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URl:http://mkr-keibi.hs.plala.or.jp/faq.html
株式会社MKRについて語るスレです。
社内の問題点を提起し、改善を促していきたいと思います。
内勤事務の方や社長等にも是非ご意見を伺いたいところです。
問題点は隊員(特に寮生)の待遇面や事務方の仕事のあり方に限らず、
隊員の勤務態度等何でも構いませんが、荒らし・煽りは禁止。
見かけてもスルーの方向で。
あくまでも会社をより良くしていく為のスレです。 そもそも寮生の自立を促す為と称して預かり金制度があるわけですが、
それによって寮生は生活保護受給者を下回る生活水準での暮らしを強いられています。
保険料や住民税の支払いすら滞りがちになってしまっており、家計は火の車です。
「これなら生活保護を受けている方が良い」
「こんな賃金で真面目に働く気になれない」
そういう声が上がって来るのは至極当然の事と思います。
結果、どうなるかと言うと、そういう人たちは早晩会社を離れます。
新しく人員を補充しても同様の理由でまた人が離れて行きます。
定着率が低く離職率が高い、という状況です。
このような状況では隊員の仕事の質は向上しません。(熟練者がいないので。)また、
会社側も常に新人の教育や手続きに時間をとられ、事務員の負担が大きくなります。
そして苦労をかけても育つ前に人が辞めてしまうので、その苦労が報われません。
現場に於いても作業員や監督さんに顔を覚えてもらうことで、仕事を円滑に行うための
環境づくり(信頼関係の構築)が期待出来るのですが、それも人間が定着すればこそです。
ちなみに人が辞めていく理由に
「人間関係のもつれ」
というのがありますが、これはどんな職種のどんな会社でもあることなので、
ここでは敢えて、掘り下げないでゆきたいと思います。
むしろ、そういう問題に関してはMKRは前向きに取り組んでいると思いますので。
それから。
私が敢えてこんなスレッドを立てたのは、社内の人間に「問題提起をする場がない」ことが
理由として挙げられます。
また、このような匿名掲示板を利用したほうが安心して問題提起できると判断したからです。
(私に限らず不特定多数の隊員に関してもです。)
このように、現状の問題点を炙り出し改善することを定期的に行っている会社は定着率が高く
離職率も低いといいます。
このスレが前向きな意見交換の場となり雇用する側も労働する側もお互い気持ちよく過ごせる
環境づくりに貢献できるものとなることを願ってやみません。
こういうスレって訴えられないのか?
企業はこんなの相手にしないのかな
私は会社を誹謗中傷するためにこのスレを立てたわけではありません。
むしろ経営陣にも積極的に覗いて頂きたいと思っております。
ここで提起している問題の解決を図ることは、経営者、労働者双方の利益に繋がる物と信じております。
>>4を見て頂ければご理解頂けると思いますが、私は会社や経営陣の全てを否定している訳ではありません。
また、資格や原付免許等を取得するための勉強会を不定期ながらも行っており、隊員の成長を促す意思も
十二分に感じられ、そういった点は高く評価したいと思っております。
それだけに、人材が定着する環境づくりが疎かになっている事が私は残念でなりません。 あと、言わずもがなの事ですが、特定の個人に関する情報を名指しで晒し上げたりする事は
絶対にしないで下さい。
>>6さま
これはあくまでも私見ですが、名誉毀損というのは実際有りもしない事を
さもあるかのように騒ぎ立て、その風評被害により著しく名誉を傷付けられた
場合に適用されるものかと思います。
私はただ、現状を有りのままに書き込んでいるだけですので、なんら問題はないものと
認識しております。
>>4の根拠としてですが、私は入社時に
「人間関係でお困りのことがあればすぐに言ってください。
監督さんのことでも一緒に働く隊員のことでも遠慮は要りません。すぐに対応しますから」
と面接担当の方からお言葉を頂きました。
その時に私は「ここは良心的な会社だな」と思ったものです。 5チャンネルが、双方にとり有益であるのが第一ですね。
掲示板とはその様であるべきです。
他所は下らない書き込みばかりで建設的ではない。
名誉毀損の違法性阻却・免責に関する法理
真実性・相当性の法理は、問題とされている表現行為が、特定人の社会的評価を
低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って
摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、摘示し
た事実が真実(真実性)または真実であると信ずるについて相当な理由のあるとき
(真実相当性)は名誉毀損は成立しないとする法理である
>>11さま
