マンション敷地に戸建て 二重使用で違法建築に 東京・杉並区が是正命令も
http://www.sankei.com/affairs/news/170424/afr1704240014-n1.html
東京都杉並区の大規模マンション敷地内に戸建て住宅が新築され、マンションが
建築基準法の規定を満たさない違法建築となっていることが23日、分かった。区は、
強制的に建物の除却(撤去)などができる「是正命令」を出す可能性もあるとして
戸建て用地を販売した業者とマンション住民に警告。住民は「違法建築になると
知りながら住宅を建てた」として不動産業者などに住宅の撤去などを求める訴訟を
起こしている。
建築基準法は敷地に建てられる建物の延べ床面積(容積率)の上限を規定。
マンションが建築確認の際に申請した敷地内に新たに住宅が建つと、土地の
「二重使用」となり、もともとあったマンションの方が容積率規制を満たさない
違法建築となる。
■駐車場として利用
このマンションは昭和46年建築の11階建て。訴状などによると、マンションの
底地と周辺の計約3千平方メートルを敷地として建築確認を申請し、確認を受けた。
マンションの区分所有者は、底地の約1700平方メートルについて所有者と借地
契約を締結。残る約1300平方メートルはマンション駐車場として利用されていた。