
パンプス強制、根本答弁は「容認する発言ではない」 厚労省が見解示す
「パワハラに当たる場合がある」との報じられ方については、
「(大臣が)そうした内容を述べたのは事実です。たとえば足にケガをした労働者に
必要なくハイヒールやパンプスを着用しなさいと指示することは、パワハラに該当し得ると考えております」
と認めている。
では、「ケガをしていない労働者」にハイヒールやパンプスの着用を強制した場合はどうなのか。担当者は、
「個別の状況によりますが、社会通念に照らして業務上必要かつ相当な範囲を超えていなければ、
ハラスメントということにはならないでしょう」
と答えた。
https://www.j-cast.com/2019/06/06359462.html?p=all