです。
集団訴訟で最高裁まで持っていけば解体させられます。
おかあさんといっしょスタジオ収録について語るスレ
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1357975882/ ここじゃ払うのが当たり前らしい・・・なんか気持ち悪いわ
誰か目を覚まさせてあげて
「送信側は公平負担、受信側は不公平負担」
盗るときは負担金、受け取るときは受信料
公平負担ならNHK職員の給与は国民全体の平均給与と同じにすべき
独占で競争不要な組織は
神の組織でもない限り堕落する一方
新聞と放送は20世紀の遺物だ
21世紀に入りネットが台頭し
新聞は既に半分ネットに飲み込まれた
放送は今後20年で完全に飲み込まれる
NHKは飲み込まれるとは気がつかないでネットに”進出”するってよw
受信料払えってよww
バッカだねえwwwww
ネットに受信料とかいうなら、会員サイトですればいいじゃんな
各社それも新聞社ですら最新ニュースを無料で配信してるご時世で、自分らの流すニュースには受信料がかかるって考えがあたまおかしい
AT&Tがタイム・ワーナーを買収することで分るように、
これからは通信事業者がネットにコンテンツを直接提供することになる。
20世紀の遺物である新聞と放送のインフラは必要なくなり、
コンテンツだけがネット事業に買収される。
新聞のコンテンツは既に半分ネットに飲み込まれた 。
放送は今後20年で完全に飲み込まれる。
NHKは飲み込まれるとは気がつかないでネットに”進出”する、
受信料払えとか言ってるが、
歴史の流れが読めないバカとしかいいようがない。
企業買収日常茶飯事のアメリカならいざ知らず、
放送も通信も管轄してる総務省が音頭をとる限り日本ではどちらかが突出する可能性はないw
ちゃんと棲み分けしてコンテンツはテレビ提供、インフラは通信管理になるだけ
共に伸びることはあってもパイを取り合うなんてあり得ないww
>>573 お返事、誠にありがとうございました。
払った段階で過去に遡って法定追認の法的効果が生じるとのことなのですね。
了解いたしました。
また、NHK会長の記名捺印の確認をこれから、しようと思います。
手元に、NHKからの重大なお知らせの封筒がありませんので。
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | どーも。 閑散として来ちゃったね。(笑
\ └△△△△┘ \ \__________ また、忘れられてんなー
| |\\
| | (_)
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| /\ |
└──┘ └──┘
>>585 総務省が音頭を取ってともに伸びるガラパゴスw
B−CASってww
淘汰されるしかないwww
N 日本 何でも
H 本気で ハングル
K 韓国 協会
こりゃだめだ
ここは、ペチ&NHK信者専用スレッドだよ
現行スレッドは下記です、NHKからの被害者は相談はこちらへね
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1475834492/l50 こないだ実家に訪問されて、親が契約させられちゃったけど地域のNHK営業所に電話して、訪問した委託会社の社員と電話で話して即キャンセルした。
事前にちょっと工夫しておくことで、簡単にキャンセルできたよ。
オラオラ、受信料払えよ!
テレビあるのはわかってんだからな!!! ^^
>>591 なにわともあれ、よかったな。
本来、当たり前のことを喜び満面に浮かべ書き込むことが異常なんだけど。
NHKの存在は異常の極みと言うことなのか。
戦後70年、民主主義を広めるのが、放送の役目、共産主義みたいなことをかたくなに
死守している。馬鹿は死ななきゃ直らないと言うけれど、法人は死なないからなぁー。
・・・・・・・・
>>592 立花のフィルターと違い、本当にNHKが見れないテレビはあるよ
UHFのアンテナつないでも見れないよ
液晶モニターとして使用中だけどさ
東京五輪に向け、外国人旅行者へのサービス強化とかで
全世界の地デジ方式で電波出すと言うなら、廃棄するけどね
>共産主義みたいな
北朝鮮
信じられないほどの愛国報道
中国
中国第一の愛国報道
自国(北京)の領土は、自国の領土を未開放含め自国領と報道
※台湾主張領土のが広い
有料放送を除き、受信料は無し
NHK
韓国マンセーの、売国報道
自国の領土を、他国の領土と報道
強引に受信料徴収
レオパレス裁判のあとは、
本丸の放送法64条1項ただし書きの裁判だな。
ただし、(協会の)放送の受信を目的としないで受信設備の設置をしたものは
この限りでない(契約をしなくていい)。
(協会の)放送の受信を目的としない、とはNHKを受信する内心の目的がないってこと。
つまり、NHKの番組を視る目的がなければ契約義務はないってこと。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は・・・中略・・・、この限りでない。
オラオラ、受信料解約しろよ!
規約あるのはわかってんだからな!!! ^^
訪問スタッフがレオパレスで詐欺
.(~)
./´⌒\
⊂∽∽∽⊃ は〜い〜 容疑者が通るからどいて〜
/ ̄ ̄\_(*´・ω・)____
/ / ̄Yi. / jテ、 f ̄ヨ
/ :i:i:i:i:}. / / /.i l iー――‐u' ̄
./ / `∀´> ./ / レ' lヽ
. / _/ \ !、 lヽ____」 l
. !、/ \. \ \l ト./
ト、__\/ト、/ト、 y l
l  ̄( )y ) /l i
l l Y''/ー' / .l l
/_ ./l l`ー‐〈 ト.__」
L_``^yト._」、ー" `ヽ_」
`ー' `ヽ_」
AAお借りしました
共産主義は君を幸せにしてくれるよ
民主主義の理想形が共産主義だからね
>>600 レオPは賃貸契約に「NHKとの契約は賃借人がやって」って書いてると聞いた。
それでも無茶苦茶だよな。置いてあるテレビに契約しろってのは。
TV付き賃貸入居者に「NHK受信料義務なし」 NHKに受信料の返還命じる
読売新聞
2016年10月27日 21時25分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20161027-OYT1T50108.html テレビが備え付けられた賃貸大手「レオパレス21」(東京)の賃貸物件に短期滞在した際、NHKの受信料を支払わされたのは不当だとして、福岡市の男性がNHKに1か月分の受信料にあたる1310円の賠償を求めた訴訟で、
東京地裁(佐久間健吉裁判長)は27日、「受信料の支払い義務は貸主側にある」として、NHKに全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
NHKは即日控訴した。
レオパレス21によると、同社のテレビ付き賃貸物件の入居者側の支払い義務を否定した判決は初めてという。同社は50万件以上のテレビ付き賃貸物件を扱うが、従来は入居者がNHKの受信料を支払っていた。
判決によると、男性は2015年10〜11月、兵庫県内の同社の物件に約30日間滞在。10月下旬に訪れたNHKの委託業者に受信料の支払いを求められ、支払った。
放送法は、NHKと受信契約を締結するのは「放送を受信できる設備の設置者」と規定しており、男性は「入居者に受信料の支払い義務はない」として提訴していた。
訴訟でNHK側は「入居者はテレビを占有しており、設置者にあたる」と主張。しかし、判決は、「設置者」について「実際の視聴者が誰かが問題ではなく、テレビを設置して受信できる状態を作り出した者だ」と指摘。
「男性の入居時点で既に設置されており、貸主側が設置者と推認される」と判断した。
NHKの話「契約の締結義務が入居者側にあることを、引き続き2審で訴えていく」
テレビ付き賃貸物件のNHK受信料「入居者は支払い不要」返金認める…東京地裁
弁護士ドットコム 2016年10月27日 14時28分
https://www.bengo4.com/saiban/n_5279/ テレビ備え付けの賃貸物件で、NHKの放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、元入居者とNHKが争っていた裁判で、東京地裁(佐久間健吉裁判長)は10月27日、
「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があるとの判断を示し、元入居者の男性に受信料の返金を認める判決を下した。
放送法64条では「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があると定めており、テレビ備え付け賃貸の入居者が「設置した者」に当たるかどうかが争点になっていた。
訴状などによると、原告は福岡県在住の男性。仕事の都合で、2015年10月から兵庫県内にあるレオパレス21の物件(短期プラン、30日?100日)に会社名義で33日間入居したところ、
NHKの集金人から執拗に契約を迫られ、サインの上、受信料を支払ったという。男性は受信料の支払い義務がないとして、NHKに1カ月分の受信料(1310円)の返還を求めていた。
レオパレス21の担当者によれば、レオパレスの物件では、入居者がNHKの受信料を支払うように定めており、空室では受信料が支払われていない。
男性は、テレビを設置したのはレオパレスであると主張。短期間の宿泊施設として利用されるホテルでは、ホテル側が受信料を支払っていることを例に、男性自身に支払い義務はないとしていた。
対するNHKは、「受益者負担」の観点から、テレビを現実に占有・管理している入居者が実質的な「受信設備を設置した者」に当たるなどと反論していた。
判決は、「受信設備を設置した者」は物件のオーナーまたはレオパレス21であると推認でき、原告の男性でないことは明らかとした。
判決後、原告側代理人の前田泰志弁護士は「過去まで含めてレオパレスに入居したことのあるすべての人に影響がある判決だ」と話した。
>>603-604 ありがとう。かなり画期的で当然の判決が出てくれたな。
今回のもワンセグ裁判も同じだけど
本人の希望だけは叶えながらNHKが持ってる概念だけは公に刷り込んでるのな
これで上告で完膚なきまでに勝てば運用の正しさ解釈だけが浸透する事になる
NHKの弁護団は裁判を利用するやり方変えてきたのかも知れないね
いい加減ここらで利用されてるのはどっちか考え直す時期なのかも?
犬HK受信料徴収員のカス野郎
うぜえから死ね
ゴミみたいなオッサンが、身分も名乗らずNHKですがーってw
てめーNHKじゃねーだろwただの業務委託されてるゴミ会社の派遣だろw粗大ゴミがw
死ね きめえぞ 動画撮って全国放映してやるのは当然だが
不審者がちょこちょこ他人の敷地に出入りしやがって
怪しすぎ
挙動不審で泥棒にしか見えんな
住居不法侵入だなー お前どっかのスーパーかなんかに軽自動車止めてきてんだろw
ゴミが
>>601 >共産主義(NHK)は君を幸せにしてくれるよ
はぁ〜〜〜〜〜〜〜ん!?!?!????
頭が高い!
>>607 >犬HK受信料徴収員のカス野郎
犬HKカス野郎 のまちがい?
>>606 どこも何も勝ってない裁判を喜ぶ者ばかりと思ったが、
気づく者もいるんだな。
2ちゃんらーとしてはレベル高いな。
2ちゃんらーとかウケるwwwww
確かに違う意味でレベル高いわ
>>611 お前のレベルの話はラベルの違う話のようだな。
デマゴギーちゃん、がんばれや。
>>606 所詮、受信料(民事)裁判での放送法の解釈が確定したに過ぎないけどな
ワンセグでもレオパでもこういう裁判が増えれば、結果どうであれ国民が今の受信料制度を知り、
疑問を持ったりして、世論が受信料制度に関心を持つのは良い事だね。
>>613 裁判所はそんな事滅多に確定させたりしないよ
特に民事では「○○○って言ってるけど、それっておかしくない?」としか言ってくれない
個別の判決に合わせた内容で「××なんだから○○でしょ」と法律をただ有るように使うだけ
どの解釈がおかしいかは指摘しても、こういう解釈にしなさいとは言えないのが司法ってもんだよ
最高裁辺りでどうしても必要ならするけど、下位でそれをやっても一時的なものなのは判ってるからね
>>614 お前の単なる妄想に過ぎんだろうが。
分かったようなことを言うなよな。
まあ、100%でたらめだな。
ご苦労さん。
>>615 解説だけで実際の判決文ってのを読んだことないのかな?
これは誤算だったわw
>>616 お前の独りよがりの誤算は、誤算でなく、単なる誤りだな。
孟宗竹のタケノコなら、腹の足しになるけど、お前の妄想は毒になっても薬にはならぬ。
いい加減、2ちゃんでほら吹くなよ。
この度、長寿と受信料との関係が分かりました
受信料払うと寿命が縮まり
受信料払わないと寿命が延びる
日本一払っている秋田は日本一短命
日本一払払っていない沖縄は日本一長命
健全なる身体は
健全なる精神に宿る
と言えそうです
アンタは受け取った訴状が理解できなくてひたすらヘラヘラする立花本人かよww
オフェンスだけは何とか出来るけど肝心なディフェンスが上手くなければ裁判なんてやらない方がいいぞ
「レオパレス」入居者の支払い義務を否定、NHK受信料について
企業法務ナビ 2016/10/28
NHK側は法64条1項の文言とは裏腹に、実際にテレビを視聴して利益を受けている入居者が受信料を支払うべきと主張していました。レオパレス側もそのように考え、入居者に負担させてきました。
それに対し本件で東京地裁は「受信設備を設置した者」とは「物理的・客観的に放送を受信できる常態を作出した者」とし、それは物件のオーナーまたはレオパレス21であり、入居者の男性ではないことは明らかであるから受信料の支払い義務は無いとして返金を命じました。
NHKは東横イン等のホテルに対しては利用者ではなく実際にテレビを設置した所有会社側に支払い義務があるとして受信料を取っております。
実際に視聴しているのはホテル利用客であるはずのところ、滞在期間が短く頻繁に利用者が変わるホテルでは逐一契約を締結することは現実的ではないという事情からそのように扱っていると考えられますが、本件とは矛盾があるように見えます。
本件判決が確定した場合、これまで受信料を支払ってきた多くの入居者から返還請求がなされるものと思われます。レオパレス側も全国の物件分として相当高額の受信料を負担することになる可能性があります。
会社の所有物件にテレビを設置する場合はNHKの受信料負担についても注意を払う必要があると言えるでしょう。
口座振替をしている銀行に解約届を郵送した
渋谷のNHK会長宛に契約解除通知書も出した
3月の衆院総務委員会でNHKとの契約や受信料の支払いが義務ではないと
教えてくれてありがとうモミィーちゃん、感謝してしてます^^
>NHK側は法64条1項の文言とは裏腹に、実際にテレビを視聴して
利益を受けている入居者が受信料を支払うべきと主張していました。
これ自体NHKの自己矛盾
受信料は対価でない
見る見ないに関係ない
と言って来たのだからね
いい加減で場当たり的なNHKの面目躍如
レオパは、入居者が増えるだろうとの思惑からテレビ設置
設置は入居者自由の方が入居者が増えると認識すれば、設置しない
>>624 お前はチンピラなんだから、余計なことは言うな。
会長のすることにいちゃもんつけるな。
普通に判断すれば、お前は首だ。
>>625 解約条件が整っていないので最初に見た人が却下
会長以前ですよ
>>623 放送法64条の但し書き
「(NHK)放送の受信を目的としない受信設備を設置した者はこの限りではない。」
とあるから、
「受信を目的とした設置者は契約しなければならない」
となるから、
入居者が受信料支払うべきと主張したんじゃないか。
放送法は、どんなことをしても、金を取ろうとした法律のように思える。
詭弁の集合体みたいなもんだな。
こりゃまともに読んで、ああだこうだと語るような法じゃないな。
>>626 チンピラは黙っておれ。
おまえは、契約の話の時も同じようなことを言ったな。
解約は無条件一方的でよいのだ。
また、NHK側の契約当事者は代表者。
受信側の契約当事者は受信設備設置者である。
よってチンピラは黙って折れ。
インターホン、わざと聞き取れないしゃべり方をしてドアを開けさせようとする奴が訪ねてきたので
何度か聞き返すと「グッドスタッフの山田」だと。
「グッドスタッフ」がNHKの犬なのはわかってんだよ。ちゃんとNHKと言え!