真実であってもまずい…ということになると、例えば(あくまで例ですよ)企業の不正を
内部告発するような行為もまた違法行為であるという判断になりますが、その点につ
いてはいかがお考えでしょうか? 参考資料
労働者の義務
.労働契約を守って、会社の為に働く義務があります
その他、会社の取り決め(就業規則など)がありますが、これらが、労働基準法に
反している場合(労働基準法よりも労働者にとって条件が悪い場合)は、その、法
に反している条項は無効になります。
労働者には、経営や会社財産の処分に対する権利はありません。そのかわり、
働いた賃金は他の債権よりも優先して支払いを受けることができる『先取特権』
という権利があります。
労働者の権利
労働基準法・労働協約・労働契約・就業規則などに基づいて、会社に提供した時
間や労働力に対する賃金を受け取る権利があります。有給休暇、保険加入など
それぞれに法律に基づいて要求することができます
参考資料
経営者の義務
1.決まったことは議事録に残し、労働者の権利を守りつつ、株主のための利益追及をする
ため、経営の舵取りをしなければなりません。
2.労働者の権利を守るために、労働基準法にのっとった経営、規則や協定を定める必要が
あります。
給与を労働者に支払うことや取引先に債務の支払いをすることは「会社」の義務です。役員
である社長や取締役が個人財産を投げうってまで、従業員への賃金を支払わなければなら
ないということではありません。(個人連帯保証をつけた場合や、無限責任会社(合資会社
や合名会社など)は、賃金支払いの責任があります)
経営者の権利
1.会社の経営方針や規則などを決めます(取締役会などで)
参考資料
日本国憲法 第二十五条(生存権)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない。
>>6さま>>11さま
重ねて申し上げます。
当スレッドのように実際の社名を掲げている同業他社様のスレッドをご覧になって下さい。
これらのスレッドでは、内部の人間の不満や愚痴、特定の個人に対する誹謗中傷(時には
実名すら挙げられています)が公然と行われております。そしてそれらに対して何の取締り
も為されておりません。
このスレッドの理念に関しては>>7に示した通りで、あくまでも労使双方の利益となる事を念
頭において立てられたものです。 これも言うまでもない事と思っておりましたが、
社会通念上、悪質であると認められる書き込みを発見した場合、
その際には可及的速やかに書き込みの削除要請をさせていただきます。
くどくなりますが、私は会社の立場を不当に貶めようなどとは夢にも思っておりません。
何度でも申し上げますが、当スレッドは労使双方が建設的な議論を交わし、働きやすい職場
づくり、働き続けたい環境づくり、社業の更なる発展を願って立てられたものです。
参考資料
人材育成にフォーカスできない組織が持つ、共通認識
離職率の高い組織は、総じて人材育成にまつわる様々な物事に対して、手間以上に
お金をかけたがらない傾向があります。
これは給料や待遇はもちろん、人材教育コストやモチベーションを維持できる評価制度、
充実した福利厚生などすべてに対する金銭的投資において見られる傾向です。
参考資料
■誰かを採用しても、覚えた仕事を活かす頃に辞めてしまうので、現場にノウハウの蓄積な
んてされた試しがありません。いつも最低限の業務を綱渡りで引き継ぐのに精いっぱいです。
■すぐに人が入れ替わるので、ずっと初歩的な仕事レベルをうろうろしています。総務で言え
ば『総務入門』、接客で言えば『はじめての接客』という入門書のレベルで実務が推移してい
ますので、結果的に「誰でもできそうな簡単な仕事」という認識になり、実情もその通りになり
ます。スペシャリスト不在の低空飛行がデフォルトの状態です。
■雇用者にとっての人材は「長く続けばラッキー!」程度の感覚です。運任せですので、どうい
う人材を採用すればそうなるかという分析も、蓄積されたノウハウもそこにはありません。良い
人材が早期に退職する時、古株のアルバイトが必ず言うセリフは「この会社は、いい人から辞
めていくなぁ」だったりします。
■どうせ採用するなら優秀な人材が欲しいと、理屈の上では理解しています。しかし、優秀な
人材を定着させる為の企業努力は行いません。その理由は、優秀な人材が定着した状態を
経験上イメージ出来ない上に、そんなものが無くても「現状なんとかなってしまっている」ように
見えているからです。
■人に投資をした経験がありませんので、給料や待遇は当然良くありません。それどころか
「金に釣られて応募してくるようなヤツは帰属意識が低く、金でしか動かないから使えない」と
いうオドロキの理論を振りかざしている場合もあり、なぜか従業員に対してだけは「清貧」を求
めます。
労働基準法
第24条 (賃金の支払)
