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┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 253 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1501419697/ ───┐ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
● | / NHK擁護サイコパス「サボテン(別名ペチ)」の嘘・詭弁にご注意下さい。
▽▽┐ | 50代の女ですが一人称は「俺」。数年前からほとんど毎日、異常な数の
| | NHK擁護レスを投稿し続け、上から目線の知ったかぶりの断定口調と
△△┘ \ \呆れるほどの汚い言葉で契約拒否者を罵倒し続ける真性の気違いです。
|\\ \ また、ドヤ顔で判例のコピペを貼るものの、よく読むと未契約者には
| (_) |無関係な滞納契約者の裁判ばかりであるなど、詭弁とすり替え、嘘話
| |ばかりです。(断定口調で言われたら必ずソースを要求しましょう。
\ | |正体は、受信料委託請負会社の経営者(集金人の親玉)との話。
..└──┘ |なお、ヤフー知恵袋に長年常駐し受信料関係の相談に対して
|NHKに有利な回答をしまくっている「sabotennentobas」は、
|同一人物のようです。
\_________________
.
■NHK集金人の常套詐欺手口― 1「受信確認とれてます」の決定的証拠映像■
ダウンロード&関連動画>>;;;;;;;;;;feature=youtu.be >
■ NHK集金人の常套詐欺手口―2 「今までの分はチャラにしますから」の決定的証拠音声■
ダウンロード&関連動画>> ■スマホの所持品検査を強要した上に住人の言葉使いが悪いと説教してくる呆れたNHK集金人 ■
ダウンロード&関連動画>>
-------------------以上、テンプレ終了。------------------------------
そもそも受信していない者にも受信料を請求するような架空請求は
特殊詐欺という重大犯罪なのでは?
頼んでもない商品を送り付けて代金請求するような
送りつけ詐欺
受信料とは?
電波においては、「 視聴の対価では無い 」「 特殊な負担金である 」 (見る見ないに関わらず設置したら義務)
ネットにおいては、「 視聴の対価である 」?????
>>12 >設置したら義務
違憲ギムギム詐欺師局員
総務省公式「年齢性別職業収入国籍条項無し」
>>12 >ネットにおいては、「 視聴の対価である 」?????
キチガイアルアル詐欺師立花信者
オンデマンドは放送法適用外wwwwwwwwwww スクランブルやで〜
>>12 同じ電波放送でもラジオは契約の対象外
例外設定なんていくらでもあるぞ
>>12 特殊詐欺ですね
さすがN日本H犯罪K協会
>>1 乙
ガンガレ
ちなみに
受信料裁判をNHKが起こせば勝ち負け関係無くNHKは2桁〜3桁万円の裁判費用が必須!
NHKは裁判をやればやるほど悪徳弁護士のカモにされて損失(持ち出し)が出るw
時間がある奴はNHKにどんどん裁判を起こさせて散財させてやれば良いw
どうせ雇ってる顧問に持ち回りでやらせれば日常業務だし単発で頼むよりは安く済む
それに過去にもあったけど同様ケースを10人くらいまとめて裁判にする事も可能
何れにしても一般の感覚よりは安いね
て言うかさ、その無駄金使わせてるのが正に悪質不払い者であり
どこでも叩かれてる原因なのは気がついて無いのか?w
>>18 その金は視聴者に帰ってこない金だから関係ないだろ。
裁判費用を別途払うなら別だが
祓い者には有り難い有り難いと感謝すべきだよね
それを逆恨みするなんて心まで乞食化しているのかな
知り合いに職員いるので聞いた
弁護士職員を特別待遇3000万で6人雇っていて裁判は負ける要素が無いとの事
そりゃ堂々と訴えるとか言うわけだな
集金人(グッドスタッフ)「 お持ちの携帯機器の機種名・型番を確認する必要があります」
集金人(グッドスタッフ)「 やましいことがないなら教えたっていいじゃないですかっ やましいことがないならっ」
そりゃ滞納契約者の中でも契約が曖昧になってない世帯=絶対勝てる相手ばかりを選んで訴えてるんだから負けるわけないわな。非契約者には閉係のない話。
払え^^に対するカウンターだと言いつつ、払え^^がなくても自分から祓う祓う言いたくて仕方ない祓うジジイ^^
放送法や義務を理解できていない
考えるということができないID:6IaEJDCG
パサッ…パサッ
∧のヘ ◇
(`・ω)_ /◇◇
/」]つy」]つ ◇ ◇
/`ー==キ| 彡
∠ニ/uuゝ 祓いました。
>>28 そいつ、ず〜っと毎日このスレにレスしてるガイジだから触っちゃダメよ
集金人(グッドスタッフ)「 やましいことがないなら教えたっていいじゃないですかっ やましいことがないならっ」
俺「 やましいことはないが、あなたに機種名を教える必要は無いでしょ。とにかくうちには受信機は無い。」
集金人(グッドスタッフ)「 やましいことがあるんでしょ? やましいことがないなら教えたっていいじゃないかっ」
これ、さいたま地域担当のグッドスタッフ。
集金人(グッドスタッフ)が俺に顔を近づけて来て「教えたっていいじゃないかっ」と凄んできたときには笑ってしまった。
残念ながら録音録画してなかった。
イラネッチケーを完全固定した場合に、規約第1条に当てはまらないから解約できるか営業部に確認取ったら、固定されれば解約できると回答受けた。
話の分かる営業部員もいるんだね
裁判でも、受信料の要不要=イラネチケを取れるか否か、が焦点になっていた
>>23 弁護士云々じゃなくて金があるから見せしめ裁判できるんでしょ。それにワンセグ、レオパレス、イラネッチケー、電話解約を認めなかった案件、契約書の文字が本人と異なる案件等の訴訟は全面敗訴したよ。
>>19 それわかってんなら費用について言うなよって話ww
しかもNHKの場合は予め予算組んでるから損失に計上するわけでもないんだぞ
少しは仲間内で意見統一しときなw
>>33 録音録画しとけば良かったね。因みにこの場合、「強要罪の可能性あるから警察呼ぶね。」でいいです。
>>36 途中経過でも勝てば有効なのか、確定しないと無効扱いなのか
これも意見統一しとかなきゃなw
立場によって都合良すぎるから信用されなくなるんだよ
>>35 いや、理論武装して相手は逃げまくってたけど10分くらいでやっと認めた。因みに二人くらい替わったが両方共判決も知らんかったよ。程度が低いからどうにかなったんだろうと思う。
>>39 お前は1人だから意味不明で一蹴されるなw
>>40 可視化対策採った?
対応した営業部職員の人の名が分かり、役職も高ければ高い程
その言質は有力・有効になるけど
>>43 かし‐か〔‐クワ〕【可視化】の意味
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/245533/meaning/m0u/ 通常は見えない集金人を映像化するわけでもなく、
「警察官・検察官が容疑者を取り調べる状況を録音・録画」するわけでもないから
単語の用法としては大きく間違ってるなw
>>38 まったくそのとおりで。
しかしNHKはヒドイことやってるよなーと思う。
要は、テレビ無い家にも一方的に訪問して来て、テレビあるんだろ?ウソつくな。テレビあるだろ!、、、てな感じでやってるわけだから。
こういう訪問制度が社会に存在すること自体が公(おおやけ)の空間を汚すし、精神衛生上もよくないと思う。なんなんだろうな一体。
さっきNHKの依頼を受けたとかいう人が来た。
建設会社だ。
「いつからここに住んでいるんですか」
「テレビやパソコン携帯電話はありますか、嘘をつくとためになりません」
とか脅してきやがった、
録音させてくれないと答えないぞ、と言ったら
「なぜ録音するのですか?」と言ってた。
録音はぜず、会社名・名前・本人の携帯番号をメモした。
「あなたNHKのフロント企業なの?」
と嫌味のつもりで聞いたら、
「はい」と答えた。
もちろん契約なんかしない。
(そもそもどんな受信機も持っていない)
あ”ーむかつく#
商品やサービスを受け取ってないにも関わらず請求してくるのは
架空請求という犯罪ですよね
巨大犯罪組織はとっとと解体して下さい
仮に受信機があったとしても、それを建設会社が聞く資格はないね。
資格もないのに個人情報を聞き出しに来ているんだから、
これは治安上の問題だね。
コンビニでレジやってるバイトに
「お前には代金を預けられない、店長を出せ」
といちゃもんつけるレベルww
>>42 名前は当然確認したよ。解約する時に今度また電話するが、丸々さんに繋いで貰えば良いか聞いたけど、今回の情報をシステムに入力し、情報共有するから誰でも対応できるようにしておくと言ってた。委託業者とも情報連携させて来ないようにしてもらうと言ったが了承した。
まあ、これが出来てなかったらまた名指しで電話して理詰めタイムが始まるだろうから、彼もゴメンだろう。
受信機の事を建設会社を名乗るやつが聞く権利はない
コンビニに例えるなら
コンビニと関係ないやつがその商品欲しいなら代金を俺によこせと言ってるようなもの
>>54 可視化対策はしていないのね
今回の電話内容が、そのまま生かされる事を祈ります
DAZNに虎の子の大リーグ(笑)とアメフト取られて
マジで金払うコンテンツ無くなったわ
NHK
い ら ね え わ
パラボラなんか邪魔だから外すわ
せいぜいピロやきうでも中継してろ
ピロやきう見たい人はスカパープロ野球セットで見るからNHKが放送する必要ないぞ
よかったな
可視化ってNHKの番組を視聴できるようにすることだよね ^^
>「なぜ録音するのですか?」と言ってた。
録音はぜず、会社名・名前・本人の携帯番号をメモした。
なぜ録音しなかったのですか?
>>62 録音してうっかりテレビがある事を話してしまう恐れがあったからです ^^
>自民党放送法の改正に関する小委員会 の提言
>https://www.jimin.jp/s/news/policy/130594.html
>強制徴収や罰則、マイナンバーの活用など、支払率の向上に資する制度・仕組みについても併せて検討すること。 放送法は巨大特殊詐欺の温床になっているので廃するべき
ココのヤツラはアポなし訪問で届けられるマイナンバーは
勿論受け取ってないから安心だよね?
日本に住んでないことになってるんだもんね
巨大特殊詐欺集団には負けません。
協会の放送を受信するのが目的じゃない未契約者への民事訴訟で地裁あたりが
もし契約しろと判決が出ても、放送法第64条および関連条文には罰則規定ないから絶対契約しないわ。
契約を強要したいなら罰則付けてみろや
>>69 >未契約者への民事訴訟
個人情報保護法違反 消契法違反
>契約しろと判決
憲法違反 地上隠蔽詐欺師局員
>放送法第64条および関連条文には罰則規定ないから
野田委任状ないから
契約書偽造 架空請求詐欺上田良一 逮捕
放送法第64条および関連条文には罰則規定ないから 認可取り消し
>>48 で、本当は規約あるんだろ? ^^
>>51 本当は延滞あるくせに ^^
>>63 録音してうっかり委任状ない事を話してしまう恐れがあったからです ^^
>>23 >弁護士職員を
弁護士顧問を
>裁判は負ける要素が無いとの事
裁判は負ける要素が隠蔽との事
>そりゃ堂々と訴えるとか言うわけだな
そりゃ公平地上未解約者訴えるとか言うわけだな
>>25 >絶対勝てる相手
解約の意思表示が判例
B粕信書レターパック弁護士事務所着払いやで〜
>>68 君は要不用の判断がつかないバキャですニャw
住民票の移動や郵便局への届けはチキンとしとけよ?
ま、クレカも持てない借金指名手配犯じゃ到底無理かw
>自民党 放送法の改正に関する小委員会 第一次提言
>
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/130594_01.pdf >「強制徴収や罰則、マイナンバーの活用など、支払率の向上に資する制度・仕組みについても併せて検討すること。」
訪問集金人「マイナンバーを確認させて頂く必要があります」
放送法改正じゃなくて廃止
巨大特殊詐欺組織の日本犯罪協会は解体
訪問集金人「総務省からNHKへのデータ提供により、あなた様のマイナンバーを確認いたしました」
ペチの実現したことのない検討中のタラレバドヤ顔しつけーw
>>1 ネット利用者からもNHK受信料を要求するなら
NHKが日本全国の回線設備の増設費用を出してください。
田舎だけでなく人口密度が高い都会でも
まともにネットが出来る環境が無い(速度がでない)人もいるのですから。
それとNHKオンデマンドを無料にしてください
離島に住んで不自由な思いをしていれば
有能な議員さん次第でそれくらいは政府がやってくれるよ
只何も選べず実験的なものを押し付けられるだけ
都会に住んで選べる自由を謳歌したいなら諦めろ諦めろ
インパールのNスペすごかったね でもあたしゃ払わないよw
こちらはこれから「731部隊の真実」を見る予定
昔、森村誠一の『悪魔の飽食』を読んだ
日本はとてつもなく酷いことをするなぁと思っていたら
後に、プヨク達が、そんなのデマ、みたいなことを言っているのを知った
事実・真実・真相は?
NHKは、
通名コリアン
通名コリアン
通名コリアン
執拗に従軍慰安婦に拘り、世界中に少女像を建てまくる韓国
30万人もの南京の大虐殺を喧伝しまくる中国
そんなもな無かったという日本政府
そりゃ日本人としては、日本軍人は質実剛健であって欲しいとは思う
しかし今の日本の政府・官僚から推すと、中韓の主張こそ真実かと疑惑が湧く
モリカケ疑惑への、政・官共に記録が無い、記憶が無いの連発
そう言った者どもが、長官になったり要職に就いたりと、どんどん出世している
いきなりネットに乗り込んできて「受信料よこせや!」っておかしくない?
もういい加減スクランブル化を望むのや辞めようよ
NHK自身が主張しつつ潰れるからしないと言ったのだから絶対しない
他の方法を考えた方が賢明
目下は、イラネチケ推薦
完全な悪法である放送法をさっさと改正しろ。
「契約の義務」なんてのはもう時代にそぐわないのだから「契約の自由」に書き換えるべし。
そもそも今現在自体契約の義務はないよ
契約は古今未来上下東西自由
>>93 >「契約の義務」なんてのは
「契約の遵守」なんてのは
契約書偽造 架空請求詐欺 上田良一 逮捕
放送法64条違反 認可取り消し
>>91 おかしいよ。おかしいから総務大臣にも自分とこが主催した審議会にもダメだしされた。課金するならアプリ課金の方向で決着。
>>90 ハイ、「一見合理的に見えるが、」 「健全な民主主義の発達」
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/01/02-01-08.htmlより↓
Q.なぜ、スクランブルを導入しないのか
A.NHKは、広く視聴者に負担していただく受信料を財源とする公共放送として、特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割を担っています。
緊急災害時には大幅に番組編成を変更し、正確な情報を迅速に提供するほか、教育番組や福祉番組、古典芸能番組など、視聴率だけでは計ることの出来ない番組も数多く放送しています。
スクランブルをかけ、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにするという方法は一見合理的に見えるが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます。
また、スクランブルを導入した場合、どうしても「よく見られる」番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法がうたう「健全な民主主義の発達」の上でも問題があると考えます。
「一見合理的に見えるが、」 「健全な民主主義の発達」
よって、
受信設備を「設置」したら契約してカネ払え
という変態ロジック。
で、みなさまの受信料でコレ↓買ってみました!(喜べ!クソ下級国民どもめ!)
>
>
http://entertain.naver.com/read?oid=018&aid=0003861918 >『君主(クンジュ))』をNHKが購入した。MBCドラマでは、2014年に終了した『奇皇后(キファンフ)』 以来3年ぶりである。
>>98 はいそれは嘘です
金払わない奴にはスクランブルで見せてやらないとNHK自身が言いだしたのに
社内調査でそれをすれば解約者激増受信料収入激減と分かり自ら辞めました
そしていい訳に使い出したのがそれw
>>98 じゃあBsは?って聞かれてなんて答えるんかね。
>>97 アプリ契約で実施の方向性
契約により受信料が発生する事には変わりがない模様
>>102 今のところ衛星放送は当初の通り有料放送扱いだよ
現在契約者である親が病でそう長くないんだけど
無くなった場合契約破棄できるの?名義自分に変えてまで見ようと思わないんだが
>>104 アプリ課金なんだから、ネット視聴については、テレビ設置者のような「設置したものは契約しなければならない」みたいな規定は当てはまらないってこと。
>>98 ネット同時配信はパスワード制という、スクランブルのようなものを導入するそうだから、
もう、その言い訳は通用しないんだよなぁ。
受信料不払いならネット視聴不可 同時配信でNHK方針
http://www.asahi.com/articles/ASJDF5FQ5JDFULFA028.html >>106 受信設備を廃止し、その由連絡すれば解約できます
>>106 名義変更しなければいいだけ。受信機の廃止もヘッタクレもない。契約名義者が死亡した場合、契約関係の自動承継はされない。
NHKの要求に応じて名義変更してしまったらアウト。
×解約する人のほとんどは嘘つき
○解約する人のほとんどはバカ(契約した時点で)
>>106 親が死亡後、親名義のロ座は廃止されるので、遺族名義のロ座に支払いを切り替えたりしたら契約名義が切り替わってしまうので絶対しないこと。
親宛の請求書がしつこく来るだろうが無視するか、死んだということ。死んだと言うとNHKは「名義変更してくれ」と言ってくるだろうが応じる義務はない。
>>113 NHK集金関係者は全員ウソつきです ^^
完全にアウトな集金人。
帰れと言われてドアを蹴る?