>>629 グッドスタッフは最悪だよな。うちも来たことあるぞ。
「おたくの会社の直属の上司と話がしたいから連絡先と名前を教えて」といっても連絡先も答えない
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | ここはペチ詐欺専用スレッド。
\ └△△△△┘ \ \
| |\\\ 受信料受信契約総合スレッド238
| | (_) \ http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1475834492/l50
| | \_________
| /\ |
└──┘ └──┘ >>629.
>>630 間違えて、他の会社へ苦情電話入れぬようにURLを貼っとく。
http://gstaff.co.jp/ アパート備品のテレビ、受信料義務は誰に 地裁が判決
日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDC_X21C16A0000000/ テレビなどの家電が備え付けられたアパート「レオパレス」に約1カ月入居した福岡市の男性が、放送受信料を徴収されたのは不当としてNHKに返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、請求をほぼ認めて1310円の支払いを命じた。
佐久間健吉裁判長は「テレビは入居時点で設置されており、男性が据え付けていないのは明らか。放送法は『受信設備を設置した者は契約をしなければならない』と定めているが、男性は該当せず、契約は無効だ」と指摘した。
判決によると、男性は昨年10月19日〜11月27日、会社が借り上げた兵庫県たつの市のアパートに滞在。NHKから徴収業務の委託を受けた会社の従業員が10月28日に訪ねてきた際に受信契約締結を求められ、2カ月分の2620円を払った。
男性の提訴後にNHKは11月分のみ返還した。
>>632 公式に営業所や事業所を書いてないところでも委託作業してて、そこの連絡先や命令系統が全然わからんのよ。
だからって本社電話してもお門違いみたいな感じだったし
グットスタッフ
公表事業所名 所在地及び電話は未掲載
http://gstaff.co.jp/project/nhk
その下の支所が存在する悪い予感 >>633 残念ながら今回のはマンスリーマンションで確定
レオパレスが全国に持ってる56万件とかの物件の殆どは普通の賃貸物件
その記述で連想されるのはアパートだけど賃貸物件とは完全に事情が異なる
確定してないとは言えレオパレスは色々ヤバイ事になったな
もし普通の賃貸物件を短期の宿泊施設にしてたらグレーを越えて完全に違法だぞ
>>636 しかも、このページはいまは拠点名書いてあるけど、
俺が訪問を受けてその直後に調べたときにはこんなページすらなかったよ。
んで、他のページに拠点のってたけどうちの地域は地方レベルで1つあったかどうかだった。
そんな時期にも活動してたからな。
>>637 残念だが、今回の判決では、「マンスリーマンションのような短期滞在物件という事情」を考慮した論点は一切採用されていない。
判決文では、マンスリーとか通常の賃貸住宅といった「入居期間の区別」は特にされず、「家具付き賃貸物件の入居者には、NHKとの受信契約義務はない」としか言っていない。
正確には、「『受信設備を設置した者』とは『物理的・客観的に放送を受信できる常態を作出した者』であり、それは物件のオーナーまたはレオパレス21であり、入居者の男性ではないことは明らかであるから受信料の支払い義務は無い」というもの。
つまり、今回は該当案件がたまたまマンスリーマンションだったというだけで、「入居者に受信契約義務はない」という判決を導きだした論拠は、通常の「居住型の家具付き賃貸物件」にもそのまま当てはまるもの。
言い換えれば、マンスリー以外の通常の家具付き賃貸を含む、全ての家具付き賃貸入居者にとって、NHKに受信料返還請求訴訟を起こす論拠となり得るもの。(もちろん、個別民事訴訟の判決の効力が直接的に及ぶのは当事者のみであるが、それはまた別の話)
NHKは今度はマンスリーマンションを訴えるぞって息巻いてるかもしれないがマンション
側がテレビを撤去する動きが広がるだろう。こうしてますますテレビ離れが進む。
>>640 >NHKは今度はマンスリーマンションを訴えるぞって息巻いてるかもしれないが
意味不明。今回NHKはマンスリーマンションなのに受信契約させた相手に訴えられて負けたんだが?
入居者じゃなくて業者側に払わせようとするという意味のつもりだった。
>>639 原告の物件がマンスリーにだけ分類されるという事、借地借家法の物件であれば備品の扱いが異なる(選べる)というようなことは
新たに争わなければならないよ
それにもし普通のアパート、マンション等に宿泊施設としての機能を持たせた場合はレオパレスに重大な落ち度がある、つまり法律違反
案件をマンスリー、ウイークリーマンションで括るなら理解できるが、レオパレスという企業で括ることに意味がないと言ってるだけ
さっきインターホンが鳴ったので出てみたら
玄関先まで出てこいと言われたので出た。
そうしたら身分証明書を見せながらNHKの関係者であると名乗った。
名前と住所(番地)を訊かれ、「テレビに不具合はないですか?」と
訊かれた。
「べつにありません」と答えると、そのまま帰っていった。
何しに来たんだろう。。。
>>643 >原告の物件がマンスリーにだけ分類されるという事、借地借家法の物件であれば備品の扱いが異なる(選べる)というようなことは
>新たに争わなければならないよ
残念ながら今回の物件が「マンスリー」であるという個別事情、論点は今回の判決では一切考慮されていない。つまりそのような括りはされていないということ。
判決の論拠とされているのは、「受信契約義務の対象となる『受信設備を設置した者』とは『物理的・客観的に放送を受信できる常態を作出した者』である」ということ。これだけ。
『物理的・客観的に放送を受信できる常態を作出した者』とまで断言しているのだからこれは絶対的な概念。「借地借家法の対象物件」であれば『物理的・客観的に放送を受信できる常態を作出した者』が突然入居者に変化するなどという主張は、文理的に成り立たない。
「借地借家法の物件であるか否か」など、今回の「テレビ付き賃貸物件の入居者はテレビ設置者ではないので契約義務はない」という判決のロジックには全く関係のない話。
>それにもし普通のアパート、マンション等に宿泊施設としての機能を持たせた場合はレオパレスに重大な落ち度がある、つまり法律違反
意味不昧。レオパレスに落ち度があるかどうかなど、この際どうでもいいこと。レオパレスに落ち度や法律違反があると思うのなら、NHKがレオパレスを訴えればいいだけの話。どうぞご自由に。入居者には一切関係ない話。勝手にやって下さい。
>案件をマンスリー、ウイークリーマンションで括るなら理解できるが、レオパレスという企業で括ることに意味がないと言ってるだけ
「レオパレスという企業」で括っているのではないよ。もっと広い「家具付き賃貸物件」という範疇で括った判決だということ。ましてや、君が必死で印象誘導しようとしている「マンスリー、ウィークリー」という括りをした箇所など、判決文のどこををどう読んでも存在しない。
つまり君の願望、妄想にすぎないということ。
>「『受信設備を設置した者』とは
>『 物 理 的 ・ 客 観 的 に 放 送 を 受 信 で き る 常 態 を 作 出 し た 者 』 であり、
>それは物件のオーナーまたはレオパレス21であり、入居者の男性ではないことは明らかであるから受信料の支払い義務は無い」
ペチ公が今回のレオパレス裁判の判決を「マンスリーマンション」に限定した判決だと勝手に矮小化しようと毎度お馴染みのすり替え、詭弁で必死だが、
日本語が読める人なら、この判決が「マンスリーマンション」と「借地借家法対象物件」という区別など全くしていない、「家具付き賃貸物件全般」を想定して出されたものだということくらい、小学生にでも分かるよねw
判決では「マンスリー」か「借地借家法対象物件」かなど、一切争点になってないのに、たまたま当該物件が「マンスリー」だっというだけで、「マンスリー限定の判決」だということになどならないし、
それは今回の物件の所在地がたまたま兵庫県だったから「兵庫県以外のレオパレスは関係ない」と言ってるのと同じレベルの無意味な主張w
判決文では設置に関して居住者の自由があるかどうかが重要な判断基準なんだよ
賃貸物件で家具付きが選択できないなら賃貸物件でも同じだけど、まずそんなことはない、あったらマズイ
宿泊施設では管理一切が設置者側だという現実が判決に大きく影響してるぞ
賃貸物件では選択段階から居住者にそれが認められてる、なければマズイ
支払い免除だけのためにそれらが無いと規定するならレオパレスの落ち度でしかない
>>647 何言ってるかわからん
要するに確認もせずにNHKが強引(強制のごとく)に入居者に契約迫るのはNHKに落ち度はないと言いたいのか?
信者ってばwww
万引きした子供の親がこの子は悪くない!
こんな取りやすいところに商品おいておくのが悪いって言ってるみたいだねw
>>644 >さっきインターホンが鳴ったので出てみたら
>玄関先まで出てこいと言われたので出た。
名も名乗らないで「玄関まで出てこい」なんていう奴に従うところが、
昔の日本人じゃのう!今時の言い方に変えれば、無防備な奴と言うことかな。
おれも、言われたことには馬鹿正直に答えるタイプでな。
困った性格だと常々思っている。
>そうしたら身分証明書を見せながらNHKの関係者であると名乗った。
住所氏名、所属会社かくにんしたか?まあしてないだろうな。
>名前と住所(番地)を訊かれ、「テレビに不具合はないですか?」と
>訊かれた。
お前の住所氏名確認し、テレビの有無を確認したのだろうな。
この次、来るときは、お前の住所氏名の入った受信契約(申込)書を持ってやって来るだろうな!
>「べつにありません」と答えると、そのまま帰っていった。
返答はどうでもよかったのだ。(必要ないからな)
>>647 設置者側「名義変更しねーーーーーーーーーーーーーーーーよ」ww
居住者側「住所変更しねーーーーーーーーーーーーーーーーよ」ww
>>648 NHKがホテル扱いにしてレオパレスに契約を迫ったら、何故か住人に全てを転嫁したのが悪いってことよ
宿泊施設でそれは許されないわけ
賃貸物件ならそれで問題はないんだけどね
【テレビ】NHK さいたま放送局記者がタクシー券を私的利用「厳正に対処」
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1452835344/ 【社会】NHK記者3人 タクシーチケット不正使用で懲戒処分
http:// daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1454058553/
【テレビ】NHK記者、タクシー券でバッティングセンター! 私的利用で諭旨免職処分
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1454060915/ 【NHK】国民から集めた受信料をタクシー券に私的流用 NHKさいたま放送局記者(31)を諭旨免職処分
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1454061224/ 【テレビ】NHK タクシー不正使用254件発覚! 68人に注意・指導、94万円返還
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1457445433/ >>652 何を言ってる?
今回判例はNHKがレオパレスに契約迫ったのか?
過保護すぎるぞwww
>>654 今に始まったことではなく過去に迫った結果、レオパレスは都合よく居住者に転嫁した
NHKはその過去の取り決めに従っただけ
その違法性が審査されたんだよ
>>655 だからお前は他人からあの店から商品もらって(万引きして)こいって言われたら
言われたからやっただけって言い訳して終わりとでも思ってるのか?w
>>656 いや、問屋が卸の代金請求をしたら店側から「その品物についてはお客さんから直接受け取るシステムだから」と言われ続けてたのが発覚しただけ
しぶしぶお客さんと交渉してきたのがNHK
それがどう見てもおかしいと指摘されただけの話
>>657 >それがどう見てもおかしいと指摘されただけの話
頭大丈夫か?
微妙に表現変えただけで全然反論になってないぞw
しぶしぶ(違法とわかってて?w)同業店舗に万引き続けてたのか?w
余計に達が悪いなww
いやいや、価値のある品物を既に受け取ってるのは住人だよ
その代金を誰から取るかだけのお話
どうせテレビにそんな価値はないとでも言うだろうけど
それは民放のスポンサーの全否定でしかない深めの話題
>>659 >その代金を誰から取るかだけ
法人契約は放送法違反
>>659 意味不明の論点逸らし?w
万引き実行犯庇護も大変だなww
すげぇな信者ってのは
>>662 受信料の徴収が犯罪行為と認められた例はないから
キミの例えの方が的外れ
悔しかったら万引きだという裁判でも頑張ればいい
>>664 へ?
