ヴィオロンこと本名、横田真紀ちゃんが、吉祥寺ブログに書き込んで、
その後に削除を求めたコメントはこれ。まるでラブレターみたいです♡
このコメントに「著作権」を主張して民事裁判で訴えたが、主張が棄却されました♪
だれがだれにつきまとっているのか、すぐにわかりますよね♪
”17.ヴィオロン 2009年03月26日 18:47
☆☆☆☆☆ 杉本様、いつも更新お疲れ様です。
クリスチャン一人ひとりが勇気をもって、
しっかりと声をあげることの必要性をこのブログに学ばせていただいています。
文章をこまめに推敲される杉本様の姿勢には、
管理者としての真面目さが伺えます。
また、ブログは元来は私的な日記のような性質のものですので、
管理者に表現の自由があるのは当たり前。
そもそも購読料を払っていない読者には、
逐一自分の好みにあわせた文章をブログ主に注文する権利がないことは、
良識ある読者なら誰しも承知していることです。
さて、「キリスト教の教義、教理をどのように解釈しても
『4次元の人』になるということにはならない」という
杉本様のご意見には全面的に賛成します。
理由は省略しますが、”トランスフォーメーション”計画は危険だと私も考えています。
また、チョー・ヨンギ氏は『四次元の超霊力』という本を出版していたようですが、
今回の『四次元』という言葉はそれを髣髴とさせますね。
このようにしきりに超常的な現象を強調する教えが何かおかしいことは確かです。
ですから、真面目なクリスチャンはそれと一線を画し、
今こそ純粋に聖霊に立ち返った方が良いと考えます。”
ヴィオロンこと、本名、横田真紀が提訴した民事訴訟、
主張がほぼ棄却された東京高裁の判決文の一部。
司法からこのような事実認定をされ、その判決を出した裁判官に対して
裏金をもらって不正を犯しているなどと根拠のない侮辱をした日本国民が、
彼女以外、他に今までいたでしょうか。
控訴審・第二審 東京高等裁判所 令和元年 (ネ) 第2167号 事件
第1審原告が、筆名(匿名)で、第1審被告に関して記載して公表したブログ(再開前及び再開後)の内容は、
概ね次のとおりである(上記及び下記の各証拠(別紙ブログ一覧記載の証拠を含む。)並びに弁論の全趣旨)。
第1審原告は、第1審被告が賛同するカルト被害者救済活動について、
同じくカルト被害者救済活動を積極的に押し進める村上と共に主導している、
とさしたる根拠なしに断言し、第1審原告の独自の宗教観から第1審被告らのカルト被害者
救済活動を徹底的に糾弾し、これらの活動は逆にカルト的活動であり、悪魔の主要な特徴を帯びているとして、サタンに擬えた上で、
第1審被告がクリスチャンの第1審原告に対して一方的に弾劾していると強烈に批判する。
第1審のこれらの文章は、非常に長文であり、一読して論理展開が分かりにくい。
その論述する内容は、類例がないほどの少数説であり、自己の意見に賛同が得られないことに対する不満がこもっている。
また、客観的根拠に乏しく、事実に基づかず、主観性が強く、妄想的である。
第1審原告の考え方が唯一正しく、これと異なる第1審被告らは
虚偽の妄想を述べる者であるとして排除し、排他的であり、論争的であり、常に他罰的である。
とりわけ第1審被告に対しては、第1審被告の第1審原告宛ての
メールや第1審被告が実名で公表するブログの内容を引用して強く批判し、非常に攻撃的である。
第1審被告について、第1審被告の親族との関係にも触れたうえで「カルト二世」の
カテゴリーに当てはまると断定したり、激しい言葉や名誉棄損的な表現があった。
これらの第1審原告の表現展開は、カルト被害者によくみられるタイプである。
「なお、第1審原告の調停申立書は、分量が多く、長文で、難解であり、宗教上の専門概念の記載が多く、宗教論や神学論が多く論述されている。
宗教に深い関わりのない調停委員には理解が困難であり、紛争の要点を記載する調停申立書
(民事調停法4条の2第2項2号)としては、不適切なものであった。」
法律家の目からすればバカバカしいほど幼稚な妄想の主張 笑
↓
ヴィオロン=横田真紀の控訴取り下げ書。
自分から控訴を取り下げて訴訟を終わらせている。
村上密師に対して、この時点で原告・横田真紀の敗訴確定。
それでも最高裁へ上告して村上師を引っ張り出そうとしている。
民事訴訟法的には全くあり得ない暴挙。いったい何考えているのか?
”令和1年 (ネ) 第2167号 損害賠償等請求事件
控訴人 横田 真紀
被控訴人A 杉本徳久
被控訴人B 村上密
控訴取り下げ書
2019年12月10日
東京高等裁判所 第11民事部 御中
控訴人 横田 真紀
頭書の事件について、控訴人は控訴を取り下げる。
(理由)
本件控訴は、控訴人が第一審判決に不服を表明する目的で提起したものではなく、
第一審判決言い渡し後、被控訴人Bが自らのブログに新たに書き加えた記事内容が、
控訴人に対する不法行為に該当することを訴え、
第一審の審理の時点では遂行されていなかった被控訴人らの行為を中心に、
不法行為責任を問うことを主要な目的としていた。
しかしながら、控訴審においては、被控訴人らに対する審理が分離されたため、
被控訴人Bとの間の最初の口頭弁論において、控訴審では訴えの変更が原則認められないことから、
控訴人には、第一審において審議された事実関係から外れる議論を行うことができないとの制約があり、
よって、第一審の終結時には未発表であった被控訴人Bのブログ記事内容について新たに不法行為責任を問うたり、
それに関して被控訴人の共同不法行為責任を問うための議論ができないことが判明した。”
自分の敗訴が確実だから、判決文で敗訴を出される前に自分から取り下げて
ごまかそうとしただけの真紀ちゃん♡
↓
”以上の経緯を踏まえると、本件控訴で控訴人が主要な論点としている事実関係については、
本件控訴審ではなく、別訴において議論されることが望ましいと判断されるが、
その際、控訴人自身は別訴の定期を予定していないが、
被控訴人Aおよび被控訴人Bは、本件控訴審に提出した答弁書中で、
控訴人を提訴したいとの願望を共に表明しているため、
実際にかかる提訴が行われた場合には、
その審理の場で、改めて以上に挙げた不法行為責任の追及が行われる可能性は考えらえる。
また、本年4月から11月までの間に、神奈川警察署においては、本件控訴と同様の控訴人の主張に基づき、
被控訴人Bに対する複数の告訴状(著作者人格権の侵害、秘密漏示罪、名誉毀損)が受理されているため、
今後は、それらの事件においても、議論が進められて行くと見られる。
そこで、控訴人は本件控訴を取り下げるが、
それによって控訴審で未審理の訴えの正当性までも否定するものではないことに、被控訴人らは注意されたい。”