ダウンロード&関連動画>> とりあえず名義変えなきゃOKみたいだな
まあ地上波くらいなら・・・とも思わないではないがBSはどうにもアホらしくて
未契約で訴えられて裁判負けて契約締結&受信料払えっていう判決でたのって専らテロップ消ししてたからって話だけど
テロップ消しは確定の話なんでしょうか?それともそうなんじゃないか?程度の話?
>>108 だからさ「アプリ契約」だってのにw
受信機の設置とアプリのDLが同義なの
そして受信料の発生は契約からね
まさかペイパービューの有料放送との違いがお分かりにならない??
>>106 情報が少な過ぎてアドバイスもしづらいが、簡単に言えば
亡き親と同じ住所母屋を継いでれば世帯契約が継続
全く別住所別母屋で新たにそこに住まないなら親の契約はそこで終了となる
ちなみに債務がもしあれば相続放棄しても誰かに残るから請求されておかしくはない
>>122 NHKと未契約者との受信料裁判 完全解説番組 今後の対策
ダウンロード&関連動画>>;t=13m40s
>>106 ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf > 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html > 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。
>>123 >受信機の設置とアプリのDLが同義なの
そんな気味の勝手な定義はどうでもいいのww
「アプリをDLしたら契約義務が発生する」なんて仕組は全く決まってないし、アプリをDLした後に入力するパスワードを取得するための登録したら契約したことになる可能性だってあるし、
そっちの方が自然な方式だから可能性高いだろって言ってるの。ペイパービューとの違いなんて誰もそんな話してないんだけど?おわかりにならない??
>>106 >亡き親と同じ住所母屋を継いでれば世帯契約が継続
「世帯契約」なんてNHKが勝手に言ってるだけで民法上、契約の主体は契約名義人個人以外にありえません。
契約名義人が死亡したら、一定期間内に遺族が契約関係を「承継」手続きしない限り契約関係は消滅します。
遺族が「承継」手続きすることは任意であり、義務ではありません。
よって名義変更しない限り、死者名義の契約関係は無効となります。
>>127 そうだよ
なんか今の受信契約とどこか違ってるか?
今もそうだけど、住所氏名登録で契約申請し、受理されてめでたく受信契約が成立すれば
ようやく受信料が払える身分になるんだよ
パスワード発行はもちろんその受信契約成立後だし、受信料支払いの実態も必要かもしれないだけ
ていうかID違うけどキミは誰?
>>128 へー
じゃそれが認められた判決とか勿論あるんだよね!
自信満々で私的解釈だけとかは無しだぜ??
>>119 >とりあえず名義変えなきゃOKみたいだな
そうそう、それで大丈夫。この件についてNHKに問い合わせても、「名義変更して下さい」「解約は受信機の廃止が必要です」と矛盾したことしか言わないし、
「名義変更しなければどうなるんですか?契約関係は民法上、自動的に相続されないと思いますけど?」と聞いてもムニャムニャと誤魔化すだけだけど、
判例もないし、名義変更を拒否して契約無効を訴えた遺族を不払いで訴えてきた過去例も当然ない。NHKはしつこく名義変更しろと言ってくるだろうが、応じたらアウト。
ID:r/72qlcl はテンプレ
>>2に説明のあるアタマのおかしい常駐工作員なので、相手にしないように。
>>131 ここのテンプレートととやらが何か法的な裏付けを保証してるのか?
裁判で勝ち取った例はどこ??
簡単に説明すると、契約人死亡時に名義変更や解約ができてない限り
その後に死亡人名義の債務は発生し続けてる
それを遡って請求するも放棄するもNHKの気持ちひとつなんだが?
という話
勝ち取った例がないんじゃなくて裁判になったケース自体がなかったりしてw
>>129 >なんか今の受信契約とどこか違ってるか?
ヘ?テレビを設置してるってだけで「契約義務」があるということで、集金人が契約を求めてくる今の仕組みと、
ネットに繋がる端末が設置されていて一般のコンテンツが利用できる環境があっても、別途、その端末にNHKのコンテンツだけを視聴できるアプリを端末にDLしてNHKに申請ないかぎり、NHKと契約する必要がない仕組み
(=契約してパスワード入力しないと視聴できない仕組み)とでは、誰がみても大きな違いがあるでしょ?w あ、ネットにつながってるだけで受信契約義務が発生する制度にならなかったのが悔しくて「同じ」だって思い込みたいだけかw
てゆうかキミこそ誰?あ、ペチか、失礼w
>>124 へー
じゃそれが認められた判決とか勿論あるんだよね!
自信満々で私的解釈だけとかは無しだぜ??
>>136 今のBSスクランブル(テロップ表示)やB-CASの使用許諾と何処か違うか
と聞いてるんだが?
>>137 借金債務でクグれks
さ、はよ受信契約での裁判例を??
>>134 へー
じゃそれが認められた判決とか勿論あるんだよね!
自信満々でお前の私的解釈やNHKの勝手な言い分だけとかは無しだぜ??
>>140 いいから早く出せよw
ていうかID変えて同じ事を言うな
>>139 お前がクグレks w
さ、はよ、
>>134が裁判で認められた例を??
>>142 言い出しっぺの法則って知らないのか??
ていうかあんた誰?w
規約が変わるかも知れない。しかもそれを理由にした解約はできない。こんな糞契約をする契約者の勇気を讃えたい。俺には真似できない。
>>138 は?BSスクランブルの話なんかしてるんだ?途中から勝手に論点すり変えてるんじゃねえよカス
>>143 >言い出しっぺの法則って知らないのか??
wwww
もしかして、契約名義人が死亡しても受信契約が継続する根拠は、民法でも判例でもなく「言い出しっぺの法則」だとかいいたいわけ?wwwww
てゆうかお前こそだれ?
あ、離婚BBAかwwwwwwwww
>>145 視聴用アプリの使用についての話してなかった??
ていうかキミはだれ?
>>146 糞レス繰り返すなよw
俺は ID:esyWx++i に聞いてんの
まさか逃げたのか?
情けない…
>>147 そうだよ。BSスクランブルの話なんかしてないよ?
ていうかキミこそだれ?
>>131 電話で名義変更迫られたから絶対にしないって言って、名義変更しなかったらどうなるの?って聞いたら
「裁判になっちゃいますねー」って言われたよ。アップはしないが録音はしてある。
そもそもが、受信料は(特殊な)負担金てのを百歩譲ったとしても
NHKとの契約が、納得しなくても契約しなくちゃならない特殊な契約なのか?そこんとこどうなのよ?
他にも義務・強制的な契約ってあるの?
>>149 だから今の受信契約とそれのどこが違うのかって言ってんだろうにw
試しに違いを言ってみ?
>>148 お前こそ糞レス繰り返すなよw
お前は早く
>>134 で言ってることが裁判で認められた例を出せばいいの
まさか糞レスで逃げるつもりか?
情けない…
>>150 世帯と母屋相続したんだろ?
さっさと白状しちゃいなよ
楽になるよ
>>152 いや、 ID:esyWx++i が判例を出せばいいだけだぞ
むしろそれしか証明のしようがないw
言いがかりはNHK信者の常套手段ですねw
相手にソースを求めるが自分はソースを示さないのもNHK信者の常套手段ですw
>>154 申請する行為は今の放送法の受信契約そのものだぞ??
最初から見られるかどうかが違うだけの話だ
>>156 なんで言い出しっぺを責めないんだ?
やらせ?ww
>>155 いやいや、お前 が判例を出せばいいんだよ
それしか証明のしようがないw
>>157 >最初から見られるかどうかが違うだけの話だ
それ大違いだろw てゆうか、自分から契約を申請しないと見られないし、NHK以外のコンテンツにアクセスしたり受信したりできる端末を設置しただけでは
NHKと契約の義務など発生しない。今のテレビとNHK受信料との関係とは全く違うんだが?どこが同じだと?
>>159 なんで法的な裏付けもないことに反証の必要があるんだ??
電器店で展示目的wのテレビ見たらすげえくだらん番組やってる。契約者はこんなのにカネ払ってるの? 金持ちは違うな。
>>161 は?法的な裏付けがないのはお前が言ってることなんだが?
>>160 アクセス??
アプリが特定のアドレスだけと通信することを意識してるのか
すげえなオマエww
>>164 は??
>>160の「アクセス」という単語は、NHKのアプリの話じゃなく、他の一般のインターネットコンテンツについての話なんだが?
インターネットのコンテンツの閲覧はサーバーに「アクセス」することなんだが?
「インターネット」ってご存知ない?
>>165 じゃあ、どこに法的な裏付けがあるんだよ?具体的に条文上げてみろよ
>>166 そんなのに受信契約が必要だと何処かにあったわけ??
>>167 取り敢えず(やらせ)相談者の質問は
各種事項を相続したかどうかの二択を分けなくちゃねw
契約人が死亡したから絶対に契約終了なんて事は断言する自体が間違いなのに気付こうよ
>>168 は??ww
ちょっと何言ってるかわからないww
だいじょうぶ?おばさんww
>>171 取り敢えず全部読み直しな
まあおっさんだけどなww
>>170 契約人が死亡したら受信機を廃止してNHKに解約を申請しないと、遺族が承継手続きしなくても契約継続なんていうこと自体が間違いなのに気付こうよ
>>174 むしろ名義変更で権利を継続できないほうが契約関係を侵害してるんだが??
>>173 お前が読み直しな
まあ、みんなお前が頭のおかしい離婚BBAだって知ってるけどなww
>>175 ??
「名義変更で権利を継続できない」なんて誰も言ってないんだが??
>>172 相続するのは、生前の未払い分なので残念。
>>178 じゃあ相続で権利の継続を認めるんだな?
終了じゃんw
>>179 世帯と母屋は放棄でいいんだな?
じゃあ債務は法定相続人の誰かに行くだけだ
>>175 契約の種別による。NHKの受信料のような定期の給付を目的とする贈与は、契約者死亡と同時に契約終了。
>>126 >>153 相続したとして、NHKとの契約の名義変更しなければならない根拠はなんですか?
あんた詳しそうだから後半5行の答えもお願いね
>>183 >世帯と母屋は放棄でいいんだな?
何言ってんの?頭大丈夫?生前の未払い分が無ければ、NHK関係で相続するものなんて無いよ。
>>184 債権で考えれば相続されない場合の債務については保証されないだろうね
だけど受信契約はその名の通り契約なんだよ
>>153 生前の未払いが無ければ、世帯と母屋は全く関係無い。
>>181 ??????
名義変更したら、契約関係は承継される。しなければされない。するかしないかは契約者の任意。それだけのこと。
なんで突然「相続で権利の継続」の話とかでてくるわけ??お前自身の>>175のレスでもそんなこと言ってないだろ 大丈夫か?ww
>>185 受信規約に明記してあるね
死亡により契約人を変更する義務が生じてる
>>18 死亡を通知した後、名義変更出来なければ死亡についての確定がないだろ?
>>190 その規約を結んだ契約者が死亡したんだから規約に従う義務なんかないんだが?
>>193 それってNHKが勝手に設定しているだけで、相続人には全く関係無い。
受信契約は契約者が死亡した時点で終了してるんだから。
終了した契約を相続人が相続する事は有り得ない。
>>189 NHKの権利を放棄させなくちゃ契約は解消しないぞ
>>195 放棄したかどうかは関係無い。何故なら、受信契約は契約者が死亡した時点で終了だから、
終了した契約が相続される事は有り得ない。
>>191 ん?
債権、片務契約などが列挙してあるだけで関連性がないんだけどw
ID:r/72qlcl
意味不明もいいところだな
とりあえず死んだ契約者に契約解消しませんって言い続けるぞ
と言いたいのか?
>>197 NHKが契約者死亡後に、勝手に継続していると思い込んでる契約なんて、相続者には全く関係無い。
>>197 だから、契約した相手が死亡したんだから、NHKの権利もヘッタクレもないんだが?
NTTの電話回線契約で、契約者が死亡して、遺族が承継手続きをしなかった場合、契約は消滅するが、「遺族が契約を承継しないのはNTTの権利侵害だ!」なんてならないだろ?それと同じ。
>>196 その主張をNHKに認めさせればおk
でなければ契約に縛られ続けるだけ
>>199 受信契約は契約者死亡により、終了。
>>200 はい。示せないので、嘘で確定な。
>>190 規約って契約者が守るべきものだよね?
契約者の家族も守らないといけない規約(そんなものあるかわからんけど)だとしたら
契約するときに家族全員が同意してるって事を契約者側の家族全員の署名しなきゃねぇ
それがないんだったら家族にはただの戯言でしかないのでわ?
>>205 そもそもNHKが認める必要も無い。
勝手に言ってれば?の話だし。
>>202 契約で発生した債務は相変わらず債権者に請求の権利があるよ
相手も勝手に選べる
>>207 請求してるのはNHK側であるお前だから、お前が判例を出すんだよ。
自分に課された証明責任を他人に擦り付けんなよ。
>>206 そもそも君らが頼りにしてるテンプレートとやらにはソースないんだけどww
>>211 あほかw 契約関係の承継は任意だよw NTTに聞いてみろwwwwwww
>>208 だから世帯と家屋の話をしてるのに
徹底してスルーしたがるのなww
>>209 がんばれよ
まあ、勝ちようがないけどw
>>210 契約者死亡までの未払い分までな。未払い分が無ければ債権など存在しない。
そして受信料は先払いだから、死ぬ直前まで払ってれば、債権は存在しない。
>>212 いつから俺はNHKになれたんだww
そもそも法的根拠のないものは反証の必要もないんだよ
諦めろw
>>213 >>126 には判例も法律条文もソースとして載っていますが。
という事で、「受信規約に載ってる」は嘘で確定な。
>>219 >>126 ×反証の必要もない
○反証できない
>>214 百歩譲ってそうだったとしても
NTTは だろ?
>>217 そうそう!
で、改めて
>>126 を読むと…
www
なんなんだこの非常識な死人冒涜は
離婚BBAとやらはここまでアホなのか?
↓
124 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/08/16(水) 18:52:46.53 ID:r/72qlcl [4/45]
>>106 情報が少な過ぎてアドバイスもしづらいが、簡単に言えば
亡き親と同じ住所母屋を継いでれば世帯契約が継続
全く別住所別母屋で新たにそこに住まないなら親の契約はそこで終了となる
ちなみに債務がもしあれば相続放棄しても誰かに残るから請求されておかしくはない
134 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/08/16(水) 19:58:41.00 ID:r/72qlcl [8/45]
簡単に説明すると、契約人死亡時に名義変更や解約ができてない限り
その後に死亡人名義の債務は発生し続けてる
それを遡って請求するも放棄するもNHKの気持ちひとつなんだが?
という話
>>222 違うよ。auもソフトバンクも東電も東ガスも関電も大ガスも全部だよ。当たり前だろアホか
>>218 死亡したら当然名義変更だからそれはそうだろうな
名義変更までは死亡確認されてない
>>220 債権と契約は別
君らの仲間から出た有難いコトバだぞw
>>226 何が当然なのか
名義変更して初めて死亡確認とか頭おかしいのか?こいつは
思わず吹き出してしまったw
>>221 そのまま屁理屈だけ言ってればいいんじゃないかな
お仲間以外の誰にも納得されないけどねww
>>230 >お仲間以外の誰にも納得されないけどねww
でお前は誰に納得されたんだ?NHKか?
>>224 死者にだけ罪を被せようとしてるのはキミらだ
キチンと相続しろよ
>>231 NHKはそう運用してるというだけの説明だよ
>>232 ん?
いつからNHKの受信契約が資産になった?
おっと債務があったラレバは不要だ
>>237 資産?どこから持ってきた??
契約だぞw
>>215 おいおい スルーどころか思いっきり根拠聞いたらあんたが 規約 でそうなってるっ話から俺が規約の関係の質問にあんたが答えてないじゃねーか
で契約者の家族が規約を守らないといけない根拠ってなんですか?
規約に…以外の根拠でね
>>233 じやあ受信契約が自動承継されるという法的根拠は?
>>235 ん?
名義変更しない限り死亡を認めないと言ってるのはお前なんだがな
一体何を言ってる?オウム返しも甚だしい
>>236 ではその運用してるというソースを提示してもらおうか
例えNHKでもありえない
公式見解や運用実績を求める
>>238 死亡したら主体的、自動的に契約解除となる法律の条文でもあるのか?
契約の全ては規約にあるんだぞ
>>240 だから、世帯と家屋の状況だけはハッキリ区別しとこうや?
>>239 だから契約自身が相続(資産)の対象にいつからなった?と聞いてるのだが何を意味不明の揚げ足取りしてるのか
>>242 契約人は死んでないと言い続けて名義変更もしないし解約もしないんだろ?