今回入居者に契約締結して受信料受け取ったのは違法だから返還命令出たんじゃないのか?
ああ刑事事件で例えたのが引っかかったんだなw
お前の例え、主張が可笑しいから判りやすく変えてやったんだよ
例えに論点ずらしても無駄だぞww
>>664 >受信料の徴収が犯罪行為と認められた例はないから
そうでつか?契約はどうなったの?
>>665 民事で勝てば相手は法律違反とかガキかよww
民事裁判ってものを一から学び直した方がいいぞw
現在、住居侵入者が屋敷内をうろちょろしている。
本日、PM8時50分頃。
>>667 今回のレオパレス裁判で契約の部分には触れてない
恐らく返金されただけで本人名義でも解約にはなってない
なにをかいわんや
>>668 >民事裁判ってものを一から学び直した方がいいぞw
裁判にもなってない状態で違法ダー!って連呼してたやつが言うセリフか?ww
ナイスブーメランだなww
>>671 レオパレスが受信料でNHKと揉めたことがないならね
今回のようなケースを多数抱えてるならレオパレスは宿泊施設に関して違法性があるよ
>>672 >レオパレスが受信料でNHKと揉めたことがないならね
だから何なんだ?もはや何を言い訳材料にしてるかわからんww
>>649,
>>672 >>673 だからさw
集金行為の一体なにを犯罪行為にしたいんだ?
ちっともわからんぞww
>>674 見苦しいな
裁判の当事者は、入居者とレオパレスなのか?
判決はレオパレスに対して行われたのか?
で落ち度はレオパレスで、NHKは何の問題もないと?
もう必死すぎて支離滅裂な返しされてもなww
>>674 >集金行為の一体なにを犯罪行為にしたいんだ?
特商法違反 金融業法違反
第十二章 住居を侵す罪
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは
艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百三十一条 削除
(未遂罪)
第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
未遂も罰する重い罪である。
この罪を犯している者が、今、屋敷内をうろちょろしている。
みんなで勉強しよう。住居侵入罪。
1.正当な理由もないのに、
2.人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは・・・に侵入し、
3.または、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者
>>675 だから、今回それで集金行為自体が何か判定されたのか?ってことなんだけどな?
相手についてだけだろ??
そりゃ裁判はNHK相手に行われたよ、原告が訴えたのがNHKなんだからさw
>>678 >だから、今回それで集金行為自体が何か判定されたのか?ってことなんだけどな?
だからお前はなんの話をしてる?つか例えがそんなに気に食わなかったのか?w
>>665 お前の主張もっかい見直せww
>そりゃ裁判はNHK相手に行われたよ、原告が訴えたのがNHKなんだからさw
ほう・・で裁判でNHKはレオパレスの落ち度って主張したのか?w
どんな主張で負けたからレオパレスのみの問題としてくくれるんだ?wwww
>>679 だからさあ…w
万引きの例えだと元締めはレオパレスだろww
テレビ置いてて金が欲しい元締めはどこだよwww
今のところNHK側の弁護はレオパレスサイドに立ってたな
負けたことでレオパレスの落ち度追及はこれからだろう
火の粉が降りかかる前に規約改めるだろうけどね
>>680 ???
>万引きの例えだと元締めはレオパレスだろww
>テレビ置いてて金が欲しい元締めはどこだよwww
この例えだと万引き実行犯のNHKじゃないのか?
お前の頭は本当に大丈夫か?
裏読みする癖つきすぎて頭が・・・信者かw
>負けたことでレオパレスの落ち度追及はこれからだろう
>火の粉が降りかかる前に規約改めるだろうけどね
語るに・・・w
それでNHKに何の落ち度もないって言い切るところごすごいなwww
信者ってホント脱帽だなww
つか裁判で馬潟時点で落ち度云々の話をするところがすごいw
宗教団体信者の思考プロセスを本気で研究したくなったwww
×:つか裁判で馬潟時点で落ち度云々の話をするところがすごいw
○:つか裁判で負けた時点で落ち度云々の話をするところがすごいw
>>681 テレビが確実にある物件だとレオパレスに言われれば、そりゃ契約取りに行くだろw
勝手に免除するほうが違法だぞ
それとも何か?NHKに脅されてテレビ設置したとでも言うのか?w
テレビを置いたのはレオパレスの勝手、住人から取るように仕向けたのもレオパレスだろ
その物件が宿泊施設なら管理者に請求するだろうよ
違法に賃貸物件だと告知していたレオパレスに明らかな非がある
まあ、ある程度話し合い済みの行為だろうけどね
>>685 誰がレオパレスに非がないなんて言った?wすり替えもいい加減にしろよ
妄想感想文ばかりでなんの説得力もないな
違法かどうかの検証も行わず、うのみにして運営するのなら、コンプライアンス崩壊してる詐欺企業ということになるなw
お前のご都合感想文がNHK公式見解とはとてもじゃないが違うと言わざるを得ないな
放送法を勉強しなせ・・つーか信者には無理かwww
つーか落ち度がないなら訴えられないよw
言わせんな恥ずかしいw
宿泊施設か賃貸物件の区別に関してNHKは口を出す立場にはない
賃貸物件だから入居者から取ってと言われてればハイそうですかとなるだけ
NHKが負けたのもレオパレスの言い分を真に受けた弁護をしたからだよ
今後もレオパレスの言い分が通るなら法的には賃貸物件なわけで家財撤去不能の規約は無効、
NHKが主張する入居者の負担も当然の主張になるから今後その点で負けはなくなる
撤去出来なかった時点の入居者の原告としては返金が認められて満足
正に大団円だね
>>685 >テレビが確実にある物件だと
ガス栓 コンセント 蛇口が確実にある物件だと
>レオパレスに言われれば、
法人契約は放送法違反 守秘義務有
>そりゃ契約取りに行くだろw
不法侵入 オートロック有
>勝手に免除するほうが違法だぞ
勝手に提訴するほうが放送法違反だぞ
>それとも何か?NHKに脅されてテレビ設置したとでも言うのか?w
それとも何か?NHKに脅されて受信契約したとでも言うのか?w
>テレビを置いたのはレオパレスの勝手、住人から取るように仕向けたのもレオパレスだろ
テレビを置いたのはレオパレスの勝手、住人から不法侵入ように仕向けたのも脱法委託だろ
>その物件が宿泊施設なら管理者に請求するだろうよ
管理者「払わねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」ww
>違法に賃貸物件だと告知していたレオパレスに明らかな非がある
違法に賃貸物件だと告知していたレオパレスに明らかな非がない
>まあ、ある程度話し合い済みの行為だろうけどね
まあ、ある程度局員隠蔽済みの行為だろうけどね
>>677
1.正当な理由もないのに、
まず、正当な理由、
(1)NHK会長の契約のための来訪。
その他の者は無権代理人、委任状持参の場合のみ正当。
(2)その他の正当な理由は見当たらない 立地の利便性で入った所に見たくもないテレビがあって
廃止も出来なくて受信料払わされるって日本じゃないよね
【アナウンサー】NHK女子アナとキャスターの「路上不倫現場」…二人はお堅い夕方のニュース番組の司会のあと激しい逢瀬重ねる★4
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1467425218/ 【テレビ】<破廉恥>NHKの男性アナと、契約女子アナが“公共の場”でカーセックスに励んでいた!!
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1467430289/ 【芸能】NHKアナ2人が不倫降板 FRIDAYがカーセックス“中継”
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1467492986/ 【芸能】山梨のNHKアナ同士が「車内」でコトに及んだのは“地元感覚”だった!?
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1468402919/ 【アナウンサー】NHK夕方のニュース番組司会の二人が不倫! 番組終了1時間後には国道停車帯に車を寄せ車内で…★2
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1467338747/ 【テレビ】<NHK・車上不倫>ひっそりと存在消された !不倫関係は放送局内で有名な話
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1467363746/ 【テレビ】<フライデーされたNHKアナウンサーの路上カーセックス>法的な問題は?公然わいせつ罪に当たる可能性
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1467617025/ 【テレビ】「不倫禁止令」も効果ゼロ!? アナ不倫発覚で「酒池肉林」が浮き彫りのNHK、その数々の「歴史」に愕然
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1467624633/ 【話題】スキャンダル頻発で問題視されるNHK給与体制・・・30歳で優に2000万円オーバー、部長クラスになれば3000万円〜★2
http:// daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1470920565/
なんで払ってるの?
一生払い続けるの?
もったいねww
こんなもんに払うぐらいなら
掛け捨ての保険に入るわ
払わないために必要なのは、払わないと決めることだけです。
そして自動引き落としではなく、コンビニ払いにして、、、
なお、契約があるのが気持ち悪い場合、テレビ廃棄の際の手続きにより、無契約とし、その後は、ヤクザ、在日米軍と同等の扱いとします。つまり、何があっても契約しないということ。
と、近所の知り合いが言ってました。
テレビ付き賃貸住宅、居住者との受信料契約は「無効」
朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASJBW56VQJBWUTIL02J.html テレビが備え付けられた賃貸住宅のNHK受信料は、住宅の管理者と住民のどちらが支払うのか。入居していた男性が、支払い済みの1カ月分の受信料1310円の返金を日本放送協会に求めた訴訟の判決で、
東京地裁(佐久間健吉裁判長)は27日、「男性との受信料契約は無効」と判断し、受信料を返金するようNHKに命じた。NHKは即日控訴した。
判決によると、男性は勤務先の都合で、昨年10月から約1カ月間、兵庫県内の家電付き賃貸住宅に住んだ。その間、訪問してきた受信料の収納委託業者の求めで受信料契約を結び、実際に支払った。
放送法は、「放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に受信料の支払いを求めると定めている。判決は、受信料について「放送を見ているかどうかを問題としない『特殊な負担金』だ」と指摘。
その上で、今回の場合では受信設備を設置したのは物件のオーナーや管理会社であって男性ではないと判断し、「受信設備を持っている人が設置者にあたる」とするNHKの主張を退けた。
判決を受け、原告代理人の前田泰志弁護士は「法律の文言通りに認められた正当な判決だ」と評価。NHK広報局は「契約を締結する義務が居住者側にあることを、引き続き二審で訴えていきます」とコメントした。
>>698 放送64条1項ただし書きにより、
NHKを受信する目的がなければ契約する義務がない、
ことについての判例はない。
法律に書いてない「特殊な負担金」ってのをでっち上げて権力的にふんだくる
のは「租税法律主義」に違反するってこと!
これは、国ぐるみの違法行為ってこと!
こういう違法、不法を放置しておくから
ID:9vrwGDIYのような詐欺師が大きな顔でのさばるってこと!
日本国憲法第84条【課税の要件】 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
要するに裁判所の判決を否定したいってことね がんばってw
>>703 判決のどこを否定してる?w
判決で意味があるのは主文と主文を導く争点だけだが?ww
↓は争点になってないから勘違いするなよw詐欺の小道具にはいいだろがwwwwww
・・・
判決は、受信料について「放送を見ているかどうかを問題としない『特殊な負担金』だ」と指摘。
>判決で意味があるのは主文と主文を導く争点だけだが?ww
んなこたぁないw
>>704 てゆうか今回のレオパレス裁判で、「受信料が『番組を見た対価』ではなく、『特殊な負担金』」である」という解釈は、NHKの主張する「受益者(入居者)負担」を否定して64条の条文通りの「設置者負担」という判決の主文を導くための重要な論拠なんだが?
これを「判決の主文じゃないから意味がない」などと言ったら「判決の主文」そのものが根拠を失い、否定される。
『特殊な負担金』って言ってるのはNHKの主張をそのまま繰り返してるだけだ。
これが争点になってる裁判はおれの知ってる限りではない。
争点になれば「租税法律主義」に抵触するか否かの判断は避けられない。
米軍が支払いを拒否してるのは「租税」だから地位協定により払わないってことだ。
64条1項、「(協会の)放送の受信を目的としない・・この限りでない。」の解釈
もまだ裁判ではやってないだろ。
テロ消しでない未契約を訴えれば争点になるが、
NHKにそれをやる度胸はないだろwwww
判決文には「主文」と「判決理由」と「傍論」とがあって、「傍論」は「参考意見」なので、あまり意味がない場合もあるが、「判決理由」は読んで字のごとく「主文」を導き出すための大前提となるもの。
これを「主文に書いてない、または争点として争われたわけじゃないから意味がない」などと言ってしまったら、「主文」の前提が崩れ、判決そのものが成り立たなくなる、ということ。
「判決理由と傍論の違い」
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13128963328 >64条1項、「(協会の)放送の受信を目的としない・・この限りでない。」の解釈
もまだ裁判ではやってないだろ。
やってるよ
イラネチケーで
>>708 >『特殊な負担金』って言ってるのはNHKの主張をそのまま繰り返してるだけだ。
NHKの主張を裁判所が「判決理由」でそのまま繰り返し採用しているということは、裁判所がNHKの主張のその部分については「その通りだ」と認めているということ。
これまでNHKは受信料を「対価ではなく特殊な負担金」と主張してきて、裁判所もそれを採用してきたにも関わらず、レオパレスに関してだけは突然「受益者負担だ」と矛盾した主張をし、
設置者ではなく入居者から受信料をとろうとしてきたNHKのご都合主義を、裁判所に突っ込まれて否定されたのが今回のレオパレス判決だということ。
ID:P68yU5RU はなんで「受信料は『視聴の対価』ではなく、『受信機の設置者が支払う特殊な負担金』である」という裁判所の解釈(NHKの主張の繰り返しでもどっちでもいい。裁判所が判決理由でこの考え方を採用し続けていることは事実)を否定することにこんなに必死なの?