1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、
法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金
について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、
通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場
の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過
半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、
臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃
金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法
第18条 (強制貯金)
1.使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約を
してはならない。
2.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労
働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書
面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金
の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の
措置をとらなければならない。
(続く)
(続き)
4.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が
労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その
利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利
子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返
還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6.使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働
者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度
の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7.前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その
管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
>>11さま(くどくなってすみません。)
事実でもまずい…というのはこれまたあくまで単なるたとえ話ですが
社長が特殊な性癖の持ち主であるなどと吹聴したりする行為のようなことを
指すのではないでしょうか?
このような事でしたらその内容の真偽を問わず対象者に著しい風評被害をもたらし、
社会的・経済的な損害を不当に与えているのでご指摘の通り「事実でもまずい」
ということになるかと思います。 参考までに、就職しなくても自宅で収入を得られる方法など
⇒ 『木下のアイラスメ』 というサイトで見ることができるらしいです。
グーグルで検索⇒『木下のアイラスメ』
5AST194MZO
参考資料
一般先取特権
以下に掲げる原因より生じた債権を有する者は、
一般の先取特権を有する(民法306条)。
2.雇用関係 給料その他債務者と使用人との間の
雇用関係に基づいて生じた債権をいう(民法308条)。
年末年始対策の支給初めてあるわけだが、
今後もGWとかお盆もして欲しいよな。
預り金なしで 家賃所得税引いても1月5月8月は差し引き上プラスな訳よ。
無意味な金、会社に預けても意味ないから。
参考資料
労働契約法 第3条
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
又は変更すべきものとする。
(続き)
【労働契約の原則】の解説です
甲:労働契約の締結や変更は、社員と会社が対等の立場で合意して成立するものです。
乙:対等の立場って言われても、どうしたら良いの?
甲:この規定は労働契約の原則を示したものですから、
そういうふうに心掛けていれば結構です。
乙:脅迫とかしていなければ良いっていうこと?
甲:う〜ん。もう少し頑張って下さい。
乙:もう少し?