冒涜以外のなんなんだよ
>>243 だからーw、その契約して規約に縛られてる当事者が死亡したんだから規約の縛りもなにもないだろっていってんのw 契約解除じゃなくて契約の消滅。契約者が消滅したんだから当たり前だろww
>>247 >契約人は死んでないと言い続けて名義変更もしないし解約もしないんだろ?
脳内変換がエグイな
どのレスが死者を死んでないと主張しているのか?
>>242 契約人死亡を伝えると(同一母屋では)名義変更を求めてくると言ってるのが
お仲間なんだが??
今更それは否定するのか
>>246 契約当事者が死亡したんだから規約は関係ありません。大川隆法にでも相談して請求して下さい
>>245 債務から契約を求めるなんてNHK受信料裁判ではありふれてるだろw
>>248 だからさ
母屋や世帯の相続状況の事に触れようやww
>>250 勝手に同一母屋ではとか話をつけ足して論点ずらすな
運用と主張するから運用を証明しろと言ってる
やれやれ・・・またこのパターンか
まだ少し先だけど団塊世代が大量に亡くなり始めるから名義変更云々に関してはNHKも必死だろうなあ
団塊ジュニアはネットで理論武装しまくってるうえに反日NHK大嫌いだからなあ
>>249 名義変更求められてもほっとけ言ってるヤツに言ってやれw
>>226 >死亡したら当然名義変更だから
死亡したら契約終了です。名義変更したら契約継続ですが、なければ終了で契約の存在が無い状態になる。
>>223 >>227 >>218 >>251 死亡だけで話をしたがるな
>>254 その条件抜きで語ることに意味がないからだよ
>>230 お前に納得される必要は微塵もないんで。
>>257 ??
名義変更拒否(放置)は至極常識的なことだと思うが
なにがいけないのか?
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf > 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html > 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。
>>259 わかったわかった
では同一母屋のケースで構わないから運用実績をどうぞ
>>258 ほら居たぞ!!
死者を冒涜してはばからないお仲間がww
>>265 お前独自の死者冒涜認定基準なんて、まったく価値が無いんだけどw
>>260 反証しないで拒絶してても叩かれるだけだぞ?
>>265 だからどこに死んでないっと書かれている?
>>261 死者を冒涜してる
親をはじめとして先祖くらいは敬っとけ
>>264 NHK窓口「ご連絡ありがとう御座います、名義変更ですね」
>>244 相続してなかったら名義変更全くかんけいないだろ?
相続してるよ→じゃあやっぱり名義変更は必要だな!→名義変更しなきゃならない根拠は?→規約に…
の二択しかないんでしょ?
だから契約してない家族が、規約してない規約を守らないといけない根拠を規約以外で聞いてるんだよ
>>266 未契約者に対するどの受信契約裁判でも同じだから勝手に見な
>>267 ではそれは死者を敬ってるとお考えで??
>>270 何故相続対象でもない受信契約の名義変更拒否が死者の冒涜になるのか?
名義変更するまで死んだと認めないお前(NHKではない)が冒涜してるんじゃないのか?
NHKの運用だというなら能書ばかり垂れないで証明しろよ
>>273 ふむふむ、世帯は引き継がないんだな?
それなら債務以外は消滅するしかないだろうね
>>272 だから拒否した場合の強制名義変更した実績と名義変更迄死亡確認しないというソースだぞ
日本語理解できないのか?
>>278 死者に契約を背負わせたままだから冒涜してると言ってるだけ
引き受けるのは引き継ぐものの死者への弔いだろ
>>280 強制なんてする必要がないな
何せ契約上の約束だから
>>274 アホか!テロ消しがなんで契約者死亡時の家族名義変更不服裁判(あるのか?w)と同じになる?
やはりまともに質問しても答えがないのでいつもの別世界の能書に終始しているようだな
いつもこれだ、学習する気が無いというか、単なるおかしい独り言か
>>281 ww
何故契約者の契約引き継ぎが死者への弔いになるのか
腐った大根引き継いで所持、利用することが死者への弔いだと?w
>>282 だから、契約上の約束は死亡した契約者のみ有効で、家族には無官界なんだが
何を堂々巡りさせている?
>>287 なんで?
何処にそんな法律がある??
>>263 もういっぺん読んでみ
債務と契約がごっちゃにされてるぞww
自分の周りの話だが犬HKが来襲した時に。
「用はない」
「帰れ」
以外は口にせず、
または終始無言で動画撮影。
するとあら不思議?
犬HKが脱兎のごとく逃げ出し2度と来なくなる。
自治会の会員全員がそうだから実行すると良い。
中には「泥棒!」と連呼しながら箒を振り上げて追いかけたBBAも居るが。
>>288 だから債務・・・
はぁ・・・お前は受信契約名義変更の話をしたいのか債務の話をしたいのか、それとただ単に嘘をごまかしたいのかなんなんだ?
>>292 世帯は別だったんだな??
ハッキリしようよ、そういうとこw
>>293 有耶無耶にしようとしはじめても遅いぞ
きちんとしろよ
>>290 いや他人のレスに責任は持てないが、あくまで類推して名義変更の必要はないと読める
お前は自身の乾燥ばかりで何一つ名義変更に関するNHKの運用実績とやらの証明をしていない
ごっちゃにしようとしているのはお前
いつものことだが
>>295 お遅いも何もお前は俺の問いに何一つ答えていない
いつものことだが
>>294 あんたの279のレスははっきりさせなくても言えたのになんでかねー
あんたに都合いいレスができないだけなんでしょ?
規約以外の根拠がないからなんでしょ?
またはっきりさせないとねーレスであんたがはっきりさせない気か?
あんたが根拠をはっきりさせたくないんだったら、相続関係をはっきりさせないとってレスでいいよもう
>>298 問い??
どこでそんな高度な事をしてる?w
>>299 契約人の死亡だけで語ろうとするからだよ
周りの状況を確定させればいつでも断言できる
>>300,
>>301 また意味不明な質問返しにすらなっていないごまかしをするもんだな
お前は自身の感想ばかりで何一つ名義変更に関するNHKの運用実績とやらの証明がまだなのでそれをまずこしてもらおう
>>302 さっきから言ってるけど、二択の一方を答えておいてなにいってるの?
家その他もろもろを相続した場合、NHKは名義変更を迫ってくる。その根拠は規約以外のなに?って聞いてるだけなんだが
>>275 >>267 >>277 >>263 >>290 > つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
>>303 >>272 これが運用でなくて何なんだ?
>>304 無論契約上の規約だろ
それ以外って誰かが言ったか??
少なくとも俺は言ってないぞ
>>305 まだ
>>263 のまやかしに引っ掛かってるのかよ
債務と契約は別
ちゃんと心に刻んでからもう一度読み直せ
>>306 また堂々巡りか
契約に関する要求など至極当然なことで聞きたいのはそこから先だ
お前自身が名義変更は必須で名義変更しない限り死亡とは認めないといった運用根拠を聞いている
ごまかしてることすら理解できていない天然なのか?
>>308 > つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
日本語が読めないのか、知恵遅れ。
>>304 消滅するほうならハッキリと断言できるんだよ
契約住所か住む人が居なくなる、これは世帯の消滅を意味する
債務以外の受信契約だけなら世帯自体の消滅は契約存続不可能を意味するだろ
これはわかる?
>>309 堂々巡りもくそも同じ事を飽きもせず繰り返し聞き続けてるのはそっちだw
名義変更をしない場合には死亡人の契約が継続してるだけ
認めるかどうかはNHK側の判断
これ以上にも以下にも言い様がないんだよw
>>310 死亡だけで諸々の相続について触れてない
敢えて不利な材料に触らないからつついてるだけ
>>311 世帯が消滅してなかったら規約に基づき名義変更を求めるってことですな?
じゃあ契約してない家族はその規約を守らなくていいってことですね
>>312 >名義変更をしない場合には死亡人の契約が継続してるだけ
>認めるかどうかはNHK側の判断
それって、NHKが勝手に継続させてるだけだから、相続人にとってどーでもいい事。
死後にNHKが勝手に発生させた受信料債務なんて、相続人には関係無いからねぇ。
>>312 >名義変更をしない場合には死亡人の契約が継続してるだけ
なら死亡人に請求して下さい。名義変更しなければ契約関係は承継されてないの遺族はで関係ありません。これ以上にも以下にも言い様がありません。
>>313 >死亡だけで諸々の相続について触れてない
ちゃんと触れてますが。
> 相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
要するに、NHKが解約に応じなかったら請求され続けるって事
>>314 さようです、分かってきたね
契約の効力が世帯に及んでるから世帯が継続される限り有効
>>312 えらく表現が変わったというかネタ元を無理やり自身の思いこみにしようとしてるのか
お前は、名義変更によってしか死亡確認できないと断定したうえで、死亡した契約者の契約が継続していると?
ではその運用とやらのソースをどうぞ
>>315 相続人にとってどうでもよくても債権者であるNHKにとってはどうでもよくないだけ
契約は双方の合意に基づくもので一方的な破棄は不可能
>>318 請求先は死んでるんだからほっとけばいいだけ
>>316 死亡人には請求できないから相続人にするだけ
財産があればそこに手をつけて回収するのは債権者の権利
契約は世帯に対して有効のまま
>>312 もう一つの逃げ口上を突っ込ませてもらうと
>認めるかどうかはNHK側の判断
ではお前がここでとやかく名義変更必須だの名義変更によってしか死亡確認できないだのNHKが言ってることではなくお前が勝手に妄想してるということだな
>>321 >相続人にとってどうでもよくても債権者であるNHKにとってはどうでもよくないだけ
だったら死者に裁判でも起せば?
>契約は双方の合意に基づくもので一方的な破棄は不可能
破棄されたんではなくて、法律によって失効したんだよ。民法552条によってな。
>>319 世帯が継続されてる限り契約は有効 の根拠は規約ですか?
>>319 民法上「世帯」などという単位は契約の主体になりえません。あくまで契約の主体は名義人個人です。その名義人が死亡すれば、名義変更などで家族が契約関係を引き継ぐ手続きをしない限り、契約関係は消滅します。
>>327 ん?>とうとうループさせたいのか?
>>309 >>329 一般家庭の受信契約は世帯単位だから
事業者は法人単位
>>323 法の専門家でもない奴が集まってあーだーこーだ言っても結論なんかでないんだから
専門に扱ってるところで聞けばいいじゃん
言っとくけどNHKは法的な判断を下す権利無いからダメよ
>>323 名義変更しなければ契約関係は承継されてないの遺族はで関係ありません。
>財産があればそこに手をつけて回収するのは債権者の権利
滞納分があれば、相続放棄しない限り財産の相続者に債務として引き継がれますが、契約関係そのものは債権/債務とは別の概念です。当然、継承手続きしてなければ、無効となります。債権者の権利など全く発生しません。
>>330 あり得ないというソースなり判決をどうぞ
民法ではそんな契約詳細に関する明確な定義はありません
規約などで定められた条件の方が上回ります
暫定的な人格を持たせた契約など腐るほど存在する
>>334 名義変更の本筋が世帯契約だから?
頭おかしいのか?NHKが世帯単位で契約しようと、契約はか契約者が行うものでなんら関連性がないな
>>323 >死亡人には請求できないから相続人にするだけ
つーか実際問題、契約者が死亡して名義変更してない場合、NHKは遺族あてに請求してないだろw 死亡人名義の請求書を虚しく送り続けてるだけww
>>337 残念ながら現実にNHKは名義変更してない家族宛の請求書は送っていない。空しく死人宛に送ってるだけ
>>341 何度同じ煽りをすれば気が済むのか
お願いではなく、お前が言う(同一世帯で)死亡した契約者の家族が必ず名義変更しなければならない根拠と、っ死亡確認は名義変更によってしか確認できない根拠のソースさえ出せばいいだけなのに
何十レスつかって嘘をごまかし続ける気だ?
>>335 世帯単位の契約
・一世帯で一人契約すればよい
・世帯全体の代表者が世帯として契約
どっちですか?
後者だったら家族の同意書とかいるよね?
>>344 だから「世帯契約」なんてNHKが勝手に言ってるだけ。民法上、契約者本人が死亡すれば承継手続きしない限り契約関係は無効。
>>345 そういうが何を指しているのかわからんが
含めて名義変更しなければならない根拠を示せばいいだけなのになにを医務不明なことを
>>346 それに該当する文を出してほしいんですができますか?
>>350 どちらでもない
世帯の代表として一名の名があれば良い
が正解
>>351 ん?お願いの日本語読めないのか?
「名義変更ですね?」
↓
「違います」
↓
「名義変更しかできないです」
とでも?
>ID:r/72qlcl
よっキチガイ 百レスおめww
>>357 ふむ
その有効性とやらの根拠を最初から問うているのだが理解できないのか?
>>356 だから、契約者が死亡して家族が名義変更(承継)しなくても受信契約が自動的に引き継がれるという法的根拠・判例などソースを
>>363 切羽詰まったら債務の話にすり替えるんだな
契約継承の話ではないのか?
>>334 無いよ。生前に未払いがあれば債権が残っているので、相続が行われた時にその債権が相続されるというだけで、家屋だの何だのは関係無い。
そもそも家屋の有無が何で受信料と関係があるのやら。
>>362 むしろどのような条件でも死亡によってだけ途絶するというソースをみてないんだがw
>>366 受信契約した人が死亡してるんだから受信契約がどうなってようが関係ないんだが?
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf > 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html > 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。
>>365 323の債務の説明だからなw
受信契約についてはご覧の通り
>>370 契約者が死亡しても契約関係が途絶しないという法律上のソースをみてないんだが?w
>>372 契約相手であるNHKがそう言ってればね
>>347 その請求書を受け取る人が想定(見込み)相続人
請求書を来ないようにさせるには解約するしかない
>>366 同一世帯の家族の中のひとりが家族の同意なく契約しても
契約内容や規約を知らない家族も規約を守る義務があると規約で定められてるってことですか?
>>364 ??
質問返しの意味が分からん、お前が回答するべきことをなぜ俺が答えるのか
条件とは?お前が勝手に言ってる同一母屋のことなのか?
全く理解できない
お願い以外の契約者死亡時の名義変更に関する運用及び名義変更によってでしか死亡確認ができないとするのNHKの公式見解または判例といった客観的なそーづはまだか?
>>332 ではNHKが死亡した契約者宛に受信料支払い請求しても、死亡だけ通知して追い返すという事で。
>>376 途絶すると先に主張しているそちらに提示の義務がある
それを見てから必要なら反証するよ
今のところ法的根拠が無いからその必要はない
>>363 債務については分かったけど
レス遡ると契約名義人が死亡した際に契約が相続人に引き継がれるかどうかで議論してるみたいですね
>>383 それがベストだね。契約当事者が死亡したことによる契約消滅の事実の通知は重要。
>>382 世帯、家屋を引き継ぐのか継がないのかだけでも固定しないか?
>>368 いやいやw
受信規約に何が書かれてるのか知らんが、契約者以外に保障を求めるなら法的に保証人締結しないとな
そろそろ言い訳が苦しくなってないか?
>>384 契約者死亡だけでは条件が緩すぎると言ってるだけ
>>387 世帯契約だからね
かなり特殊な例ではある
>>394 遺族側は解決済みです。NHK側がどうかなんて、しったこっちゃぁねーです。永遠に死者に請求してろよw
>>395 民法552条でそうなってるんだから、仕方ない。
>>383 契約者が死亡したら契約関係が消滅するのは民法上の大前提なんだから、受信料だけはそれが当てはまらないと主張するなら、まず、それを主張する方に、その法的根拠となる条文なり判例なりのソースを提示する義務があるのは当然なんだが?
>>391 ?
何を言ってるのかわからん
俺が求めるソースに一定の条件があるのならお前がそれを示すべきで俺にはない
>>398 債務の件も書かれています。
> 相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
>>396 民法上、契約行為の主体はあくまで個人。「世帯」なんて契約主体は法的に存在しないんだが?存在するというならソースをどうぞ
>>400 契約は民法552条により、死亡した時点で失効です。
>>402 契約者死亡だけでは語らない宣言で宜しいか?
>>404 規約の効力が及ぶのは契約者・だけ。
規約に同意して契約を交わした契約当事者が死亡してるんだから規約は関係ないんだが
>>412 じゃあ契約に同意してないし名義変更するつもりもないから規約は守れないな
>>404 保障されてるとはおそらく放送法の認可のことだと推測されるが
それがどうしたとしか言えないな
現実問題として契約者がキヤク同意して契約後死亡したら同意していない家族がなんで契約継承する義務があるのか判例でもない限り全く受け入れられんな
規約にどんな記載がるかも知らんが、常識では明らかに不法行為だな
>>410 何故契約者死亡だけでは語らない宣言となるのかが意味不明だ
有耶無耶にしようとしてるのか?
単純に問に答えてくれ
>お願い以外の契約者死亡時の名義変更に関する運用及び名義変更によってでしか死亡確認ができないとするのNHKの公式見解または判例といった客観的なそーづはまだか?