レオパレスの社員だから?
>>713 698の記事にある「判決は、受信料について『放送を見ているかどうかを問題としない特殊な負担金』だと指摘」。これが気に食わないんだろ。
「テレビを設置してもNHKを見てなければ『64条但し書き』により受信契約義務は発生しない」という珍解釈が否定されると生き甲斐がなくなる人みたいだからなw
【これまでの裁判の判決を経て、はっきりしてきた「受信料の性格」を整理するとー】
・放送を見ていなくても、受信設備を「設置」した者は、受信契約義務が発生する。(受信料は「視聴の対価」ではなく「『設置』という行為」に対する「特殊な負担金」だから)
・逆に、放送を見ていても、受信設備を「設置」した者でなければ、契約義務は発生しない。よってレオパレスのような物件の住人は、放送を見ていても、払わなくて良い。
・「受信設備の設置」とは、「物理的・客観的に放送を受信できる『常態』を作出しすこと。(レオパレス裁判判決文) または「一箇所に据え置くこと」(ワンセグ裁判判決文)
・「ワンセグ付き携帯電話」などの移動体端末については、「設置」に該当しないので、所持して放送を視聴していても、受信契約義務はない。
その裁判に限っては判決そのものは成り立ってるよ。
主文なw
だが、当事者の一方が争点にしていない判決理由は、法解釈が不十分だから
他の裁判の先例にはならない、つまり判例としての効力がない。
NHKと業者の宣伝材料としての価値はあるだろうがww
イラネチケーの立花主張は、NHKの規約に書かれている「廃棄」にあたるというものらしいが、
いつでも外せるから廃棄には当たらないとされたものだろ。
放送法64条1項ただし書きの適用を求めて、NHKの放送を受信する”内心の目的”がないことの
証明してはイラネチケーは有効だ。
>当事者の一方が争点にしていない判決理由は、法解釈が不十分だから他の裁判の先例にはならない
んなこたぁないw
>イラネチケーの立花主張は、NHKの規約に書かれている「廃棄」にあたるというものらしいが、
>いつでも外せるから廃棄には当たらないとされたものだろ。
>放送法64条1項ただし書きの適用を求めて、NHKの放送を受信する”内心の目的”がないことの
>証明してはイラネチケーは有効だ。
日本語でOK。
>>717 >当事者の一方が争点にしていない判決理由は、法解釈が不十分だから他の裁判の先例にはならない
実際に「先例」になってるからこそ、10年以上前の滞納裁判の判決理由で初めて採用された「視聴の対価ではなく特殊な負担金」という解釈が、直近のレオパレス裁判の判決を含むその後の複数の受信料関連裁判において、判決理由として次々に採用されているわけだが?
>>717 今「イラネチケー」の話なんか誰もしてないんだが?
>>719 争点として争ってないだろ?w
「特殊な負担金」っていうのは政府見解でもあるらしいから、
NHKが主張して相手が争わなければ裁判官が言及するのは当然だろうな(無難?保身?)ww
先例?
判例ではないなww
>>720 >>710でID:1KotA1hcが言ってるからw
宣伝?wwwwww
>>722 >先例?判例ではないなww
いや、十分「先例」だろwwww
>>722 意味不明。
争点として争っていようがいまいが、政府見解であろうがなかろうが、裁判官の保身目的であろうがなかろうが、「判決理由」として次々と採用されている事実があるんだから、それは十分に「先例」になってるわけだが?
>>704 そんな事はない
弁論中に双方が争いのない事実として認めあったものも判決を導く重要な要素だ
主文で前提としてさらっと触れるだけのことに重要な内容がある場合もある
訴状の主眼の多くはここで解決する
そこは改めて上告では争えない
継続した争点しか判決に意味がないとするのは間違いだよ
>>718 >放送法64条1項ただし書きの適用を求めて、NHKの放送を受信する”内心の目的”がないことの
>証明してはイラネチケーは有効だ。
じゃあ、君が自分のテレビにイラネチケー付けて、「NHKの放送を受信する”内心の目的”がない」ことを証明して、「64条但し書き」の適用求めてNHKを訴えて、すぐに取り外せるイラネチケーを付けただけでもNHKと契約義務がないことを司法に証明してもらえば?
君の主張(“内心の目的”がNHKみることじゃなければ「64条但し書き」適用で契約義務なくなる説)が正しければ裁判やっても楽勝だろ?w
>>725 今回もまた「払わなくていい」という判決がでました ^^
>>711 弁論中に訴状内容以外で相手の主張に異論があるなら新たに争点となる
これは訴状にある必要のない後から付け加える原因だから通過は必須
争点とならないのであればそれは双方納得済みの事実として扱われる
これが、今回のレオパレス裁判では「特殊な負担金」という内容なんだろう
判決で用いられるのはこうした経緯のまとめであって裁判官独自の見解とは言えない
>>726 そこはその通りだな。文体がペチ臭いけどw
>>717 民事裁判の殆どは法律判断ではなく双方の納得のみで進行する
なぜならそれが調停というものだからだ
>>719 能動的に裁判官に採用されているわけではなく、NHKが出す原因証拠として定番になってきてるだけだろう
ワンセグでは逆にその縛りがNHK自身に作用して税のような負担を課すならもっとキチンとした理由が必要だとなって敗訴した
>>732 能動的採用であろうが受動的採用であろうが、あるいはNHKの出す原因証拠として定番のものであろうがなかろうが、何度も繰り返し判決理由の原因証拠として採用されていることは事実なわけで、それは取りも直さず、裁判の「前例」となっていることに変わりはなかろう。
>>733 いいんじゃなかろうか
ただ、いわゆる判例というものとは少し手順が違う事にも気付いておくべき
>>733 >裁判の「前例」となっていることに変わりはなかろう。
弁護士名の「隠蔽」となっていることに変わりはなかろう。
>>735 それはわかってるよ。だから「判例」という言葉は一度も使っていない。あくまで判決理由として何度も採用される中で積み重ねられた「受信料の法的性格」についての司法の判断の「前例」。
そして司法判断に受け継がれる「前例」なのだから、以降の「受信料」に関するNHK・視聴者双方の主張の法的な正当性を判断する上で、重要な意味をもつ概念だということを言っているだけ。
>>738 >司法判断に受け継がれる
弁護士名隠蔽に受け継がれる
受信料宣伝工作に重要な意味をもつ詐欺概念ww
・公共放送維持
・特殊な負担金
・独占的徴収権
俺個人的には国民の100%が支払う義務化になるまで
何が何でも契約やらないと言うと 集金人は嫌な顔して帰るな
帰らなきゃ不退去罪 強要罪で警察にtelすれば良いだけ
追い払うなんて簡単だなw
忙しいので手短に・・・
払わないと決めて払わない。これで終わりです。
つまり、自動引き落としではなく、コンビニ払いに変更を行う。これで終わりです。
なお、詐欺的な契約により犬側に偽の売掛金が生じるのが気持ち悪い場合、
テレビを廃棄します。
一切のその他の受信装置はありませんと伝え、廃棄の際の手続きを行います。
無契約となります。
その後一切、何があろうとも契約しない。それだけなのです。
という霊言が降りてきました。
コッチの方が早く埋まりそうだなw
. ヘヘ . 。 o ○ 埋め。。。
ミ_ _m)~
皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/犯罪者/狂会
レオパレス住人だが明日NHK自動引き落とし停止してくるよ
支払いの義務があるって判決が出るまでは払わない
判決で支払わないといけないってなったら全部払う
ってNHKの集金が来たら説明しようと思うのですがどうでしょう
後よく分からんけど暇だから俺も返還請求裁判しようと思います
>>753 契約してれば払うのが常識
払いたくなければ解約するのが常識
契約契約と騒いでいるようだけれど。
契約の基本
契約は対等の関係で、当事者同士が結ぶもの。
受信契約の場合は、
NHK会長と設置者に契約締結権があり、その他のものはない。
委任状を持った正規の代理人は両当事者とも可能だが、
NHKの代表者以外の歩兵は、残念ながら代理権を取得できない。
つまり、正規の代理人にはなれない。
そこで、無権代理人の登場となる。
NHKとの契約は、会長の追認がなければ成立しない。(追認は相手方にしなければならない)
まだまだ続く・・・・・・・
>>753 契約してしまっていても「公序良俗に反する契約は無効(民法90条)」。この主張が認められて、「解約」ではなく、「契約の無効」と払った分の「返金」が認められたのが今回のレオパレス裁判。
該当物件はたまたまマンスリーマンションだったが、判決理由には「マンスリーだから」という区別はいっさいなく、レオパレスのようなテレビ付き賃貸全般に適用できるロジック。
がんばって返金を勝ち取ってマンスリー以外のレオパレスで契約無効を認めさせた第一号になってくれ。
↓こいつに注意!!! 間違えてドアを開けない
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | |< ウイクリーマンションでも
\ └△△△△┘ \ \ NHKと衛星契約が必要です
|\ 韓\ [ペ] \\ \ 署名ご捺印を
| N\国\ | (_)\__________
| H\第\ |
| K\一\
| /\ \ |
└──┘ └──┘
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | |立花ステッカーとダミー防犯カメラを設置したら
\ └△△△△┘ \ \ 集菌人も新聞拡張員も来なくなったよ!
| |\\ \____________
| | (_)
| |
| /\ |
└──┘ └──┘
NHKの受信料に関して最高裁大法廷で初判断だってよ
これで認定されて義務化の流れだろうな(ククク
現行の受信料制度が最高裁で追認されたとしたらそれがなんで「義務化への流れ」につながるんだ?妄想激しすぎてもう ククク
NHK契約義務、憲法判断へ=受信料未払い男性めぐり−大法廷に回付・最高裁
自宅にテレビがあるのに受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を15人の裁判官全員で行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
放送法が定める受信契約義務について、初の憲法判断を示すとみられる。(2016/11/02-17:03)
過去何遍も最高裁で取り上げず
高裁で確定させてるから受信料制度に関して
違憲なんて判断は100%出ないよ
お前らはこれで終了
過去の民事裁判でなんども判決理由に採用されている「受信料は、放送を見ているかどうかを問題としない、公共放送維持のためにテレビ設置者に課される特殊な負担金である」という解釈が最高裁レベルで確定するだけの話だろ
大法廷=重要な判断=放送法の契約義務が憲法違反で無効とさせていただきますということでありますの可能性大!!!
犬ざまぁ、、、
>>763 受信料制度そのものに対する違憲判決がでるなんて思ってるやつはこのスレにだって一部の極端な論者を除いてほとんど誰もいないんだが?なんで「お前ら終了」なのか意味不明ww
NHK公式「型番知らねーーーーよ」「親等知らねーーーーよ」w
>>763 違憲判決がでたらそりゃNHK終了だろうが、合憲判決がでたって、「現状のまま」っていうだけであって、おれらは何も終了しないんだが?
そもそも違憲判決なんか誰も期待してないし、合憲判決がでたところで現状NHKが負けてるワンセグやレオパレスの司法判断がひっくり返るわけでもなんでもない。また、現行制度が合憲であることと現行制度を変更して義務化されることとは全く関係がない話。
いつもの必死の印象操作ご苦労さん。
事情判決とか出たらこわいけどな
まあ、事情判決だから違法なんだけど
違憲判決なんかでるわけないだろうが、最高裁が門前払いしなかったってのが驚きだな。どういう経緯があって最高裁で憲法判断なんてことになったんだろ?
>>766>>768
憲法違反だと思ってるアホが消えるのは大きいの
判断が出るまで立花には大いに盛り上げてもらいたい
ついに憲法判断まで持ち込んだ人、「自宅にテレビがあるのに受信料払ってなくてNHKに訴えられてる人」ってことだけど、これ、契約して滞納してた人?それとも、契約してなくてテロ消ししてNHKに訴えられた人?
テロ消しならBSが絡んでくるよな。受信料制度そのものに違憲判断なんかでないだろうけど、BSまで契約を強制することについてなんらかケチがつく可能性はゼロではないな
BSは立花が裁判やって高裁までやって負けた
BSは公共放送
>>774 最高裁の判断>高裁判決。
テロ消し裁判を含む多数の受信料裁判では、高裁判決でいくつもNHKが勝訴しているにも関わらず、今回最高裁が憲法判断の審理を受け付けた。
高裁判決でNHKの主張が認められた判決があっても、最高裁判決がでるまでは、当事者以外にはそれは「絶対」ではない。
高裁判決が「絶対」で、そこで「決定」ならば、今回、最高裁は門前払いしていたはず。
(もちろん、「可能性」の問題であって、違憲判決がでるだろうといってるわけではないので念のため)
>>774 それはただの契約者の滞納裁判。BS契約もしているのに支払いを滞納して、NHKに督促されてから「BSはスクランブルかけろ」といい出したという低レベルな裁判。
未契約者対して、BSにおいても地上波と同様にスクランブルかけずに受信設備があるだけで契約を強制することの是非を争点にした裁判はないので参考にならず。
NHK契約義務、憲法判断へ=受信料未払いめぐり―大法廷に回付・最高裁
時事通信 11/2(水) 17:02配信
http://www.masa-web.com/name/etc/e009.html 自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を15人の裁判官全員で行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
受信契約の義務について、初の憲法判断を示す見通し。
放送法は、テレビなど放送を受信できる設備を設置した人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定。男性側は、契約は義務ではないとした上で、「義務だとしたら憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲」と主張している。
同様の裁判は多数あり、地裁、高裁段階では「契約の自由は制約するが、公共の福祉に適合している」などとして、合憲とする判決が相次いでおり、最高裁の判断が注目される。
裁判では、仮に合憲とした場合、どの時点で契約が成立するか▽いつ時点までさかのぼって支払わなければならないか―なども主な争点となっている。
「憲法判断」を強調した見出しだから何かと思ったけど、テロ消し裁判の被告が高裁判決に不服なのでに最高裁に上告して審理が受理されたって話じゃねーのこれ。 どっちかっていうと憲法判断は付随的な話じゃないの?
