統合失調症と診断された妻が自殺したのは主治医が適切な対応を怠ったためだとして、
夫(49)ら遺族3人が都内の精神科医に計約7480万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁(大段亨裁判長)は28日、請求を棄却した1審・長野地裁判決を変更し、計約1250万円の支払いを医師に命じた。
判決によると、妻は医師から2004年までに統合失調症と診断され、
継続的に診察を受けるなどしていたが、11年3月、保養のため中国・天津市に帰省し、同6月、実家マンションで飛び降り自殺した。
訴訟では、医師が妻の自殺を防ぐ義務を負うべきだったかが争点となった。1審判決は医師の責任を否定したが、2審判決は、
自殺をほのめかす妻の言葉を夫が医師にメールしていた状況などから、「医師は自殺の具体的な危険を認識したのに、
妻を入院させたり、妻の監視を徹底させたりするなど、自殺を防ぐ措置を講じなかった」とした。読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170929-OYT1T50044.html
魚拓
http://arc●hive.is/SPF8e
↓
入院措置を怠ったとして約1250万円の支払い命じる
2018/9/18
統合失調症の患者が自殺したのは主治医が適切な対応を行わなかったためだとして、遺族らが精神科開業医を相手取って起こした訴訟で、
東京高裁が医師側の責任を認める判決を下した。医師側無責とした地裁判決を覆す内容で、開業医は上告。
現場からは、医師に過大な義務を課すものだと批判する声も出ている。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/201809/557808.html