>>419 契約自体が法律行為として保証されてることと、
それに伴う規約(条件)の有効性も保証されてる
旧民法では明文化されてはいなかったが裁判では常識
新民法では明文化された
>>415 保険契約は締結した時点で、被保険者と受取人の名義をキチンと名義して交わす三者間の契約。被保険者が死亡して、受取人に契約関係が承継されるわけでもなんでもない。保険金を受け取った時点で契約終了。受信契約はあくまで契約名義人との二者間だけのものだから全然別。
>>420 必至に条件から外そうとしても無駄w
それが固定されない限りこちらでは契約継続される条件設定を続けるだけ
>>415 NHKの契約と保険の契約はは同じような扱いになるのですか?
違うなら関係もないので例えにならないと思いますよ
>>421 受信規約内の契約継承に関する判例をどうぞ
>>417 なんといっても、「世帯」なんて民法上の契約の主体になりえないからねw
>>424 だから具体的にどんな条件なんだと聞いてるのだが?
それを踏まえてでしか
>お願い以外の契約者死亡時の名義変更に関する運用及び名義変更によってでしか死亡確認ができないとするのNHKの公式見解または判例といった客観的なそーづはまだか?
を【答えられないというのなら質問返しやなぞかけ等せずに得意の勝手に付け足してソース提示しろ
>>431 やれやれ・・・またか
継承されると主張しているのはお前であり、証明するのはお前だ
>>434 ソースの意味も理解できないのか?
お前の乾燥分はもういい
ここまでぜーんぶ現実としてNHKがやっていることを説明しているだけであり
個人として証明しなければならないような内容は何処にも無いw
>>430 NHKの受信契約と保険受取人じゃ効力も発生するタイミングも内容も違うから同じ扱いになるのかってことです
>>414 ところで受信規約のどの条項に契約者が死亡した場合の家族への契約関係の継続のことなんか書いてあるの?
「世帯ごと」というのは書いてあるけど、それは「一人ずつ契約する必要はないよ。一世帯ごとに一契約すればいいよ」という意味でしょ。
「世帯」が契約の主体になるとか、契約名義人が死んだら世帯の構成員に引き継がれるとか、そんなこと書いてないんだけど?
>>440 契約の相続に関した説明がある箇所を抜粋するといい
>>428 そう
規約には、受信設備の廃止以外に解約条件は無いからね
>>442 契約は死亡で破棄されないよね
何故ならそういう契約だからだよ
>>436 今度は法定相続ときたか
ふむ、仮に受信規約に家族が名義変更しなければならないと記載がると仮定して
相続と同じように(相続とは別で)契約継承放棄もできるということだな
この解釈で正しければお前は嘘つきということになるな
>>443 契約状況に変更があった場合には届けないとダメだぞ
>>444 全体に書いてあるから再掲しとくな。
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf > 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html > 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。
>>441 だからその「やってること」をお前の意見ではなくソースで示せとあれほど・・
>>447 それだと一緒に住んでる家族は使えないんじゃない?
>>446 保険受取は契約人が死亡して次の段階に進んで完了したら終了だから違うのでは?
>>449 それは死んだ契約者に課されたものですね。遺族は無関係です。
>>448 家族とは限らないね
生計を共にする世帯のコウセイインであればいい
>>446 保険契約は定期の給付を目的とする贈与じゃねーだろ。
>>441 現実としてNHKがやっているのは、契約名義人が死亡した場合は名義変更を「お願い」することだけ。
名義変更されない場合は死亡人宛ての請求書をむなしく送り続ける以外のことはできてない。自動で家族宛に請求先を切り替えるなんてできてないし、当然、裁判も起こせてませんが?なにか?
>>450 まず定期給付債権の話
次に片務的な贈与であるという話
贈与(寄付)なら債権は死亡により継続されないという話
債権じゃなくて、契約が相続されないって話はどこに?w
>>456 突っ込むところはそこなのか?
世帯のコウセイインと言い換えれば満足なのか?
嘘つきはいいんだなw
>>449 届ける≠名義変更だけど?死亡したことを通知すればいいだけ。怠ったとしても契約者は死亡してるんだから、ペナルティの課しようもない
>>461 わからんなNHK関係者でも契約者でもないのでな
ソース提示されない限りお前の感想は意味をなさない
>>459 ×贈与(寄付)なら債権は死亡により継続されないという話
○贈与(寄付)なら契約は死亡により継続されないという話
>>458 当たり前だろw
死亡人にこれ以上契約上の債務を背負わせるなよ
この人非人め
>>428 だから、なに?保険契約は最初から三者間で、被保険者が死亡後に受取人に保険金を渡すところまで含めて完結する契約なんだが?受信契約とはなんの共通項もないんだが?
>>468 だからこだわりはそこでいいのか
嘘つきはいいのか?w
>>465 >>272 まあ、直に言われないと理解しにくいのかもな
>>464 >契約上の行為でしかない
は?定期の給付を目的とする贈与か否かよりも大きなカテゴリーで括って何がしたいんだ?
男と女の違いを話しているのに「どちらも同じ人間だ」とか言って、何の意味があるのか。
>>470 契約そのものが法的に死亡で確実に消滅したらえらい損だよねw
>>467 wwww
NHKこそがその人非人みたいな行為を行ってるんですがなにか?
>>472 勝手に自己完結されては困る
コールセンターのおばちゃんが何を「お願い」しようと
具体的な公式見解または判例をソースとしてどうぞ
>>471 放棄のとこか??
条件次第だから何とも言えない
>>479 ん?
だからその条件てのを付けくわえていいからとあれほど・・
終わったなこいつ
>>473 君らが主張してるのは、判例もなく受信料契約が死亡により消滅すると言っているわけ
一般の保険契約に例えて何が違ってるのか説明しろよw
>>475 長文読むの辛いならそう言えよ…
そうじゃないなら契約の相続についての説明を抜粋するんだ
頑張れw
>>481 保険契約は受取人が同意して法的に締結されるが、受信契約にはそれがない
>>467 死亡人に請求書送ってくんじゃねえーよ 人非人協会がww
あと、債務(滞納分)は引き継がれることは否定してないから。これは契約関係とは別だから。すり替えないようにww
契約関係は死亡時で消滅してるから死亡人に負わせるもなにもない。
NHKが勝手に法的に無効な行為を続けてるだけだから。
>>478 コールセンターのおばちゃんが勝手に法解釈してお願いしてるとw
>>481 死亡しても契約が継続するという判例を、お前が出さなければならない。
出さなければ遺族が死後の受信料も払わなければならない根拠は無いという事で。
>一般の保険契約に例えて何が違ってるのか説明しろよw
>>457 >>463 死亡したら保険金を受取人に支払う契約であって、月々の支払いを受取人に相続するわけではないので
NHKの受信契約を相続人が引き継ぐのかどうかとは別だと思うんですが
>>484 だからなんで契約が契約上の約束を放棄して消滅しちゃうのかと聞いてる
ずっとねw
>>476 は?保険契約は、受取人も契約書に自分の個人名を記して契約書を交わした契約当事者なんだが?(というかむしろ受取人の方がメインの契約者)
その契約当事者である受取人が死亡してなければ契約関係が消滅するわけないだろ あほか
>>486 変な長文コピペのおかしさは理解したか?
あんなのも読めないなんて騙されやすいヤツなんだろうねw
>>485 コールセンターのおばちゃんの勘違いで勝手に先走ってるセリフなど無意味だ
お願いはお願いであり法的拘束力はない、録音もないし証明できないことは理解できるはず?
求めているのは公式見解または判例だ
何度目の論点ずらしなんだ?
>>488 被保険者死亡時に保険会社が金を支払う、負担付き贈与じゃん。
>>489 マジかよ、掛け金が受取人に帰ってくるんじゃないのかよ!
どっから金を調達してくるんだ保険屋はww
>>492 どこがおかしいのか、具体的に指摘どーぞ。
>>488 ?いったい何の話をしている
遡っても債務の話にしようとしてるのはお前だけで、契約継承の話なんだがな
>>491 契約は個人間でなくても有効なのを認めるんだね
ww
>>494 だからその条件設定をしろといってる
ソースはそちらが出すだけ
>>500 ん?
がんばるのはお前で俺ではないぞ?
いきなり他人事のように言って終結させたいらしいな
>>499 は?保険契約は個人間だけど?二者間限定なんてだれもいってないが?「世帯」などという曖昧な単位は契約の主体となりえないと言ってるだけだが?
>>495 どう考えても贈与じゃねぇよww
商売上の取引だぞ
>>498 そうだね
契約は死亡だけでは消滅しない
>>501 契約はどんなものでも双方の合意に基づく法律行為だぞ
>>505 >どう考えても贈与じゃねぇよww
贈与じゃないなら民法552条の対象外だから、受信契約と違うじゃんwww
こいつ自ら保険契約と受信契約が違うという事を認めたようだなwww
>>502 やれやれ、また意味不明な堂々巡りを
条件があると言ったのはお前で、俺は単純に名義変更必須の根拠のソースと名義変更でしか死亡を認めないとするソースを求めてるのだが
おつむがどうにかなったのか?
>>504 保険会社と受取人と被保険者の三者間契約かなww
>>507 いや契約の当事者が死亡すれば死亡だけで消滅するだろw
保険受取人は保険契約の当事者中の当事者。受取人が生きていれば保険契約が消滅しないのは当たり前。
>>507 そうだねの後が全くつながらないな
で?
としか
>>509 贈与の話で笑っておいて契約の文言を出すのは楽しい?
>>510 答えはひとつ
NHKがそうした状況に対して
そうした対応をしてるというだけに過ぎない
>>513 じゃあ契約は個人で無くてもいいわけだね
ww
>>516 だからその運用と称する「ソース」だ
言葉わかるか?
>>519 コールセンターののおばちゃんに聞くといいぞ
>>515 は?"贈与"って契約内容で区別されるタイプを指す言葉で言ってるんですが。
>>517 契約を債権と言い換えたのはお前。
>>466 は、それを正したんだけど。
>>521 いったい俺が何のソースを出さなければならないのか?
負け惜しみも甚だしい
>>522 大丈夫なのか?
お前が主張して証明しろといったらコールセンタ(NHK)に聞けだと?
嘘で確定してるようだな
>>523 長文で無理に繋げて断定してるだけを鵜呑みにしろと??
正にそこを突いてるんですけどw
>>524 じゃあ契約者死亡では契約関係消滅はあり得ないという結論で
>>526 コールセンターのおばちゃんを嘘つきにするのは卑怯だな
ww
悪いがが、またな
どうせもう不毛だしww
じっくり案を練っとけよ!
>>530 ?・・勝手な変換が始まったのか?
そもそもコルセンのおばちゃんがどういった前段階でそのようなセリフを吐いたかもわからん
そのセリフだけで判断して勘違いで先走っていると言ったまでで、お願いを嘘などと言った覚えはないぞ
いきなりこの流れでコルセンのおばちゃんが嘘つきと解釈するのは嘘つきであるお前だけだ
>>531 本当に悪い
ソースを出せば数レスで済むものをわざと論点ずらして不毛にして逃げていくとは
>>527 >長文で無理に繋げて断定してるだけを鵜呑みにしろと??
別にお前が理解できる必要は無い。親族死亡で受信契約の扱いを知りたい者が理解できればいい。
>>529 何度読んでも、お前が、"契約"を"債権"と読み替えている事に変わりが無いな。
>>528 は?なんで?wwww
そんなことも全く言ってないんだが?wwwwww
>>528 むしろ契約者死亡で契約関係は消滅するってなるだろ あほか
同一世帯で契約者死亡時の名義変更がデフォなら新規契約も認めないってこと?
それとも新規契約の場合は契約者死亡時の契約消滅はできるってご都合解釈なのかなNHK信者はw
>>496 保険は契約したら月々の支払いがあるのは当然なので省略したのですが
あなたはこの文面から月々の支払いがないと読み取ったんですね
そういう保険が存在するなら言葉足らずということで謝りますが
存在しないならなぜそういう結論に至ったのかの説明を願います
死亡保険で支払う側が死んだので契約破棄しますは詐欺じゃない?
それをNHKの受信料と同じだと語るのは無理があると思うんですが
その辺に詳しい法の専門家だとどういう見解になるのだろうか
NHKはさっさと民営化すべき。
諸悪の根源である受信料制度も自動的に廃止され、あらゆる問題が解決できる。
>>130 これね、税の場合も一緒だよ。例えば固定資産持ってて、死亡者に発生した固定資産税を課税するのは違法。調べれば出てくるよ。なぜなら死亡者に人格はないから。この場合NHKは本来は死亡後の新たな設置者に課税しなければならない。
>>134 奴らは違法集団だから請求はしてくる。これについて払わなくても裁判になる
ことがない。死亡者に債務が発生しないから。
きちんと解約しない限り請求され続ける
テレビがそこにあり人がそこにいる限り
違法でもなんでもない常識
契約者の死亡により契約は終了する。
そのことを隠し続けるNHKは犯罪者。
死亡通知でその人との契約は無くなるが
尚そこにいる人には見做し契約が発生し請求するのは隠していないし犯罪でもない
死亡通知の際きちんと解約すれば無問題
そもそも戸籍で扱う世帯とNHKの定義する世帯ってイコールじゃないじゃん。
>>548 >尚そこにいる人には見做し契約が発生し
NHKが勝手に「契約している!」などと言っても無視で終了だけどね。
>請求するのは隠していないし
請求書送ってもシュレッダー行きだけどな。
>死亡通知の際きちんと解約すれば無問題
遺族にそれをする義務は無いから、死んだと聞いたらNHKの方で解約処理しとけ。
>>550 テレビがそこにあり人もそこにいるのは確定
裁判されるまで待つも良し
かな
>>551 とっととやれよ。もっともさ、
>テレビがそこにあり人もそこにいるのは確定
え?死亡を切欠に廃棄する事だってあるんだよ。名義変更や新たに契約させたければ、
最低限、テレビがそこにある事を改めて証明しなきゃ。
テレビがあるだけで契約は続くの?
民法もBSも映る事確認もしないで訴えるの?
>え?死亡を切欠に廃棄する事だってあるんだよ。名義変更や新たに契約させたければ、
最低限、テレビがそこにある事を改めて証明しなきゃ。
だからそれを言ってんのね
廃棄したのならそれをNHKに通知でめでたく解約
ちゃら後再設備しても契約は自由
>>552 待っててね
出来れば、ドキドキよりもワクワクしながら
>>555 >廃棄したのならそれをNHKに通知でめでたく解約
遺族にそれを通知する義務はありません。
>>557 通知しなければNHKから請求され続けるだけ
甘受してね
>>558 来てもシュレッダーに行くだけだよ。
更に郵便局に届ければ、死んだ者宛ての郵便物は届かない。
>>559等
見做し相続人に届き続けるので甘受してね
>>561 これまでの未契約世帯の対応及び全全世帯に届くダイレクトメールと同等な日常ごときを甘受とはNHKを特別視、崇拝しすぎではないか?
契約者死亡の場合、NHKに権利があるとすれば
死亡月の受信料まで。それ以外には何もない。
NHKからの一方的な請求書にまた「裁判の準備しているぞ」って書かれるようになった
一時期消えてたんだけど何で復活したのやら
不祥事起きて自重してた期間が終了しただけだろうけど
ところでNHKからの訴えガチャって何年待てば当選するの?w
>>564 受信料は先払いだから、死ぬ直前まで払ってれば未払いは無いよ。
>>566 シュレッダー行きになっても支払い義務は消えないから ^^
>>568 契約者死後にNHKが勝手に発生させた受信料なんて、支払い義務は全く無い。
平安神宮でうんこ踏んでるような汚ねぇ靴置くな菌マサ
マナー違反だろ、信じれんわ
http://instagram.com/kingmasa2014 572
それは極めて難しい
不可能かも
味噌と糞の区別がつかない人に違いを説明するのは
>>574 どうも君は解約と消滅を同じように解釈してるようだな
それでは説明もできないポエムしか語れんだろう
本日の池沼TAKUMI、キチガイの戦果
阿斗のたくちゃんのTwitterに行って、フォロワーに彼の正体を知らせようw
【気象予報士】 酒井千佳 Part9 【おはよう日本】©2ch.net
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1501109981/ ID:/YL7lkOz
0829 名無しさんといっしょ 2017/08/17 18:28:51
そもそも、自称トレーダー君もいなくなったしな(笑
最後までトレーダーって証明できなくて(笑
情けない奴だよ(笑
犯人が逮捕された時に報道される、自称○○と変わらんレベル(笑
残ったのは正真正銘低学歴の馬鹿ウヨのみ(笑
返信 ID:/YL7lkOz(70/70)
夜郎自大のシッタカ、デカダン気取り
https://twitter.com/takumitoxin/ 小人閑居して不善をなす
アスペでサイコパスの小悪党金原TAKUMI
嫁の露出狂ふしみ彩香のTwitter
https://twitter.com/tibinos/ 池沼TAKUMIは、論文一本書いたこともない単なる中卒の戯れ言をまだ考察とか言ってるぞw
フォロワーの中にはアンチも多いのにあいかわらず、世の中がわかってないね
時代区分ですら理解できない、中卒のネットでの戯れ言とはいえ、学問に対する冒涜なんだよ
妻子持ちの31なのに小5の頭だから仕方がないとはいえ、こいつには先人への畏敬の念が全くない
何しろ自分のTwitterのフォロワーにも嗤われているのに、東大は大したことないという、
アスペのキチガイサイコパスだからな
なんちゃってサタニストはマリリン・マンソンでも聞いとけよ
また、阿斗のたくちゃんが間抜けなこと言ってるな
小5のウスラトンカチのドタマにはネットの基本IPアドレスすら、わからんのか
頼むからオレにゴチャゴチャ言わんと、ぬり絵だけ一生描いとけよ
1 名無しがお伝えします 転載ダメ©2ch.net (ワッチョイ 0bea-XvR1 [60.60.49.139]) 2017/08/08(火) 14:56:13.58 ID:/lg/frco0
IP Address60.60.49.139
Host Name60-60-49-139.rev.hom
e.ne.jp
CountryJapan Network(ASN)JTCL-JPIP Prefix
60.58.0.0-60.62.255.255DescriptionJupiter Telecommunication Co. Ltd
池沼TAKUMIは、責任持ってこのスレを使えよ
これ以上、NHK板とアナ板の女子アナスレを荒らすな
自演しているプロバイダを全部表示させろ
>>555 >廃棄したのなら
B粕信書レターパック弁護士事務所着払いやで〜
>>575 君自身で益々違いの分からないのを自認してるw
>>578 だから説明を求めてるのだが・・・どうも何かにとりつかれてるのは会話が成り立たんな
>>579 君には百万言を要しても分かってもらえないからね
とにかく未契約が最強。
受信契約は強行法規ではありません。
強制したければ放送法に罰則付けてみろや!