お前らは何故かテロ消しですなわち契約済みとか刷り込まれてるけど
そんなの今の時点では何処にも規定されてないんだよ?
放送法はもちろん受信規約にさえ無い事を何故か既成事実にしてる
これで最高裁判断が出れば晴れて受信規約にハッキリと載るんじゃないかな
そのための裁判かもしれないね
例えばレオパレスの件なんかもそうだけど
設置がどうのこうの言うなら
電気屋で全部契約させれば良いんだよ
その辺も整理したほうがいい
とうとう出ましたな。日本の無教養。
「AのためにはBをしなければならない」(ただの勧奨・奨励文)の意味を
耄碌ジジイ・ババア15人で考えるんだとさ。実に面白い。
>>778 この裁判長、朝鮮ヒトモドキを優先する判決出した奴だよな。
>>780 そうだね。そうすれば集金乞食も人員整理できていいことずくめwww
>>785 懸念は、第一次政権のときと違い安倍がNHKを押さえてて仲がいいことだけだわ。
あの手この手で便宜はかってもらう(もらってる)だろうからな。最近NHKの声がデカかったのは政府と親しいからだし
テレビがあるのに受信契約の締結を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審で、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
大法廷へは、憲法判断や判例変更を行う場合のほか、重要な論点が含まれる場合にも回付される。
放送法が定めるNHKの受信契約義務について、最高裁が来年中にも初判断を示すとみられる。
NHKは未契約者に受信料支払いを求める訴訟を各地で起こしており、最高裁の判断によっては徴収の方法などに影響を与えそうだ。
放送法64条1項は「受信機を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定。
(1)契約がどの時点で成立するか(2)放送法は合憲か−などが争点となった。
男性側は「放送法は訓示規定なので違反しても支払い義務はなく、契約締結を強制する放送法は違憲」と主張。
NHK側は「受信機を設置した人は契約締結義務があり、NHKが契約締結申込書を送った時点で契約が成立する」とし、
自由に解約できることから「放送法は合憲」としていた。
1、2審判決によると、男性は平成18年に自宅にテレビを設置。NHKが申込書を送ったが契約しなかったため、受信料を支払うよう求めていた。
1審東京地裁は、申込書を送っただけでは契約は成立しないとしたが、放送法に基づいて男性にNHKと契約を結んだ上で受信料約20万円を支払うよう命じ、2審東京高裁も支持した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161102-00000565-san-soci ・・・
立花はこの裁判に関係してないようだが、
時事通信の記事と昨晩(2016・11.2)の立花chの情報を総合すると、
・上告人は放送を受信する目的でテレビを設置し、NHKにB−CASカード番号を登録した(テロ消し)
上告理由は、
@放送法64条1項の「契約しなければならない」は訓示規定であり契約を義務つけるものではない。
A契約を義務つけるものであるのなら財産権侵害にあたり憲法29条に違反する。
上告理由Aに関しては、財産権の侵害を正当化するだけの「公共性」がNHKにあるかどうかが
最大の争点になるだろう。
>>777 なんでそんな裁判引き受けたの?
立花は勝てると思ってたの?
そんなアホな人には思えないが
http://okalab.hotcom-web.com/chk.html
朝鮮放送協會
当時日本の統治下にあった朝鮮では、1924年11月に朝鮮総督府逓信局(J8AA)の試験放送が周波数750kHz、
出力50Wで行なわれました。翌1925年6月、マルコーニUB型400W送信機を逓信局無線実験室に設置し、
750kHzで試験放送を開始しました。1926年10月5日には周波数を860kHzに変更し、
JODKの呼出符合を使うようになりました。1926年11月30日に社團法人京城放送局(JODK)が認可され、
翌1927年2月16日に周波数870kHz、出力1kWで本放送が始まりました。
1932年4月7日に京城放送局はその法人名を朝鮮放送協會(朝鮮放送協会)に改称しました。
1935年9月21日に釜山放送局(JBAK)が開局しました。
1936年4月10日から平壤放送局(JBBK)の仮放送が出力50Wで開始、本放送は11月15日に始まりました。
その後1945年8月までに18放送局、3放送所が完成しました。戦後、北半部は朝鮮中央放送委員会、
南半部は韓国国営放送(現、韓国放送公社)によって引き継がれています。
1942年頃に放送協會技術部が300W短波送信機を試作し、
地方局への中継回線として周波数3710kHzで送信を始めました。
この結果を踏まえて京城中央放送局延禧放送所の10kW中波送信機を5kW短波送信機に改造し、
1943年10月から周波数は2510kHzで地方局への第1放送の中継回線が使われるようになりました。
本部は京畿道京城府貞洞1-10にありました。第1放送は日本語、第2放送は朝鮮語による放送です。
第2放送は1942年4月27日に一旦中止され、翌1943年11月10日に再会、1945年2月11日に再び放送中止になりました。 >>788 それくらい拗らせてないと立花なんか頼るわけないだろ
どんな場面でも強く出られると威張ってるからそういうヤツしか寄ってこない
もうちょっと知的に攻めてる人には利がある戦いも起こるけど立花は泥試合しか関われない
>自由に解約できることから「放送法は合憲」としていた。
強制的に契約させようとするNHKが
自由に解約するわけ∞%ない
なのにそれを言うNHK
言葉のプロ集団でないか
誠意が無い集団なのか
どちらか
こういうゴミ団体を今の今までのさばらせてきたことが日本の癌なんだってことをなんで気が付かないんだろうか?
>>792 占領下政策のせいで、戦争の反省って言う言葉を使えばなんでもまかり通ってたからな。
だから公共放送って半端な位置を守ろうとしてんだよ。「国営放送になったらまた政府の言いなりになって暴走を助けてしまう!」とかいうのがこいつらのお題目
>>787 >男性側は「放送法は訓示規定なので違反しても支払い義務はなく、契約締結を強制する放送法は違憲」と主張。
>NHK側は「受信機を設置した人は契約締結義務があり、NHKが契約締結申込書を送った時点で契約が成立する」とし、自由に解約できることから「放送法は合憲」としていた。
まあ、今までの判例の積み重ねからしても「テロ消し男性」側の主張が最高裁で突然認められるわけはないと思うが、
>大法廷へは、憲法判断や判例変更を行う場合のほか、重要な論点が含まれる場合にも回付される。
この一文はちょっと気になるな
あ、でも、放送法が違憲の判断はさすがに出ないと思うが、
>NHKが契約締結申込書を送った時点で契約が成立する」とし、
これについては東京高裁の「難波判決」の方で、「下田判決」は「この判決をもって契約が成立する」として、判断が別れてるんだよな。これについては、法曹界でも「難波判決」に疑問を呈する意見が多かったので、
最高裁は「下田判決」を支持する可能性は十分ある。でも、「放送法は違憲だ」なんて過激な主張しちゃうと、そっちの争点がぼやけて、なし崩し的に「難波判決」が追認されちゃうかもしれんな。
従来の判断と異なる場合にだけというものじゃないからね
広く確定させたい場合にも大法廷は使われる
絶ち鼻みたいに同じことを堂々巡りして騒ぎたいやつらを静めるには効果的
>>796 >従来の判断と異なる場合にだけというものじゃない。広く確定させたい場合にも大法廷は使われる
ソースは?
>>796 >同じことを堂々巡りして騒ぎたいやつ
お前がその代表じゃんwwwwwwwwwwwwwwww
>>797 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20901007.pdf ソースも何も小法廷から大法廷に移されるってのは法律を憲法判断をしますよという宣言だぞ
続いてる争点に対して終着点としての判決を出しますよってこと
具体判例については勝手にググれ、付き合ってられん
>>799 >大法廷に移されるってのは法律を憲法判断をしますよという宣言だぞ
>続いてる争点に対して終着点としての判決を出しますよってこと
そんなこと分かってるしそれについては誰も否定してないんだが?
お前が突っ込まれてるのは「広く確定させたい場合に大法廷が使われる」って言う部分。
お前が貼ったそのPdfのどこに「広く確定させたい場合に大法廷が使われる」なんてかいてある?
>>796 >広く確定させたい場合にも大法廷は使われる
勝手に最高裁の法廷使用基準作るなww。
まず、時事通信の記事によると大法廷が使われるのは
@「憲法判断」が行われる場合
A『判例変更」を行う場合
A「重要な論点」が含まれる場合
となっている。
また、「最高裁判所Q&A」によると、
「全ての事件は、まず小法廷で審理して、ほとんどの事件がこの審理及び裁判で終了します。
小法廷で審理した事件の中で、法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するときなどに限って、
事件を大法廷にうつして審理及び裁判をすることになります。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20901007.pdf となっている。
つまり、報道されていなかっただけで、「テロ消し裁判の『難波判決分』」については、すでに最高裁の上告審が始まっていて、
合憲判断以外の「いつから契約が始まるか」などの争点についてはすでに小法廷で審理が終了しており、残る「憲法判断」の審理のみ、最後に大法廷に送付されたところで、昨日の報道となったと考えるのが自然だろう。
「上告が受理された」だとか「審理が始まった」だとか、よっぽどの大事件じゃない限りいちいち報道されないからな。
「広く確定させたい場合にも大法廷が使われる」なんていう大法廷の使用基準など、お前の脳内以外には存在しない。
>>800>>801
???
例えばさ、一票の格差が憲法違反だと言う判決が出るとするじゃん
下位で憲法違反の判断がされても国会は「ふーん、そうだよねー」で済ませるわけ
でも大法廷で判断が下ると「わかりましたっ、可能な限り早急に善処しますっ!!」ってなるわけ
意味わかる?
>>799 > 具体判例については勝手にググれ、
誰も判例なんか要求してないんだが?
そりゃ最高裁で審理された判決は結果的に広く確定するだろうが、それは小法廷のみの審理で出された判決でも同じこと。だって最高裁判決なんだからw
それとも小法廷のみで審理された最高裁判決は「広く確定」してないとでも?w
つまり最高裁の大法廷が使われる基準は
@「憲法判断」が行われる場合
A『判例変更」を行う場合
A「重要な論点」が含まれる場合
であって、お前が言ってる「広く確定させたい場合」などいう最高裁の意図は、大法廷を使用する基準において全く存在しないということ。つまり またお前のいつもの呼吸するようにして会話に混ぜ込むウソ、知ったかぶり妄想願望デマだってこと。
>>802 ???
あのー、高裁判決の話なんかだれもしてないんだけど?
最高裁のなかでの「大法廷」「小法廷」の使用目的、使用基準の話してるんだけど?
最高裁判決でも「小法廷」だったら国会は「ふーんそうだよねー」で済ませるわけ?
意味わかる?
>>802 一票の格差の違憲判決って高裁の判決だろ?だれがそんな話してるんだ?意図的にすり替えてるとしたら詐欺師としても相当低レベル。本業で話がゴチャゴチャになってるとしたらただの池沼。
やっぱわからないんだ・・・
権威の問題なんだよ、憲法判断のね
最高裁で判例になってもそれは裁判にならないと別件での判断として役に立たない
最高裁判決であると言っても具体的に憲法違反の法律を改正するかは当事者に任せるしかない
運用なども同じ
どういう対処を求められるかへの司法の権威を示すものとして大法廷は用いられる
それを「広く確定」といってどこが悪い
なんか細かい事で必死すぎるぞオマエらww
そのくせ自分たちの側のデマは平気で流すからなw
タチ悪すぎw
>>805 いつの高裁だよww
いままでに何件同じ裁判やってると思ってんだw
>>802 早期是正を促したいけどそれ以上のは司法からはできないんだっけ。
不作為の問題でなんかしようにも立法府を動かす=国民が動くしかないが、なんだかんだいって一票の格差があったほうが有利な側が与党になるから変えないんだよな
この辺は新しい限界問題か
内閣府はNHK廃止法案を準備してるよ。
来年、大法廷の判決が出れば、即効で「NHK廃止」が安倍の政権公約に入り
「衆議院解散→大勝利→憲法改正」って流れww
・・・
(解散)
第八十七条 協会の解散については、別に法律で定める。
2 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。
>>809 残余財産か・・・
仮にこうなったら、協会の奴らはどれぐらい誤魔化して残余財産減らすんだろうな
>>806 やっぱりただの池沼だ…
>どういう対処を求められるかへの司法の権威を示すものとして大法廷は用いられる
ソースは?お前の脳内解釈以外のところからで頼むなw
>それを「広く確定」といってどこが悪い
全然違うwww 「広く確定は」結果であって大法廷を使用する「目的」や「基準」ではない。それに権威がつき広く確定するのは最高裁判決であれば「小法廷」でも同じこと。よって大法廷の使用が「広く確定させるため」などという命題は成立しない。理解できるか?