甲:普通は会社の方が交渉力がありますから、社員にとって必要と思われる内容は
キチンと説明してあげて、会社の言いなりで労働契約を締結(変更)することのな
いようにして下さい。
乙:現実問題として、対等じゃないから対等にするようにということね。
甲:まぁ、そういうことです。
参考資料
「社宅」の定義
社宅とはどのようなものを指すのか、その定義について解説しています。
従業員のために会社が用意する住宅
従業員のために会社が用意する住宅社宅とは、会社が従業員のために「低家賃で」用意した
戸建またはアパート・マンションなどの集合住宅のことを言います。
会社が従業員の福利厚生を充実させる目的で導入されるケースが多いですが、
転勤などを命じられた従業員の経済的負担を軽減させるために用意される場合もあります。
(続く)
(続き)
社宅は文字通り、会社が提供していることが前提となります。
地方自治体や国が公務員のために用意する住宅は、国家公務員宿舎法で「宿舎」と定義さ
れているため社宅とは呼びません。
また、公営企業が提供する宿舎のことは「寮」という呼び方をすることもありますが、目的は社
宅と同様に福利厚生の一環として用意されたものです。
なお、一般企業でも社員寮という名称を使用することがあります。これは単身者向きを「寮」、
ファミリー向けを「社宅」として区別しているだけで、法律的に明確な規定があるわけではあり
ません。
社宅は従業員にとっては「相場より安い賃料」で住宅を借りることができ、会社としては、いわ
ゆる社宅手当を支払う場合と違って、経費として計上できるので双方にメリットがある制度とい
うわけです。
>>32さま
会社は金融機関ではないので利子はつかないでしょうね。 ええ〜…この度、会社側にこのスレッドの存在を告知しました。
忌憚ないご意見を伺いたいと思います。
私どもは、いち社会人として自立を果たし社会に貢献したいと願っております。
参考資料
労働者が団結して会社と交渉する権利は、憲法で保障されています。
いかにワンマン社長であっても、憲法に違反する行為は許されません。
労働組合を結成しようとしたことを理由に、会社側が労働者に対して解雇や嫌がらせなど
をした場合には不利益取扱いとなり、労働組合法の不当労働行為で罰則が科せられます。
参考資料
一方で労働組合がいったんできてしまうことで、「活動のための活動」が増えてしまう
懸念がないではありません。会社への対立姿勢が強硬になったり、会社への要求が
むやみにエスカレートしたり、上部団体との付き合いにお金や時間が取られてしまったり
することも考えられます。そのような活動によって会社の生産性が落ち込んでしまう
ことがあっては、会社はもちろん社員にとっても得策とは言えないのではないでしょうか。
一般的常識的に誰が見ても、従業員を守る会社は成功しているし伸びます。燦然と歴史が証明している。俺の親父は20年末の土建屋社長。誇りだよ!
さて、今までは会社側にスレッド告知をしていなかったので具体的な話は
避けてきたのですが、そのせいで会社も返答の仕様がないと思うのですね。
そろそろ、具体的にここをこうしてほしいああしてほしい、といった話もして行こう
かと思います。
建設的な話し合いの場にしましょう!
Q 毎月、我々の給料から預かり金が引かれていきますが、積立額の上限は
あるのですか?ないとすれば、上限を設けることは出来ないのですか?
我々寮生は日々、苦しい生活を送っています。そこで、必要最低限度の金額に達した
時点でそれ以上預かり金を徴収しないというシステムに変えられないでしょうか?
何かの事情でその預かり金を使う機会があった時は、再度その分だけ積み立てを
行うようにすれば良いと思うのですが。
Q 水道・光熱費の預かり金って無くす事は出来ないものなのでしょうか?
毎月、水道・光熱費の預かり金ということで1万円を給料から引かれていますが、
(このことは寮の賃貸契約にも明記されています。)水道・電気・ガスすべてを支払って
も1万円を超えることはありませんし、真夏や真冬以外では5千円を超える事だってそ
うそうありません。それなのに、毎月1万円は取りすぎではないでしょうか。
であれば、その1万円を各寮生の手元に返還して各自で水道・光熱費の支払いに充て
させるようなことは出来ないでしょうか?
>>43-44
の内容は特別コストを掛けることなく実現可能なものです。
特に>>44については、内勤事務の方の仕事量の軽減にも繋がるものですし、
寮生にとっては毎月数千円の副収入があるような気分にもなれるしで、双方共
にメリットがあり、悪い話ではないと思うのですが。
賛成・反対どちらでも構いませんので、ご意見頂ければと願っております。 みんな、明けましておめでとう。
自存自衛に向けて会社も、隊員も打開策が実現すれば良いですね!
会社にとり、人が辞めなければ、利益が切れないですよ。
行き詰まるのか。行き詰まらないのか、はっきりしょう!
行き詰まるのはイヤですね。
これは会社側もそうだと思います。(好き好んで行き詰る人はいない)
ということは、行き詰まらないように双方が真剣に話し合わないとダメだというわけですね。
会社側にはこのスレッドの存在を全隊員に告知していただきたいものです。