立花とかがホザいてる契約して不払いにしましょうなんて愚の骨頂。
>>571 NHKが勝手に継続させてる契約状態なんて、知ったこっちゃねーよ。
不安なことがあったら行政書士なり役所の窓口なりに言って相談する方がいい
ここで聞いても法律家気取りのNHK信者が変な方向に誘導しようとするだけだし
>>583 継続される請求書も知ったこっちゃねーよと
おどおどドキドキしないで平静に貫いてね
そして請求額がどんどん増えるもの平静に無視できればいいね
>>587 無視したら大変な事になるので無視出来ませんよね ^^
ID:8WLOlVFu
なんだよコイツ気持ちわりぃキチガイだな
>>588 ね
相談者が平静はもちろん
ウィン感覚すら持てるようにするのが適切なアドバイスだと思うんだけど
法律にあまり詳しくないので教えて欲しいんですが、
放送法64条の「契約をしなければならない」とあり、契約内容まで記載されていません。
で、例えばこちらから月10円で契約します。と契約を申し出た場合、
契約をしないのは、NHK側でこちらは悪くない、逆に64条を無視しているのは、
NHK側だと主張するのは出来ないんでしょうか?
>>587 そのままシュレッダー行きで中身読まないのに、請求額が増えてるなんて事、認識しようがないじゃん。
>>592 認識しようがないとずっと平静でいられれば幸い
>>591 出来ません
総務相に認可を得た規約に納得できなければ契約しなければいいのです
>>592 アーアーキコエナーイって耳塞いでるのと同じですね ^^
契約というのは双方の合意があって初めて成立する
勝手に電波を垂れ流して受信してないのに受信料を請求するのは特殊詐欺という犯罪行為
断じて許すわけにはいかない
>>595 生前の未払い以外、死者の受信料なんて存在しませんから。
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf > 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html > 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。
NHKは一体いつまで国民のスネをかじり続ける気だ。
国民のみなさまが戦後70年にわたって受信料を払ってくれたおかげで
放送設備のインフラはもう十分整えられただろうが。
その感謝を胸に刻み、そろそろ民間企業になってあとは自助努力で運営しろ。
国鉄はJRへ、電電公社はNTTへ、次はNHKの番だ。
私は、見たい国会中継をNHKがやらないで怒ることがあるのですが、
NHKが、中国の放送局に、国会の全審議映像を録画して渡しているということは、本当ですか?
↑国会の全委員会の審議映像ですか?
日本人も、一応、両議院のサイトから、検索すれば見れるものでしょうが、
これは、NHKがオンデマンド機能を使って、追加料金なく、サービス提供すべきではないでしょうか?
なんか
まだ、敗戦後の占領が終わっていないような変な扱いですよね。
この扱いは中国だけですか?
韓国に対してはどうですか?
NHKのカメラが入れない中国の映像を貰ったりしてるので
持ちつ持たれつですね
ほぼどこの国ともやり取りしてます
>>597 そう思って放置すればどんどん嵩んだ請求書が届き続けるだけ
NHKのプリントアウトされた請求書は立派な公的文書
未収の損失は毎年国会の予算審議にかけられ承認されてるほど信頼性がある電子データだから
裁判でも証拠採用される
繰り返して送付することに意味があり支払い以外の反応はどうでもよい
そこら辺の商店のいい加減な帳簿とはわけが違うんだよ
>>609 そう思って放置すればどんどん嵩んだ請求書が届き続けるだけ
消滅している契約に元ずく増加分は それを請求する権利が存在しない。
>>591 第64条第3項に契約の条項は総務大臣の認可が必要とある。現在認可を得てるのはNHKの規約のみ。これから君が大臣認可得れば双方内容で協議して契約となるが、まあ通らんだろうね。
>>612 >君が大臣認可得れば
何寝ぼけた事言ってるんだ?
放送法64条より
> 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
「協会は」という主語が読めないのかね?認可を受けなければならないのは、あくまでNHKに課せられた義務。
>>591 が認可を受ける必要は全く無い。だからNHKが大臣から認可を貰って、
>>591 と契約協議に入らなければならない。
>>596 ならばそのように訴えの提起すればいい。日本は法治国家ですよ。
>>611 そう思って放置すればどんどん嵩んだ請求書が届き続けるだけ w
>>616 届く人が居る ってのは一方の現実。NHKの組織がそう動くから。
ただね、自分には届かないよ。で、他の誰かの事を一般化しすぎてはいけない。
>>618 郵便局に死亡を届ければ、死亡者宛の郵便物は返送されます。
>>620 そんなもんないよ
ゆうちょの口座でも持ってりゃその口座凍結の手続きはあるけどね
ココのヤツらって嘘ばっかり教えるのな
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1316429618 >>621 まず知恵袋じゃソースにならんし、その知恵袋の回答にも、こう書いてあるんだが。
> 郵便局に死亡の旨を話しても対応してくれますよ。
いつもの如き、NHK信者による嘘でした。
>>621 普段嘘をついているから自身が不明瞭なことは全てうそと思い込む疑心暗鬼な正確になる
離婚BBAとやらは
>>621 の発言が嘘である事のソース。
死亡した受取人あての郵便物等を家族に転送してもらえますか?
http://www.post.japanpost.jp/question/107.html > ご家族の方から転送のお申出があっても、亡くなられたご本人さまの郵便物等を転送することはできません。
> 受取人ご本人さまが亡くなられた場合、ご本人さまあての郵便物等は差出人さまへ返還されます。
>受取人ご本人さまが亡くなられた場合、ご本人さまあての郵便物等は差出人さまへ返還されます。
>>624 別住所に転送してくれっていう希望に対しての返答を貼ってドヤ顔w
同住所の同居人には届くんだよ、アホめ
差し出し元を止めるしかないの
>>625 都合が悪い文言は目に入らないようですね。
> 受取人ご本人さまが亡くなられた場合、ご本人さまあての郵便物等は差出人さまへ返還されます。
>同住所の同居人には届くんだよ、アホめ
はい、ソース出してね。出さなければ、お前の発言は嘘で確定。
死亡者宛ての受信料のお願いの郵便物を送り続けてる事を根拠にして
受信料の裁判になった例ってあるの?
しかも名前カタカナ
>>624 質問に対する郵便局の返答の本文は以下の通り
>ご家族の方から転送のお申出があっても、亡くなられたご本人さまの郵便物等を転送することはできません。
都合よく切り取るのだけは好きなのなww
ま、騙されてやりゃあわかるか
ソースを出さないNHK信者の嘘はともかく、NHKに契約者死亡を伝えて、名義変更拒否しても、ほんとにNHKは請求書?を送り続けるのかな?
そんなチラ裏何の効力もないと思うんだけれども
>>623 そうなんだろうね、ココのヤツラはw
誰かが無責任に言い始めたことが都合のいい内容だと盲目的に信じきる
一部分でも否定されると烈火の如く攻撃を始める
まったく根拠も無く ね
相手にだけソースを求めて自分は絶対に出さない
先に言ったもの勝ちでしか語れない愚かなヤツラ
存在として悲しすぎるわ
>>629 その前提がこれなんだが。
> 受取人ご本人さまが亡くなられた場合、ご本人さまあての郵便物等は差出人さまへ返還されます。
で、これのソースはまだか?
>同住所の同居人には届くんだよ、アホめ
お前は何一つソースを出してないんだから、出さなきゃお前が嘘吐きで確定なんだよ。
>>632 >誰かが無責任に言い始めたこと
それってこれだよな。
>>621 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/08/18(金) 11:15:34.26 ID:DKuKyLBq
>
>>620 > そんなもんないよ
> ゆうちょの口座でも持ってりゃその口座凍結の手続きはあるけどね
> ココのヤツらって嘘ばっかり教えるのな
>
>
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1316429618 >>632 で、お前が
>>621 で出した知恵袋のソース(笑)にもさ、「郵便局に死亡の旨を話しても対応してくれますよ」って書いてあるんだけど。
>>622 で指摘してもスルーだよねwww
>>635 まぁまぁ、離婚BBAの下手くそな印象誘導に騙されるやつはいないからw
むしろ追い詰められて発狂する方が迷惑ww
パサッ…パサッ
∧のヘ ◇
(`・ω)_ /◇◇
/」]つy」]つ ◇ ◇
/`ー==キ| 彡
∠ニ/uuゝ 祓いました。
↑ちょっと意地悪だったかなww
基本的に、郵便には死亡人に対して郵便物を配送しないようにという届け出の様式は存在しない
あくまで郵便局側の判断で個別の郵便物を届けるか届けないか決めているからね
死亡を届け出てもらうのは構わないし報告は受けとるが、後日その郵便物を配達するかどうかは郵便局自身が判断するんだよ
結果として今までと同住所に家族宛と一緒に届くことは多いよ
もちろん突然現れた知らない人には同じ住所でも届けない
当たり前のことなんだけど実感してないとトンチンカンな妄想を繰り広げるんだろうかね?
>>638-639 死亡者宛に届けられない事に変わりが無いわけだが。こちらから率先して届ければ、それだけ早く返送されるという事で。
この話で重要なのは 「受取人死亡の郵便物は差出人に返還される」という事なんだよ。
>郵便には死亡人に対して郵便物を配送しないようにという届け出の様式は存在しない
元レス読んでみな。
>>620 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2017/08/18(金) 11:09:32.23 ID:J0c6O549
>
>>618 > 郵便局に死亡を届ければ、死亡者宛の郵便物は返送されます。
別に届出の様式があってなんて話ではなくて、知らせればという話。俺はそういう意味で使った。
どうであれ「受取人死亡の郵便物は差出人に返還される」という事の話に、届出様式云々の話はどうでもいいから。
>>641 だからさ、そこまでやっても死亡人宛の郵便物は届く事があるんだから
届け出の様式としては存在しないし郵便局が受け付けても確約はしてくれないの
いってる事がお分かりか?
そして自分の書いた
>>621 はソース付きで証明されるんだよ
そっちが後から付け加えた言い分なんてどうでもイイのw
>>642 日本語読めないんですかね。
> 別に届出の様式があってなんて話ではなくて、知らせればという話。俺はそういう意味で使った
>そして自分の書いた
>>621 はソース付きで証明されるんだよ
こう書いてあるなw
> 郵便局に死亡の旨を話しても対応してくれますよ。
郵便局の公式QAより:
死亡した受取人あての郵便物等を家族に転送してもらえますか?
ご家族の方から転送のお申出があっても、亡くなられたご本人さまの郵便物等を転送することはできません。
受取人ご本人さまが亡くなられた場合、ご本人さまあての郵便物等は差出人さまへ返還されます。
>>643 >知らせれば
B粕法違反
>という話。
という詐欺。
>>608 >未収の損失
未解約の詐欺
>反応はどうでもよい
消契法違反
ふれあい提訴センター公式「公平地上未解約者提訴率100%」
ジャパネットたかた「公平地上契約者テレビ買えねーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>公的文書
契約書偽造 架空請求詐欺 上田良一 逮捕
放送法64条違反 認可取り消し
NHKから死亡者への請求書を
死亡者の親族が郵便局に返送依頼をしてNHKに戻された場合
法人スタッフの頻繁な訪問になるだけ
>>608 >未収の損失
粉飾の妄想
>そこら辺の商店のいい加減な帳簿とはわけが違うんだよ
NHKの食堂のいい加減な受信料流用とはわけが違うんだよ
>>648 それじゃつまんない
集金人の嘘を撮らなきゃ
日本犯罪協会は、もう役割を終えたので解体すべきだよ
NHKという悪の幻想・・・
パサッ…パサッ
∧のヘ ◇
(`・ω)_ /◇◇
/」]つy」]つ ◇ ◇
/`ー==キ| 彡
∠ニ/uuゝ 祓いました。
NHK来たら秋田犬を放つ
カバン噛みつき離さない
わし、スイカ喰う。
夏だなぁ
設置を確かめに訪問しますっ
公平負担の徹底のために訪問しますっ
訪問しますっ 訪問しますっ 訪問しますっ
無視するって?
いいですよっ、ピンポンピンポンピンポン
ドンドンッ ドンッ
ドンドンッ ドンッ
公平負担の徹底のためですっ
NHKという悪の幻想・・・
パサッ…パサッ
∧のヘ ◇
(`・ω)_ /◇◇
/」]つy」]つ ◇ ◇
/`ー==キ| 彡
∠ニ/uuゝ 祓いました。
>>632 主語をNHK庇護にすると全てお前の自己紹介文になる
一つ違うとすれば、ソース提示が必要なのは全てお前が先で、こちらは必要があれば提示している
>存在として悲しすぎるわ
全く持って同意
ここまでの流れを見て分かる通りに
郵便物が手元に届いてる時点でイエローカードは確実
後は強制執行を待つだけの身分
ここまでの流れを見て分かる通りに
郵便物が手元に届いてる時点で消費税法違反は確実
後は認可取消を待つだけの上田
免許を剥奪のために通報しますっ
不法侵入の徹底のために録画しますっ
通報しますっ 通報しますっ 通報しますっ
侵入するって?
だめですよっ、ピンポンピンポンピンポン
ドンドンッ ドンッ
ドンドンッ ドンッ
免許剥奪の徹底のためですっ
>>659 死人相手に、どうやって強制執行するのやらw
>>662 死亡人債務の新たな債務者は相続人の中から債権者が自由に決めるんだよ
これ豆な
下り推定転送速度: 26.23Kbpsなんだけどネット同時配信見れない気が。
NHKの技術?で、もの凄く軽い動画を配信してくれるのかな?
カクカクでばやけた動画でお金を取られるの…?
>>664 どこが債務の債務の流れになってるの?
バカなの死ぬの?w
>>667 強制執行(債務)の話をしてるのに契約の話題にすり替えたいのか?
バカなの?死ぬの!w
十分の一画像のワンセグでも普通に受信料取るNHKだもの
死亡時点での未払い受信料はNHKに請求権有るね。
死亡後には何もない。受信契約消滅。
>>664 その債務ってせいぜい生前の未納分だけで、死ぬ直前まで払ってれば存在しないが?
受信料は、前払い制度だから、過払い金の返金があったけど?
>>664 嘘つきだな。
相続人の分割協議だよ。
NHK債務が未確定だと協議するように訴訟するしかない。
高校野球は全試合生中継するが
他の部活の大会は録画中継どころか結果報告すらしない偏向報道のNHKは要らない
>>676 そもそも死亡した契約者の受信料債務が存在する事があまり無い。
相続対象になる債務は生前の未払い受信料だけだが、受信料自体が2ヶ月毎に先払いという支払い方法を取られているため、
死ぬ前の2ヶ月以内に支払っていれば、債務そのものが存在しない。
世の中には、突然何十年も交流の無い親の借金を背負わされたりする法定相続人は多いんだよ
そういう場合には、現実的にどけだけ無縁であったかを裁判などで証明してもらわないと
法的には確実に債権者に利があるので支払いから逃れることができない
天涯孤独でもないのに死んだら借金チャラなんてのを法治国家は認めていないぞ
>>677 ま、契約行為が死亡人とNHKのものである限り他人が勝手に解約することは出来ない
認められた名義変更をしたあとで正式に解約手続きを進めるのが筋だね
それまでは死亡人との契約に基づいた債務は発生し続けることになる
そこにテレビがある限り受信料問題はある
廃止すれば無問題
>>666 速度が早い時は一瞬でも見れるので、受信料を頂きます。
>>679 受信料自体が 契約者の死亡で終了している。
嘘つき。
>>666 受信料は、視聴の対価ではないので、カクカク動画だろうが何だろうが、
「受信設備を設置(=アプリ設定)」したら契約を強いてカネを取る気なんじゃないのか、クソNHKは。
>>655 受信設備を設置してない家にさえ、勝手に一方的に訪問してきて、
テレビあるんだろ?ウソついてるんだろ?というスタンスで威嚇してくる。
歩合制で集金人に活動させている時点で、こうなることは分かりきってるだろ。
非常に悪質な制度。
NHKという悪の幻想・・・
パサッ…パサッ
∧のヘ ◇
(`・ω)_ /◇◇
/」]つy」]つ ◇ ◇
/`ー==キ| 彡
∠ニ/uuゝ 祓いましょう。。
>>677 うちの実家の契約者は9年前に死んだ爺さんのままだが。
>>679 ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf > 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html > 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。
パサッ…パサッ
∧,.,.,.ヘ ◇
(`-ω-)_ /◇◇
/」]つy」]つ ◇ ◇
/`ー==キ| 彡
∠ニ/uu_ゝ 祓いました。
新聞勝手に投函しておいて
新聞代金を集金に来る様なもの
技術的に可能だからもうスクランブル化して
観たい人だけ金払って見ればいいんじゃないかな?