なんどもいうが大法廷が使われる基準とは
@「憲法判断」が行われる場合
A『判例変更」を行う場合
A「重要な論点」が含まれる場合
の3つな。お前がいうような「広く確定させるため」などという事前の目的・基準は存在しない(結果として「広く確定する」「司法の権威が示される」というのは最高裁判決なら小法廷でも同じこと。)
「大法廷を使用する目的」として「広く確定させるため」だとか「権威を示すため」だといあいうのが存在するというならソースを示せ。お前の脳内解釈以外のなw
>なんか細かい事で必死すぎるぞオマエらww
最高裁が大法廷を使用する「目的・基準」と、「結果」は根本的なところで違うんだが?これを「細かいこと」としか理解できないオマエはやはり池沼レベル
>そのくせ自分たちの側のデマは平気で流すからなw
>タチ悪すぎw
まんまお前のことなw
>>811 がんばるね、オレみたいの倒さないとなんかマズイのか!?w
>それに権威がつき広く確定するのは最高裁判決であれば「小法廷」でも同じこと。
はい矛盾、ではなぜ「憲法判断には大法廷」と明示してるのか説明せよ
>「大法廷を使用する目的」として「広く確定させるため」だとか「権威を示すため」だといあいうのが存在するというならソースを示せ。
だから出てんじゃんwww
>ソースは?お前の脳内解釈以外のところからで頼むなw
そっちのソースも要求してみようかな、もちろん脳内以外のねw
>>813 >はい矛盾、ではなぜ「憲法判断には大法廷」と明示してるのか説明せよ
はい。矛盾でもなんでもない。憲法判断は「15人の裁判官全員で審理する大法廷」を使用すると、最高裁の中でそう決まっているから。
(ソース)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20901007.pdf なぜそう決まっているか?などの質問は無意味な。 なぜそう決まっているかの答えが欲しければ、まずお前が説明せよ。
>そっちのソースも要求してみようかな、もちろん脳内以外のねw
どうぞ。つーか何回もソース示してるんだが?
>>813 おまえこそがんばるね。つーかこちら側はお前がいつものように同じことをループさせて脳内妄想を繰り返すだけだから、同じソースを繰り返しコピペしてるだけなんだがw
倒されたままだとそんなに精神のバランスが保てなくなるのか!?w
つーかもう慣れっこだろwwwwwwwwwwwww
>>813 >はい矛盾、ではなぜ「憲法判断には大法廷」と明示してるのか説明せよ
簡単な話。小法廷では15人の裁判官全員が座る席がないからだろ。 国の最高法規である憲法を判断する場合は全員の裁判官を判断に参加させるのは当たり前の話。
>>806 >そのくせ自分たちの側のデマは平気で流すからなw
>タチ悪すぎw
具体的には?
「空中に浮かんでる以外は全部『設置』だからワンセグ携帯も設置」とか、「レオパレスの住人はテレビの『占有者』なので設置者とみなされると裁判所から見解がでているからそこを争っても無駄」 とかか?
あ、全部オマエが息するように吐いて、ことごとく裁判所に否定されたデマだったかwwwwwwwwwwwww
>>813
>だから出てんじゃんwww
ど こ に ? ? ? >>814 >なぜそう決まっているか?などの質問は無意味な。
wwwww
>>820 「広く確定するため説(笑)」よりはるかに説得力あるとおもうが?なにか?
>>813
>>819
>>820
>だから出てんじゃんwww
ど こ に ? ? ? >>819 はい矛盾。お前はまず、なぜ最高裁判所のホームページに大法廷を使う理由として「広く確定するため」という理由が書かれてないのか説明せよ。
>>819 ではなせそう決まっているの?お前が説明せよ。
最高裁判所が大法廷で審理する理由は、「憲法判断をする時は15人の裁判官全員が参加する大法廷で審理を行う」と決めているから。これ以上でも以下でもない。
「なぜ最高裁判所では、憲法判断する時は15人全員参加の大法廷を使うと決めてるのか」の理由を質すことなど、
「なぜ刑法では人を殺してはいけないと決まっているのか」の理由を問いただすのと同じくらい無意味かつアホな質問。
無意味かつアホな質問だが、「なぜ憲法判断では大法廷を使うと決まってるのか?」の理由は、少なくとも、ID:Va77QsZo の粘着BBAが言い張ってるような、「(すでに決まっていることを)広く確定するため」とかではない。
なぜなら、小法廷で審理した判決であっても、最高裁判所の判決であれば、「広く確定」されることについては全く同じだから。小学生でも分かる論理学の初歩。
>>827 なるほどね、必死に食い下がる連中の不思議さをやっと理解したわw
もっぺん読んでみ?ぜんぜんそんな表現でも意味でも書かれてないぞww
> 従来の判断と異なる場合にだけというものじゃないからね
> 広く確定させたい場合にも大法廷は使われる
> 絶ち鼻みたいに同じことを堂々巡りして騒ぎたいやつらを静めるには効果的
わかった?
>>828 >もっぺん読んでみ?ぜんぜんそんな表現でも意味でも書かれてないぞww
意味不明。同じことの繰り返し
> 従来の判断と異なる場合にだけというものじゃないからね
> 広く確定させたい場合にも大法廷は使われる
大法廷が使われるのは、
@「憲法判断」が行われる場合
A『判例変更」を行う場合
A「重要な論点」が含まれる場合
のみ。「広く確定させたい場合」など、大法廷が使われる根拠にはなりえない。
なぜなら、小法廷でも、最高裁判決であれば、「広く確定される」ことには変わりないから。
小学生でもわかる論理。
わかった?
>>828 >もっぺん読んでみ?ぜんぜんそんな表現でも意味でも書かれてないぞww
なんど読もうが、「広く確定させたい場合にも大法廷は使われる」としか読めないんだが?www
そして、大法廷が使われる「場合」に「広く確定させたい」というのは関係ないということ。
理由は上にでてる通り。
わかった?
>>828
>>813
>>819
>>820
>だから出てんじゃんwww
ど こ に ? ? ? 家具付きマンションのNHK受信料にNO!集金に恐怖する女性も
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20161102/Sirabee_20161021029.html 27日、家具付きマンションに住んでいたにもかかわらず、NHKの受信料を請求されたのは不当であるとして料金の返還を求めた裁判の判決が行われ、原告が勝訴した。
■家具付きマンションに受信料支払い義務はなし原告の男性は管理会社が部屋に設置したテレビを含む家具付きのマンションに居住していたところ、NHK関連会社の集金人から「支払い義務がある」と説明を受け、受信料を支払ったという。
東京地裁は判決で「受信料は視聴する対価ではなく公共的な放送を維持するために設置者に公平に課すもの」「対価と考えているなら間違い」と断罪し、原告の主張を認めた。
同様の理由で半ば強制的に料金を請求された人も多いだけに、今後返金を求める声が高まる可能性が高い。
なおNHKは「契約を締結する義務は居住者にあることを主張する」として控訴する方針。しかしネットでは、その姿勢に疑問の声があがっている。
■集金人の行動に恐怖を感じている人もNHKの受信料については集金人の脅迫にも似た徴収方法も問題視されている。
深夜に訪問するケースや、自身の名を名乗らず、ひたすらオートロックを開けさせようとする事案が発生している模様。
また、動画サイトYouTubeで「NHK 集金」と検索すると、脅迫にも思えるような集金方法が映像に収められており、批判が集中している状況。
しらべぇ編集部の調査によると、若い女性ほど集金人に怖い思いをした経験があると回答。とくに20代は23.7%が恐怖を感じている。
ちなみに、都内の女性がNHK集金人がチャイムをくりかえし鳴らす・ドアを叩くなどして執拗な取り立てを受け恐怖を感じたとして、慰謝料10万円を支払うよう求めた裁判では、「裏づけがない」として原告の主張が却下されている。…
違法まがいと感じるような集金に関しては、録音や録画をするなどして証拠を残す必要があるようだ。
いずれの事案も集金人は「粛々と手続きを進めた」と主張しているが、これだけの人が恐怖を感じているのは事実。
受信料のあり方について考えなおす時期に来ているのではないだろうか。
>>828 なるほどね。お前が自分が書いてる言葉の日本語としての意味も理解できないアホだということがよく理解できたわ。
もいっぺん自分の書いたレスを読んでみ?
> 従来の判断と異なる場合にだけというものじゃないからね
> 広く確定させたい場合にも大法廷は使われる
いくらお前が「そんな表現でも意味でも書かれてないよー」と強弁しようが読んで字のごとくだし、「広く確定させたい場合」というのがウソだということが何度も繰り返し論破されて確定してるんだけど?
わかった?
>>817 あと、法律に書いてなくても「ワンセグでも契約が必要」のように「受信規約」にかかれていることは「公知の事実」だから法律と同等の効力がある、って説も、散々ドヤ顔で喚き散らしてたけど、
結局、裁判所は、契約義務の有り無しの判断基準として「受信規約(笑)に書かれてるから」なんて話は全く相手にしなかったw
こういう、長年に渡るタチの悪いデマの積み重ねで、ペチ公 ID:Va77QsZo の言うことはどんなに細かい話であっても、必ずNHKに都合のいいようなウソが紛れてるというのが、このスレでは「公知の事実」w
印象操作ばっかだな信者は
事実の中に細かな嘘ちりばめて印象図家しようと必死
で突っ込まれると意味不明の煽り逃げ&捨て台詞&論点ずらしの繰り返しで有耶無耶逃げw
いつものことだが延々と続くのなww信者ってばww
キチガイだからな。テンプレ
>>2 にも書いてるように…
アメリカ=日本政府=警察=NHK
こいつらは繋がってる
解体はあり得ない
解約してもNHKってくるんだな
規約の紙渡されて義務がどうのしつこいから紙返そうかと思ったら
受け取り拒否して喋り続けた時は笑いそうになったわ
テレビあるけど見ないだけですよねってセリフも印象的だった
>>842 面倒くさいから家あげてテレビない事確認させたよ
>>843 ちゃんと謝罪はした?その訪問人
普通の企業だとクレーム問題だよなw
NHKの主張する「自由に解約できる」
は真実なのか否か?
それによって最高裁の判断も変わるだろうな
ココ見てると自由に出来る印象だけど
実際問題としてどっちだと思う?
放送法適用JCOM「払わねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」w
どんな最高裁判決が出ようが、テレビを設置していない人には無関係だし、
嘘でテレビがないと言われても同様。
自らテレビがあるとゲロした人の、ヒマ人の裁判
こんな判決出ても、これからますますテレビ離れが加速するだけ
音楽業界でもカスラックが介入してどうなったか?を見れば明らか
解約できる自由=受信設備廃棄できる自由=テレビ見れない不自由
NHKの正体
受信の自由を制限するNHKによって
ガラパゴス化され世界で負けた日本のテレビ
世界に負ける原因作ってるのに無自覚にも「アジアのBBC」を掲げて海外進出事業強化&新社屋建設をやってるんだからなあ。
どうせ海外できちんと受信料取れない分は国内で強化するつもりだろう。
NHK解体しろよ。
>>843 いくら住人が許可したとはいえ、集金人が未契約者の家に上がりこんでテレビないことを家探ししたことがバレたら、その集金人はたぶんクビになると思うよ
>>841 解約しても来るというか、この家が最近解約した人の家かどうかということを末端の集金人は知らないだけ
>>852 それはちょっと違うと思う。
うちはずっと契約してたが、同居で片方の家を住まなくなった(テレビ置かなくなった)ので片方の家を解約した。
その翌年から訪問員が入れるチラシ(小さな、朝ドラや大河のことが書いてあるビラ)が入るようになった。
だから年締めか年度締めで未契約世帯のデータベース作って、それを元に委託業者に徘徊させてるんだと思う。持ち家は。(マンスリーとか入れ替わりの多い単身賃貸は知らんが)
どっちにしても解約理由とかで除外せず、地域のウワモノ不動産と単純に照会して未契約の家や部屋に数ヶ月ごとに突っ込ませてんだろう。
>>854 だから、「この家(名前ではなく住所でのみ把握)は契約してない」というデータベースのみで回るので、こないだ解約したばかりなのか、ずっと契約してないままなのかまでは把握してないってこと。
>>855 それ前提でってことか。噛み付いたようですまん。
というか照会するDBにそれぐらい付け加えてて欲しい。理由あって未契約でもないのに、初めから高圧的に義務です義務です言い出すから、正当な理由で辞めて(本宅では払ってるから)本当に不愉快だよ。
払ってる時点でバカではあるけど、それでも払ってるやつにまで「こっちでも割引で払え」って言ってるくるとは思わなかった。
>>856 >というか照会するDBにそれぐらい付け加えてて欲しい。
同感だが、NHKは住所・建物単位で「この住居は未契約かどうか」を把握してるだけで、その建物に誰が住んでいるかは、(契約するまでは)把握してない(てゆうか、原則しちゃいけない)、
という建前なので、未契約の住所の住人の個人情報を集金人に教えることはできないんだろうね。
>>856 >払ってる時点でバカではあるけど、それでも払ってるやつにまで「こっちでも割引で払え」って言ってるくるとは思わなかった。
テンプレサイトにも書いてあるけど、よくあるパターン。地上契約してるから、全く契約してない人より強くは言ってこないだろうと思ってとりあえず地上契約だけしたら、BS契約もしろという営業がキツくなったとか、
善意をみせるとさらに付け込んでくるのが犬HK。
>>857 もっと正確に言うなら、正常に支払ってるかどうかだよ
契約自体の登録内容は結構変動する
けど支払い者情報としては確定データだからね
契約者情報というより支払い顧客情報といった方が正確
各位ありがとう
余計に気をつけるよ。そのスタッフにはウソまでつかれたからね。
一度問題起きたときに地域のNHKに電話して委託スタッフのやり方伝えたら、「契約状況に変更なければ、今後は軽くあしらって相手にしなくていい」って見解もらってるからそうする。
>>851 首にはならないよ
職員2人が母子家庭に訪問
ゴミ箱の中まで家探しし
youtubeで広く知られる事態になったのに
懲戒を受けた噂も報道も無い
>今後は軽くあしらって相手にしなくていい
なんだそりゃwww 自分とこの業務委託員だろwww
>>861 >懲戒を受けた噂も報道も無い
警察沙汰・新聞沙汰にならない限り、内部でこっそりされた懲戒処分なんかいちいち報道なんかされないよ。
会社で問題起こして懲戒処分おこしたりクビになったヤツがいちいち報道されるか?
