【ソウル聯合ニュース】収賄や職権乱用、強要容疑などで逮捕された韓国前大統領の朴槿恵(パク・クネ)容疑者は、起訴後に収賄で有罪になれば懲役10年以上の重刑を言い渡される見通しだ。
法曹界によると、ソウル拘置所に収監された朴容疑者は、検察の捜査を受けた後に起訴されれば裁判を受けることになる。
朴容疑者は親友の崔順実(チェ・スンシル)被告らと共謀し、サムスン電子副会長の李在鎔(イ・ジェヨン)被告(贈賄罪などで起訴済み)に便宜を図る見返りに約430億ウォン(約43億円)の賄賂を受け取る約束をし、実際に約298億ウォンを崔被告らに賄賂の形で渡させた容疑が持たれている。
収賄容疑のほか、崔被告が実質支配した文化・スポーツ関連の2財団への資金拠出を大企業に迫ったり、朴政権に批判的な文化・芸術家のリストの作成と運営を指示したりした職権乱用権利行使妨害と強要の容疑、崔被告に機密文書を提供した公務上秘密漏えいの容疑などがある。
収賄が有罪と認められれば特定犯罪加重処罰法上の収賄額1億ウォン以上のケースに該当するため、無期懲役または懲役10年以上の刑を言い渡される。有期懲役となれば最高で懲役45年の刑となる。刑法上の懲役刑の上限は30年だが、複数の容疑が全て有罪と認められれば同法の規定により最も重い罪である収賄罪の宣告刑の2分の1が加重される。
法定刑下限の懲役10年が5年に減刑される可能性はある。刑法によると、犯人が自首や自白をするなど、情状酌量の余地がある場合は宣告刑を半分に減刑できる。ただ減刑規定が適用されるとしても、宣告猶予や執行猶予となる可能性はない。刑法は懲役1年以下の刑となる場合に刑の宣告を猶予できると定めている。また、執行猶予も懲役3年以下の場合にだけ付く。
一方、収賄で無罪となれば5年以下の懲役となる公算が大きく、宣告猶予や執行猶予も可能になる。
http://japanese.yonhapnews.co.kr/society/2017/03/31/0800000000AJP20170331003500882.HTML
法曹界によると、ソウル拘置所に収監された朴容疑者は、検察の捜査を受けた後に起訴されれば裁判を受けることになる。
朴容疑者は親友の崔順実(チェ・スンシル)被告らと共謀し、サムスン電子副会長の李在鎔(イ・ジェヨン)被告(贈賄罪などで起訴済み)に便宜を図る見返りに約430億ウォン(約43億円)の賄賂を受け取る約束をし、実際に約298億ウォンを崔被告らに賄賂の形で渡させた容疑が持たれている。
収賄容疑のほか、崔被告が実質支配した文化・スポーツ関連の2財団への資金拠出を大企業に迫ったり、朴政権に批判的な文化・芸術家のリストの作成と運営を指示したりした職権乱用権利行使妨害と強要の容疑、崔被告に機密文書を提供した公務上秘密漏えいの容疑などがある。
収賄が有罪と認められれば特定犯罪加重処罰法上の収賄額1億ウォン以上のケースに該当するため、無期懲役または懲役10年以上の刑を言い渡される。有期懲役となれば最高で懲役45年の刑となる。刑法上の懲役刑の上限は30年だが、複数の容疑が全て有罪と認められれば同法の規定により最も重い罪である収賄罪の宣告刑の2分の1が加重される。
法定刑下限の懲役10年が5年に減刑される可能性はある。刑法によると、犯人が自首や自白をするなど、情状酌量の余地がある場合は宣告刑を半分に減刑できる。ただ減刑規定が適用されるとしても、宣告猶予や執行猶予となる可能性はない。刑法は懲役1年以下の刑となる場合に刑の宣告を猶予できると定めている。また、執行猶予も懲役3年以下の場合にだけ付く。
一方、収賄で無罪となれば5年以下の懲役となる公算が大きく、宣告猶予や執行猶予も可能になる。

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