証拠も無く言いがかり、上から目線で威圧的に断定的に妄想を押し付ける
自分はソースをしめせないが相手にはソースを出せとループさせる
反論できなくなると根拠の無い持論を開き直って書き続ける
平気で拡大解釈の大嘘を言い続ける
委託訪問人の犯罪まがい詐欺まがいの行為を正当化し警察を呼んでも無駄だと思わせようと必死になる
それがNHK信者です
>>695 ゴチャゴチャ言ってるけど、本当はテレビあるんだろ? ^^
>>696 テレビ所持有無では契約するしないの判断材料にはならない
また随時祓っており、必要であればこれからも祓う
払えと脅迫するのは違法で、匿名性がお前を救っているだけだ
何度同じことを返されれば理解できる?
一般的にお前は基地外に分類されるだろう
離婚BBAもそうだが、考え方が違うだけで不法行為までして「毎日」自慰行為する輩は信者たる所以なのか?
安倍首相もNHKの本質が分かってきた様ですね!!!
ダウンロード&関連動画>> 安倍総理が動いた!NHKの反日報道にメスが入る!マスコミ偏向報道へ日本政府の反撃!
隠された反日工作を暴く。
ある家は玄関を開けっ放しで中にカネが見える。ある日そのカネが盗まれた。近所中のドアを叩いて「盗んだのがあなたかどうか確認しに来ました。」なんて言ってまわったら「迷惑なんだよ。カギかけろ!」っで言われるだけ。
>>699 NHKがやると収益出ないからなんだそうだ
必要とされてない証拠なので廃業したらいいのにね
あんなに立派な建物に入ってて
役に立たない社員に高給払って
とっとと廃業しろ
>>687 で、本当は規約あるんだろ? ^^
>>690 解約しなきゃダメって事です ^^
>>696 ゴチャゴチャ言ってるけど、本当は延滞あるんだろ? ^^
>>679 >認められた名義変更
B粕法違反
>死亡人との契約に基づいた債務は発生し続ける
消契法違反
>>704 >契約内容が優先されます
消費税法違反
NHKの受信契約書には 契約者死亡の場合に関する条項はあるのかな?
>>704 何故お前は法律の穴というか、記載がないところばかりを都合よく解釈してさも決まっているかのように押し付けるのか?
それが仕事なのか?
>>704 クレカ公式「民法552条の適用があり」
NHK公式「優先しねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」wwwwwwwwwww
https://koukin.yahoo.co.jp/nhk-proc/agreement.html >>702 え?お前の無知だろ?契約者死亡で契約が消滅するのに、名義もそのまま払い続けてるんだから。
>>704 >NHK受信契約は書面による契約であるため民法552条の適用はなく、
そんな事書いてないんだけど。相変わらずNHK信者は嘘吐きなんだな。
ちなみに
>>688 の夫婦間の裁判は、
最高裁で男性側の逆転敗訴で確定しています
NHK受信料督促裁判を考える
http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/ まぁ離婚BBAみたいなキチガイのおかげで気狂沙汰の受信料制度に関心が集まるのは良いことかもなw
まあ、死者の話は置いといて。
生きてるお前らが、さっさと払えよ。
>>712 「書面によらない贈与は各当事者が撤回することができる」とは書いてありますが、
「書面による贈与が552条の適用がない」とは書いていません。
本当に嘘ばっかりなんだね、NHK信者ってさ。
>>713 >最高裁で男性側の逆転敗訴で確定しています
「受信契約は対価関係がない片務契約である」という解釈が否定されたんですか?
否定されたと言うのであれば、その判決文を出してくださいね。
払えというより
祓えというべきだね
清く正しく明るい日本の為に
>>716 書面による贈与とは
http://chester-tax.com/encyclopedia/dic05_207.html 口頭だけなど、書面に依らない贈与しか民法552条の適用はありえません
552条の適用がある贈与は死亡原因によらなくてもいつでも破棄できるものです(民法第550条)
>>719 書いてない事を言ってんじゃねーよ。
書いてあると言うのなら、具体的にその文章を引用してみろ。
架空請求という特殊詐欺を例外的に許可する事になる放送法という悪法は廃止に追い込まないとならない
>>716 片務契約である事は贈与を示す根拠とはなりますが550条以下の適用に関してその効力を持つものではありません
>>720 書面に依る贈与は552条の適用はなく、その契約内容にのみ準じます
>>711 お前は文面読めんのか?実家が死んだ爺さんの名前になってるって書いただけで、債務云々言ってる訳ではないんだが。脳が溶けとるんかな。
死亡者に死亡後の債務が発生しないから名変せずに爺さんの名義にしてるって事なんだが。
ちょっとは冷静になれよ。
>>723 >片務契約である事は贈与を示す根拠とはなりますが550条以下の適用に関してその効力を持つものではありません
意味不明です。わけの判らない事を書いて誤魔化さないように。
>書面に依る贈与は552条の適用はなく、その契約内容にのみ準じます
そんな事も書いていません。具体的な該当箇所を引用してください。
引用できなくば、誤魔化しているで確定です。
>>724 だったら態々書く事じゃないんだけど。何、相手して欲しかったの?
>>725 受信料が片務による贈与の様なものであるという根拠は示されているようですが、
もし仮に万が一
>>688 の極めて私的な推測を信じているのであれば
裁判では書面に依らない贈与に対してのみ適用され続けている552条が
書面に依る契約にも適用された例を示すのは必須となります
それをもってNHK受信料、受信契約への適用も考えられるのではないかという程度です
現状ではその2つを結びつけることは大変困難な解釈としか言えませんね
>>726 >書面に依る契約にも適用された例を示すのは必須となります
いいえ逆です。NHKが契約死亡でも契約続行中として請求するのですから、
契約続行の根拠を示さなければならないのはNHK側です。
証明責任をすり替えようとしても無駄です。
契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出してください。
>>727 民法の債務の各条文は書面に依らない契約に関するものです
正式な契約で交わされた書面の内容に勝るものではありません
これは既に安定した基本的な法解釈であり問題は生じていません
またこれは裁判などでの通例でもあり新民法では既に法定の内容となっています
これは到底覆らないのであって、もし契約内容について不満があるのであれば
個別に申し立てをし異議をとなえることになります
独自の法解釈を元に法だけの適用を求めても認められることはありません
>>728 >正式な契約で交わされた書面の内容に勝るものではありません
契約者死亡で無効です。
>またこれは裁判などでの通例でもあり
ソース出してね。出さなければ嘘で確定。
>>728 とりあえずゴタクはいらないので、契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出してください。
>>729 ソース以前にどこの誰かもわからないんじゃ発する言葉すべてが信用できない
>>731 どうやら人格攻撃しかできないようで(嘲笑)
>>735 B粕信書レターパック弁護士事務所着払いしてもいいんだよ。
>>736 自分の読解力の無さが恥ずかしいなら恥ずかしいと言えばいいのに情けない奴だなあ。
事実を言われて人格攻撃とか言ってるし。器小さいわー。
(嘲笑)だって。臭すぎ。
安倍首相もNHKの本質が分かってきた様ですね!!!
ダウンロード&関連動画>> 安倍総理が動いた!NHKの反日報道にメスが入る!マスコミ偏向報道へ日本政府の反撃!
隠された反日工作を暴く。
◎政府がNHK解散とか本気で取り組むと、此所のレスも不要になりますね。
早く、国民の80%以上の意見を実現して欲しいです。
テレビガーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.is-mind.org/ >>742 ご都合みいい加減にしろよ
NTTの電話加入権みたく資産と認められてから言え屑
>>742 受信設備、不動産登記しているのか?
阿保丸出し。
わっかたろw無駄にスレを消費。
NHKは無駄な水掛け論で相手の根負けを待つだけ!
リアルじゃ
「帰れ!」言って撮影(不退去罪の証拠保全)で2度と来なくなる。
だからそれじゃつまらん
集金人の嘘を保全しなくちゃ
>>743 この例の場合、資産だろうがそうでなかろうが関係ないよ。死亡前に発生の債権債務だからね。
だから契約者死亡後には当然人格がないので、債権債務は発生しないから、新しい設置者を特定(同居人で足りると思われる)して、その者に請求しないと駄目だろうね。
これは税も同じで、基準日前死亡者への課税はアウトですわ。
>>681 >>683 ありがとう。NHKってそこまでして受信料を取りたいんだ
それじゃあ絶対にアプリをダウンロードしないように気を付けますね
そこで、民法では、口約束のような書面によらない贈与については履行に着手しない限り、取り消すことができることとされています。
ですから、酒の席で成立した100万円の贈与契約も、酔いがさめてから「あれはなかったことにしてくれ」といわれれば、それで解消してしまうことになります。
書面に残した贈与契約は拘束力が強い
書面による贈与契約については、そうはいきません。
利害の反する者の間の取引では、必ず契約書を作り、署名押印しています。契約書を作成することは、それぞれの当事者の意思を明確にし、後日起こりがちな「言った」「言わない」のトラブルを防止する効果があります。
書面にした以上は贈与者の意思も明確なわけですから、一方的に取り消しを認めるのは、相手方の期待を裏切ることになります。
そこで、書面による贈与には、口約束のものよりも強い拘束力を与えることにしています
まず結論から申し上げますと、契約がいったん締結されれば、当事者の一方が死亡しても契約の効力は失われません。
契約の締結によって当事者には一定の権利義務が生じ、当事者の死亡によって相続が開始されるので、一切の権利を相続人が承継することになります。
当事者の双方が死亡した場合も、同じです。
死亡した者(被相続人)の権利、すなわち売り主であれば代金支払請求権、目的物の引渡義務、登記の移転義務、買い主であれば目的物の引渡請求権、移転登記の請求権、代金支払義務などについて、相続人がそのまま承継することになるのです。
>>751-752 ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf > 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html > 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。
>>751-752 契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出してください。
>>754 最近の事情知らんけど、いつ頃から受信契約は書面によらない契約になったの?
>>755 書面によらない契約のみ民法552条の適用を受けるという考え方がおかしいんだよ。
ゴタクはいいから、契約者死後も受信契約が継続してると認められ死後の受信料支払いを命じた判例を出しな。
ちなみに、電子契約法によってネット上の契約も手順をちゃんと踏めば
署名捺印と同等の効力を発揮する時代だよ
ハッキリとした確認ボタンだけだけどね
http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sp/example/case04.html >>755 書面か書面じゃないかで扱いが変わらないならその質問自体が無意味なんですが
ちゃんと関係があってしてるんですよね?
>>756 それに異議を唱えたいなら裁判で前例作らないとね
まあ、新民法施行の今となっては勝ちようもないけどさ
ある時は債務、またある時は債務債権
色々都合よく引用してさも受信契約に相続権があるように印象操作してるが
今のところ離婚BBAが提示したソースのようなものと、離婚BBAが主張している感想文とは
全く結びついていない
どの部分が受信契約が相続されるのか全く示されていない
ここまで必死で粘着するのは何なんだろう?
>>758 受信契約が書面による契約だよね
と確認のために聞いてるだけ
違うとの主張で民法なんてかざしたんでしょ??
>>760 誤:ある時は債務、またある時は債務債権
正:ある時は書面契約、またある時は債務債権
>>760 書面による契約は例外なく権利義務の一切が相続されるという現実だよ
もちろん相続がなければ別の手段も用意されてる
>>763 お前の妄想世界の現実などどーでもいい
受信契約が相続されたソースを示せ
契約したから相続がどうとかいう問題が起きるんだろ
契約したやつがバカなんだよ
例えば、クレジットカードや携帯電話が死亡人に契約の継続を認めないのは
そういう契約内容だからという事でしかない(承継はある)
これは事務的にも様々な面で理解できる規約ということ
銀行が口座を凍結するのは相続トラブルに巻き込まれて損害を出さないための処理だ
しかし、もしそれを死亡時の契約の凡例だと思ってたら間違いだよと指摘してあげてるだけ
世間を知ろうよ
>>764 そのままお返しするわ
受信契約が書面によらない契約になった事実を示してくれ
>>761 1.オンライン手続きは書面によならない契約には該当しないのか?
2.書面によらない契約の場合、書面での契約との違いがあるのか?
を聞きたいのです
それとすまんが>違うとの主張で民法なんてかざしたんでしょ??
はちょっと言いたいことがわからないので詳しく説明してくれ
>>766 この期に及んでもお前は感想文を続けるのか・・・やれやれ
>>767 何を頓珍漢なことを言ってる
書面だろうとなかろうと受信契約が債務以外で相続されるというソースを示せと言ってる
言葉が理解できないのか?
>>768 1、電子契約法の制定により「正当な手続きを踏めば」署名捺印による文書での契約と同等の
2、書面によらない契約(ルールなし)のみが民法の優先的な適用となり、書面によるものは契約内容に準ずるため
民法の優先的な適用がない
これでわかる??
>>769 現実を認めようね
>>770 書面による契約は契約人死亡によりその権利義務の一切が相続人に引き継がれる
書面によらないものであれば揉めた場合には民法の規定に従うだけ
>>772 答えになっていない
資産価値のない受信契約が相続されたというソースだ
日本語わかるか?
>>774 書面による契約はその権利義務の一切が「自動的に」相続人に継承される
何故なら死亡で相続が「自動的に」開始するからだ(いわゆる相続法)
もちろん契約による債務も同じ
例外の判例があるなら出してみてくれ
https://thefinance.jp/law/160608 >>775 例がも何も頓珍漢すぎる相続法迄引用して煙に巻くつもりか?
契約による債務などお前しか言っていない
債務という資産以外で受信契約が継承(相続される)ソースだ
いい加減に日本語読んでくれ
>>771 オンライン手続きと書面手続したときでは適用される法が変わってしまうってこと?
>>776 債務に関する民法を優先適用したければ受信契約が書面によらない契約だと示せばいいだけ
これだけ執拗に主張してるんだから簡単な事だろう?
まさか出せないでこんなこと言い続けてるとか無いよね??
>>777 電子契約法に準拠した方法を取れば契約としては署名捺印の文書と変わらない
違反してれば効力はない
NTTや携帯電話各社などが死亡人に対する処理を何かの法に従って決めていると思ったら大間違いなんだよ
簡単に言えばそれはそういう契約内容に自分で決めているだけに過ぎない
何故なら書面による契約には民法の優先はなく契約内容だけが適用されるからに他ならない
>>779 だとすると
>>755の質問の意味が余計にわからなくなる
書面であることを確認する意味は?
>>781 書面によらない契約であれば民法の適用があり、
書面による契約であれば契約内容の定めに従う
から
これだけ執拗に主張してるんだから
受信契約が書面によらない契約だという根拠は絶対に出てくるだろうと考えたまで
だが、はぐらかすばかりで進展してない
自動的に契約が遺族との継続になるって他にある?
名義変更や承継って自分が必要だと思うものしかしないけど
>>783 不要だと判断してるのが既に被契約者本人ではなく相続人だと理解できれば氷解?
どちらにしても相手の同意は必須だけどね
>>759 で、契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例はまだですか?
口約束で「100万円あげるよ」と言った事は何時でも撤回(契約解除)できる
これが書面によらない契約
同様に、故人との約束で「100万円もらう」と口約束(書面によらない契約)をしたという人が現れても
これは民法の定めにより断れるというのが552条
相続人はこうして正当に契約解除するわけ
>>785 受信契約は契約上で相続人に継承されるのであって改めてそれを判断する必要はないね
それを元に支払いを求めた申し立てがどれだけなのかは明らかにはなってない
>>786 民法552条に「書面によらない契約に限る」なんて文言は書いていません。
ゴタクはいらないので、とっとと契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出してください。
>>787 ゴタクはいらないので、とっとと契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出してください。
NHK絶対という 妄想を
パサッ…パサッ
∧,.,.,.ヘ ◇
(`-ω-)_ /◇◇
/」]つy」]つ ◇ ◇
/`ー==キ| 彡
∠ニ/uu_ゝ 祓いましょう。
>>788 書く必要がないからね
契約書面があるならそれに従うのが当然だ
やっとそれは新民法で法定になるだけ
>>789 ゴタクはいいから、受信契約が書面によらない契約だと示せばいいんだよ
判決どころかたったそれだけで正当化出来るんだぞ??