「報道がない」とか「お前が噂を聞いてないから(笑)」なんて「クビにはならない」とお前が断言する理由には全くならないよ。
>>862 まあ営業部だかなんかであさから電話取れるやつに言っても仕方ない(若い女性だったからもしかしたら契約か派遣?)だから色々いうのはやめたけど、
その人が言うには委託スタッフがどんな方法でやってるかは全然入ってこないんだとさ。今回の件は記録して上に回してくれるとは言ってくれた。ウソかもしれんけど、30分ぐらいはなしててそんな感じ。
結局は地域の事業所レベルでは委託スタッフのことなんてわからんのだろうな。
本部が決めて「こいつらの連絡先にしといて」みたいな感じで。地域の事業所があてにならないから本部から「こいつら使って成果上げろ」ってなってるんだろうし。ただのハブ拠点みたいなもんなんだろう。
その時は「あなたも大変だろうから、きつい言い方はしないから安心して聞いて欲しい」と情に訴えてほだして色々聞いたが、マニュアル的に責任逃れをしてる感じもなかったなかで、把握してない事が多すぎた。
その結論として、「委託スタッフがきても問題ない案内で契約要件がないなら、さらっと断って相手にせずでよい」「委託スタッフに不法やおかしい面があれば通報して欲しい」とのことでした。
スレで他の方が言ってるように、ただ建物と契約のあるなしを単純に照会して訪問してるだけなので深刻に考えずに対応していい、と。そのときに強気でおかしな委託スタッフなら把握したいので特定して通報して、と。
こちらは古い人間なので、「やましいことはないのに訪問を受けるなんてどういうことか?」とかなり深刻に考えてたから。。
>>861
>youtubeで広く知られる事態になったのに
あのyoutubeは、解約を申し出た 契 約 者 宅 を、正職員が訪問しての確認作業。それはNHKが公式に認めている作業。(ゴミ箱開けるとかはしらん。実際にはそんなとこまで映ってないだろw)
今、問題だと言ってるのは集金人が、テレビないと言ってる 未 契 約 の人の家に上がりこんで家探しする話。これがバレると集金人は首になる可能性があるよ。 NHKを自由に解約出来るって判断を下したら
選挙で全員クビに投票するからな
現状を見てから言いやがれ
ミャンマーのスーチーさん、頑張ってほしいと思います
来週のアメリカ大統領選挙見守って毎晩頑張ってます。
でも博多はカメラのゴゴー商会、広島は日進堂カメラ、岡山アサノカメラ
東京は早田カメラはいいですよ。大阪松本カメラはチンポです。
ニュース9の河野憲治
>>787 >NHK側は「受信機を設置した人は契約締結義務があり、NHKが契約締結申込書を送った時点で契約が成立する」とし、
>自由に解約できることから「放送法は合憲」としていた。
>>866 ?????
>>865
>解約を申し出た 契 約 者 宅 を、正職員が訪問しての確認作業。
>それはNHKが公式に認めている作業。
>自由に解約できることから「放送法は合憲」としていた。
こりゃ大法廷、おもしろそうだな。 「正職員が訪問しての確認作業」
これも、憲法違反の疑いが濃厚。
令状によらない捜索!
(871の続き)
「正職員が訪問しての確認作業」
・・・
憲法
(第三十五条)
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、
且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
>>871 >「正職員が訪問しての確認作業」
正職員だろうが、会長だろうが、こんなもんは断れば良いことで、
憲法違反は出てこねぇー。
契約解除は契約成立なければできない。
契約(成立)は強制(強要)、解除は自由?????
何なの?
皆様の「馬鹿もん」
「馬鹿もん」は一人でやってくれ、他人を巻き込むな。
>>872 捜索または押収というのはその管理者に許可を得ずに行う強制を指す
許可を得て侵入、回収を行う場合はその限りではない
許諾は関連する法の定めを凌駕する
, - 、 ペチガデダゾー
ヽ/ 'A`)ノ . - 、
{ / 、('A` }ノ ヒャー
ヽj )_ノ
仮に、許可されても入室するなという日常的な社内法規が定められていたとしても
業務遂行に必要であるのに入室しない選択肢は、個人的な業務放棄と見なされても仕方のない行為となる
よって
>>843 で集金人によって行われた行為に違法性はなく正常業務と言える
「業務」のやり方に問題あるって話なんだけどな
だから相手側が納得してないんだよ
業務に対して問題がある、違和感を感じるなどがあれば
具体的に内容や行動を指摘し被害や損害を証明すれば争点になりうるでしょう
現実的な損害などが存在しない場合は争うことが極めて困難となり
単なる苦情止まりで処理されてしまう可能性が大きいと思われます
再掲犬HK教
尊師:ポチ(通名:モミモミ会長)
経典:受信規約
信仰:テレビ
お題目:法だ裁判だブラックだ、ごちゃごちゃ言わずに払え
説法:タラレバダロウ
信者の入信動機:的外れな不公平自慢、被害妄想狂の自己愛者
筆頭信者:ペチ
犬信者の人格は主に4っつ
A.ペチ: 恫喝と脅迫オナニーで悦に浸りに来るキチガイ、常駐
B.元オーディオマニア君: 意味不明の妄想で主に印象誘導、不安感煽り担当のキチガイ、以前のポジティブリスト君に酷似してる
C.テレビ連呼厨二君: 幼さを表現して犯罪もんのセリフをひたすら言い続けるキチガイ
D.意味不明の丁寧語調君: 丁寧語調であらわれるが思考回路は信者思考のキチガイ
A,B,Cは大体セットまたは入れ替わりでわいてくる。Dはめったに来ないがしつこいw
共通してるのは【絶対】反論質問にまともに答えない(答えられない)
一言で一蹴されることを延々と妄想し続ける思い込みの激しいゾンビなので堂々巡り、鳥頭w
ID:mtLqgSN8のような人物に
集金契約業務を委託するNHKは
もはや国民の信頼を得ることはできない
しゅうりょうーーーwww
>>876 >許可を得て侵入、回収を行う場合はその限りではない
そうですか、殺してくれと依頼されて殺した者は罪を免れるのか?
>>878 >業務遂行に必要であるのに入室しない選択肢は、個人的な業務放棄と見なされても仕方のない行為となる
お前の社内の規則の話はこうだろう。
しかし、:刑法は、行為者の意思によって、行為ことを罰するのである。
あいてかたが、許諾したからと言って罰しないことはない。
>>882 ID:mtLqgSN8はアホのポンタと言って、2チャンネらーのNHK職員。
そんなに向きになるなよ。ゆっくり行こうぜ。
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( ┤ | | | ご相談の方は、238スレへお越し下さい。
\ └△△△△┘ \ \ 受信料受信契約総合スレッド238
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|\ 韓\ [ペ] \\ \ NHK信者用レスです
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| K\一\
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AAお借りします。 ┌───────┐
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| N\国\ | (_)\__________
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└──┘ └──┘ >>878 >業務遂行に必要であるのに入室しない選択肢は、個人的な業務放棄と見なされても仕方のない行為となる
ならない。
>>66
下記は、無視かよ....黙殺てか
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ちょっと確認するわ
+ + ☆ガチャ
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \  ̄ | )/)γヽ +
\ |____ )/ ̄__ノ
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| \ ト、
ミ \ __ 、
(( ミ ミ \ ,.ミ'´ ̄ ̄`` `ヽ、 力
ミ、 ミ \ i. ゙レ、 勹
| ミ、 ,' J l
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| l -、 ヽ ,. '´ ヽ
| ! ヽ ヽ ,.' 被害者少女,、 ヽ
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./ i | / ヽ ヽ 〃 入 | ;:「 ーー- -―リj
!. ! / ヽ (`wi| _,. .__ lノ ッ・・・! んぅっ・・・・ ゃぁ…
`ー‐ゝ、 ' / ヽ___,.-‐'"⌒゙"'''ヽ ゚.:::.: ( .:::/へ
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力 /"ー─------<二/ ´ヽ、-<r"/,ー、 丿
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⊂∽∽∽⊃ は〜い〜 少女強姦容疑者が通るからどいて〜
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ト、__\/ト、/ト、 y l
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l l Y''/ー' / .l l
/_ ./l l`ー‐〈 ト.__」
L_``^yト._」、ー" `ヽ_」
`ー' `ヽ_」
>>883 業務として殺人が認められていればそのような流れになると思われます
現実としては殺人が業務であることはないので、その例えは予め矛盾を含んでいます
本人依頼の殺人に於いて、もちろん殺人行為そのものは刑罰の対象ですが
依頼によるものであることが完全に立証されるような場合、酌量の余地が生まれます
ケースとしては医療的な安楽死などがあげられるでしょう
また依頼とは異なりますが、殺人しなければ本人に命の危険が生じるような場合には正当防衛という考え方も発生します
刑罰すら上回る判定材料として本人の承諾、依頼は存在するのです
俺はこの先も一生払わないよw
30年払ったら結構な金額だよな
まじすげーわ
>>878 >業務遂行に必要であるのに入室しない選択肢は、個人的な業務放棄と見なされても仕方のない行為となる
こないだウチに来たNHKの集金人がテレビないって言ってるのにゴチャゴチャしつこかったので、「テレビないっていうのが信じられないんだったら家の中みせてやるから、入って入ってみてみろよ!」
といったら、「いえ、それはできないことになってますので」といって結局家にはいらずにそそくさと帰っていったぞ?あいつは「業務放棄」したのか?w
ネット見てると、他の集金人も「家入ってみてみろよ」と言われても断るヤツの方が圧倒的多数派のようだが、そいつらはNHKに「業務放棄」したとみなされるのか?wwww
>>896 その状況だと業務遂行には必要ないな
むしろその時点で目視することだけはその後の遂行に支障を来しかねない
社内の決まりを優先して当然だろ
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|\ 韓\ [ペ] \\ \ 印鑑お願いします
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裁判所で有名になったNHK!
今や最高裁に名を馳せるNHK!
この先どこに名が刻まれるのか?
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海外は、自主的に受信料が払われていると誤解されているから
NHKは裁判までして受信料を得ているって事実を知らせないとね
一年前に引っ越したのに、一年分の請求 経郵便転送かけてたのに請求が一年後なんて・・なんとなく許せない 以下原文 「再三にわたり・・振り込み用紙をお送りしてますが・・・やむなく必要な処理をとることも検討・・」正直脅しじゃない?
ちなみに・・CATV経由で解約したんだけど、契約内容が変わったんだって・・その通知もないし正直なっとくいかなかった
転送不要の請求書は郵便局の処理として前住所からは転送されない
郵便が戻ってくることで転居したことは把握できる
いきなりそういうのがくる全ての原因は古い住所のまま1年もの間住所変更しなかったせい
書き込みが蹴られた!!
NHKの受信契約の条件は電波を直接受信できる機器について
だけだからアンテナが無い場合はそもそも放送法に含まれない
ので契約の義務はない。これケーブルTVとかもね。
(契約そのものが放送法64条で定義されているため)
NHKはTV=受信機って言うが基本的にTVは出力機だよ。だから
TVだけ持っていても契約の対象にはならない。
また過去の裁判を持ち出して契約しないと裁判所から呼び出し
が来るって脅しをかけるけどこれも間違いで逆に恐喝で訴える
事が可能。
裁判を食らったのは契約についてでなく契約後の受信料を
滞納させたため。契約をしないことで法的な罰則はないです。
NHKはこのあたりの説明を一切しないしHPでも説明しない。
なもんでNHK職員?は何が何でも契約書だけにサインを
求めるはず。これはグループ内で兎に角契約だけさせれば
あとはどうとでもなるってお達しがある。
・・・これって完全に違法なんだけどね。大丈夫かNHK?
ケーブルテレビの位置付けは、放送法では放送局の性質があるものと既存電波放送の再放送ということになってる
後者は、大規模なものは認可が必要な立派な受信設備として定められてるよ
マンションなどの小規模共聴設備も同じ
個別にアンテナがあるかどうかなんて完全に過去の話題
907>
契約解除されたと思ってたのが、実は別契約に切り替えられてた ここが重要。切り替わったって・・勝手な契約変更じゃない?そのへんが不満
通知もない・・振り込み用紙、転送不要ってそもそもとる気はないんじゃ?
、
転送されてたら、すぐに気づくよ・・そもそも訪問して再三って一年もほったらかしじゃん・・
「払わないといけないんですか?」 OP「検討してください」 もう面倒だから払った・・必要な処置をしますって脅しの手紙送って 「で?どっち?」って思ったよ
>>911 転居でケーブルテレビを解約してもNHKは完全に別手続きだぞ
引っ越しは初めてか?
落ち度としてはまずその辺かな
CATV会社経由で解約ってあった、そのへんが落ち度だった。一年で済んでよかったよ。。
>>897 意味不明。
>>843 の状況と何が違うと?
>>916 >「契約内容の変更」くらい通知
消費税法違反
>>914 >転居でケーブルテレビを解約してもNHKは完全に別手続きだぞ
転居でケーブルテレビを手続きしてもNHKは完全に同一手続き同一引き落とし同一解約だぞ
TPPでNHKは解体民放化され他のテレビ局ともども外資に買収される。
◆17章 国有企業・指定独占企業
国有企業や独占企業の扱いを定めた。補助金や有利な貸し付けなどによる特別扱いを原則禁止したほか、モノやサービスを売買する際には商業的な考え方で行動すること
▽ほかの参加国の企業を差別しないこと▽国有企業の情報をほかの参加国に提供すること――などが決まり、外国企業が国有企業と対等に競争できるようになる。
ただ、例外もあり、日本は地方自治体が出資する企業などを対象外とした。
TPPで不利になるから、今のうちにアジアで大手として展開して逃げようとしてるわけね・・・
不払い教信者一覧
尊 師:タチバナ
経 典:Youtube動画、個人ブログ、都合のいい弁護士ブログ
信 仰:ネット
お題目:法だ裁判だ脅迫だ、ごちゃごちゃ言わずに解約だ
説 法:現実から遠く離れたタラレバダロウ、俺らのいう事だけを信じろ!
信者の入信動機:的外れな不公平自慢、被害妄想の貧乏生活、近隣住人からの孤立自慢
筆頭信者:不明、匿名を最大限活用する
信者の人格は主に4つ
A.元レス改竄厨:意味不明の置換で主に不安感払拭、安心感煽り担当のキチガイ、以前から手段が全く変わらない
B.アホのポンタ:的外れな法解釈をさも実効性があるかのように語り勝手に悦にいる年寄り口調のキチガイ、常駐し反論する
C.相談者カタリ君:知恵袋を監視しそのネタを元にたまに妄想をぶちまけに来るキチガイ、白熱してる時には現れにくい
D.意味不明の感情論君:論理や法律などを一切無視し、ただただ自分は払わない契約しない事だけを強調するキチガイ
A,B,Cは大体セットまたは入れ替わりでわいてくる。Dはめったに来ないが過疎ると現れる
共通してるのは【絶対】議論にまともな反論ができない、質問にまともに答えない(答えられない)
一言で一蹴されることを延々と繰り返してレスし続ける思い込みの激しいゾンビなので倒す事は出来ない、元レス内容を忘れる鳥頭w
反論に困るとそれまでのネタに一切触れなくなって揚げ足取りに走るか固定された敵に向けての人格攻撃を始める
その後しばらく静かになるが、また同じことを初めから繰り返しに帰ってくる、完全に堂々巡り
・・・内容検討中w
隣の一軒家、主が強面なんで、NHK映らないテレビ作れと言われて
スゴスゴと帰っていきやがった。
大阪に居たときのこと。
会長と契約するのが原則です。
代表者以外の者との契約は、代表者の追認がなければ、
契約は成立しません。
現実に行われている契約は、
代表者以外との契約であり、代表者の追認はありません。
では何によって契約を成立させているかというと、法定追認(支払い等)である。
よって、支払いは契約したことになり、不払いは、契約せず又は解除である。
チンビラの契約申し込みは、もうどう無用で、断れる。
「帰れ」の一言で、契約は断れる。
>>923 お前はNHKの職員なんだろうな。
>B.アホのポンタ:的外れな法解釈をさも実効性があるかのように語り
>勝手に悦にいる年寄り口調のキチガイ、常駐し反論する
「アホのポンタ」は、NHKの代表者のような口ぶりのゲス職員に付けたあだ名だ。
空っ風を吹かせるのが特技という奴だ。
お前は正直者じゃのう。
NHK側の2チャンネラーが形勢不利だと認めているのだからな。
もう少しがんばれよ、レスのしがいがないよ。
アホのポンタの言葉を思い出した。
NHKは「民法・商法適用外」とレスしたことをな。
通りで契約がデタラメなんだとな!
現在でも契約の毛もない状態だわな。
何十年インチキ商売やって来たんだ?契約の基本を知らなくてな。
>>914 >引っ越し
放送法適用外郵便局長「払わねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」w
>>916 >「契約内容の変更」くらい通知してほしかったね
「延滞」くらい通知してほしかったね
>>923 立花信仰してねぇし解約強制てねぇしw
信仰の対象すら意味不明つか妄想だけの恥知らずw
>>910 >個別にアンテナがあるかどうかなんて完全に過去の話題
過去の話もなにも現在進行形で放送法にそれらを容認する
事は書いてないです。というかTVについても書かれてない。
あくまでも受信設備ってあるだけ。NHKか拡大表現でTVと
いっていますがTVは受信機じゃないです。出力機ですよ。
(アンテナ内蔵とかワンセグ内蔵は別ですが)
64条の契約は直接受信機器のオーナーになるので
CATVならCATV局、住宅設備なら住宅オーナーが契約者。
その代金をCATV代とか家賃に含めるかは局とかオーナー
次第じゃないの?
>>905 >以下原文 「再三にわたり・・振り込み用紙をお送りしてますが・・・やむなく必要な処理をとることも検討・・」
この郵便の差出人が誰なのか書いてなくては、話の種にならんのだ。
まず差出人住所氏名を書け。
古い時代の放送法を拡大解釈だけで取り繕ってきたから
そもそも色々破綻しているよね。立ち返って放送法の
根幹を見つめ直した方がいいんじゃないかねっと。
そのうえで今の時代に合わない部分を修正すべきかと。
>>926 > お前はNHKの職員なんだろうな。
そうだったんだ、知らなかったよ
> 「アホのポンタ」は、NHKの代表者のような口ぶりのゲス職員に付けたあだ名だ。
> 空っ風を吹かせるのが特技という奴だ。
へえ?じゃあまあこれは修正の必要が無さそうだな
正にそのものズバリだ
しかしまあ語源は何だよw 仁侠映画からでも拾ってきたのか?
>>930 雛形は
>>881 だぞ、文句は881に言え
>>934 色々引用したと思ったらとぼけたり、責任転嫁したり
こいつはチョンだな
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( ┤ | | | 次スレです。。
\ └△△△△┘ \ \ 受信料受信契約総合スレッド239
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└──┘ └──┘ 山崎 雅弘 ‎@mas__yamazaki
午後4時のNHKニュース。項目が5つ並んでいるが、国会の情勢には
一切触れない。NHKを信用して受信料を支払う国民は、国会で今、
この瞬間にどんな事態が起きているのか、知ることができない。国民の
「知る権利」を堂々と裏切っている。報道以外のNHK職員は、自社の
こんな態度を是認するのか。
>>935 >色々引用したと思ったらとぼけたり、責任転嫁したり
NHKのデマ飛ばし2チャンネラーだもの、NHKへの批判をかわすのが
汚仕事の「アホのポンタ」君ですぞ。さらりと流そう。
>こいつはチョンだな
個人攻撃じゃ、トカゲのしっぽ切りにもならんよ。
攻撃は、常に急所を狙え。
お友だちの電通も殺られた、次はNHKが狙われているw
広告代理店なんてテレビ業界にしてみれば単なる出入り業者だぞ
民放は多少慌てるかもしれないが特にNHKなんてところだとタレントのコネに困る程度の影響しかない
電通がマズイとなれば博報堂に切り替えればいいだけだなwww
こんなんでタレントの顔ぶれが一掃されたら笑うなw
板復帰(OK!:Gather .dat file OK:moving DAT 698 -> 695:Get subject.txt OK:Check subject.txt 698 -> 698:Overwrite OK)0.43, 0.34, 0.23
age subject:698 dat:695 rebuild OK! . ヘヘ . 。 o ○ 埋め。。。
ミ_ _m)~
皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/犯罪者/狂会
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( ┤ | | | どーも。 埋めに来ました。(笑
\ └△△△△┘ \ \__________ まだまだかかるなー
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\ └△△△△┘ \ \ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 232 ■本スレ
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| K\一\
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└──┘ └──┘ さっき来た
5年ぶり
NHK:登録がまだなのでお願いします(テレビの有無確認も無くいきなり)
国民:登録って何ですか?
N:受信料の契約です
国:契約は相互の納得でしょ。NHKには納得できないので拒否します
N:(パンフレットを持ち出して)ここにもあるように義務ですよ
国:それはパンフの勝手でしょ。籾井会長は受信料は義務じゃないと公言してますよ
N:そんなこと言ってませんよ(と、携帯出して検索するも探せるわけがない。で、仕舞う)
、、、
N:じゃ、契約を拒否するんですね
国:最初からそう言っているじゃありませんか
N:、、、とぼとぼ
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( ┤ | | | ここはペチ詐欺専用スレッド。
\ └△△△△┘ \ \ 相談したい方は下記スレッド来たれ
| |\\\ 受信料受信契約総合スレッド238
| | (_) \ http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1475834492/l50
| | \_________
| /\ |
└──┘ └──┘ Eテレの子供番組がひどい
病身舞みたいなヘンテコダンスを
子供に踊らせてる
しかも、わかるだけで3番組
キーワードは
「へんてこ」「めちゃくちゃ」「ぐちゃぐちゃ」
明らかにネガティブな言葉を連呼して
ノージーでは歌にして歌ってる
日本の子供をキーワード「へんてこ」「めちゃくちゃ」「ぐちゃぐちゃ」で洗脳したいのか
えいごであそぼ
→へんてこ ダンス
子供がきちがいみたいにおどるそれを投稿させる
Eダンスアカデミー
→めちゃくちゃダンス
子供がきちがいみたいにおどるそれを投稿させる
ノージーひらめき工房
→らしさ という歌が
ヘンテコを連呼
ヘンテコヘンテコすばらしい
https://www.nhk.or.jp/kids/nozy/song/index2.html →みんなのぐちゃぐちゃ
ぐちゃぐちゃに、書かせて
それで絵を考える親子でぐちゃぐちゃ狂ったように
書く姿がシュール
歌はぐちゃぐちゃ連呼
ぐちゃぐちゃ ぐちゃぐちゃ ぐっちゃぐちゃ 頭を空っぽにして
ぐちゃぐちゃ ぐちゃぐちゃ ぐっちゃぐちゃ
>>950 >NHK:登録・・・・
>N:受信料の契約です
>N:・・・・義務ですよ
>N:じゃ、契約を拒否するんですね
なるほどざワールド!
めんどうくさい、「帰れ」が簡単明瞭。
. ヘヘ . 。 o ○ 埋め。。。
ミ_ _m)~
皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/犯罪者/狂会
10年払ったら15万
BS含めたら25万か
海外旅行とオーディオ良いの買えるわなw
テレビ見るならそれくらいの出費は当然
世の中にタダのものなんてない
NHK見せたくないから
金払わなきゃ見れない制度にすれば?^^
>>957 広告見てスポンサーから商品買ってるとタダじゃない。
NHK見たとしてもその金額は天文学的に高過ぎ
寧ろ
NHK見るから金おくれ
. ヘヘ . 。 o ○ 埋め。。。
ミ_ _m)~
皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/犯罪者/狂会
. ヘヘ . 。 o ○ 埋め。。。
ミ_ _m)~
皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/犯罪者/狂会
. ヘヘ . 。 o ○ 埋め。。。
ミ_ _m)~
皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/ハングル(韓国)/狂会
. ヘヘ . 。 o ○ 埋め。。。
ミ_ _m)~
皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/本気/恐喝
┌───────┐
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( ┤ | | | どーも。 埋めに来ました。(笑
\ └△△△△┘ \ \__________ まだまだかかるなー
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└──┘ └──┘
皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/犯罪者/脅會
送りつけ商法 押し売り 恐喝 強要 詐欺
なんでもござれの 日本/犯罪者/狂会 です
NHKとの受信契約は、会長の記名なっ印のない受信契約申込書であり、
受信契約申込書に記名捺印をしても受信契約は成立しません。
実際には、法定追認(支払い、請求等)によって契約が成立している。
支払いは受信者の支払い、請求はNHK会長自身の請求である。
よって通常の契約成立は「受信者の支払い」である。
また、支払い拒否は契約解除である。
NHKとの受信契約は、会長の記名なっ印のない受信契約申込書であり、
受信契約申込書に記名捺印をしても受信契約は成立しません。
実際には、法定追認(支払い、請求等)によって契約が成立している。
支払いは受信者の支払い、請求はNHK会長自身の請求である。
よって通常の契約成立は「受信者の支払い」である。
また、支払い拒否は契約解除である。
NHKとの受信契約は、会長の記名なっ印のない受信契約申込書であり、
受信契約申込書に記名捺印をしても受信契約は成立しません。
実際には、法定追認(支払い、請求等)によって契約が成立している。
支払いは受信者の支払い、請求はNHK会長自身の請求である。
よって通常の契約成立は「受信者の支払い」である。
また、支払い拒否は契約解除である。
>>971 まあ、そういう解釈の仕方も出来るが、
実際の民事訴訟ではNHK寄りの判決しか出ない訳で、
テレビがあっても、客観的事実がない(一度も支払った事がない) のと
テレビがなくても、客観的事実がある(一度でも支払った事がある)とでは、
雲泥の差なんだよ。
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>>972 できないよw
コイツの言ってるのは契約依頼者と披契約者の権利を意図的にぐちゃぐちゃにして錯誤誘導を狙ってるだけ
契約は対等といっても受信契約の条件設定に消費者は関われないからそういう扱いが出来る
支払い拒否などで契約解除するのは依頼者の権利、披契約者にはそれはない
披契約者側は明示的に追認の要求をするか黙認によって契約成立となる
契約代行にでも手続きしたらNHK側の拒否がない限りそのまま成立する
但しいつでも意義を唱える権利はあるわけで、それを支払い拒否に勝手に置き換えて喜んでるだけ
迷惑な公開オナニーw
>>974 法解釈の主張は自由だからさせておけばいいんだが、
>>971 の>>また、支払い拒否は契約解除である。
なんて、受信料裁判上で主張しても絶対に負けるから、このスレ的には迷惑なのは同意
この人定期的に湧いてくるな
未払い時効直前から「裁判の準備をしています」と書き加えられて半年ほど
いーつ裁判起こしてくれるのかな^^
逆にこっちから裁判起こして「起こす気のない裁判で脅してきた」って
反撃に使っても良いんだけど
この前来た集金人さんは
受信料は義務じゃないし契約は相互の納得でしょ?
と言ったら二の句が告げれなかったです
受信料は義務だと言いたげだったけど
籾井会長が義務じゃないのを多くのメディアが言っていることを指摘したら
集金人さん敢え無く完敗
NHK技術部職員 シャワー中に17才少女から窃盗
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1417703642/
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