だいたい何処の法律知らずのバカが
>>753 なんて事を言い出したんだ?
法律や契約に疎いにも程があるぞ
もうネット辞めた方がいい
>>784 いるいらないの判断は遺族がするけど、それが遺族に自動的に契約が引き継がれると言う根拠と直接つながります?
>>796 こちらからの必要不要の判断をシャットアウトされても構わないと?
権利義務の継承が自動的に保証されてなければそれすら出来ないよ
同居する遺族限定の 引き継がれるべき案件 を
無条件に引き継がれるべきと言い切る NHK信者がおかしいのは間違いない。
>>797 契約が自動的に遺族に引き継がれていないのであれば、遺族はいるいらないの決断ができないって事ですか?
>>789 あ、ちなみにもしこの件で不払いがあったとして請求する場合、契約関係は確定していて債務の支払いだけなので
裁判を経ずに強制執行だけで解決するね
よって個別の判決は存在しない、裁判自体が必要ない
>>799 契約の権利義務が継承されなければそうなりますね
相手の思うままになるだけ
ああ、こちらからのってNHKからのって事か。
なんでもかんでも決定権はNHKか握ってるて言いたいだけか。
全てのトラブルは
見ていなくてもNHKを受信できれば契約しなければならないにつながっちゃいますね
トラブルの元を改善するよりも
トラブルをねじ伏せた方が得ですもんね
>>802 あ?分かりづらかったか??
こちらってのは相続人の方ね
普通は理解できると思うけどな
>>778 本当にお前は思いこみによる妄想が激しいな
まず、書面契約云々を持ち出してきたのは「お前」で、しかも提示した資料は契約時に発生する資産ありきの例しかないので、根底から書面契約云々は論外
そこで資産価値を持たない受信契約の相続事例を提示しろと言ってる
で、それに対して必死に書面契約ガー!と繰り返してるので日本語が理解できているとは思えない
また、ソース提示できない時点でお前の主張は単なる意見(妄想)であり、こちらはNHKがお前の妄想を主張し、提訴でもされない限り、日常生活に何の支障もない
したがってこちらが反論となるソース?提示の必要性は全くなく、立場が違うことを認識できないお前の頭がおかしいことを証明している
よってお前の主張は嘘と判断して何ら差し支えない
仕事でやってるのならますますNHKに対して不信感が広がるだけだぞ
違うならその情熱を他に向けたほうがよほど生産的だw
>>804 NHK目線のあなたがこちらからのって言ったら
私から見ればそちらです
>>793 ゴタクはいらないので、とっとと契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出しな。
>>794 証明責任はお前にある。とっとと契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出しな。
>>795 と、根拠無く否定するしかできないんだな。
>>800 >>789 >>805 言い出すも何もソースとして書面による契約がそう扱われているだけという事情なんだよ
民法を優先させたいなら民法の条項だけを適用させたい受信契約が書面によらない契約だと示せばいいだけ
>>753 にはその部分への言及が全くないのはわかる??
間違いを指摘するだけに情熱も何もないw
>>806 NHK目線??
ちょっと言ってることが理解できない
単に法的観点と契約や相続というものをちょっと理解してるだけだぞ
>>807 裁判が必要ないので判決もなく、ただ法に従うだけの話
>>809 全くわからん
他者のレスに対しての責任は持てないが、
>>753のレスに書面契約云々を持ち出してるのは「お前」で、それについては当事者でやってくれ
俺はそのやり取りとは関係なく、
>>751,
>>752でお前が断定した妄想に対して言及してるのだが
というかやはり日本語が理解できないのか
もしこれでもこちらの言うことが信じられないなら
>>753 の内容でそのまま身近な弁護士にでも相談してみるといい
呆れられるのがオチ
>>805 反論も何もない
>>753 は定期給付の贈与の様な扱いであることや片務契約の様なものであることは一生懸命根拠を示しているが
肝心の受信契約が民法の債権の項目を適用するにあたる書面によらない契約である事を示せていない
後半はその思い違いに沿って強弁しているだけ
だから何度も受信契約(及び発生する債権)に民法を適用する必要がある
「書面によらない契約」だという根拠を求めているだけ
これが出てこない限り、嘘ハッタリで一蹴するだけなので反証する必要は全くないわけ
契約の相続を問題にした際に、受信契約の資産価値判定とかは特に問題とはならないのにそれだけに拘る理由は何??
>>816 何が言いたいのかわからん
何度も言うが書面契約云々を持ち出したのはお前で知ったことではない
そこから妄想して
>>751,
>>752で完結してる件について納得のいく説明を求めている
こちらは受信契約は相続の必要がないと考えており
資産価値のない受信契約に相続法が適用された話は聞かないので事例を求めてる
何度同じことを繰り返せば済むのだろうか?
>>811 とりあえず、契約者死後も受信契約が継続してると認められ死後の受信料支払いを命じた判例を出さないので、
お前が言っている事は嘘で確定な。
>>813 何でお前の発言の裏付けを他人がやってやらなければいけないんだ?
お前の発言の裏付けは、お前自身でやれ。
>>816 >肝心の受信契約が民法の債権の項目を適用するにあたる書面によらない契約である事を示せていない
そもそも民法552条を適用するにあたって書面によらない契約である必要性が無い。
従って書面によらない契約である事を示す必要性は、全く無い。
書面によらない契約でなければ民法552条を適用できないと言うのなら、その根拠をソース付きで示せ。
>「書面によらない契約」だという根拠を求めているだけ
以上の理由により、根拠は不要。
>>818 受信設備を陸運局に登録したり、
都道府県等に税金収めたりするのか?
阿保過ぎる
契約したら払う
死んだら解約手続き
解約しなかったら契約状態で払う
何でこんな極超単純な事でもめるかな!
夜郎自大のシッタカ、デカダン気取り
https://twitter.com/takumitoxin/ 小人閑居して不善をなす
アスペでサイコパスの小悪党金原TAKUMI
TAKUMIの嫁のTwitter
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>>752 それはそうだね。ただし、死亡者に請求しては駄目だよ。ちゃんと相続人を特定して請求しないと。
契約は義務、とか通常の人間の感覚では理解し難いから。
家のポストに入ってた封筒
↓
[重要] すぐにご開封いただき、内容をご確認ください。
○月○日までに ご返送をお願いいたします。
で、「すぐに開封」してみると、
↓
受 信 契 約 に つ い て の ご 案 内
-----------------------------
受信契約の義務
-----------------------------
受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。
【放送法第64条(受信契約及び受信料)】
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)
-----------------------------
>>819 民法な債権の条文を適用するには書面云々が最も大事なんだよw
その件だと他の条件は些末なことだとまで言えるぞ
契約で民法が適用される実例を自分で調べなさい
話を聞いたことがないのは改めて言う必要がないからであって争いも起こらないと言うこと
法をかざしたいなら当たり前の前提条件でしかない
個人的に納得がいかないなら個人的に異議を申し立てればいい
>>820 契約で争うことがないので裁判は必要ない
債務の強制執行だけだから判例もない
>>821 無知すぎて頭がいたい…
これ以上説明を続ける自身がない
>>823 割と誰もが資産とは認めにくい自動車の相続の実例ね
>>826 当たり前だね
ちなみにこれは
>>742 からの抜粋
>>830 >>769,
>>805 何一つ疑問の説明になっていない
話を逸らすことしかできんのか
>>837 法律行為の意味
http://www.minnpou-sousoku.com/category/dictionary/ha/houritsukoui.html 契約実務における注意点
契約実務では、契約=双方の法律行為の合致と考えて差し支えありません。
このため、法律行為の合致の内容=契約内容ということになります。また、契約書は、双方の法律行為が合致した内容が記載された書面であるといえます。
>>833 アホなのか?
お前が何と言おうと自動車は立派な資産だ
>>838 また話をそらしたいのか?
受信契約における当事者死亡のケースで相続されるかどうかについてだぞ?
>>840 書面による契約であれば、いちいち民法の適用はなく契約内容が優先するのが道理
さっきNHKの契約の担当者きて、「テレビの説明書」には、NHKとの契約が義務という記載がされていると言っていたんだが、これ本当る
>>831 では、お前が言っている事は嘘で確定な。
>>832 はい。まともに反論できないので、逃げに入りました。
>契約したら払う
>死んだら解約手続き
>解約しなかったら契約状態で払う
>何でこんな極超単純な事でもめるかな!
契約は義務、とか通常の人間の感覚では理解し難いことが前提とされてるから。
>>842 >>838 もうこうなると、うっすら理解できても反射で拒絶してるだけ
しきりに自分の好きな違うことに持ち込もうとしてるけど、余りにも些末
民法の債務の条文を適用したいなら書面によらない契約だと示せばいいだけなのになぁ…
>>845 『判例がなければ嘘』
迷言頂きました
あとで使わせてもらうね
>>848 ×判例がなければ嘘
○立証できなければ嘘
さすが息をするように嘘を吐くNHK信者だ。捏造は当たり前のようだ。
>>847 >>840,
>>805 何一つ答えていない
受信契約当事者が死亡し、同意した契約内容が継承(相続)されるかどうかだぞ?
また自分の好きな違うことではなく、お前の
>>751,
>>752についてだ、なにをトチ狂っている?
>>847 >>812も追加
お得意の堂々巡りだな
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf > 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html > 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。
離婚BBA:
書面契約であれば、受信契約は契約者死亡時、契約内容に従って相続される
俺:
同意し契約した受信契約の契約内容は契約者死亡時、相続されないのではないか?
離婚BBA:
書面契約ガー!
俺:
・・・・・
ID:ZX5GAbwc は
>>598 >>688 >>753 >>852 の文章に対して「NHKの受信契約は書面による契約なので民法552条は適用できない」と主張するが、
書面による契約では民法552条が適用できない根拠は、何一つ示されていない。
ID:ZX5GAbwc が書面による契約では民法552条が適用できない根拠を出すまでは、ID:ZX5GAbwc は嘘吐きという事で。
契約者が死んだって連絡してんのに請求書送ってくるのは架空請求の奴らと同じだよな
払う馬鹿がいるかも知れんと思ってるってことやよね
>>854 なんかちょっと違ってきたなw
契約内容が書面によるものなら債務に関して必要の無い民法は通常は適用されない
だぞ?
その部分に関しての取り決めが意図的に存在しなければ勿論民法は用いられる事になる
書面によらない契約では取り決めがないから民法が用いられるというだけの話
出来ないんじゃなくてしないんだよ
ルールがあれば法律行為にはその必要がないからね
適用の必要があると主張するんだから根拠の提示があるんだよね??
>>856 相変わらず根拠無しで持論を展開してるだけだな。正に
>>854 の通り。
>適用の必要があると主張するんだから根拠の提示があるんだよね??
そうやって証明責任を他人に擦り付けしてるんだよね。
「NHKの受信契約は書面による契約なので民法552条は適用できない」と主張するお前が、証明するんだよ。
解約手続きもしないで払わない人って
単にごねているだけ
>>858 未払増加させているNHKの問題だから
気にならない。NHKから解約すればいいのに。二千円の勝訴判決得るのに600万円の弁護士費用等とか?予算消化だな。
>>859 債務などの資産がないものは相続する必要がない
>>862 古いね。ケータイは対象外だという判例もあるし 要修正
>>861 はてさて、片やNHKにとって受信契約は資産ではないのかと言うと…w
仮に法律で受信契約は相続対象として、相続人が既に契約済みの場合、法に乗っ取って名義変更やらしないといけないのか?w
完全な二重取りじゃんww
それともNHKの勝手解釈で違法状態を免除するのかな?
最低な妄想だな信者ってww
受信料は定期の寄付金と考えるのが相当だと どっかで読んだんだけど
そうすると、契約者死亡で終了が当たり前になるな。
今、集金人じゃなくて調査員みたいなのが来て
テレビとワンセグの有無を聞いてそのまま帰ったんだけどなんだろ
NHKドラマ「悦ちゃん」ユースケサンタマリア主演は面白い!
先週、悦ちゃんが「ガッテン朝鮮漬け!」とセリフを聞いて吹いたw
在日職員やバイトが2000人いると言われているけど、
段々在日の力が弱まっているのかな。
>>850 そりゃ彼は答えられんよ。不動産みたいに契約時に債務が発生すればともかく、未来に債務発生の案件に契約内容事態が継承するわけないもの。誤魔化すしかない。ただし、同居であれば当然受信設備は相続してるだろうから、彼らは名義変更を進めてくる。
>>863 地裁判決は出たけど、今高裁で争ってるから、判例ではない。
因みに地裁判決は、判決内容が別れました。どこかの地裁では負けたはずです。おれはワンセグ携帯は設置するものではないので、放送法の受信ではないと思うがね。
>>867 日本は法治国家なので、そのような主張するなら裁判して勝利を掴むしかない。因みに今憲法違反でないかどうか係争中だが、これについては残念ながら負けるだろう。
イラネッチケーの完全固定で解約なら、合法かつ糞番組も受信しない。
ただ、地方はまだ無いんだよな。
>>864 意味不明の謎かけポエムで返されても返答しようがない
やり直せ
>>866 異議を唱える人いないしょ
死亡者自身に関しては終了
>>875 受信契約は相続されないの見解で一致してるのだな
離婚BBAが必死で調べて使えそうな(本人は使えると思い込んでる)法令を部分つぎはぎ抜粋して意味不明に喚く基地害だと再認識できた。ありがとう
誤魔化すのは通常であれば間違いを認めて謝罪するものだが精神疾患からかそれができないのだろう
相続された受信設備をもとに名義変更や新規契約を求めてくるのは営業活動の一環として当然想定できる
相続した受信設備を再設置しようとしまいが、名義変更しようが新規契約しようが拒否しようが遺族マターだからな
未来に債務発生の案件について気になるのだが、
死亡連絡して名義変更を拒否した場合、相続されない故人契約はどこかの馬鹿が言うように(法的に)解約しない限り延々と残り続けるのか?
それともNHK主導でどうとでもなるのか?
それとも無効となり消滅するのか?
事例など、ご存知であれば後学の為ご教授願いたい
まぁどうであれ、放置することに変わりはないが
その時解約しなければ当然請求され続けるよ
当たり前じゃん
だって同居人が見れる状態だからね
>>881 みられる状態かどうかは誰が証明するのだ?
仮に証明できたとして、故人に請求し続ける法的根拠はなんだ?
>>885 ごねているのではなく、理解できないので納得させてもらいたいだけなのだが
故人に請求する根拠だぞ?
また説明してもわからないだろうと逃げないで説明しなければごねてるのではなくお前の嘘ということになるぞ
>>887 ごたくではなく仮に同じ境遇になったとしてもどうするかは
>>880で書いた通り解約の必要性を全く感じない
あくまで解約を推奨するならこちゃこちゃ言わずに説明しろ
人一人死んだあとだと いろいろ面倒なんだよね。
一つでもウザイ作業を減らしたいのは まぁ手抜きしたいサガですか。
別居親族しか居ない場合は消滅するのに 同居事例は扱いが違うらしいとか
NHKって どこのお上ですかww
>>889 全く理解できんな
NHKに対してごねたいたいと言っているのであればある意味その通りだが、それと解約しなければ故人に請求が行き続けるのとははなしが違う
むしろ本件はお前に対してごねているように見えるから話をそらし続けているのだろう?
証明すればいくらでも間違いであることを認め賛同するぞ
さ、早くしろ
できないからごねてると言い続けとりあえず返したことで満足する嘘つきだと思うだけだ
ややこしい言い争いの元になる放送法は廃止にして
もはや不要となったNHK派解体するのが一番の解決策だね
>>891 そのワガママを
パサッ…パサッ
∧,.,.,.ヘ ◇
(`-ω-)_ /◇◇
/」]つy」]つ ◇ ◇
/`ー==キ| 彡
∠ニ/uu_ゝ 祓いました。 >>890 同一住所「同一母屋」別世帯ってのもあるなw
お上というより信者にとっては神なんじゃね?ww
名義変更で対応しますっていう契約はそういう契約でしかないなんだよ
もし死亡で終了する法に従うなら
「御愁傷様でした。では新規契約についてお話しさせていただきます。」となるだけ
事務的には新規契約の方が絶対に楽、必要書類も圧倒的に少ない
そういう契約なんだから契約という法的行為としてはどうしようもない
そういう契約を結んだのは契約者だけであって家族が規約を守らなければいけないんです理由にはならんです
名義変更で対応しますってのは
一旦解約されると遺族が契約してくれなくなる場合があるから、契約状態を維持したいだけ
電話対応で、先に契約をしてくれれば解約に応じますけどとか言われて
少しでも未契約状態を作ると規約を押しつけられなくなるから
NHK的にまずいんだなって思った
NHKとの契約が絶対的な義務だとすると
規約は無条件で守らにゃならんことになるが
それに正当性はあるのか?
そこで出てくるのが相続なんだよ
相続さえなければ元契約者との契約なんて他人には関係がない
名義変更を個人的にどう考えようと勝手だが
契約条件でもある受信規約は契約者双方が絶対に順守しなければならないローカルな法律となるね
違反すればローカルな法律違反だ
無論個別の対応はそれぞれ存在するけど、双方の契約者の同意のもとでならなんとでもなる
>>898 契約者が死亡した時点で契約は効力を失うんだから、遺族にとっては受信規約なんて関係無い。
そして存在しなくなった契約なんて、相続のしようがない。
>>900 順番が逆w
ヒント:
法的には死亡した時点で故人の権利義務の一切が自動的に相続人に委譲される
相続人や関係者が死亡を各所に通知するのはそのあととなる
>>900 遺族が抜けぬけとしていた契約テレビを見る状態が相続され以上
自動解約になるはずがないよね
死者が契約していたテレビを、遺族が抜けぬけとテレビを見る状態が続く以上
契約状態も続くよね
これ常識な
>>901 なんだなんだやれローカルな法律だの相続ではなく委譲だの使えそうな単語総動員してお花畑妄想ポエムのオンパレードでオナニー始めちゃったよw
コイツの中では相続とか関係なく払えってことしかないようだwww
結局祓うしかないのかw
受信契約は「ローカル」な法律wで「自動的に」相続人に分割委譲「相続」される代物らしいww
某先制軍事国家でもそんな非常識は無いわなwww
>>852 なんと対価関係のない片務で定期給付の贈与でも死亡後に有効な契約がある
それは遺言により「私の昔の愛人に毎月10万円あげてくれ」という契約だ
公正証書レベルで作られた遺言は法律行為として立派に認められてる
こうして、いつものように金を受け取りに来た愛人と
今後は一円たりとも渡したくない相続人の間で裁判は起こる・・・
>>910 それの何処が、定期の給付を目的とする贈与なんだ?
>>911 → こうして、いつものように金を受け取りに来た愛人と
生きているうちからの毎月のお心付けですw
>>910 遺言にNHKと契約してくれとなっているのに契約したくないと言ってる遺族へのたとえ話?
>>912 >生きているうちからの毎月のお心付けですw
それも契約のうちに入るとすると負担付き贈与になるので、受信契約とは異なるケースになりますね。
実際には、こんな昼ドラのようないかがわしいハナシ(笑)ではなくても
例えば苦学生への支援などを残したい金持ちも居る
殆どの場合遺言などのまどろっこしい行為以前に
渡す側ときっちりとした契約文書を交わしたり、
基金などを設立し法人格にして死後も支援が途切れないようにするものだ
財産を受け取る相続人の自由にさせないためにはそんな事までを考えなくてはならないのである
>>915 昔の愛人へのお手当てが負担付き贈与になると言うソースをどうぞww
>>906 >>883 お前はなんの根拠も示さずに離婚BBAと同じ思い込みで独自理論(妄想)しか言わない同類なのだな
であとは同じように違いが分からないとかごねてるとか捨て台詞感想文で逃げる
医者に診てもらったほうがいい
>>916 >>769,
>>764 お前の妄想によると、個人が書面で愛人契約すれば遺言などなくとも遺族が自動的に愛人契約が相続されるのかw
漫才ネタとしては面白いな
これならどんどん披露してくれ、ただで笑わせてもらおうw
離婚BBAは【相続】の意味すら分からず捻じ曲げて常識だと思っているらしいな
相続される側の意見見てると
詐欺師の入会金を〜までに振り込まないと法的手続きをとりますのくだりと同じように見えてしまう
それっぽい言葉を使って相手を萎縮させるのが狙いなのかなと
>>919 自動的に拘るならそういうことだよ?
昔の愛人側は契約書を元に正当な請求を続けられる
しかし相続人はそうさせまいと裁判などを起こすわけよw
そこは契約が結ばれてる以上、法的には裁判でしか抗えないものだ
契約書さえ無ければ552条を根拠に裁判などをせずに以後のお心付け(笑)は無効にできるがね
しかし昔の愛人はそうさせまいと裁判などを起こす!
どっちにしても正に泥沼ww
>>922 >>805 でお前は「昔の」愛人?側に立って相続しないのは違法ダー!と主張してるのか?w
まぁ頑張れとしかw
だめだ、、笑いが止まらないw
19.亡くなった夫の愛人にすべて贈与するという遺言書が見つかったのですが、遺言書の通りにするしかないのでしょうか?
http://www.fukuma-souzoku.com/184/18505/ >>924 今度は対象相続人に話をそらしてきたな
お前は天才かもしれんなww
>>923 笑いが止まって顔真っ赤なのが想像できておじさんは嬉しいよw
>>926 久々に真っ赤になっているかもしれんw
>漫才ネタとしては面白いな
>これならどんどん披露してくれ、ただで笑わせてもらおうw
相続したら自動で契約も相続され相続人の誰に請求するかはNHKの自由
だったのに
贈与は遺言通りにしなきゃいけないのか
って全く別の話になってるんだが
元に戻す気はないのかな?
>>925 はじめっからそんなような事しか言ってないが??
>>913 > 相続:被相続人の親族(法定相続人)に遺産を渡すこと
> 遺贈:遺言書によって、被相続人の死後に財産を無償で渡すこと(第三者可)
> 贈与:被相続人が生きている間に財産を無償で渡すこと(第三者可)
>>929 これは失礼したw
初めから話をそらしていたんだな、お前の言い回しは難しくてなww
で肝心の一般論としての受信契約が相続されるという根拠はどうなった?
>>930 具体的に受信契約の相続では裁判などはない(必要ない)が
受信契約が口約束だけなら以後の新規請求を退けられるとは言っておこうか
生前の債務ならそれも逃げられない
>>932 >>837 判例がないのは致命的だな
まぁお得意の過去運用実績でも提示すれば納得もできるだろうがそれすらしない
ではお前の単なる妄想による嘘ということで
>>932 NHK「裁判する必要はない、なぜなら契約は遺族と自動継続する」って事か?
>>917 お前がならないというソースを出すんだよ。
>>933 >>934 https://www.bengo4.com/other/b_353817/ > 自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約(死後事務委任契約)は、
> 当然に死亡によっても契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨であり、
> 民法653条「委任は、委任者または受任者の死亡によって終了する」の規定が、
> 死後事務委任契約の効力を否定するものではないとする判例(最高裁判所平成4年9月22日判決)があります。
>>935 遺族だと完全別居もあって不確かだな
その件でより正確さを規すなら相続人となる
>>937 NHKとの受信契約が死後事務委任契約だというのはどこで断言されてます?
>>939 とりあえずこういう契約内容は裁判では民法の定めより確実に優先する
名義変更が相続人に対する死後事務委任ではないと主張したいなら争ってみればいい
でもまあもう新民法で契約とその規約に関する有効性が条文化された後だから勝ち目はないなあ
>>940 とりあえずおまえは邪魔だから校舎の屋上で1人で叫んでろ
>>938 遺族だと完全別居か不確定って言ってるのに
結婚して家を出た人も相続人だとして自動継続対象に含むんか?
>>932 >退けられる
クレカ公式「払わねーーーーーーーーーーーーよ」
https://koukin.yahoo.co.jp/nhk-proc/agreement.html >生前の債務なら
消費税法違反 月額 前払い
>>941 受信契約が確実に死後事務委任契約であるかの確認をしたいだけなのに
なんでそんなに喧嘩腰なんですか?
自分の考えを無条件で受け入れない人は敵だと思ってる方なんですか?
匿名詐欺師局員
放送税ガーーーーーーーーーーーーーーーーーー
受信機税ガーーーーーーーーーーーーーーーーーー
↑
国税庁公式「消費税法違反」
総務省公式「B粕法違反」
法務省公式「相続税法違反」
>>891 詐欺言ってないで解約しなさい ^^
>>948 不法侵入乞食のみなさん、暑い中ご詐欺です ^^
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf > 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html > 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。
>>941 >こういう契約内容
月額前払いwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
名義変更が相続人に対する死後事務委任であると主張したい
ならNHKからの訴訟待つだけ。
NHKは勝ちめない訴訟はやらない。
ヒント 死亡=設置をしていないもの
放送法64条違反 認可取り消し
>>956 間違っても訴訟はしてこないので
裁判所命令によりそのまま強制執行ww
>>943 相続人なら故人の契約の権利義務を継承するが、
NHKはわざわざ相続人の状況を調べて回ってはいないので
故人宛の郵便物が届かないなら取り敢えずはOK
>>961 なんで新規契約のお知らせじゃなくて
請求書送りつけてくるのか良く考えた方がいいぞ
NHKとの受信契約が確実に死後事務委任契約扱いになるのかどうか確認したいのに
発言した人がどっか行ってしまった
久々に委託スタッフ来たけど、胡散臭い奴しかいないよね
誰もやりたがらない仕事だから当然か
うちは契約してないから毎回ドア越しで追い払って終了だけどな
>>896 >名義変更で対応しますっていう契約
クレカ口座B粕 名義変更不可能
>法的行為としてはどうしようもない
詐欺行為としては二重契約
>名義変更を個人的にどう考えようと勝手だが
消契法違反だが
>>901 >権利義務の一切が
相続税法違反
>>958 >強制執行ww
故人 架空請求詐欺 上田良一 逮捕ww
>>960 >故人宛の郵便物が届かないなら取り敢えずはOK
故人宛の郵便物が届いたなら取り敢えずは消費税法違反
>>962 >請求書送りつけてくるのか
消費税法違反 架空請求詐欺 上田良一 逮捕
>>962 >良く考えた方がいいぞ
B粕公式「考えねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
NHK受信料契約が、一身専属的契約と考えれば、相続されることはありません。
>>945 どんだけ自意識過剰なんだかw
邪魔っていうのは痛いところつかれたじゃなく無意味で目障りって意味だよ
ぼーやw
>>968 考えられれば、ね
だが死後事務委任の内容を包括してると考えるのが一般的
はい、次の方
>>963 この人は受信契約 “そのもの” が何かの契約種別に分類できると考えてるらしい?
条項が一つだけの契約ならそれもあるだろうけども…w
>>971 >だが死後事務委任の内容を包括してると考えるのが一般的
だが死後事務委任の内容を包括してると考えるのが消費税法違反
死亡故人=設置してないもの
放送法64条違反 認可取り消し
架空請求詐欺 上田良一 逮捕
>>972 >受信契約 “そのもの”
地上隠蔽詐欺師局員
NHK公式「死後事務委任しねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
https://www.nhk-ondemand.jp/ JCOM公式「死後事務委任しねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ
」
http://www.jcom.co.jp/service/tv/course/ Yahoo公式「死後事務委任しねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
https://koukin.yahoo.co.jp/nhk-proc/agreement.html >>974 どれも死後事務委任してて廃止か継続(名義変更)かを選べるね
契約継続無効なら新規しか選べない
死亡時解約もしないで請求書が来続けるのをぼやくなんて
虫良過ぎて逆恨み
>>975 >継続(名義変更)か
B粕法違反 名義変更不可能 二重契約詐欺
B粕公式「選ばねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>>972 ID:mlCh9pdgが激しく主張するから
あなたが勝手にそう思い込んでるわけではないんですよね?って確認したかっただけです
契約しないと見れないようにすれば良いだけなのにな
カードかなんかでできるだろ
それに契約してるやつの子供とかの半額ってなんなん
無職とか学生から金を取るなっうの
>>880 資産税と同様であると考えると、
NHKが死亡者対して請求したものは、当然死亡者に債務発生しないため無効。ただし、TVが相続されたと判断して新しい設置者に対して請求した場合は有効と思われます。
よって、死亡者の名義のままだと、当然裁判してもNHKは勝てませんが、死亡日に設置者が変更されたとみなして、5年間遡りで請求の裁判をNHKが行った場合、負ける可能性はあります。
ご存知の通り未契約の世帯が訴えられて、NHK側が勝ってますので、契約の有無ではなく裁判所に設置されていると見なされると厳しいです。
>>980 烏すると見ない人が増えて経営が成り立たなく鳴るんだそうです。
社会から必要とされてないのだから解体すべきなのにね
>>980 子供というより生計同一の場合半額なので、親も子もバリバリ働いており、子も家族持って離れて暮らしていても半額になるので、この場合はお得です。
無職や学生はテレビ持たなければいいだけです。正直学生はあまりテレビ見ないでしょ。
ゲームやDVD等だけに使うだけならテレビの端子だけ潰したらいいんですよ。そうすれば受信出来ないんだから契約不要です。
どうしても見たいのであればイラネッチケーをつけましょう。
自分の地区の営業部は放送法と規約の解釈を丁寧に説明差し上げたら、反論できなくなり、上記の場合解約を認めると答えましたよ。
>>981 おっしゃる通りと仮定した場合NHKは相続した受信設備の相続人特定と再設置確認が必要なわけだな
同一世帯での世帯主が相続人とは限らないし、再設置したかどうかも証明できない
また、NHKが憶測で新世帯主に対して請求する暴挙(ありえないが)に出た場合は該当しない旨伝えるだけだな
後は訴状が届いてから(これもあり得ないが)現状確認して該当する可能性があれば完全に対象外にするだけの話になるな
離婚BBAと同様机上の空論になるが絶対的にNHK側の不利(詰んでる)が推測できる
死亡後債務なしの状態にして放置が最強だな
ありがとう
>>984 そこは裁判所がどう判断するかですが、死亡により解約をしていなかった場合、設置されていたと見なされる可能性はあります。裁判は証拠の出し合いなので、事前に受信設備が無い意思を示していない事を付かれると、不利になる可能性はあります。
また、相続云々関係なく、同じ箇所で受信設備があれば厳しいです。
例の未契約が負けた裁判も、実際の設置者が誰かまでは分からないはずなのに、その家屋にTVがある事が分かった事により負けています。
>>981 >TVが相続されたと判断して
テレビは法的な相続対象ではない。
>>985 >例の未契約が負けた裁判も、実際の設置者が誰かまでは分からないはずなのに、その家屋にTVがある事が分かった事により負けています。
その裁判はNHKがテロ消し申請した者と争った裁判です。つまりテロ消し申請された名前の人が設置者ですね。更にテロ消し申請によって、
・NHK受信目的で設置された事
・NHKが受信できている事。
以上の証拠も揃います。
>>985 ん?
もう一度俺のレスを読み直していただきたい
相続人が同一世帯相続人がテロ消しでもしない限り裁判所が判断するまでに至らないことを伝えたつもりであり
仮に特定したとしても法廷で無術を主張できる準備はできると書いたつもりなのだが
>例の未契約が負けた裁判も・・・
今回のケースでは当てはまらないと思われる
相続とは別の今までの未契約世帯と同様の扱いしかできないNHKの対応に畏怖する感覚が全くない
もう一度言うが、同一世帯での世帯主が相続人とは限らないし、再設置したかどうかも証明しなければならない
また、NHKが憶測で新世帯主に対して請求する暴挙【ありえないが】に出た場合は該当しない旨伝えるだけで終了する
>>988 誤:仮に特定したとしても法廷で無術を主張できる準備はできると書いたつもりなのだが
正:仮に特定したとしても法廷で無実を主張できる準備はできると書いたつもりなのだが
>>985 >そこは裁判所がどう判断するかですが、死亡により解約をしていなかった場合
見落としていたが、君は契約者が死亡しても契約状態が維持されると判断しているのだな
それだ
是非根拠を聞かせていただきたい
日本犯罪協会には入金したく無いからテレビ離れは進むばかり
テレビなんて旅行でホテルに泊まった時でさえ見ないよ
無くても全然困らない
>>987 証拠がない訴訟はやらないNHK。
ケースバイケースだな。訴訟されてからの話。30年前に亡くなったじい様未払の分、5年超えると請求書が送られてこなくなった。
>>993 それが事実ならばNHKのご都合解釈によって契約継続してると思われるな
で5年で勝手に消滅扱い
じい様死亡時NHKにそのむね伝えたのか?
それともまだ存命だと思い込んで処理したのかな?
>>994 まぁそうだがインパクト重視であえてそう表現した
契約事態が相続されるはずがないでしょ。ただし意思表示しとかないと未契約での裁判のようにテレビが設置されていると見なされる可能性があるかもってコトですわ。
その簡単な意思表示が解約届でしょうって事だけ。別に内容証明で事実を附した文書を送付すればいい。
要は、この案件の裁判の場合、契約云々や相続云々じゃなくて未契約世帯での設置の有無での争いってこと。
だから例の裁判の場合を言った訳。
だからこっちの証拠を十分に持っといた方がいいよって事。
ご存知の通り、NHKの裁判は、裁判所は未契約でも支払いを命じるようなNHKに肩もったとんでもない判決を出すくらいです。
彼らは確実に受信していない場合でないとトンデモ判決をくだす可能性があるよって事。
だから証拠は十分過ぎるほど持っといた方がいい。
この案件は未契約裁判とちょっと似てるんですわ。
ただし、実際はNHKも負けた場合に影響でかい(誰も死亡者名変しなくなる)ので訴える事はしないと思いますよ。
ただ、彼らNHKは放送法を守れと言いながら、自分達は録に法を守らない奴らなので、何をしてくるか分かりません。
>>980 そう思うだろ
放送内容より何より、それがNHKを絶対許せない点
ナマポは受信料免除される
学業が本文の実家を離れた学生・生徒の収入はゼロ
なのになんで受信料をせがむんだNHKは
公共の福祉に真正面から背反している
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